経営管理ビザ3000万円要件を徹底解説【2025年10月16日施行・更新への影響】

経営管理ビザ3000万円要件を徹底解説【2025年10月16日施行・更新への影響】
2025年10月16日から、外国人が日本で会社を経営するために必要な在留資格「経営・管理」の許可要件が大きく変わりました。最も注目されているのが、資本金要件の500万円から3,000万円への引き上げです。この改正により、新規申請だけでなく、すでにビザを保有している人の更新時にも影響が生じており、早めの準備が必要です。
ここでは、3,000万円要件の具体的な内容、既存ビザ保持者への影響、資本金の出所証明の方法まで、実務的な視点から詳しく解説します。
経営管理ビザ制度全体の変更点や不許可が増えている背景については、以下の記事で詳しく解説しています。
【2026年最新】経営管理ビザ厳格化で不許可急増?変更点と対策

経営管理ビザの資本金要件とは?いつから適用される?

外国人が日本で会社を設立・経営する際に必要となる在留資格「経営・管理」(経営管理ビザ)では、事業の安定性を担保するため一定額以上の資本金または投資額が求められます。2025年10月16日の改正により、この資本金要件が大幅に引き上げられました。

2025年10月16日から資本金要件が500万円→3,000万円に

在留資格「経営・管理」の資本金要件は、2025年10月16日から適用される法改正で3,000万円以上とされるものです。形式的な会社設立による制度の悪用を防ぎ、実態のある経営活動を促進するものです。
改正前は資本金500万円以上、または常勤職員2名以上の雇用で要件を満たすことができました。しかし改正後は、資本金3,000万円以上が必須となり、常勤職員の雇用による代替は認められなくなっています。

資本金以外の許可要件も厳格化される

2025年10月16日の改正では、資本金要件だけでなく複数の許可基準が同時に厳格化されています。これにより、経営管理ビザの取得には事業規模だけでなく、経営者としての能力や事業運営体制も総合的に評価されるようになりました。
具体的には、次のような要件も在留資格「経営・管理」の許可基準として課されるようになっています。
  •  常勤職員1人以上の雇用
  •  申請者本人または常勤職員の日本語能力
  •  申請者本人の学位または実務経験
  •  専門家による事業計画書の確認
経営管理ビザ全体の厳格化の背景や、不許可が増えている理由については、以下の記事で詳しく解説しています。
【2026年最新】経営管理ビザ厳格化で不許可急増?変更点と対策

在留資格「経営・管理」における資本金とは

経営管理ビザでいう「資本金」とは、事業主体が法人であれば「すでに払い込まれた資金」であり、事業主体が個人であれば「設備や雇用のため投下された資金」を指します。

法人の場合:資本金・出資総額の考え方

法人として経営管理ビザを申請する場合の「資本金」とは、登記簿に記載された資本金の額です。
株式会社であれば、払込が完了した「払込済資本金」の金額が審査の対象です。一方、合同会社・合名会社・合資会社などでは、各出資者の出資額を合計した「出資の総額」が基準となると理解しておくとよいでしょう。
ここで注意したいのは、資本準備金や利益剰余金といった勘定科目は、資本金要件の金額には含まれない点です。あくまでも「資本金」として計上された額が、要件を満たしているかどうかを見られます。
実務上は、会社設立時または増資手続き完了後の登記事項証明書に、3,000万円以上の資本金が記載されていることが重要です。審査側は、この登記情報と出資金の払込を示す書類(払込証明書や通帳コピーなど)を突き合わせて、実際にその金額が会社に投入されているかを確認します。

個人事業主の場合:投下総額の考え方

個人事業主として経営管理ビザを申請する場合の「資本金」とは、設備や雇用などのため投下した金額の合計です。
設備投資では、オフィスや店舗などの事業所を確保するための敷金・礼金・前家賃のほか、営業にひつような什器・備品の購入費、開業前後に発生する広告宣伝費など、事業運営に必要な支出が対象です。一方の雇用のための投下資本は、従業員の1年分の給与が該当します。
調達方法としては、自己資金のほか、家族からの支援、銀行融資などが考えられます。ただし、どのルートであっても、決算書や試算表、領収書、請求書、送金記録などによって、一つひとつの支出を説明できる状態にしておかなければなりません。
※参考:在留資格「経営・管理」(出入国在留管理庁)
※参考:在留資格「経営・管理」に係る上陸基準省令等の改正について

すでに経営管理ビザを保有している人の資本金要件はどうなる?

すでに在留資格「経営・管理」の許可を得ている人も、経過措置期間が終了した後は厳格化後の許可基準を満たさなくてはなりません。
ここでは、経過措置期間のほか、期間後の在留資格更新許可申請(在留期間の延長手続き)でのポイントを解説します。

経営管理ビザの経過措置期間はいつからいつまで?

2025年10月16日から2028年10月16日までの在留資格更新許可申請は、厳格化後の基準に適合しないとしても、経営状況や今後の見込み等を踏まえて許可される場合があります。
2028年10月17日以降に在留資格更新許可申請を行うのであれば、厳格化後の基準に適合する状況でなくてはなりません。

増資の実施タイミング

すでに経営管理ビザを持っている場合、増資のタイミングは「次回更新申請の前までに完了させる」のが理想的です。更新申請時点で、登記事項証明書に3,000万円以上の資本金が記載されていれば、新基準をクリアしていることを分かりやすく示せます。

経営管理ビザで必要になる資本金の出所証明とは

経営管理ビザの審査では、資本金の額だけでなく、その出所(資金はどこからやってきたのか)を説明しなくてはなりません。
ここでは、資金の出所別に、在留資格「経営・管理」の取得のため提出したい証明書類を紹介します。

個人資産から拠出する場合

自己資金を資本金に充てる場合は、「そのお金をどのように貯めてきたか」を説明できるかどうかがポイントになります。たとえば、長年の給与所得や事業所得を積み立ててきたケースでは、下記のような書類が経営管理ビザ申請時の資金出所証明となります。
  • 預金通帳のコピー
  • 会社員時代の源泉徴収票
  • 過去の確定申告書
海外にある自己名義の口座から日本の口座に送金した場合は、海外口座の明細、日本の受取口座の明細、送金伝票などをセットで残しておくと、資金の流れが分かりやすくなります。

親戚から贈与された場合

両親そのほかの親戚からの援助を資本金に使う場合は「贈与なのか貸付なのか」を明確にしておくことが欠かせません。具体的には、下記のような書類が経営管理ビザ申請時の裏付け資料となります。
  • 贈与契約書(贈与時期、当事者、贈与の目的などが記載されたもの)
  • 念書(上記に準じる内容のもの)
実際の資金移動については、贈与者の口座から申請者の口座へ送金した記録や、振込明細、通帳コピーなどが重要な証拠になります。あわせて、贈与者側に十分な資産や収入があることを示す資料(預金残高証明、所得証明など)があると、「本当に贈与できるだけの余力があったのか」を説明しやすくなります。

投資家から出資してもらった場合

第三者の投資家から出資を受ける場合は、出資の条件を明文化した契約書が必要です。具体的には、株式の持分比率、議決権の扱い、配当の方針、将来の株式売却(エグジット)の取り決めなどがわかる下記のような書類が、経営管理ビザ申請時の資金出所証明となります。
  • 投資契約書
  • 株主間契約書
  • 増資後の株主名簿
資金の動きについては、投資家の口座から会社口座への振込明細、払込を証明する通帳コピー、払込取扱明細書などが必要です。また、会社側では、増資手続きに伴う取締役会議事録や株主総会議事録、株主名簿の更新、登記申請書類などを含めて一式を整えておくと、審査の際に「誰が、どのタイミングで、いくらを出資したのか」を明確に説明できます。

銀行で融資を受けた場合

金融機関からの融資を原資として資本金や投下資本に充てるケースでは、融資契約で認められた正当な借入であることを示す書類が必要です。具体的には、下記のような書類が経営管理ビザ申請時の資金出所証明となります。
  • 金銭消費貸借契約書
  • 返済計画表
  • 融資実行時の入金明細
融資金をそのまま資本金に組み入れる場合には、借入金が会社の口座に入金された記録と、その後に資本金として計上されたことが分かる会計処理・登記内容を説明できる必要があります。

有償新株予約権を発行した場合

有償新株予約権を利用して資金調達を行う場合、投資家は将来の株式取得権と引き換えに資金を払い込みます。このとき、発行条件や行使価格、行使期間などを定めた下記のような書類が経営管理ビザ申請時の資金出所証明となります。
  • 新株予約権の発行要項
  • 取締役会・株主総会の議事録
払い込まれた金額は、会計上は新株予約権として処理されることが多く、そのまま資本金に計上されない場合もあります。そのため、経営管理ビザの審査で「資本金」としてどこまで評価されるかは、スキームやタイミングによって変わり得ます。
将来の株式発行時に資本金へ組み入れる計画であれば、その流れを図解した説明資料や、専門家(弁護士・公認会計士など)の意見書を添付しておくと、審査担当者にも意図が伝わりやすくなります。

在留資格「経営・管理」の資本金要件に関するよくある質問

経営管理ビザの許可要件が厳格化された後の資本金要件は、従来の基準と比べて難易度が相当高いものです。ここでは、資本金要件を満たそうとする外国人役員からよく寄せられる質問に答えます。

Q. 複数の会社を経営する場合は合算して申請できる?

A. 複数の会社を経営している場合でも、経営管理ビザの審査では、基本的に「申請の対象となる会社ごと」に要件を満たしているかどうかを見られます。A社の資本金が1,500万円、B社の資本金が1,500万円だから合計3,000万円、とのような合算での判断は想定されていません。
複数会社を持っている場合は「どの会社がメインとなる事業を保有するのか」「その会社で十分な資本と事業体制が整っているか」を整理したうえで、メイン事業のある会社一社のみで資本金要件を満たす必要があります。

Q. 資本金を一時的に借り入れて許可を得ることはできる?

A. 短期間だけ資金を借り入れて資本金を3,000万円以上に見せかけ、申請後すぐに引き出して返済してしまうようなスキームは、形式的には数字を満たしていても、事業の実態を支える資本とは認められないと考えられます。
経営管理ビザで求められているのは「日本で事業を継続して運営していくための実質的な資金」です。したがって、資本金や投下資金は、事業所の確保、設備投資、従業員の給与、運転資金など、実際の事業運営に使われていくことが前提になります。
借入金を利用する場合でも、事業計画と返済計画に無理がなく、事業のための長期的な資金として機能しているかどうかが重要です。一時的に膨らませるだけの資金移動は、不許可や追加調査の大きなリスクになるため避けるべきでしょう。

まとめ

2025年10月16日から施行された経営管理ビザの新基準では、資本金要件が500万円から3,000万円へと大幅に引き上げられました。この変更は、実態のある事業運営と質の高い外国人起業家の受け入れを目的としています。新規申請では資本金3,000万円が必須となり、常勤職員の雇用や日本語能力などの要件も追加されました。
すでにビザを持っている人は、2028年10月16日までの経過措置期間中に段階的な対応が可能ですが、次回更新時には新基準への適合が求められます。資本金の出所証明については、自己資金・贈与・投資・融資など調達方法に応じた証拠書類の準備が不可欠です。
資本金要件以外の変更点や対策は以下の記事で解説しております。
【2026年最新】経営管理ビザ厳格化で不許可急増?変更点と対策
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。