経営管理ビザを更新するための基本
在留資格「経営・管理」の在留期間を更新するための条件
経営管理ビザの在留期間更新許可申請では、下記の許可基準を満たすことが求められます。基本的には、事業が継続でき、適正に運営され、申請者本人による経営・管理の実態が必要です。- 事業の継続性・安定性が認められること
- 事業規模の適正性(資本金・事業所・従業員など)
- 経営または管理活動に従事していること
- 素行が善良であること(法令遵守)
- 日本の利益に合致すること
2025年に厳格化された許可基準の内容
経営管理ビザの許可基準は2025年10月16日から厳格化され、新規での取得では、下記のような要件水準の引き上げおよび追加に対応しなければなりません。- 3,000万円以上の資本金要件
- 常勤職員1名以上の雇用
- 日本語能力B2レベル(JLPT N2相当)以上
- 専門家による事業計画書の確認
厳格化については、以下の記事で詳しく解説しておりますので、併せてご確認ください。
【2026年最新】経営管理ビザ厳格化とは?変更点・要件・更新時の注意点
許可基準だけでなく審査も強化・厳格化される
経営管理ビザの許可基準の厳格化は、明文化されている部分だけではありません。審査についても、従来からある許可の要件も含め、次のポイントが厳しくチェックされるようになります。- 経営者としての活動実態はあるか
- 経営活動を行うための事業所は確保できているか
- 公租公課(税金や社会保険料)の支払義務を適正に履行できているか
- 事業を営むための必要な許認可を取得しているか
※参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について
経営管理ビザを更新するときの基本的な書類
在留資格「経営・管理」の更新では、申請書のほか、申請者の本人確認書類や会社に関する基本的な証明書類が必要です。ここでは、許可基準が厳格化される前から提出する運用となっている基本的な書類を紹介します。申請書・本人確認書類・顔写真
在留期間更新許可申請では、資格の種類を問わず、共通で下記の書類が必要です。- 在留期間更新許可申請書
- 在留カード、パスポート (外国人登録証明書を含む)
- 3か月以内に撮影した写真 (縦4センチ・横3センチ)
会社に関する証明書類
在留資格「経営・管理」は、申請者が経営および管理を担う会社も審査対象となります。審査で必要となる基本的な書類は下記のとおりです。- 直近期末の決算書の写し
- 法人の納税証明書
- 法人名義の銀行口座通帳のコピー
- 税務署員の受付印のある、前年度の従業員の給与所得の源泉徴収票の法定調書合計表のコピー
【2026年最新】経営管理ビザ厳格化とは?変更点・要件・更新時の注意点
経営管理ビザの許可基準厳格化に伴う更新時の必要書類
資本金3,000万円以上であることがわかる書類
増資で資本金3,000万円以上となった旨は、登記事項証明書で証明可能です。増資にあたっては「資金の出所」も重要となるため、流れがわかる次のような書類が必要です。| 申請者個人が出資する場合 | 預金通帳のコピー、会社員時代の源泉徴収票、過去の確定申告書 |
| 親戚から贈与された場合 | 贈与契約書(贈与時期、当事者、贈与の目的などが記載されたもの)、念書(上記に準じる内容のもの) |
| 投資家が出資する場合 | 投資契約書、株主間契約書、増資後の株主名簿 |
| 融資で調達した場合 | 金銭消費貸借契約書、返済計画表、融資実行時の入金明細 |
| 有償新株予約権で調達した場合 | 新株予約権の発行要項、取締役会・株主総会の議事録 |
経過措置期間中は、上記のような「具体的な計画」と「現在の事業実績」を踏まえて判断されるため、単に数字だけでなく、準備状況を説明できる資料をそろえておくことが大切です。
経営管理ビザ3000万円要件を徹底解説【2025年10月16日施行・更新への影響】
事業所の適正性を証明する書類
在留資格「経営・管理」において、事務所要件の審査が厳しくなった現在、賃貸借契約書や不動産登記簿謄本の重要性が増しています。左記の書類で、法人であればその名義で契約され、事業用途であり、自宅兼事務所ではないことを証明しなくてはなりません。事業所が適正であることを証明する上で、事業所の外観・内部・看板などを撮影した写真も適宜必要です。机やパソコン、書類棚など、通常の業務で使う設備が整っているか、来客スペースがあるかなどが、写真から判断されます。
常勤職員の実在性を証明する書類
経営管理ビザの許可要件に追加された雇用要件では、その常勤職員の実在を示すため、雇用契約書や労働条件通知書が必要です。ほかにも、実際に給与を支払っていることや、社会保険(健康保険・厚生年金など)への加入があることも証明しなくてはなりません。給与明細や源泉徴収簿、銀行振込の記録、そして、標準報酬決定通知書や保険証のコピーなども在籍証明の一部として使われることもあります。
日本語能力を証する書類
在留資格「経営・管理」の許可基準が厳格化されると、外国人の常勤職員または申請者本人につき、日本語能力B2レベル(JLPT N2相当)の語学力が要求されます。十分なスキルがあれば、早めに受検し、合格証を入手しておきましょう。なお、日本人の常勤職員を雇用し、その人が実務上の日本語対応を担っている体制が整っていれば、要件を満たすと判断される余地があります。この場合、当該日本人職員の住民票や雇用契約書、業務内容が分かる資料などを提出し「日本語での経営管理が実行できる組織になっている」ことを説明しましょう。
経過措置期間中は、日本語要件についても一律に不許可とするのではなく、既存の事業実績や組織体制と合わせて総合的に見られると想定されています。とはいえ、将来的には新基準が完全適用されるため、早めに日本語能力の証明や、日本人スタッフの配置などの対策を進めておくことが望ましいでしょう。
公租公課の支払義務の履行状況を示す書類
在留資格「経営・管理」の許可基準が厳格化された後の審査では、事業に関する公租公課(税金や社会保険料など)を適切に納めているかどうかが、これまで以上に詳しくチェックされます。公租公課の支払義務が審査対象となるのは、申請者本人と会社の両方です。会社側の証明書類としては、源泉所得税および復興特別所得税、法人税、消費税および地方消費税といった国税に加え、法人住民税や法人事業税などの地方税の納付状況がわかる証明書が必要です。社会保険についても、雇用保険の被保険者資格取得届の提出状況や、雇用保険料・労災保険料の納付状況を示す書類が欠かせません。
申請者本人の証明書類としては、申告所得税や復興特別所得税、消費税、相続税・贈与税、そして個人住民税・個人事業税などの納税証明書が必要です。
直近の活動説明書
在留資格「経営・管理」の許可基準が厳格化されるのに先立ち、2025年7月に「直近の活動説明書」の提出義務が課されています。活動説明書とは、直近1~2年の間に会社として何をしてきたのか、今後どのように事業を展開していくのか、文章で整理して示した資料です。活動説明書の様式として指定されたものはありませんが、次のような内容が必要となります。
- 会社の基本情報(会社名、事業内容、主要取引先など)
- 申請者の基本情報(申請者の氏名、在留期間、提出日など)
- 会社の活動期間、経営状況の概況、売上およびKPIの推移
- 経営者としての具体的な活動
- 事業所の状況(賃貸契約の状況や設備など)
- 赤字が出ている場合はその理由
- 開業直後の場合は具体的な営業記録
経営管理ビザ更新が不許可になる原因
経営管理ビザの更新が不許可になるケースは「形式を満たしていない」か「実態が伴っていない」のどちらか、もしくはその両方に整理できます。ここでは、不許可になりやすい典型パターンをあらかじめ把握し、準備段階でリスクを減らすための視点を整理します。
事業の継続性が認められない
更新で非常に重視されるのが「今後も事業を継続できる見込みがあるか」です。提出する活動内容書は、事業の継続性を審査する上で重視される資料です。事業の今後が不安視される原因として、次のようなものが挙げられます。
- 実績の推移の説明がわかりにくい、抽象度が高い
- 取引実績が少ない、実績が伸びない理由が不明瞭
- 事業計画が現実的でない
- 税金・社会保険の未納や滞納がある
健康保険・厚生年金保険料の未払いも、近年特に厳しく見られるポイントです。加入義務があるのに長期間加入していない、もしくは加入していても保険料を納付していない、といった状況は、従業員を守る責任を果たしていないと受け取られます。
労働保険(雇用保険・労災保険)の未加入も同様で「従業員を雇用する会社としての最低限の義務を果たしていない」と判断される可能性があります。
常勤職員の実在性が証明できない
常勤職員1名以上という要件が導入された背景には、「実際には一人でしか活動していない会社」や「名義だけの社員がいる会社」を排除したいという狙いがあります。名義だけの従業員で実際に勤務していない場合や、給与支払実績がほとんどない場合は、すぐに疑問を持たれるでしょう。社会保険に加入していない従業員が多い場合も、注意が必要です。本来加入義務があるのに加入させていないと、法令違反の疑いが生じます。勤務実態を示す出勤簿や業務記録が存在しない、あるいは形だけ整えた資料で中身が伴っていないと判断されると、常勤性そのものを否定されるおそれがあります。
長期出国により経営実態が欠如している
許可基準が厳格化された後の経営管理ビザは、経営者による活動実態が厳しく審査されます。経営者本の年間の日本滞在日数が極端に少なく、目安として1年の半分に満たないようなケースでは「日本での経営活動が主とは言えない」と判断されかねません。また、日本に生活拠点がなく、住民登録や日常生活の実態も乏しい場合は、いっそう厳しく見られる傾向があります。
まとめ
経営管理ビザの更新は、2025年の厳格化を機に、形式だけでなく実態を重視する方向へ大きく舵を切りました。資本金3,000万円、常勤職員の雇用、日本語要件といった新基準への対応はもちろん、従来からの審査項目である税金・社会保険の納付状況や事業の継続性も、これまで以上に厳しくチェックされています。最も重要なのは「経過措置期間があるから3年間は安心」と考えるのではなく、「3年後の完全適用に向けて、今から具体的な計画を立て、着実に実行しているか」を示すことです。増資のスケジュール、日本人職員の採用計画、事務所の移転検討など、できるところから順に対応を進め、活動説明書や事業計画書で「改善の見込み」を明確に説明しましょう。
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