【2026年最新】経営管理ビザとは?要件・不許可を防ぐポイントを解説

【2026年最新】経営管理ビザとは?要件・不許可を防ぐポイントを解説
2025年10月16日から、経営管理ビザの審査基準が実質的に厳格化されます。
これまで「資本金500万円・従業員なし」で取得・更新できていたケースでも、不許可となる可能性が高まっています。
「自分は影響を受けるのか?」と不安に感じている方も多いのではないでしょうか。
本記事では、経営管理ビザ厳格化の具体的な変更点と、今後注意すべきポイントを解説します。
 
なお、厳格化後の影響はすでに数字にも表れており、経営管理ビザの新規申請件数は大幅に減少しています。申請件数が約96%減少した背景や、既存保有者・小規模事業者への影響については、以下の記事で詳しく解説しています。
【速報】経営管理ビザの新規申請が96%減——何が起きているのか?厳格化の全貌と今後の対応を解説

【2025年10月16日改正対応】経営管理ビザの制度概要

経営管理ビザは、外国人が日本で会社を設立したり、役員として事業経営や管理に従事したりする際に必要な在留資格です。2025年10月16日以降、資本金3,000万円以上や常勤職員の雇用など、要件が大幅に厳格化されました。

【厳格化後】経営管理ビザの対象となる人

在留資格「経営・管理」に該当する活動は「本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動」と定義されています。わかりやすく言えば、取締役などの会社役員としてのポジションを持ち、実際に事業の経営や管理を行う立場として活動する外国人が経営管理ビザの対象です。
 
上記の活動に該当する人であれば、自分で会社を設立される場合でも、外国人役員として海外から招へいされる場合でも、在留資格「経営・管理」の対象です。許可が下りるパターンとしては、次のような場合があるでしょう。
  • 日本で新規に会社を設立する場合
  • 日本国内にある既存の会社で役員に就任する場合
  • 日本国内にある既存の会社の役員と交代する場合

経営管理ビザの在留期間

経営管理ビザの在留期間は、3か月、4か月、6か月、1年、3年、5年の6種類が設定されています。
 
在留期間の決定は、事業の安定性や経営実績などを総合的に判断して行われます。一般的には次のような基準で期間が決まります。
 
■3か月・4か月の期間が決定されるケース
……起業準備中や事業開始直後など、まだ事業の実態が十分に確認できない特殊な状況にある場合に付与されます。
 
■1年・3年の期間が決定されるケース
……安定的な事業運営ができている、または今後の見込みが立っている場合に付与されます。経営管理ビザの許可が最初に下りたときは、運用基準上1年の在留期間となるのが一般的です。
 
■5年の期間が決定されるケース
……長期にわたり安定的な事業運営ができている場合に付与されるもので、日本滞在期間が通算3年以上になると付与される可能性が出てきます。

経営管理ビザの取得要件の厳格化(2025年10月16日以降)

2025年10月には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」が改正され、経営管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。
改正後の基準は、次のように変更されます。
  • 資本金要件の引き上げ(500万円以上→3,000万円以上)
  • 常勤職員1名以上の雇用義務化
  • 日本語能力の要件の追加
  • 事業計画書の確認義務
厳しくなった経営管理ビザの許可基準が適用されるのは、在留資格の取得・変更の申請が2025年10月16日以降となる分です。
 
すでに経営管理ビザで在留する人は、施行日から3年を経過する日(2028年10月16日)までの間の在留期間更新許可申請について、新しい許可基準に適合しない場合であっても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて許否判断が行われます。
※参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)
 
この厳格化により、新規申請の件数は大きく減少しており、今後の運用や既存保有者への影響にも注目が集まっています。申請件数96%減の背景や、今後考えられる対応策については、以下の記事も参考にしてください。
【速報】経営管理ビザの新規申請が96%減——何が起きているのか?厳格化の全貌と今後の対応を解説
 

経営管理ビザの申請から取得までの期間の目安

経営管理ビザの申請から取得までの期間は、申請の種類によって異なります。在留審査処理期間の平均は、出入国在留管理庁が毎月公表しており、在留資格「経営・管理」に関する令和7年10月の統計データによると、
  • 在留資格認定証明書交付申請(新規入国者向け):114.5日
  • 在留資格変更許可申請:53.4日
  • 在留期間更新許可申請:38.4日
となっています。
以上を踏まえると、経営管理ビザで新規入国する場合は最短で3か月から4か月ほど、入国前の起業準備なども含めると4か月から6か月ほどとなるでしょう。
すでに日本で活動している人が独立、起業する場合でも、2か月ほどの期間が必要です。
※参考:在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁)
 
なお、日本への入国手続きは今後デジタル化が進み、短期滞在者向けには電子渡航認証制度(JESTA)の導入が予定されています。経営管理ビザの取得前に短期滞在で来日するケースでは、将来的に事前のオンライン申請が必要となる可能性もあるため、制度の概要についてはJESTA(電子渡航認証制度)の仕組み・対象者もあわせてご確認ください。

経営管理ビザの厳格化とは?見直しの内容・申請時の対策

2025年10月16日に施行された経営管理ビザの厳格化は、新規申請者だけでなく既存のビザ保有者にも大きな影響を与えています。施行時期と対象者を正確に理解し、適切な準備を進めることが重要です。
※参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について(出入国在留管理庁)

許可基準の厳格化で何が変わったのか

2025年10月には「出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令」および「出入国管理及び難民認定法施行規則」が改正され、経営管理ビザの許可基準が大幅に厳格化されました。
改正後の基準は、次のように変更されます。
●資本金要件の引き上げ(500万円以上→3,000万円以上)
●常勤職員1名以上の雇用義務化
●日本語能力の要件の追加
●事業計画書の確認義務

経営管理ビザの新規申請者が注意すべきポイント

2026年1月現在、新規で経営管理ビザを申請する外国人には、旧基準ではなく新基準が全面的に適用されます。そのうえでとくに注意したいのは、下記の2点です。

起業準備期間の確保

新基準では資本金3,000万円以上の準備、常勤職員の採用、事業所の確保、事業計画書の専門家確認など、クリアすべきハードルが増えています。会社設立から申請まで最短でも2~3か月、審査期間を含めると6か月程度の期間を見込む必要があります。

専門家との連携体制

事業計画書の確認を依頼する中小企業診断士、公認会計士、税理士との連携が不可欠です。これらの専門家は事業計画の妥当性、実現可能性、収支見通しの合理性などを検証するため、事業内容を詳細に説明できる準備が必要となります。
加えて、申請書類の作成や手続きをサポートする行政書士への依頼も検討しましょう。複数の専門家との調整が必要となるため、早期に相談体制を構築することが成功の鍵です。

経営管理ビザで在留中の外国人が準備すること

経営管理ビザで在留中の外国人は、次回の更新申請までに以下の対策を講じる必要があります。
  • 資本金の増資計画(設備投資でも可)
  • 日本人もしくは高い日本語能力を持つ人材の採用
  • 事業計画書の見直し、作成

また、在留期間更新許可申請では、制度改正により手数料の見直しも予定されています。更新時に必要となる費用や企業側の対応については、在留資格更新の手数料値上げをわかりやすく解説の記事で詳しく解説しています。

なお、設備投資などの必要な費用は補助金で調達することも可能で、外国人が代表者となる会社でも利用できる可能性があります。開業時に使える補助金の種類や申請手順については、開業時に使える補助金の種類・申請手順もあわせてご確認ください。

いずれにしても十分な準備期間と資金を必要とするため、補助金など会社経営に必要な手続きにも詳しい行政書士に早めに相談しましょう。

経営管理ビザの6つの取得要件【2025年10月16日改正対応】

経営管理ビザには、許可基準として6つの要件があります。2025年10月16日の大幅な厳格化を踏まえ、不許可にならないようしっかりチェックしなければなりません。
※以下、参考:在留資格「経営・管理」に該当する活動・上陸許可基準(出入国在留管理庁)
【2025年最新】ビザ審査はなぜ厳しくなっている?よくある不許可事例と回避策

資本金の要件(2025年10月16日以降は新基準)

申請者が経営または管理に従事する会社は、資本金の額および出資の総額が3,000万円以上でなくてはなりません。2025年10月15日以前の在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請では500万円以上とされていた部分です。

事業所の確保要件

会社のほかの要件として、事務所の確保(存在)があります。確保すべき事務所は、最低限、下記の総務省の定義に沿ったものでなくてはなりません。
  • 経済活動が単一の経営主体のもとにおいて一定の場所すなわち一区画を占めて行われていること
  • 財貨及びサービスの生産又は提供が、人及び設備を有して、継続的に行われていること
つまり「会社として一区画を占有し、従業員や設備を通じて継続的に事業が行われている場所」を、日本の法令では事務所と考えます。
 
注意したいのは、経営・管理ビザの審査では「継続性」を重視する兼ね合いで、賃貸借契約が短期間となるレンタルスペースや、屋台やキッチンカーなどの容易に処分できるものの利用については、事務所とは認められない点です。
 
一般的に賃貸物件が利用されることを踏まえ、事務所として認められるうえでの具体的なポイントを一部挙げると、次のようになります。
  • 賃貸借契約上で事業目的であることが明らか(法人名義での契約など)
  • 貸主が住居目的以外の利用を認めている(住居兼事務所の場合)
  • 事業を行うための設備等を備えた「事業目的で占有する部屋」がある
  • 表札・看板などの事業所の社会的標識が掲げられている

常勤職員の雇用要件(2025年10月16日以降)

申請者が経営・管理に従事する会社などでは、1人以上の常勤職員を雇用しなければなりません。
常勤職員の国籍は問いませんが、外国人については、居住資格を持つ人に限られます。具体的には、
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
上記のいずれかの在留資格の許可を得ている人しか認められません。

日本語能力の要件(2025年10月16日以降)

2025年10月16日以降は、在留資格「経営・管理」を申請する人または常勤職員のいずれかに、相当程度の日本語能力を求められます。
 
ここで言う常勤職員には、在留中の外国人も含まれます。そこで、日本人または特別永住者の人以外については、下記いずれかに該当することで能力を認めるものと定められています。
  • 日本語能力試験(JLPT)でN2以上
  • BJTビジネス日本語能力テストで400点以上
  • 中長期在留者として20年以上我が国に在留している
  • 日本の大学等高等教育機関を卒業している
  • 日本の義務教育を修了し高等学校を卒業している

学歴・経歴の要件(2025年10月16日以降)

経営管理ビザの申請者に対し、2025年10月16日以降は一定以上の学歴または経歴が求められるようになりました。
 
学歴については、経営学部などの必要な技術または知識にかかる分野に関する博士、修士若しくは専門職の学位が必要です。これらの学位は、外国で授与されたものでも構いません。
 
経歴要件で申請する場合は、事業の経営または管理について3年以上の職務経験が必要です。経験年数には、日本で運営する予定の事業の起業準備期間も算入できます。

事業の継続性・安定性の要件

経営管理ビザの取得において、在留期間のあいだ、会社の事業を継続的・安定的に運営できるかどうかもチェックされます。
 
非上場企業などのうち源泉徴収税額が1,000万円未満の会社(カテゴリー3・4)においては事業計画書の提出が必要となり、ほかの事業内容に関する資料と合わせて継続性、安定性の審査が行われます。
なお、2025年10月16日以降は、提出する事業計画書について専門家の確認が義務付けられるようになりました。具体的には、中小企業診断士、公認会計士、税理士による確認を経なくてはなりません。

経営管理ビザ申請の必要書類

経営管理ビザの申請には、全てのカテゴリーで共通して提出が必要な書類と、会社の規模や納税実績によって定められたカテゴリーに応じて提出が必要な書類があります。カテゴリーが高いほど信用度が高いと判断され、提出書類が簡略化されるしくみです。
※以下、参考:在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁)

共通の必要書類

経営管理ビザを申請する際、会社のカテゴリーに関わらず全ての申請者が提出する必要がある書類は以下のとおりです。

書類の名称

概要

在留資格認定証明書交付申請書

出入国在留管理庁のWebサイトで入手可能

申請者の証明写真

縦4センチ×横3センチ、申請前6か月以内に正面から撮影された無帽・無背景で鮮明なもの

返信用封筒

定形封筒に宛名・宛先を明記し、簡易書留用の郵便切手を貼付したもの

会社のカテゴリーを証明する書類

所属機関がカテゴリー1〜4のどれに該当するのか確認する必要あり
所属機関のカテゴリーを証明する文書は、次のような組み合わせとなります。
■カテゴリー1(上場企業など)
四季報の写しまたは日本の証券取引所に上場していることを証明する文書
主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書
イノベーション創出企業であることを証明する補助金交付決定通知書の写し、JETROにより対日投資支援企業として認定された企業であることを証明する文書
 
■カテゴリー2・3(前年分の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出した会社)
……前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
 
■カテゴリー4(上記のいずれにも当てはまらない会社)
……なし(次の章で提示する書類を提出する)

会社のカテゴリーに応じた書類

会社は納税実績や規模によってカテゴリー1からカテゴリー4に分類され、カテゴリーが高いほど提出書類が簡略化されます。カテゴリー1および2については原則として追加資料は不要ですが、カテゴリー3および4については以下の書類提出が必要です。
資料の内容具体例・詳細
申請人の活動の内容等を明らかにする資料役員報酬を定める定款の写し、株主総会議事録の写し、雇用契約書など
経営・管理に関する専門的な知識を有する者による評価を受けた事業計画書の写し中小企業診断士、公認会計士、税理士のいずれかによる確認を受けた事業計画書
事業内容を明らかにする資料法人の登記事項証明書の写し、会社案内書、定款その他法人において事業を開始しようとしていることを明らかにする書類など
直近年度の決算文書の写し貸借対照表、損益計算書等を含む決算書類一式
事業を営むために必要な許認可の取得等をしていることを証する資料申請に当たっての説明書(参考様式)、許可書・認可書・届出受理証等の写し
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする資料給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもの)など
事業所用施設の存在を明らかにする資料不動産登記簿謄本、賃貸借契約書、その他事業所の所在を証明する資料
事業規模を明らかにする資料常勤職員に係る賃金支払に関する文書および住民票、貸借対照表、登記事項証明書、その他事業の規模を明らかにする資料
日本語能力を明らかにする資料申請に当たっての説明書(参考様式)、日本語能力試験N1の合格証・成績証明書、日本語能力を有する者の住民票、常勤職員の賃金支払に関する文書など
経歴を明らかにする資料学位証明書(博士・修士・専門職学位)、履歴書、在職証明書など

経営管理ビザの不許可事例と対策【2025年厳格化後】

2025年10月16日の法改正により要件が大幅に厳格化されたことで、経営管理ビザの不許可リスクが高まっています。従来の基準では許可されていたケースでも、新基準では不許可となる可能性があります。ここでは、厳格化後に想定される代表的な不許可事例と、それぞれの対策を解説します。

資本金・事業規模要件を満たさないケース

日本で購入した不動産などの運用のため、資本金500万円でマイクロ法人(代表者1名のみで従業員を雇わずに事業運営する法人)を設立し、経営管理ビザを申請するケースです。こうしたケースでは、資産管理が目的であるため設備投資の予定がなく、事業運営はほとんど外部の日本人コンサルタントに任せるつもりであるため、日本語ができる常勤職員の雇用の見込みも立てていないのが一般的です。
許可要件厳格化後の在留資格「経営・管理」を取得するための対策としては、不動産の取得を会社設立後に行うなどして、まず資本金要件を満たすことが考えられます。また、経理事務の担当者などとして、十分な日本語能力がある定住者・永住者や日本人を雇用することも検討しなければなりません。

学歴・経歴要件を満たさないケース

飲食業を営む予定で経営管理ビザを申請したものの、申請者の学歴は高校卒業で修士号がなく、飲食業での実務経験も1年程度しかないケースです。新基準では事業に関連する修士号以上の学位、または3年以上の実務経験が求められるため、要件を満たさず不許可となります。
許可要件厳格化後の在留資格「経営・管理」を取得するための対策としては、事業内容に関連する分野での3年以上の実務経験を証明できるよう、在職証明書、雇用契約書、給与明細などの資料を準備しなくてはなりません。実務経験が不足するときは、起業準備期間も経験年数に算入できる場合があるため、具体的な準備活動の記録を残しておく必要があります。

日本語能力要件を満たさないケース

申請者本人が日本語能力試験N2以上を取得しておらず、採用した常勤職員も外国人で同様に日本語能力の証明ができないケースです。新基準では申請者または常勤職員のいずれかが日本語能力を有している必要があるため、両方とも証明できない場合は不許可となります。
許可要件厳格化後の在留資格「経営・管理」を取得するための対策としては、申請者本人が日本語能力試験N2以上を取得するか、日本語能力を有する定住者・永住者あるいは日本人であることを条件として従業員採用しなくてはなりません。現実的には、会社設立準備と並行し、あらかじめ上記を踏まえて採用計画を立てる必要があると考えられます。

事業計画書の専門家確認が不適切なケース

事業計画書について知人の税理士に確認を依頼したものの、事業内容の妥当性や実現可能性について具体的な評価がなく、形式的な確認書のみが添付されているケースです。あるいは「事業に実現性あり」との評価が明確に下されておらず、分析した内容だけ記載した確認書を提出し、結果として不許可になる場合も考えられます。
許可要件厳格化後の在留資格「経営・管理」を取得するための対策としては、中小企業診断士、公認会計士、税理士など、事業計画の評価に精通した専門家に依頼し、事業計画書の書き方からビザ取得に特化した支援を受ける必要があります。知人からの紹介者や普段の事業運営につき相談している相手に確認を受けるのではなく、入管手続きに精通する行政書士から確認できる人物と連携してもらうのが安心です。

事業所要件を満たさないケース【厳格化前から引き続き注意】

事業所として月額1万円程度のバーチャルオフィスを契約し、実際の業務は自宅やカフェで行っているケースです。バーチャルオフィスは住所貸しのみのサービスであり、継続的に事業活動を行う実体のある場所とは認められません。壁や仕切りで区切られた専用スペースがなく、他社との共用スペースである場合も事業所要件を満たさないため不許可となります。
また、賃貸マンションの一室を居住と事業の両方で使用しているケースもあります。賃貸借契約書に「居住専用」と記載されており事業目的での使用が認められていない場合や、居住スペースと事業スペースが明確に区分されていない場合は不許可となります。
在留資格「経営・管理」を取得するにあたっては、許可要件が厳格化される前からの注意点として、事業専用の独立したオフィスを賃貸借契約で確保しなければなりません。契約書には法人名義で契約し、事業目的での使用が明記されている必要があります。レンタルオフィスを利用する場合は、壁や仕切りで完全に区切られた専用個室を契約し、事業所としての実体があることを証明できるようにしてください。

申請を行政書士に依頼するメリット

経営管理ビザは、要件が細かく審査も厳しい在留資格の一つです。要件を満たしていないと、不許可だけでなく、その後の再申請も難しくなることがあります。専門知識を持つ行政書士に依頼することで、許可の見込みを事前に見極めながら、ムダな時間やコストを抑えつつ、より安全に申請を進められるようになります。

許可の見込みを事前に判断してもらえる

行政書士は、これまでの申請事例や最新の審査傾向を踏まえて「この条件なら許可の可能性が高いか」「どこを改善すべきか」を具体的にアドバイスできます。資本金の額、役員報酬の水準、事業所の状態、事業計画の内容などを総合的にチェックし、現状のまま申請して良いのか、事前に整えるべきポイントはどこかを事前診断してくれます。
不許可になりやすいパターンや、審査で疑われやすい点も知っているため、リスクを見越した計画づくりができるようになるのが大きなメリットです。

複雑な書類作成を代行してもらえる

経営管理ビザでは、申請書だけでなく、事業計画書、組織図、事業所の説明資料、資金の流れが分かる資料など、多数の書類が必要になります。これらをすべて自力で作成し、入管が理解しやすい形にまとめるのは、初めての人にとって大きな負担です。
行政書士に依頼すれば、要件に沿った書類構成を設計したうえで、ヒアリング内容をもとに文書を作成してくれるため、内容の抜け漏れや整合性の不備を防ぎやすくなります。また、数字の裏付けやロジックの組み立て方についても修正提案をしてくれるため、「読まれる事業計画」に仕上げやすくなります。

入管とのやりとりを任せられる

申請後に入管から追加資料の提出要請や質問が来ることがありますが、そのやり取りの内容が審査結果に直結する場合も少なくありません。行政書士に依頼しておけば、このやり取りの窓口になってもらえるため、本人が日本語で細かな説明をしたり、適切な回答文をその都度考えたりする負担を大きく減らせます。問い合わせ内容の意図を汲み取り「どの資料を」「どのような形式で」出すべきかを整理してくれるので、対応のブレも少なくなります。
不許可のリスクが高そうなケースでは、事前相談や見解書などを通じて、入管側に事情を丁寧に説明してもらえる点も安心材料です。

申請にかかる時間を大幅に短縮できる

必要書類の洗い出し、フォームの記入、事業計画書の作成、証拠資料の整理などをすべて自力で行うと、想像以上に時間がかかります。その間、本来注力すべき事業準備や営業活動が後回しになりがちです。行政書士に依頼すると、必要な情報や資料を渡すだけで、全体の段取りを組み立ててもらえるため、申請準備にかかる時間を大幅に圧縮できます。
また、同じミスを何度もやり直すことが減るため、結果として申請から結果が出るまでの総期間も短くなりやすいのが特徴です。ビザの取得時期が事業開始のスケジュールに直結する場合ほど、専門家に任せる価値は大きくなります。

経営管理ビザ申請を行政書士に依頼する報酬相場

経営管理ビザの申請を行政書士に依頼する際の報酬は、申請の種類や業務内容によって異なりますが、新規申請では25万円から35万円程度、更新申請では6万円から13万円程度が相場です。
2025年10月の制度改正により要件が厳格化されたことで、行政書士に求められる専門性も高まり、報酬額も従来と比べて上昇傾向にあります。

新規申請(認定・変更)の報酬相場:25万円〜35万円

海外から外国人を招へいする在留資格認定証明書交付申請や、ほかの在留資格から経営管理ビザへ変更する在留資格変更許可申請の場合、行政書士への報酬相場は25万円から35万円程度です。多くの事務所では23万円から30万円の範囲で基本料金を設定していますが、案件の複雑さによってはそれ以上の費用がかかることもあります。
この報酬には、申請書類一式の作成、必要書類の収集サポート、入国管理局への申請代行などの基本業務が含まれています。ただし、事業計画書の作成や会社設立の支援は別料金となる事務所が多く、事業計画書の作成支援だけで5万円から10万円程度の追加費用が発生するケースもあります。
2025年10月の制度改正により、資本金3,000万円の要件や専門家による事業計画の確認が求められるようになったため、旧制度時代の20万円から30万円という相場は過去のものとなりつつあります。現在では業務の複雑化に伴い、最低でも25万円以上の報酬設定が一般的になっています。

更新申請の報酬相場:6万円〜13万円

経営管理ビザの更新申請における行政書士報酬は、6万円から13万円程度が相場です。新規申請に比べて必要書類が少なく、すでに事業実績があることから、報酬額も抑えられています。
なお、行政書士への報酬とは別に、在留期間更新許可申請では入管に納付する手数料も必要です。今後の手数料改定の内容については、在留資格更新の手数料値上げに関する解説記事もあわせて確認しておきましょう。
ただし、会社の決算状況によって報酬額は大きく変動します。黒字決算で事業が順調に推移している場合は6万円から7万円程度で済むことが多い一方、赤字決算の場合は事業の継続性を説明するための追加資料作成が必要となるため、12万円前後まで上がります。赤字決算時には事業計画書の作成支援費用として3万円から5万円が別途加算される事務所もあります。
更新時の報酬が変動する背景には、入国管理局の審査基準があります。2025年10月の改正により、事業の継続性審査が厳格化され、直近2期の決算状況が重点的にチェックされるようになりました。そのため赤字決算の場合、行政書士は中小企業診断士や公認会計士による評価書の手配、詳細な改善計画の策定など、より高度な専門業務を行う必要が生じているのです。

まとめ

経営管理ビザは2025年10月の省令改正により大幅に厳格化され、資本金3,000万円以上、常勤職員の雇用、日本語能力の証明、事業計画書の専門家確認など、クリアすべき要件が増加しました。書類の不備や要件の理解不足により不許可となるケースも少なくありません。
厳格化後は新規申請件数が大きく落ち込んでおり、これから申請する人だけでなく、既存の経営管理ビザ保有者にとっても早めの対策が重要です。申請件数96%減の背景や今後の対応については、以下の記事でも詳しく解説しています。
【速報】経営管理ビザの新規申請が96%減——何が起きているのか?厳格化の全貌と今後の対応を解説
 
とくに次のような状況にある人は、会社の事業運営をスムーズに始めるため、入管業務に精通した行政書士への相談をおすすめします。
  • 初めて経営管理ビザを申請する方
  • 2025年改正後の新基準への適合に不安がある方
  • 事業計画書の作成や専門家確認の手配に迷いがある方
  • 書類準備や申請手続きに時間を割けない方
  • 過去に不許可となった経験がある方
 
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。