建設業許可が必要になる場合とは?
建設工事の完成を請け負う営業を行う場合は、原則として建設業許可が必要です。公共工事か民間工事かは問いません。ただし「軽微な建設工事」だけを請け負う場合は、許可がなくても営業できます。軽微な建設工事の範囲は、工事の種類によって異なります。建築一式工事以外では、1件の請負代金が500万円未満(消費税込み)の工事が該当します。建築一式工事では、1件の請負代金が1,500万円未満の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事が該当します。この金額を超える工事を1件でも請け負う予定があれば、事前に許可を取得しておかなければなりません。
金額の数え方や分割発注の扱いなど、許可が必要かどうかの判断基準は建設業許可が必要になるケースを解説した記事で詳しく紹介しています。
建設業許可を得るための手続きは?
建設業許可を得るには、要件を満たしていることを書類で証明し、許可行政庁に申請書と添付書類を提出します。営業所が1つの都道府県内だけにある場合は都道府県知事が、複数の都道府県にある場合は国土交通大臣が許可行政庁です。建設業許可を得るための主な要件は、次の4つです。
- 経営業務の管理を適正に行う体制があること
- 営業所ごとに技術者(営業所技術者)を置くこと
- 財産的基礎があること
- 誠実性があり、欠格要件に該当しないこと
経営業務の管理責任者と技術者については、「常勤であること」の証明も求められます。健康保険証の廃止に伴い、この確認資料の取り扱いが変わってきました。最新の取り扱いは建設業許可の常勤性確認資料の変更点を解説した記事でご確認ください。
許可の有効期間は5年です。引き続き営業する場合は、有効期間満了の30日前までに更新申請をしなければなりません。取得後も決算変更届や各種変更届の提出が続くため、手続きの負担を減らしたい場合は、建設業許可に対応している行政書士に相談しましょう。
建設業許可の種類は?
建設業許可には、2つの区分があります。1つは許可行政庁による「大臣許可」と「知事許可」の区分、もう1つは下請に出す工事の規模による「一般建設業」と「特定建設業」の区分です。さらに、許可は土木一式工事・建築一式工事など29の業種ごとに取得するしくみになっています。一般と特定のどちらが必要かは、元請として受注した工事で下請にいくら発注するかによって決まります。発注者から直接請け負った1件の工事で、下請契約の合計額が一定額以上になる場合は特定建設業許可が必要です。その一定額は、建築一式工事で8,000万円、それ以外の工事で5,000万円です。特定建設業者は下請業者を保護する立場にあるため、財産的基礎や技術者の要件が一般建設業より厳しく設定されています。
両者の要件や選び方については、建設業許可の一般と特定の違いを解説した記事で詳しく説明しています。
建設業者が守らなければならないルールは?
建設業許可を取得した事業者は、建設業法に定められた契約・施工・下請取引に関するルールを守らなくてはなりません。違反すると監督処分の対象になり、指示処分や営業停止処分を受けることがあります。建設業者が守るべきルールには、次のようなものがあります。
- 請負契約を書面で締結する
- 不当に低い請負代金で契約しない
- 適正な工期を設定する
- 下請代金を適正に支払う
- 工事現場に技術者を配置する
国土交通省は、こうした考え方を建設業法令遵守ガイドラインとして示しています。監督処分の基準も、法改正にあわせて見直されてきました。「知らなかった」では済まされない内容が多いため、自社の取引の実務に照らして定期的に確認しておくことが欠かせません。
公共事業の入札参加資格を得るには?
国や地方自治体が発注する公共工事を元請として直接請け負うには、建設業許可だけでは足りません。経営事項審査(経審)を受け、その結果をもとに発注機関ごとの入札参加資格を取得する必要があります。経審では、経営規模・経営状況・技術力・社会性などが点数化され、総合評定値(P点)として公表されます。この点数は入札参加時の格付けに影響するため、評価項目の改正には注意が必要です。
近年の経営事項では、技能者の処遇改善や働き方改革への取り組みを評価に反映する流れが強まっています。建設技能者を大切にする企業の自主宣言など、国の施策への対応も求められるようになりました。
建設業者の許可・法令に悩んだら行政書士に相談を
建設業許可は「取って終わり」ではありません。要件を証明する書類をそろえて申請したあとも、5年ごとの更新や毎年の決算変更届が続きます。遵守すべきルールもあり、制度改正によって社内での変更を求められることもあります。建設業者に課せられた制度・ルールを守りながら取引先の信頼を維持する上で、行政書士は欠かせない存在です。課題感があるときは、地域の行政書士に相談しましょう。