【速報】経営管理ビザの新規申請が96%減——何が起きているのか?厳格化の全貌と今後の対応を解説

【速報】経営管理ビザの新規申請が96%減——何が起きているのか?厳格化の全貌と今後の対応を解説

2026年5月、報道機関の取材(リンク)で経営・管理ビザの新規申請件数が月平均約1,700件→約70件へと激減したことがわかりました。その原因は、在留資格の要件に「資本金要件の大幅強化」や「常勤職員の雇用」が含まれるようになったことです。

ここでは、改正の背景や新要件の中身とともに、今後の在留について不安を抱える外国人やその関係者のためのヒントを紹介します。

この記事のポイント

  • 2025年10月の制度改正後、経営管理ビザの新規申請件数は約96%減少しました。
  • 背景には「資本金3,000万円」「常勤職員雇用」「日本語能力」などの厳格化があります。
  • とくに小規模事業者・個人経営者には大きな影響が出ています。
  • 既存保有者には2028年10月まで経過措置がありますが、将来的な体制整備は必要です。
  • 更新・変更に不安がある場合は、早めに申請取次行政書士へ相談することが重要です。

経営管理ビザの新規申請が激減した理由とは

2025年10月16日、出入国在留管理庁は経営・管理ビザの許可基準を大幅に見直しました。この改正により、それまで比較的低いハードルで取得できていたビザが、一気に厳しい要件を課すものへと変わり、新規申請件数が約96%減という前例のない水準まで落ち込んでいます。

新規入国・変更・更新の許可基準が厳格化されたことが原因

経営管理ビザの新規申請が激減したのは、2025年10月16日に施行された改正上陸基準省令(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令)によって、経営・管理ビザの許可基準が全面的に見直されたことが原因だと考えられます。
とくに申請の障害となっているのが、
◼︎事業規模の要件の変更
……資本金500万円以上でよかったところ、3,000万円以上に変更(一般的な中小企業の資本金の目安は100万円〜500万円)
◼︎常勤職員の雇用義務の追加
……改正後は少なくとも1名は必要とされるように
◼︎日本語能力の要件の追加
……改正後は小学校高学年〜中学生の国語力を証明できる関係者が1名以上必要とされるように
以上の見直しです。
旧基準では「資本金500万円の会社を設立する」か「常勤職員を2名雇用する」のどちらかを満たせば事業規模の要件を充たせました。しかし改正後は資本金3,000万円以上の確保と採用計画が必要であり、小規模な外国人事業者だと対応が難しくなっています。
 
なお、今回の厳格化で特に大きな話題となっているのが「資本金3,000万円要件」です。改正前との違いや、なぜここまで大幅な引き上げが行われたのかについては、以下の記事で詳しく解説しています。
経営管理ビザは500万円ではダメ?3000万円要件への変更を徹底解説【2025年改正】
 

経営管理ビザ厳格化の背景にある事情

今回の改正は、突然決まったものではありません。その背景には、長年指摘されてきた制度の構造的な問題があります。
改正前の経営・管理ビザは、資本金500万円相当の会社を設立するだけでも申請できるしくみでした。そこで、実態として事業を運営する意思も能力もないまま、在留目的を確保するためだけにペーパーカンパニーを設立して申請するケースが多数確認されており、こうした不正取得の温床になっていると長く問題視されていました。
出入国在留管理庁は「真に経営・管理に従事する外国人を適切に受け入れる」という制度本来の目的を取り戻すため、要件の実質化を図ったのです。
要件の厳格化には賛否両論あります。不正防止の観点からは一定の効果を上げているとする意見がある一方、真剣に日本での起業・経営を目指す外国人にとっても高いハードルとなっているとして、業界団体などから見直しを求める声も上がっています。

経営管理ビザの許可基準厳格化の影響

今回の許可基準の変更は、申請者の属性や事業規模によって影響の大きさが大きく異なります。資本力・雇用体制がすでに整っている事業者にとっては手続き上の変化にとどまる一方、個人・小規模経営者には事実上の参入障壁となっているのが実情です。

大企業への影響

一定規模以上の事業基盤を持つ企業であれば、新要件への対応は比較的スムーズです。資本金3,000万円以上の要件は多くの場合すでに充たされており、常勤の日本人・永住者スタッフを雇用している体制も整っていることがほとんどです。
企業内転勤ビザ(在留資格「企業内転勤」)で在留中の外国人役員・経営幹部が経営管理ビザへの変更申請を行う場合も、所属企業の財務基盤が審査の判断材料となるため、申請しやすい状況といえます。
ただし、手続きが「これまで通り」とはいえない点もあります。改正により、在留資格決定時に提出する事業計画書について、中小企業診断士・公認会計士・税理士など経営に関する専門的な知識を持つ者による確認が義務付けられました。書類準備の工数と費用が増加する点は、大企業であっても見落とせない変更点です。

個人商店・創業まもない企業への影響

もっとも深刻な影響を受けているのが、個人経営・夫婦2人経営の小規模事業者です。たとえば、資本金500万円前後でエスニック料理店を開業し、夫婦だけで切り盛りしてきたようなケースでは、新要件の複数項目を同時に充たすことが現実的に困難です。
「常勤職員1名以上の雇用」という要件についても注意が必要です。ここでいう「常勤職員」の対象は、日本人・特別永住者・永住者・日本人の配偶者等・永住者の配偶者等・定住者に限られており、同じ外国人スタッフを雇用しても要件を充たすことにはなりません。同国人コミュニティで従業員を確保しているケースでは、この点が大きなハードルとなります。
さらに、資本金3,000万円という水準は、創業まもない事業者や海外からの資金移動が難しい申請者にとって、金額の用意そのものが壁です。実態として事業を真剣に営んでいたとしても、この要件を充たせなければ新規取得は事実上不可能な状況になっています。

経営管理ビザで活動中の人への影響

施行日(2025年10月16日)時点ですでに経営・管理ビザで在留している方には、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの更新申請に限り、改正後の許可基準に適合しない場合でも経営状況や新基準への適合見込みを踏まえた審査が行われます。
ただし、この経過措置を「旧基準のまま活動し続けられる猶予期間」と誤解しないことが重要です。更新審査においては、雇用保険・社会保険の適用・納付状況、法人税等の公租公課の履行状況、そして経営実態の確認が行われます。また、必要に応じて経営に関する専門家の評価を受けた文書の提出を求められる場合もあります。
経過措置期間中であっても、次回更新申請時までに新基準を満たす見込みが認められない場合は、更新が不許可となるリスクがあります。2028年10月16日以降の更新申請には新基準への完全な適合が求められるため、今から体制整備に着手することが不可欠です。
 
既に経営管理ビザで在留している方は、「更新時に何が審査されるのか」を早めに把握しておくことが重要です。経過措置の内容や更新時の注意点については、以下の記事でも詳しく解説しています。
経営管理ビザの在留期間更新許可申請の条件|許可基準の厳格化を踏まえた対応を徹底解説

在留外国人の家族への影響

経営管理ビザは、その保有者の配偶者や子どもの在留資格にも連鎖的な影響を持ちます。家族は多くの場合「家族滞在」ビザで在留しており、家族滞在ビザは主たる在留者の在留資格の存在を前提としているためです。主たる在留者の更新が不許可・失効となった場合、家族の在留資格も継続できなくなる可能性があります。
特に、日本の学校に通う子どもがいる場合、就学・進学の継続に直接影響が生じるリスクがあります。更新時期が近づいてから慌てて対応するのではなく、余裕をもって専門家に相談することが望まれます。
なお、家族の状況によっては、家族滞在ビザから「技術・人文知識・国際業務」など就労可能な別の在留資格へ変更できるケースもあります。家族全員の在留状況を整理したうえで、個別の事情に応じた対策を早めに検討しておくとよいでしょう。

経営管理ビザの許可基準が満たせない人の今後の動き

新要件への対応が難しい方にとって、選択肢はいくつかあります。別の在留資格への変更、事業体制の見直しによる要件充足、そして日本での事業継続を断念するケースと、置かれた状況によって取るべき道は異なります。

ほかの在留資格への変更を検討する

経営管理ビザの取得・更新が難しくなった場合でも、在留資格をただちに失うわけではありません。現在の就労内容や在留状況によっては、別の在留資格への変更によって日本での生活・活動を継続できる場合があります。
たとえば、財務・会計を担当する役員として企業に招へいされる場合は「技術・人文知識・国際業務」が変更先となるでしょう。また、一定の要件を満たす場合は「高度専門職」への変更によってより安定した在留が可能になるケースもあります。

要件を充たすための事業再編・体制整備を行う

日本での事業継続を強く希望する場合は、新要件を充たすための体制整備という選択肢もあります。時間と費用はかかりますが、要件の一つひとつは対策の立て方によって対応可能です。
資本金3,000万円の要件については、増資や出資者の追加、企業合併によって不足分を補う方法があります。常勤職員の雇用については、日本人・特別永住者・永住者等に該当するスタッフの採用しなければなりません。また、外国人自身が日本語能力を有さない場合は、採用条件として語学力を指定する必要があります。
ほかに、中小企業診断士・公認会計士・税理士といった専門家と連携し、具体性・合理性・実現可能性が評価される事業計画書を仕上げるなど、対応に追われます。
経営管理ビザ向けの事業計画書の作成ポイントについては、以下の記事も参考にしてください。
【2025年厳格化対応】経営管理ビザの申請で必要になる「事業計画書」の書き方

帰国・第三国への移転を余儀なくされるケース

要件の充足が現実的に困難な場合、日本での事業継続を断念せざるを得ない方も出てきています。とくに、資本金3,000万円の調達が難しい小規模な個人経営者を中心に、母国への帰国や東南アジアなど第三国への拠点移転を検討する動きが見られます。
こうした動きは、当事者にとっての問題にとどまりません。日本が外国人起業家・投資家を受け入れる場としての魅力を失うことにつながるとして、行政書士団体や支援団体を中心に改正要件の見直しを求める声が高まっており、5万3千筆を超える署名が提出されるまでに至っています。一方で、2028年に終了する経過措置後も個別の事情を踏まえて許否判断を行うとの法務大臣の発言もあり明日。
申請数の激減という数字は、制度設計のあり方についての議論を今後も呼び起こし続けることになりそうです。
※参考:「資本金3千万」入管の厳格化 見直し求めて署名提出「深刻な影響」(朝日新聞)「経営・管理」ビザ問題 3年の経過措置後も 「個別の事情踏まえる」参院法務委で平口法相が明言(全国商工団体連合会)

外国人の入管手続き・在留資格で困りごとがある場合の相談先

在留資格の手続きは、内容が複雑で、誤った対応が在留への影響に直結するケースもあります。状況に応じて適切な相談先を選ぶことが、スムーズな解決への近道です。

申請取次行政書士への相談

在留資格に関する手続きで最も頼りになる専門家が、申請取次行政書士です。出入国在留管理庁から認定を受けた申請取次者として、申請書類の作成から入管窓口への提出まで、一連の手続きを代理・代行することができます。申請者本人が入管に出向く必要がなくなる点も、忙しい経営者・担当者にとっての大きなメリットです。
経営管理ビザに関しては、新要件への適合可否の判断、不足する要件の補い方、事業計画書の作成サポート、経過措置期間中の更新戦略の立案など、個別の事情に合わせた専門的なアドバイスが受けられます。

出入国在留管理庁(入管)の相談窓口

制度の概要や手続きの流れについて確認したい場合は、出入国在留管理庁が設置する「外国人在留総合インフォメーションセンター」を利用できます。多言語対応のオペレーターが無料で対応しており、どの書類が必要か、どの窓口に行けばいいかといった基本的な案内を受けることが可能です。
ただし「自分のケースで申請が通るか」「書類の内容はこれで問題ないか」といった個別ケースへの踏み込んだアドバイスや書類チェックは、この窓口の対応範囲外です。実務的なサポートには別途専門家への依頼が必要です。対応は平日のみのため、期限が迫っている場合などは行政書士への相談と並行して活用するとよいでしょう。

地域の外国人支援センター・行政窓口

各都道府県や政令市には、外国人向けの総合相談窓口が設置されています。多言語対応のスタッフが在留資格に関する一般的な相談に応じており、費用がかからない点が利用しやすい理由のひとつです。また、窓口によっては地域の行政書士を紹介してもらえるケースもあります。
日本語でのやりとりに不安がある場合は、母国語対応が可能な行政書士事務所を探すことも有効な手段です。国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」では、対応分野や地域で絞り込んで専門家を探すことができます。在留資格・ビザの手続きに詳しい行政書士に早めにつながることが、状況を打開する第一歩です。

まとめ

2025年10月の厳格化により経営管理ビザの新規申請は約96%減と激変し、とくに小規模事業者・個人経営者への影響は甚大です。新要件(資本金3,000万円・常勤雇用・日本語能力・経営経験・専門家による事業計画書評価)はいずれも一朝一夕には充たせないものが多く、既存ビザ保有者も経過措置期間(2028年10月15日まで)のあいだに新しい体制を構築しなければなりません。
今回の経営管理ビザの許可要件厳格化について、今後どのように運用を見直すべきか・見直すかの見通しは経っていません。不安がある人は、行政書士に相談しましょう。

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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。