建設業許可の常勤性確認資料が変わる!マイナンバーカード不要化と新しい必要書類を行政書士が解説

建設業許可の常勤性確認資料が変わる!マイナンバーカード不要化と新しい必要書類を行政書士が解説
建設業許可における常勤性確認資料は、健康保険証の廃止に伴い運用が段階的に変わってきました。とくに2026年7月1日以降は、東京都をはじめとする自治体でマイナンバーカードの提出が原則不要になるなど、実務上の取り扱いが大きく変わっています。
 
ここでは、経管・専技・令3条使用人ごとに必要な確認資料を整理し、自社の許可申請や更新、変更届が新しい取り扱いに対応できているかを確認できるようにします。

この記事のポイント

  • 【結論】建設業許可の常勤性確認資料は、健康保険証の廃止に伴い大きく変更されました。
  • 2026年7月1日以降は、東京都などでマイナンバーカードの提出が原則不要となっています。
  • 代わりに、標準報酬決定通知書や住民税特別徴収税額通知書などで常勤性を確認します。
  • 法人と個人事業主では必要書類が異なるため、事前の確認が重要です。
  • 本記事では最新の確認資料と実務上の注意点を分かりやすく解説します。
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建設業許可で要求される常勤性の基本

建設業許可を取得するには、業務遂行のための責任者・技術者の設置が義務づけられています。単に名目上設置すれば良いというものではなく、適切な人物が継続的かつ安定的に職務に従事していること(常勤性)が求められます。
 
常勤性が必要になるのは、下記の立場です。
  • 所定年数の実務経験がある経営の管理責任者など
  • 所定の実務経験または資格がある専任の営業所技術者など※
  • 令3条で定める使用人(支店・営業所の代表者)※
 
常勤性を欠いている状態が発覚すると、単に指導を受けるだけでは済まず、許可の取消しにつながるおそれがあります。たとえば経管や専技として登録されている人物が、実際には別の会社に勤務していたり、名前だけを貸しているような状態であれば、許可要件を満たしていないと判断されます。
 
なお、これまで常勤性を確認する資料のひとつとして広く使われていたのは、事業者名が記載された健康保険証の写しでした。健康保険証には勤務先の名称が印字されているため、その一枚で本人がどの会社に所属し、常勤しているかを一目で確認できるという利点がありました。
 
※参考:建設業の許可(国土交通省)
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健康保険証の完全廃止で始まる新しい常勤性確認の方法とは

従来型の健康保険証は、2024年(令和6年)12月2日で新規発行が停止し、2026年(令和8年)7月末には全面的に廃止されます。
 
上記を踏まえ、建設業許可における常勤性確認でも、管轄ごとに要求する資料の変更が始まっています。ここでよくあるのは「被保険者が保険を適用するときと同様に、マイナンバーカード(マイナ保険証)または資格確認書が代替になる」という誤解です。
 
マイナ保険証(または資格確認書)は、従来型の健康保険証と異なり、事業所名の記載がありません。そこで、常勤性確認には少なくともマイナ保険証を用いず、生年月日や事業所名などを複数の書類で常勤性を確認する運用が各地で始まっています。たとえば東京都では、2026年(令和8年)7月1日に取扱いが変更されました。
 
※以下、参考:常勤性の確認書類の取り扱い変更のお知らせ(東京都市街地建築部建設業課)
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変更後の常勤性確認資料(法人の場合)

法人の場合は、事業所名や報酬額を通じて所属を示すため、下記いずれかの書類を常勤性確認の基本とします。
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者に関する標準報酬決定通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写し
  • 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届(受付印のあるもの・新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当届(受付印のあるもの・70歳以上の新規に認定する者に限る)
  • 厚生年金保険70歳以上被用者標準報酬月額相当額のお知らせの写し
  • 厚生年金保険70歳以上被用者該当及び標準報酬月額相当額のお知らせの写し
  • 厚生年金保険の被保険者記録照会回答票の写し
  • 健康保険の資格確認書の写し(事業所名の記載要・有効期限内)
  • 健康保険組合等による資格証明書の原本(申請法人への在籍を証明するもの)
  • 住民税特別徴収税額通知書(徴収義務者用)の写し
  • 特別徴収切替届出の写し(受付印のあるもの・新規に認定する者に限る)
  • 直近決算の法人用確定申告書の写し(表紙・別表一、役員報酬明細、受信通知のメール詳細)
 
上記に生年月日が記載されていない場合は、下記も添付しなければなりません。
  • 運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面)
  • 住民票の写し(個人番号および住民票コードは省略・発行後3か月以内)
 

変更後の常勤性確認資料(個人事業主の場合)

個人事業主が建設業許可を得るための常勤性確認では、直近決算の個人所得税確定申告書の写し(第一表、第二表、受信通知のメール詳細)を提出します。
 
そのほか、生年月日を確認するものとして
  • 健康保険の資格確認書の写し(有効期限以内のもの)
  • 運転免許証の写し(有効期限以内のもの・両面)
  • 住民票の写し(個人番号および住民票コードは省略・発行後3か月以内)
 
上記も必要です。

建設業許可の常勤性確認資料に関するよくある質問

ここでは、常勤性確認資料の変更にあたって読者から寄せられそうな疑問を、Q&A形式で整理します。細かい取り扱いに不安がある場合は、こちらを先に確認してみてください。

Q. 標準報酬決定通知書が手元にない場合はどうする?

標準報酬決定通知書がすぐに用意できない場合でも、ほかの資料で代替することができます。たとえば、健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得確認及び標準報酬決定通知書の写しや、被保険者記録照会回答票の写しなど、いずれも所属先の事業所名が確認できる資料であれば認められます。直近の住民税特別徴収税額通知書の写しや、決算後の確定申告書の写しの提出も検討できるでしょう。
 
新たに常勤役員等や営業所技術者等として認定する人がいる場合は、資格取得届の写しや、特別徴収切替届出の受付印がある写しを使うこともできます。入社したばかりで標準報酬決定通知書がまだ発行されていないようなケースでは、こうした届出書類が実務上の代替手段です。

Q. 個人事業主や専従者の場合の確認書類は?

個人事業主本人については、直近の個人所得税確定申告書の写し(第一表・第二表・受信通知を含む)が、他の事業者の社会保険に加入していないことを示す資料として求められます。この資料には生年月日の記載がないため、資格確認書、運転免許証、住民票のいずれかひとつを組み合わせて、本人の生年月日を確認できるようにする必要があります。
 
家族従業員などの専従者については、個人事業主本人とは立場が異なるため、雇用の実態を示す資料が別途求められる場合があります。具体的な取り扱いは自治体によって異なることがあるため、専従者を常勤役員等や営業所技術者等として申請する際は、地域の行政書士に相談すると安心です。
 
なお、確定申告書であれば本人および控除対象となる家族の個人番号欄、住民票であれば個人番号の記載欄が該当し、提出前にこれらの部分をマスキングしておくことを忘れないようにしましょう。

まとめ

健康保険証の廃止をきっかけに、建設業許可における常勤性確認資料は2026年7月1日の東京都の発表によって大きく見直され、マイナンバーカードの提出が原則不要になった一方で、法人・個人事業主それぞれで事業所名や生年月日を確認できる資料を組み合わせて用意する必要があるなど、自治体ごとに異なる運用への対応が求められています。
 
常勤性確認資料の不備は許可申請や変更届の受理に直結するため、書類の準備を誤ると手続きが滞るリスクがあります。スムーズかつ確実に手続きを進めるため、建設業許可に詳しい行政書士に相談しておくと安心です。常勤性確認資料の対応や建設業許可の手続きに不安がある方は、国内最大級の行政書士検索サイト「申請Navi」をご活用ください。

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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。