2026年5月29日に可決された在留資格関係の手数料値上げの基本
改正入管法(出入国管理及び難民認定法及び出入国管理及び難民認定法第二条第五号ロの旅券を所持する外国人の上陸申請の特例に関する法律の一部を改正する法律)は、2026年4月28日に衆議院を通過し、2026年5月29日に参議院本会議で可決・成立しました。※参考:出⼊国管理及び難⺠認定法及び出⼊国管理及び難⺠認定法第⼆条第五号ロの旅券を所持する外国⼈の上陸申請の特例に関する法律の⼀部を改正する法律案概要(出入国在留管理庁)
今回成立した法案による見直しの内容
今回の入管法改正では、在留資格関連手数料の法定上限額の大幅引き上げと、電子渡航認証制度(JESTA)の創設という2本柱が盛り込まれています。改正入管法の手数料関連部分では、これまで入管法上一律1万円とされていた法定上限額を、下の表のとおり大幅に引き上げることが定められました。
| 手続きの種類 | 現行の法定上限額 | 改正後の法定上限額 |
|---|---|---|
| 在留資格の変更許可 | 1万円 | 10万円 |
| 在留期間の更新許可 | 1万円 | 10万円 |
| 永住許可 | 1万円 | 30万円 |
なお、今回の改正入管法では、在留資格の更新・変更手数料の引き上げだけでなく、電子渡航認証制度「JESTA」の創設も盛り込まれています。JESTAは、ビザ免除で短期滞在する外国人などに対し、渡航前のオンライン申請・事前審査を求める新制度です。制度の仕組みや対象者、導入時期については、JESTAとは?電子渡航認証制度のしくみ・対象者・導入時期をわかりやすく解説で詳しく紹介しています。
在留資格関係の手数料を値上げする理由
政府が手数料引き上げの直接的な理由として示しているのは、「我が国に在留する外国人にも相応の負担を求める」必要性です。この方針の背景には、以下の状況があります。出入国在留管理に要するコストの増大
在留外国人数の増加に伴い、在留審査・在留管理・支援体制などの行政コストも拡大しています。改正法では、手数料の額を定める際に「外国人の適正な在留の確保に関する事務に要する費用」や「適法に在留する外国人が安定的・円滑に在留できるよう支援するための事務に要する費用」を勘案することが法律上明文化されました。諸外国との比較
改正法では、手数料の額を定める際に「諸外国における同種の手数料の額」も勘案することが明記されました。欧米諸国の在留許可関連手数料は日本より大幅に高水準にあり、日本の現行水準(変更・更新6,000円、永住1万円)との乖離が長年指摘されてきました。不法滞在者ゼロプランとの連動
政府は「国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン」において、不法滞在者の解消と厳格な出入国管理の実現を掲げています。同プランでは、退去強制が確定した外国人数の2030年末までの半減や、護送官付き国費送還の3年後倍増などの数値目標が設定されており、こうした施策の財源確保も手数料引き上げの文脈と連動しています。※参考:国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプラン(出入国在留管理庁)
在留資格関係の値上げはいつ行われるのか
在留資格の変更・更新などの際に必要となる手数料の値上げの実施日は、2027年3月31日を期限として政令で定める日とされますが、2026年のうちとなる予想です。施行日以降に許可が下りた申請から新しい手数料が適用されます。なお、2025年4月の改定時には「改定前日までに受け付けた申請は、許可が改定日以降となっても旧手数料が適用される」という取り扱いがありましたが、今回の政令改正でも同様の経過措置が設けられるかどうかは、政令の内容が確定するまで不明です。施行日の動向を注視しながら、早めの準備・申請を心がけましょう。
在留資格の値上げ後の手数料はいくらになるのか
在留資格の値上げ後の手数料は、2026年5月29日現在、政令の制定がないため未定です。上限額は10万円ないし30万円と高額ですが、現在出ている案では1万円〜7万円、永住許可では20万円程度となる見込みです。なお、現行の手数料も、2025年4月1日に値上げされた後の金額となっています。現在の在留資格の期限が迫っていたり、本邦での活動内容が変わる見込みが合ったりする場合、直近の入管手続きでも注意しなければなりません。
現行の在留資格の手数料(2025年4月1日に値上げ済)
過去を振り返ると、2025年4月1日にも手数料の改定が行われ、主な手続きの金額が引き上げられました。現在(2025年4月1日以降)適用されている手数料は下の表のとおりです。| 手続きの種類 | 改定前 | 現行(2025年4月1日〜) |
|---|---|---|
| 在留資格変更許可 | 4,000円 | 6,000円 (オンライン:5,500円) |
| 在留期間更新許可 | 4,000円 | 6,000円 (オンライン:5,500円) |
| 永住許可申請 | 8,000円 | 10,000円 |
| 再入国許可(1回限り) | 3,000円 | 4,000円 |
| 再入国許可(数次) | 6,000円 | 7,000円 |
2025年4月の改定では、在留資格変更・更新は4,000円から6,000円へ、永住許可は8,000円から10,000円へと、いずれも1.25〜1.5倍程度の引き上げとなりました。この改定はすでに施行済みであり、現在の申請にはこの金額が適用されています。
改正入管法による値上げ後の手数料(現行の約2倍〜10倍になる見通し)
改正入管法による実際の在留資格関係の手数料は、案の段階で変更・更新の許可で1万円から7万円程度となり、許可される在留期間に応じて変動する見込みです。つまり、変更・更新後の在留期間が3か月であれば1万円程度、5年であれば7万円程度になると考えられます。これらの金額は、現行の2倍程度から10倍以上の範囲となるため、負担増の程度は計り知れません。
永住許可申請については、現行が7,000円で改正後が20万円ともなれば、実に30倍近くの値上がり幅となります。
政令で定める手数料額を法定上限額とあわせて示すと、下の表のとおりです。
| 手続きの種類 | 改正後の法定上限額 | 徴収額の検討案 |
|---|---|---|
| 在留資格の変更許可 | 10万円 | 1万円〜7万円 |
| 在留期間の更新許可 | 10万円 | 1万円〜7万円 |
| 永住許可 | 30万円 | 20万円 |
経済的困難がある場合は手数料の減額または免除がある
今回成立した改正入管法には、手数料の負担が経済的に困難な人への配慮として、減額・免除規定も盛り込まれています。ただし、適用範囲には条件があります。永住許可における減額・免除の対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られており、すべての申請者が対象になるわけではありません。
減額・免除の具体的な手続きや要件については、施行後に出入国在留管理庁から案内が出る見込みです。
在留資格更新の大幅値上げによる雇用主への影響と対応策
手数料の引き上げは、外国人スタッフを雇用する企業にとって数千円のコスト増にとどまらず、採用戦略・人件費設計・コンプライアンス体制まで見直しを迫る経営上の重要課題です。政令で確定する具体的な金額次第では、外国人雇用に関わるトータルコストが大幅に変わります。外国人を新たに採用する場合は、在留資格の取得・変更・更新の流れをあらかじめ把握しておくことが重要です。受入れ時に必要な手続きや書類については、外国人受入れ時のビザ申請の方法で詳しく解説しています。
外国人を雇用する企業が直面する3つのリスク
改正入管法による在留資格の手数料値上げは、外国人を雇用する企業にさまざまなリスクをもたらします。そのリスクとは、直接的には財務状況の圧迫、間接的には人材流出です。手数料の会社負担がそのまま財務インパクトになる
外国人材の確保・定着のために更新・変更手数料を会社が全額負担している企業は少なくありません。現行の6,000円であれば大きな問題になりにくかった手数料が、政令で確定する金額しだいでは1人あたり数万円規模へ跳ね上がります。外国人本人に費用負担を課すことで人材流出に見舞われる
在留資格・入管手続きに関する費用の負担を外国人本人に委ねれば、負担の大幅な増加がネックとなり、退職・帰国を選ばれかねません。外国人の就労に依存する事業であれば、手数料の大部分または全部を負担するか、それとも人材流出を容認するか、二者択一を迫られることになるでしょう。不法就労助長罪で罰せられる
在留期限切れの外国人をそのまま就労させ続けた場合、企業は不法就労助長罪に問われます。過失であっても5年以下の拘禁刑もしくは500万円以下の罰金(またはその両方)という重い罰則が科される可能性があります。手数料が上がるこの機会に、在留カードの定期確認と期限管理のしくみを社内で整備しておくことが急務です。改正入管法に基づく在留期間の手数料負担(検討案ベース)
ここで、改正入管法の施行後を想定し、外国人労働者の在留資格の手数料としてどのくらいの負担がかかるか検討してみましょう。実際の政令が確定するまで正確な数字は不明ですが、政府内で検討されている徴収額をもとに試算すると、下の表のとおりです。
| 在留期間 | 徴収額の検討案 | 外国人スタッフ10人分(1回の更新期) |
|---|---|---|
| 3か月以下 | 約1万円 | 約10万円 |
| 5年 | 約7万円 | 約70万円 |
| 永住許可 | 約20万円 | ―(個人申請) |
施行前に企業として整えておきたい4つの対応
在留カードと在留期間の満了スケジュールを一覧化する
誰がいつ更新を迎えるか、在留カードの期限・在留資格の種類・就労可能な業務範囲を社内で一元管理します。施行日前後でどの案件が影響を受けるかを把握し、前倒し申請が可能な案件を早めに特定しましょう。人事・総務・現場の責任者が共通認識を持てる管理表を整備しましょう。また、2026年6月14日からは在留カードとマイナンバーカードの一体化に関する新制度も始まっています。外国人従業員の在留カード管理を見直す際は、特定在留カードの制度解説記事もあわせて確認しておくとよいでしょう。
施行前の申請前倒しを検討する
在留期間の残存状況によっては、現行料金(6,000円)での更新申請が可能な場合があります。施行日ギリギリの駆け込みでは旧料金が適用される保証はないため、余裕を持った対応が必要です。特に施行日前後に更新を迎えるスタッフについては、今から行政書士と相談して準備を進めることをおすすめします。費用負担ルールを就業規則・雇用契約書で明文化する
手数料の会社負担・本人負担については、現行法上の定めがありません。手数料が数万円規模になることを踏まえ、たとえば「初回は会社負担、書類不備や公的義務の未納による1年更新の繰り返しは本人一部負担」といった基準をあらかじめ明文化しておくことが、トラブル防止につながります。申請書類の質を高め、長期在留期間の取得を目指す
会社側が確実な就労実態の証明・決算書類の手配をバックアップし、外国人スタッフが最初の申請で3年・5年の長期在留期間を取得できるよう支援することが、結果として企業のコスト削減につながります。過去の申請書との矛盾、住民税・健康保険・年金などの公的義務の滞納がないかを申請前に必ず確認しましょう。特に、オフィスワーク・通訳翻訳・営業・エンジニアなどで多い「技術・人文知識・国際業務」では、職務内容と学歴・経歴の関連性、会社の安定性、報酬水準などが審査されます。要件や申請方法を確認したい方は、技人国ビザの要件・申請方法完全ガイドも参考にしてください。
在留資格更新の大幅値上げによる外国人本人・家族への影響
今回の手数料値上げは、企業の雇用コストにとどまらず、日本で生活する外国人本人や家族の家計にも直接影響します。とくに、家族全員分の更新手続きが必要な世帯や、永住申請を検討している人は、早めに状況を整理しておきましょう。配偶者ビザ・家族滞在ビザの更新負担が大幅に上がる可能性
配偶者ビザ(日本人の配偶者等・永住者の配偶者等)や家族滞在ビザも「在留期間更新許可」の対象であるため、今回の値上げの影響を直接受けます。たとえば、夫婦と子ども2人の4人家族がそれぞれ更新を迎える場合、現行では合計2万4,000円程度で済むところが、手数料が1人あたり数万円規模になれば、一度の更新で10万円以上の出費が生じる可能性があります。家族全員の更新時期が重なる世帯では、その負担はこれまでと比べて大きく異なります。
家族帯同のスタッフを雇用している企業にとっても、間接的な影響(生活コスト増による離職など)として考慮が必要なポイントです。
永住を希望する場合は費用計画の見直しが必要
永住許可申請の手数料については、法定上限額が現行の1万円から30万円へ引き上げられ、実際の徴収額は約20万円程度が検討されています。現行の10,000円からの大幅な引き上げとなるため、費用に関する計画もしっかりと見直す必要があります。注意が必要なのは、不許可になった場合でも手数料は原則として返還されないという点です。準備が不十分なまま急いで申請することは逆効果になりかねないため、要件の充足状況を申請前に丁寧に確認しましょう。要件に不安がある場合は、申請取次行政書士に相談したうえで判断することをおすすめします。
また、2027年施行予定の永住許可取消制度(税金・社会保険料の未納・滞納が一定の条件を満たした場合に永住権が取り消される制度)とも連動して、永住取得後の公的義務の履行がこれまで以上に重要になります。永住申請前には、住民税・所得税・健康保険・年金などの納付状況に漏れがないかを必ず確認しましょう。
永住許可は、手数料だけでなく、在留年数・収入・納税状況・年金や健康保険の加入状況なども審査されます。申請前に確認すべき条件や必要書類については、永住許可申請の条件・必要書類で詳しく解説しています。
在留資格更新に関するよくある質問(Q&A)
手数料値上げに関するニュースが広まるにつれ「今すぐ30万円になるのか」「急いで申請すべきか」といった疑問を持つ人が増えています。ここでは、企業担当者や外国人本人からよく寄せられる質問にQ&A形式で答えます。Q. 今すぐ在留資格の手数料は30万円になりますか?
A. いいえ、なりません。「30万円」は永住許可申請に関する法定上限額であり、法案に盛り込まれた上限の数字です。実際に徴収される手数料の額は、在留資格の更新・変更で1万円から7万円程度、永住許可で20万円程度となる見込みです。Q. 施行前に申請すれば旧料金が適用されますか?
A. 2025年4月の改定時には「2025年3月31日までに受付した申請については、許可が4月1日以降となっても改定前の手数料が適用される」という取り扱いがありました。今後の改定でも同様の取り扱いとなるかどうかは、政令の内容によります。施行日ギリギリに申請を駆け込んでも、旧料金が適用される保証はないため、更新時期が近い方は施行日の動向を注視しつつ、早めに準備・申請を進めることが重要です。
Q. 経済的に厳しい場合は手数料が免除されますか?
A. 改正入管法には、経済的困難そのほかの特別の理由がある者について、手数料を減額または免除できる規定が盛り込まれています。ただし、この規定の適用範囲には条件があります。永住許可における減額・免除の対象は、日本人・永住者・特別永住者の配偶者または子等に限られており、すべての申請者が対象となるわけではありません。減額・免除の具体的な申請手続きや要件については、施行後に出入国在留管理庁から案内が出る見込みです。
Q. 企業が手数料を負担する義務はありますか?
A. 法律上、企業に手数料の負担を義務付ける規定はありません。会社が負担するか本人が負担するかは、就業規則や雇用契約の定めによります。現行の6,000円であれば慣行的に会社負担としてきた企業も、手数料が数万円規模になった場合には判断を迫られる可能性があります。トラブルを防ぐためにも、施行前に社内ルールを明文化し、外国人スタッフへ事前に周知しておくことをおすすめします。
まとめ
2026年5月29日に参議院本会議で可決・成立した改正入管法では、在留資格の変更・更新のための手数料が上限1万円から10万円に、永住許可は上限30万円に引き上げられます。実際の手数料額は政令の制定を待つことになるものの、現在出ている案では在留資格の更新・変更で1万円から7万円、永住許可で20万円となる見込みです。手数料が大幅に引き上げられるまでの間に、企業は更新スケジュールの一覧化・費用負担ルールの明文化・カテゴリー区分の確認を進めておきましょう。外国人本人も、在留資格の更新や永住許可の申請は早めに手続きできるようにするとよいでしょう。
在留資格の手続きは要件が複雑で、書類の不備が不許可につながるリスクもあります。手数料の額が上がるほど、申請の失敗によるコストも大きくなります。スムーズかつ確実に手続きを進めるため、申請取次行政書士に相談しておくと安心です。在留資格の申請に対応した行政書士をお探しの方は、国内最大級の行政書士検索サイト「申請Navi」をご活用ください。