建設業法令遵守ガイドラインの内容
建設業法令遵守ガイドラインには、元請負人と下請負人の関係を対象とした版と、発注者と受注者の関係を対象とした版があります。それぞれの版で構成や項目名に違いがあるため、取引の立場に応じて参照すべき内容を確認しておくことが大切です。元請負人と下請負人の関係に係る留意点
元請負人と下請負人との間で締結される下請契約も、発注者と元請負人の間で結ばれる請負契約と同じく建設業法の規律対象となります。下請契約だからといって当事者間の裁量で自由に条件を決められるわけではありません。見積りの提示から代金の支払いまで、建設業法に基づく一定のルールに沿って進める必要があります。
第12版のガイドラインは、見積条件の提示から契約締結、工期、支払、帳簿の備付けに至るまで、全14項目で構成されています。主な項目は次のとおりです。
| 項目 | 主な内容 |
| 見積条件の提示等 | 見積依頼時の具体的内容の提示、見積期間の確保 |
| 書面による契約締結 | 当初契約・追加変更契約の書面化、電子契約の扱い |
| 工期 | 著しく短い工期の禁止、工期変更に伴う契約変更 |
| 不当に低い請負代金 | 通常必要と認められる原価を下回る代金設定の禁止 |
| 指値発注 | 一方的な代金決定の禁止 |
| 下請代金の支払 | 支払保留、長期手形、支払手段に関する規律 |
| 帳簿の備付け・保存 | 契約内容や支払実績等の記録・保存義務 |
これらの項目に共通する考え方として、元請負人と下請負人が取り交わす契約書面には、中央建設業審議会が作成・勧告している建設工事標準下請契約約款、またはこれに準拠した内容の契約書面を活用することが望ましいとされています。標準約款は双方の権利義務を対等に定めた内容になっており、これに沿った契約書を用いることで、後日の紛争を未然に防ぎやすくなるためです。
一方で、下請負人にのみ一方的に義務を課すような片務的な契約内容は、建設業法上望ましくないとされています。元請負人の裁量が過度に大きく、下請負人に過大な負担を課す条項は、結果として不当に低い請負代金につながる可能性が高いためです。契約書を作成する際は、双方の義務や負担のバランスが取れているかを確認する視点が欠かせません。
発注者・受注者間における留意点
発注者と受注者の間における契約の適正化は、建設生産システム全体の適正化の出発点となる取り組みです。元請負人が下請負人に対して適正な条件を示すためには、まず発注者から元請負人に対して適正な契約条件が示されている必要があるためです。第8版のガイドラインは、見積条件の提示から契約締結、工期、不当に低い発注金額の禁止、支払、帳簿の備付け・保存、関係法令の遵守に至るまで、複数の項目で構成されています。項目の名称や数は元請下請版と完全には一致しない点に注意が必要です。例えば元請下請版では「不当に低い請負代金」という名称が用いられるのに対し、第8版では発注者側の行為を対象とすることから「不当に低い発注金額」という名称が使われています。
| 項目 | 主な内容 |
| 見積条件の提示等 | 発注者による具体的内容の提示、見積期間の確保 |
| 書面による契約締結 | 当初契約・追加変更契約の書面化 |
| 工期 | 著しく短い工期の禁止 |
| 不当に低い発注金額 | 通常必要と認められる原価を下回る金額設定の禁止 |
| 支払等 | 発注者から元請負人への支払に関する規律 |
| 関係法令 | 独占禁止法、下請法など関連法令との関係 |
また、発注者・受注者間の取引では、民間工事と公共工事とで取扱いが異なる場面があります。公共工事の場合は入札公告から入札までの期間や、予定価格の公表方法などが法令や各発注機関の規程で個別に定められていることが多く、民間工事に比べて手続きの透明性を確保しやすい一方、手続きそのものに時間を要する傾向があります。発注者・受注者間の取引を検討する際は、対象となる工事が民間か公共かによって、参照すべき規程や確認すべき期間が変わる点を押さえておく必要があります。
建設業法令遵守ガイドラインの最新版(第12版・第8版)の主な改訂点
第12版と第8版の改訂では、労務費や工期に関する基準への言及が強化されるとともに、見積書の内訳明示やおそれ情報の通知に関する規定が整理されました。ここでは主な改訂点を項目ごとに確認していきます。労務費に関する基準・工期に関する基準への言及強化
今回の改訂では、労務費に関する基準と工期に関する基準が、見積りや工期設定が適正かどうかを判断する際の指標として、これまでよりも明確な形でガイドラインに組み込まれました。労務費に関する基準は中央建設業審議会が勧告するもので、第12版では令和7年12月の勧告、第8版では令和7年11月の勧告がそれぞれ指標として位置づけられています。通常必要と認められる材料費や労務費の額を著しく下回っているかどうかは、単に金額の大小だけで判断されるものではありません。工事の施工場所の地域性や工事内容、元請負人と下請負人の協議状況などを総合的に勘案したうえで、個別に判断されるしくみになっています。
とくに労務費については、各地域で技能労働者を適切に処遇するために必要な労務単価と当該工事の労務単価との乖離状況が重視され、労務費や労務単価が最低賃金を下回るような低い額になっている場合は、著しい乖離があると判断されることになります。
工期についても同様に、工期に関する基準に照らして不適正に短く設定された期間であるかどうかが判断のポイントになります。ここでは建設業の担い手一人ひとりの週休2日の確保や、罰則付きの時間外労働規制への抵触の有無が重要な判断材料とされています。時間外労働規制を上回る違法な時間外労働を前提として設定された工期は、元請負人と下請負人の間で合意していたとしても著しく短い工期と判断される点に注意が必要です。
見積条件の提示・見積書内訳明示義務の新設
改訂により、下請負人や受注者が見積書を作成する際に、材料費や労務費などの内訳を明示するよう努める規定が新たに設けられました。具体的には、
- 材料費
- 労務費
- 法定福利費(事業主負担分)
- 安全衛生経費
- 建設業退職金共済掛金
- 必要となる作業日数
この内訳明示は下請負人や受注者の努力義務として位置づけられている一方、元請負人や発注者の側にも、示された内訳を考慮するよう努める義務が課されています。
建設業法第20条第4項を踏まえると、元請負人は下請負人から内訳が明示された見積書を受け取った場合、その内容を一方的に無視することなく、内容を確認したうえで契約条件の検討に反映させる姿勢が求められます。
また、通常必要と認められる材料費等の額や工期を著しく下回るような見積書の提出や、見積りの変更依頼についても、適正なやりとりが求められるようになりました。元請負人が一方的に見積金額の引き下げや工期の短縮を求める行為は、下請負人が示した適正な見積りの内容を尊重しないものとして、建設業法上問題となるおそれがあります。
情報の通知義務と条文番号の整理
今回の改訂では、見積条件の提示等に関する条文番号の整理も行われています。たとえば元請下請版では、これまで建設業法第20条第4項とされていた見積条件の提示に関する規定が、改訂後は第20条第3項に整理されるなど、条文の位置づけが見直されました。内容面では、元請負人や発注者から下請負人や受注予定者に対して、地下埋設物による土壌汚染など、契約締結までに把握している工期や代金に影響を及ぼす情報をあらかじめ通知することが求められています。これに加えて、下請負人や受注予定者の側からも、資機材の供給不足や価格の高騰といった、工期や代金に影響を及ぼすおそれのある情報を、契約締結前に元請負人や発注者へ通知する仕組みが設けられています。
これらの通知は書面またはメールなどの電磁的方法によって行うことが求められており、通知した内容を元請負人と下請負人の双方で保存しておくことが望ましいとされています。通知の際には、資機材の種類や価格の基準日、情報の根拠となる資料の出典なども併せて示す必要があり、口頭のみで真偽の確認が難しい情報は通知の対象から除かれる点にも留意が必要です。
猛暑日・週休2日を踏まえた適正工期の考え方
工期の設定においては、猛暑日の不稼働や週休2日の確保を考慮することが、改訂を通じて明文化されました。建設業においては令和6年4月から時間外労働の上限規制が適用されており、この規制に抵触するような長時間労働を前提とした工期は、たとえ元請負人と下請負人が合意していたとしても許容されません。とくに近年の酷暑を踏まえ、受注者は猛暑日を考慮した作業日数を見積もることが求められ、発注者や元請負人はこの見積りを尊重するよう努めることとされています。工期の変更が必要になった場合も、熱中症対策への配慮を含めて双方が十分に協議し、柔軟な労働時間や余裕のある工期設定に努めることが望ましいとされています。
第12版では、下請負人自身が通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期で契約を締結してはならないという規定も新たに設けられました。下請負人が無理な工期で契約を結んでしまうと、その先の再下請負人にも同様の負担が連鎖的に及ぶおそれがあるためで、重層下請構造全体における工期の適正化を意図した規定といえます。
電磁的方法の活用・価格交渉記録の保存の推奨
改訂では、契約や見積りに関するやりとりを電磁的方法で行うことや、価格交渉の記録を保存することが、これまで以上に推奨される内容となりました。労務費の適切な転嫁のための価格交渉に関する指針を踏まえ、価格交渉の記録を作成し、発注者と受注者、あるいは元請負人と下請負人の双方で保管しておくことが、認識のずれの解消やトラブルの未然防止に役立つとされています。また、電子契約に関しては、2025年(令和7年)9月30日に策定された電磁的措置による建設工事の請負契約の締結に係るガイドラインが参照されるようになりました。書面契約に代えてCI-NET等による電子契約を行う場合も、建設業法第19条第1項に定められた記載事項を満たす必要がある点は変わりません。
発注者側の対応に関する記述にも変化があります。従来は、下請負人の責めに帰すべき理由がない追加費用を発注者が契約変更に応じずに負担させようとする場面で、元請負人が発注者に働きかけを行うことが求められるという表現でした。改訂後は、元請負人が発注者に対して適切な対応をとるよう働きかけることが望ましいという表現に整理され、対応の位置づけがやや柔らかい形に見直されています。
元請・下請間でとくに注意したいルール
元請負人と下請負人の関係においては、見積りから契約締結、工期設定、代金の支払い、帳簿の保存まで、建設業法に基づく細かなルールが定められています。ここでは特に注意が必要な項目を確認していきます。見積条件の提示と見積期間(500万円未満/5,000万円未満/以上の基準)
元請負人は下請契約を締結する前に、下請負人が見積りを行うために必要な一定の期間を確保する義務を負っています。この見積期間は建設業法施行令に基づき、工事1件の予定価格に応じて段階的に定められています。具体的には、
- 予定価格が500万円に満たない工事:1日以上
- 500万円以上5,000万円に満たない工事:10日以上
- 5,000万円以上の工事:15日以上の期間
この期間は、元請負人が下請負人に契約内容を提示した時点から契約締結までの間に確保しなければならない最短の期間であり、実際にはこれより長い見積期間を設けることが望ましいとされています。「できるだけ早く」といった曖昧な期間しか示さずに見積りを行わせたり、見積期間を設けずに契約を急がせたりする行為は、建設業法上違反となるおそれがある行為として扱われます。
ただし、やむを得ない事情がある場合には、500万円以上5,000万円未満、および5,000万円以上の工事に適用される見積期間を、5日以内に限り短縮することが認められています。この例外はあくまで限定的な取扱いであり、下請負人の見積り作業に支障が出ないよう配慮したうえで運用する必要があります。
書面による契約締結(当初契約・追加変更契約)
下請契約は、工事の着工前に建設業法第19条第1項に定められた15の事項を記載した書面によって締結することが必要です。契約書面には工事内容や工期、請負代金の額、支払いの時期や方法などが含まれ、元請負人と下請負人が署名または記名押印をして相互に交付することが求められます。契約の締結にあたっては、注文書と請書のみによる方式や、当事者間で基本契約書を取り交わした上で個別の取引ごとに注文書と請書を交換する方式も認められています。
いずれの方式であっても、
- 契約約款や基本契約書に建設業法所定の事項が記載されていること
- 注文書・請書のそれぞれに必要事項が記載されていること
書面契約に代えて、CI-NETなどを利用した電子契約による締結も認められています。電子契約を行う場合であっても、当初契約と同様に建設業法第19条第1項所定の記載事項を満たす必要がある点は変わりません。
工事の途中で追加工事や変更工事が発生した場合も、原則として着工前に変更契約を書面で締結することが求められます。ただし、契約内容が確定するまでに時間を要する場合には、暫定的な書面で当事者間の認識を確認しておき、内容が確定した段階で改めて正式な変更契約を締結するなど、着工前の書面化を確保する工夫が必要になります。
著しく短い工期の禁止
建設業法第19条の5では、通常必要と認められる期間に比べて著しく短い工期を設定したり、契約締結後に工期を変更したりする行為が禁止されています。著しく短い工期に該当するかどうかは、単に定量的に短い期間かどうかだけで判断されるものではなく、工期に関する基準の内容に照らして、下請負人が違法な長時間労働などの不適正な状態で工事を施工することにつながっていないかという観点から、契約ごとに個別に判断されます。判断にあたっては、過去の同種工事の工期と比較して短くなっていないか、下請負人が見積書で示した工期と比べて短くなっていないかといった要素が総合的に考慮されます。とくに、建設業に従事する者が時間外労働の上限規制に抵触するような長時間労働を前提として工期を設定した場合は、明確な違反行為として扱われる点に注意が必要です。
なお、著しく短い工期の禁止は当初契約の締結時に限られたものではありません。契約締結後に下請負人の責めに帰さない理由で工期を変更する必要が生じたにもかかわらず変更しなかったり、変更後の工期を新たに著しく短く設定したりする行為も、同条の対象となります。
不当に低い請負代金・指値発注・赤伝処理
建設業法第19条の3では、元請負人が自己の取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない請負代金を下請負人に強いる行為を禁止しています。ここでいう通常必要と認められる原価とは、工事の施工に必要な材料費や労務費などを総合的に勘案して算出される額を指し、これを著しく下回る代金設定が不当に低い請負代金として問題視されます。このルールに関連して注意が必要なのが、いわゆる指値発注です。元請負人が下請負人との協議を行わずに、一方的に代金額を決定して契約を結ばせる行為は、下請負人の適正な見積りの内容を無視するものであり、不当に低い請負代金につながるおそれがあります。
また、いわゆる赤伝処理と呼ばれる、元請負人が下請代金から諸経費等を一方的に差し引く行為についても、下請負人との合意がないまま行われる場合には、同様に問題となる可能性があります。
下請代金の支払(支払保留・長期手形・支払手段)
下請代金は、工事が完成し引渡しが行われた後、一定の期間内に、かつ適正な手段で支払うことが建設業法上求められています。建設業法第24条の3および第24条の6では、下請代金の支払いを不当に保留したり、支払いを遅延させたりする行為が禁止されており、元請負人は下請負人からの請求があった場合には速やかに代金を支払う必要があります。支払手段についても規律があり、いわゆる長期手形と呼ばれる、支払期日までの期間が長い手形での支払いは適正な支払手段とは認められていません。手形払いを行う場合であっても、下請負人の資金繰りに過度な負担をかけないよう、支払期日を適正な範囲に設定することが求められます。
さらに、下請負人が価格協議や契約変更の申出を行ったことを理由に、元請負人が取引を停止したり不利益な取扱いを行ったりすることも禁止されています。このような不利益取扱いは、下請負人が適正な協議を申し出ることを事実上妨げるものであり、建設業法の趣旨に反する行為として扱われます。
帳簿の備付け・保存、施工体制台帳の整備義務
建設業法第40条の3および建設業法施行規則では、元請負人と下請負人の双方に対し、営業に関する図書や帳簿を一定期間備え付け、保存することを義務づけています。帳簿への記載事項や保存期間の具体的な内容は、建設業法施行規則第26条および第28条に定められています。帳簿には、下請契約の内容や下請代金の支払状況など、取引の経緯を確認できる事項を記載し、後日確認できる状態で保存しておく必要があります。
営業に関する図書についても、完成図や施工体系図などを工事の完成後一定の期間にわたって保存することが求められており、これらの記録は取引の適正性を事後的に検証するための重要な資料となります。
また、下請次数が多い工事では、施工体制台帳の整備が併せて求められます。施工体制台帳には各下請負人の名称や再下請負の状況などを記載し、再下請負通知を通じて下請構造の全体像を把握できるようにしておくことが必要です。帳簿の保存と施工体制台帳の整備は、いずれも工事の施工体制を透明にし、下請負人の適正な取扱いを確保するための土台となるしくみといえます。
まとめ
建設業法令遵守ガイドラインは、元請負人と下請負人、発注者と受注者それぞれの関係における見積り・契約・工期・支払い・帳簿保存のルールを示す行政指針であり、最新の第12版・第8版では労務費や工期に関する基準への言及強化、見積書の内訳明示、猛暑日や週休2日を踏まえた工期設定など、実務に直結する改訂が行われています。契約条件が複雑になるほど、ガイドライン違反の見落としによるコストも大きくなります。契約書・帳簿・施工体制台帳の整備やコンプライアンス体制の構築については、行政書士に相談しておくと安心です。建設業法令遵守ガイドラインへの対応に強い行政書士をお探しの方は、国内最大級の行政書士検索サイト「申請Navi」をご活用ください。