在留資格関係の手数料値上げの施行日は2026年10月1日
在留許可(在留資格の変更・更新)にかかる手数料の値上げは、2026年5月29日に参議院本会議で可決・成立し、改正入管法施行令に基づく新しい手数料が2026年10月1日から適用されます。今回の値上げは、
- 出入国在留管理に要するコストの増大
- 諸外国に比べて著しく安い従来の手数料額
- 不法滞在者ゼロプラン(リンク)との連動
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在留資格の値上げ後の手数料はいくらになるのか
在留資格の値上げ後の手数料は、原則として許可される在留期間(新しい在留カードに記載される期間)が長くなるほど高くなるしくみであり、最低1万円・最高7万5千円となります。なお、現行の手数料も、2025年4月1日に値上げされた後の金額となっています。現在の在留資格の期限が迫っていたり、本邦での活動内容が変わる見込みが合ったりする場合、直近の入管手続きでも注意しなければなりません。
現行の在留資格の手数料(2025年4月1日に値上げ済)
過去を振り返ると、2025年4月1日にも手数料の改定が行われ、主な手続きの金額が引き上げられました。この改定では、下の表にあるとおり、在留資格変更・更新は4,000円→6,000円(1.5倍)、永住許可は8,000円→10,000円(1.25倍)に引き上げられました。| 手続きの種類 | 改定前 | 現行(2025年4月1日〜) |
| 在留資格変更許可 | 4,000円 | 6,000円 (オンライン:5,500円) |
| 在留期間更新許可 | 4,000円 | 6,000円 (オンライン:5,500円) |
| 永住許可申請 | 8,000円 | 10,000円 |
| 再入国許可(1回限り) | 3,000円 | 4,000円 |
| 再入国許可(数次) | 6,000円 | 7,000円 |
※参考:在留手続等に関する手数料の改定(2025年4月1日以降/出入国在留管理庁)
2025年4月の改定では、在留資格変更・更新は4,000円から6,000円へ、永住許可は8,000円から10,000円へと、いずれも1.25〜1.5倍程度の引き上げとなりました。この改定はすでに施行済みであり、現在の申請にはこの金額が適用されています。
改正入管法による値上げ後の手数料(2026年10月1日〜、期間別に確定)
在留資格の変更許可・在留期間更新許可の手数料は、許可される在留期間ごとに以下のとおり定められました。オンライン申請の場合は窓口申請より3千円〜1万円安くなります。| 許可される在留期間 | 窓口申請 | オンライン申請 |
| 3月以下 | 10,000円 | 10,000円 |
| 3月超6月以下 | 18,000円 | 15,000円 |
| 6月超1年未満 | 25,000円 | 21,000円 |
| 1年 | 33,000円 | 27,000円 |
| 1年超3年未満 | 48,000円 | 42,000円 |
| 3年以上5年未満 | 64,000円 | 56,000円 |
| 5年以上 | 75,000円 | 65,000円 |
永住許可の手数料は、申請方法を問わず一律200,000円です(現行10,000円の20倍)。
10月1日以降の手数料の納付方法
在留手続きの手数料の改定にあわせて、手数料の納付方法も申請方法別に指定されます。詳しくは次のとおりです。窓口申請の場合
従来どおり収入印紙で納付します。審査が終わると届くハガキに、納めるべき金額が記載されています。入管内の売店やコンビニでは収入印紙の在庫が限られるため、ハガキに記載された金額分を規模の大きな郵便局で事前に購入してから出向くよう案内されています。収入印紙は現金でしか購入できません。オンライン申請の場合
収入印紙は使えず、コンビニ決済または銀行決済で納付します。審査完了メールの後に決済案内のメールが届くので、そこに記載された金額を納めます。インターネットバンキングを使えばキャッシュレスでの納付も可能です。なお、手数料とは別に決済手数料がかかります。在留許可手数料の減額・免除の対象者
今回成立した改正入管法には、手数料の負担が経済的に困難な人への配慮として、以下のように減額・免除規定も盛り込まれています。なお、在留許可手数料の減額・免除を受けたいときは疎明資料(対象者であることを証明する書類)が必要とされますが、詳細は2026年9月4日時点で公表されていません。なお、在留許可手数料の減額・免除を受けるには、対象者であることを示す疎明資料の提出が必要です。具体的な手続きは、入管庁の専用ページで案内されています。
※参考:令和8年10月1日以降における在留許可手数料の減額措置又は免除措置について(出入国在留管理庁)
手数料減額の対象者・減額後の在留許可手数料
減額の対象となるには、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められることに加えて、人道上の配慮をする必要があると認められることの両方を満たさなくてはなりません。入管庁はガイドラインで、困窮に関する4類型と、人道上の配慮に関する12類型を示しており、それぞれ次のとおりです。
①困窮に関する4類型
- 生活保護法の取扱いに準じた保護を受けている
- 難民認定申請中、補完的保護対象者認定申請中、またはこれらの審査請求中の外国人に対する保護措置を受けている
- 中国残留邦人などを対象とする支援給付を受けている
- 上記1〜3と同程度に困窮していると認められる(同時に、②の3〜7もしくは12に該当する場合)
②人道上の配慮に関する12類型
- 難民や第三国定住難民、インドシナ難民、中国残留邦人等として「定住者」の資格を持っている
- 「永住者」以外の在留資格を持ち、引き続き日本に住むことが適切と判断されている
- 難民申請中の人が認定を受けて「定住者」に変更する
- 本国の情勢を理由に人道的配慮で在留が認められて「定住者」や「特定活動」に変更・更新する
- 本国の情勢不安を理由に、当面日本に留まることを認められて「特定活動」に変更・更新する
- 難民認定を申請中で、審査結果を待つ間「特定活動」の資格で在留・更新する
- 人身取引の被害者で、被害から回復するための活動をしながら「特定活動」で在留・更新する
- 児童養護施設などに入所している子どもが、そこでの生活に必要な活動をしながら「特定活動」で在留・更新する
- 難病や重い障害があり、公的な医療費助成・障害者手当を受けている本人や、その世話をする家族が「特定活動」で在留・更新する
- 障害のある子どもや重度障害児(福祉手当の対象者)本人、またはその世話をする家族が「特定活動」で在留・更新する
- 日本人や特別永住者の子どもを一人で育てている外国人親、またはその子ども自身が、その生活のために在留資格の変更・更新をする
- 上記のどれにも当たらなくても、日本に住み続けられないことが人道的に見て酷だと認められる特別な事情がある
減額が認められた場合に実際に納付する額は、次のとおりです。
- 在留資格の変更の許可:1万円
- 在留期間の更新の許可:1万円
- 永住許可:2万円
いずれも「1万円・2万円を減額する」のではなく、「減額後に納める額が1万円・2万円になる」という意味です。永住許可であれば、20万円が2万円になる計算です。
なお、許可時に特定在留カードの交付を受ける場合は、上記の額に特定在留カードの交付に係る手数料が加わることがあります。
※参考:在留資格の変更又は在留期間の更新の許可に係る手数料の減額対象者のガイドライン(出入国在留管理庁)
手数料免除の対象
在留許可にかかる手数料が免除される場合としては、下記が指定されています。- 外交または公用の在留資格への変更許可を受ける者
- 公用の在留資格で在留する者で、在留期間の更新許可を受ける者
- これらに準ずるものとして法務省令で定める者
減額を受けるならオンライン申請は使えない
在留資格の変更・在留期間の更新の際に手数料減額の措置を受けようとする場合、在留申請オンラインシステムによる手続きはできません。減額対象者であるとして疎明資料を提出するにあたり、在留諸申請は窓口受付のみになるとされています。永住者の「在留カード更新」に手数料はかからない|永住許可申請との違い
「永住権の更新に10万円かかる」「永住権更新手数料が値上げされた」という情報を見て不安に感じている人もいるかもしれませんが、これは誤解です。そもそも制度上「永住権の更新」という手続きは存在しません。永住者が定期的に行う必要があるのは、在留カードの有効期間更新申請です。永住者の在留カードには7年間の有効期間があり、満了前に新しいカードへの切り替えが必要ですが、この手続きは在留資格そのものの変更・更新ではないため、今回値上げの対象となった「在留期間更新許可」の手数料(1万円〜7万5千円)も、永住許可申請の手数料(20万円)も発生しません。
一方、20万円の手数料がかかるのは、まだ永住許可を持っていない人が新たに永住権を取得するための「永住許可申請」です。すでに永住者となっている人が7年ごとに行う在留カードの更新とは、まったく別の手続きです。
| 手続き名 | 対象者 | 内容 | 2026年10月1日以降の手数料 |
| 永住許可申請 | 永住者以外の在留資格保持者 | 新たに永住権を取得する | 200,000円 |
| 在留カードの有効期間更新申請 | すでに永住者の在留資格を持つ人 | 7年ごとにカードを更新する(在留資格自体は変わらない) | 手数料なし |
| 在留期間更新許可申請 | 永住者以外の在留資格保持者 | 就労ビザ等の在留期間を更新する | 10,000円〜75,000円(期間による) |
「永住権の更新」という言葉を使ったニュースやSNSの投稿を見かけても、実際に何の手続きを指しているのかを確認することが重要です。手続き名を誤認したまま行動すると、不要な費用を心配したり、逆に本当に必要な手続き(永住許可の要件確認など)を後回しにしてしまったりするおそれがあります。判断に迷う場合は、申請取次行政書士に自分がどの手続きに該当するかを確認するとよいでしょう。
在留資格更新の大幅値上げによる雇用主への影響と対応策
手数料の引き上げは、外国人スタッフを雇用する企業にとって数千円のコスト増にとどまらず、採用戦略・人件費設計・コンプライアンス体制まで見直しを迫る経営上の重要課題です。政令で確定する具体的な金額次第では、外国人雇用に関わるトータルコストが大幅に変わります。外国人を雇用する企業が直面する3つのリスク
改正入管法による在留資格の手数料値上げは、外国人を雇用する企業にさまざまなリスクをもたらします。そのリスクとは、直接的には財務状況の圧迫、間接的には人材流出です。手数料の会社負担がそのまま財務インパクトになる
外国人材の確保・定着のために更新・変更手数料を会社が全額負担している企業は少なくありません。現行の6,000円であれば大きな問題になりにくかった手数料が、2026年10月1日以降は在留期間に応じて最大7万5千円(永住許可は20万円)へ跳ね上がります。外国人本人に費用負担を課すことで人材流出に見舞われる
在留資格・入管手続きに関する費用の負担を外国人本人に委ねれば、負担の大幅な増加がネックとなり、退職・帰国を選ばれかねません。外国人の就労に依存する事業であれば、手数料の大部分または全部を負担するか、それとも人材流出を容認するか、二者択一を迫られることになるでしょう。不法就労助長罪で罰せられる
在留期限切れの外国人をそのまま就労させ続けた場合、企業は不法就労助長罪に問われます。過失であっても5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)という重い罰則が科される可能性があります。手数料が上がるこの機会に、在留カードの定期確認と期限管理のしくみを社内で整備しておくことが急務です。雇用主の負担はいくら増える?入管法改正前・改正後の在留許可手数料の比較
ここで、2026年10月1日の施行前後を比較し、外国人労働者の在留資格の手数料としてどのくらいの負担増になるか試算してみましょう。下の表にあるのは、外国人10人についてオンライン申請を利用する場合の在留許可手数料の負担額です(括弧内は窓口申請の場合)外国人雇用で一般的な在留期間は1年から5年未満であり、1年だと約22万円、3年以上になると50万円以上の値上げになることがわかります。
| 在留期間 | 改定前 | 改定後 | 増加額 |
| 3月以下 | 55,000円(窓口60,000円) | 100,000円(窓口100,000円) | +45,000円 |
| 1年 | 55,000円(窓口60,000円) | 270,000円(窓口330,000円) | +215,000円 |
| 3年以上5年未満 | 55,000円(窓口60,000円) | 560,000円(窓口640,000円) | +505,000円 |
| 5年以上 | 55,000円(窓口60,000円) | 650,000円(窓口750,000円) | +595,000円 |
対象となるスタッフのうち、何人が9月中に申請できるのかを把握できているかどうかで、来年度の人件費は変わってきます。在留期限の一覧をご用意いただければ、値上げ前に申請できる人数と、想定される費用の目安を無料でご案内します。
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※回答を確認してから、依頼するか決められます。
施行前に企業として整えておきたい4つの対応
比較で見たとおり、今回の在留許可手数料の値上げは、外国人を受け入れる側の負担を大きく増やすものになります。負担を少しでも軽減し、法改正後も安定的に雇用できるよう、次のような対応を心がけておきましょう。在留カードと在留期間の満了スケジュールを一覧化する
誰がいつ更新を迎えるか、在留カードの期限・在留資格の種類・就労可能な業務範囲を社内で一元管理します。施行日前後でどの案件が影響を受けるかを把握し、前倒し申請が可能な案件を早めに特定しましょう。人事・総務・現場の責任者が共通認識を持てる管理表を整備しましょう。施行前の申請前倒しを検討する
在留期間の残存状況によっては、現行料金(6,000円)での更新申請が可能な場合があります。施行日ギリギリの駆け込みでは旧料金が適用される保証はないため、余裕を持った対応が必要です。特に施行日前後に更新を迎えるスタッフについては、今から行政書士と相談して準備を進めることをおすすめします。前倒し申請ができるかどうかは、在留期限によって決まります。在留期間更新許可申請は、原則として在留期間の満了日のおおむね3か月前から受け付けられるため、満了日が年内に到来するスタッフであれば、すでに申請できる期間に入っている可能性が高い状態です。一方、満了日が2027年以降のスタッフは受付期間に入っておらず、前倒しでの申請はできません。
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費用負担ルールを就業規則・雇用契約書で明文化する
手数料の会社負担・本人負担については、現行法上の定めがありません。手数料が数万円規模になることを踏まえ、たとえば「初回は会社負担、書類不備や公的義務の未納による1年更新の繰り返しは本人一部負担」といった基準をあらかじめ明文化しておくことが、トラブル防止につながります。申請書類の質を高め、長期在留期間の取得を目指す
会社側が確実な就労実態の証明・決算書類の手配をバックアップし、外国人スタッフが最初の申請で3年・5年の長期在留期間を取得できるよう支援することが、結果として企業のコスト削減につながります。過去の申請書との矛盾、住民税・健康保険・年金などの公的義務の滞納がないかを申請前に必ず確認しましょう。在留資格更新の大幅値上げによる外国人本人・家族への影響
今回の手数料値上げは、企業の雇用コストにとどまらず、日本で生活する外国人本人や家族の家計にも直接影響します。とくに、家族全員分の更新手続きが必要な世帯や、永住申請を検討している人は、早めに状況を整理しておきましょう。配偶者ビザ・家族滞在ビザの更新負担が大幅に上がる可能性
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)や家族滞在ビザも「在留期間更新許可」の対象であるため、今回の値上げの影響を直接受けます。たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族がそれぞれ更新を迎える場合、現行では合計2万4,000円程度で済むところが、手数料が1人あたり数万円規模になれば、一度の更新で10万円以上の出費が生じる可能性があります。家族全員の更新時期が重なる世帯では、その負担はこれまでと比べて大きく異なります。
家族帯同のスタッフを雇用している企業にとっても、間接的な影響(生活コスト増による離職など)として考慮が必要なポイントです。
家族全員の在留期限が近い場合、9月中に申請できるかどうかで負担額が大きく変わります。家族それぞれで満了日が異なることも多く、全員が前倒しできるとは限りません。値上げ前に申請できるかどうかは、無料で確認できます。
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永住を希望する場合は費用計画の見直しが必要
永住許可申請の手数料は、徴収額が現行の1万円から20万円へ引き上げられ、20倍の負担増となります。なお、法律上の上限額は30万円(30倍)に設定されていますが、これは今後の見直しに備えた枠であり、2026年10月1日時点で徴収されるのは20万円です。手数料は許可を受ける際に納付するしくみのため、不許可となった場合に20万円を納める必要はありません。ただし、不許可になると再申請までに時間を要し、10月以降の再申請では20万円が適用されます。駆け込みで準備不足のまま申請するより、要件の充足状況を丁寧に確認したうえで申請することが結果的に負担を抑えることにつながります。
また、2027年施行予定の永住許可取消制度(税金・社会保険料の未納・滞納が一定の条件を満たした場合に永住権が取り消される制度)とも連動して、永住取得後の公的義務の履行がこれまで以上に重要になります。永住申請前には、住民税・所得税・健康保険・年金などの納付状況に漏れがないかを必ず確認しましょう。
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在留資格更新に関するよくある質問(Q&A)
手数料値上げに関するニュースが広まるにつれ「今すぐ30万円になるのか」「急いで申請すべきか」といった疑問を持つ人が増えています。ここでは、企業担当者や外国人本人からよく寄せられる質問にQ&A形式で答えます。Q. 在留期限が来年なのですが、今から前倒しで更新できますか?
A. できません。在留期間更新許可申請は、原則として在留期間の満了日のおおむね3か月前から受け付けられる運用となっており、それより早い時期の申請は受理されません。満了日が2027年以降であれば、9月中に申請して現行料金の適用を受けることはできない、ということになります。一方、在留資格変更許可申請は満了日と関係なく申請できます。転職などにより在留資格そのものを変更する予定があるなら、施行前に申請することで現行の6,000円が適用される可能性があります。永住許可申請も同様に満了日とは無関係ですので、要件を満たしているのであれば、施行前後で19万円の差が生じることになります。
自分がどのケースに当たるかは在留カードの満了日と、今後予定している手続きの種類によって変わります。判断がつかない場合は、在留期限を伝えて確認してもらうのが確実です。
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※回答を確認してから、依頼するか決められます。
Q. 9月中に申請すれば、許可が10月以降になっても現行料金ですか?
A. 2026年10月1日より前(同年9月末まで)に申請した在留許可の手数料は、値上げ前の額が適用されます。※参考:令和8年10月1日付け在留許可手数料の額の改定等に関するQ&A(出入国在留管理庁)
Q. オンライン申請にすると、いくら安くなりますか?
A. 許可される在留期間によって差額が変わり、3,000円から10,000円ほど安くなります。3月以下の場合は窓口・オンラインとも10,000円で差はありませんが、在留期間が長くなるほど差額は広がり、5年以上では窓口75,000円に対してオンラインは65,000円となります。外国人雇用で一般的な1年から5年未満の区分では、1人あたり6,000円から8,000円程度の差です。10人分をまとめて申請する企業であれば、申請方法を切り替えるだけで6万円から8万円の差になりますので、施行前にオンライン申請の利用環境を整えておく価値があります。
Q. 在留許可に関する手数料はいつ支払うのですか?
A. 現行制度では、申請時ではなく許可が下りた後、在留カードを受け取る際に収入印紙で納付します。したがって、不許可となった場合には手数料そのものは発生しません。Q. 経済的に厳しい場合は手数料が免除されますか?
A. 減額と免除の2つの措置が設けられていますが、対象は限定されています。減額の対象となるのは、生活保護法に規定する要保護者に準ずる程度に生活に困窮していると認められ、かつ人道上の配慮をする必要があると認められる方です。両方に該当する必要があり、経済的に苦しいというだけでは対象になりません。該当し得る類型は入管庁のガイドラインに示されています。
減額が認められた場合に納付する額は、在留資格の変更・在留期間の更新が1万円、永住許可が2万円です。
免除の対象となるのは、外交または公用の在留資格への変更許可を受ける方、公用の在留資格で在留期間の更新許可を受ける方などで、一般の就労系在留資格は含まれません。
なお、減額を受ける場合はオンライン申請が使えず、窓口での申請が必要です。
Q. 企業が手数料を負担する義務はありますか?
A. 法律上、企業に手数料の負担を義務付ける規定はありません。会社が負担するか本人が負担するかは、就業規則や雇用契約の定めによります。現行の6,000円であれば慣行的に会社負担としてきた企業も、手数料が最大7万5千円(永住許可は20万円)規模になることを踏まえ、負担ルールの再検討が必要です。トラブルを防ぐためにも、施行前に社内ルールを明文化し、外国人スタッフへ事前に周知しておくことをおすすめします。
まとめ
2026年10月1日以降の在留許可にかかる手数料額は、変更・更新の場合だと許可される在留期間に応じ1万円〜7万5千円(現行の2倍から10倍程度)、永住許可は20万円(現行の20倍程度)と大きく引き上げられます手数料が大幅に引き上げられるまでの間に、企業は更新スケジュールの一覧化・費用負担ルールの明文化・カテゴリー区分の確認を進めておきましょう。外国人本人も、在留資格の更新や永住許可の申請は早めに手続きできるようにするとよいでしょう。
在留資格の手続きは要件が複雑で、書類の不備が不許可につながるリスクもあります。手数料の額が上がるほど、申請の失敗によるコストも大きくなります。スムーズかつ確実に手続きを進めるため、申請取次行政書士に相談しておくと安心です。