在留資格を更新するタイミングの確認方法は?更新手続きの方法まで解説

在留資格を更新するタイミングの確認方法は?更新手続きの方法まで解説
在留資格の更新(在留期間更新許可申請)は、日本で適法に滞在し続けるために欠かせない手続きです。申請のタイミングや必要書類、受取方法など、知っておくべきルールは多岐にわたります。
ここでは、在留資格更新の基本から実務的なポイントまでを分かりやすく解説します。

在留資格の更新のしくみ

在留資格の更新とは、活動や居住の許可の期限を延長するための手続きです。在留資格が「永住者」である場合を除き、外国人が本邦で引き続き滞在したい場合は、在留期間更新許可申請が必要です。

在留資格には有効期限がある(例外あり)

在留資格にはさまざまな種類がありますが、取得または前回の更新の際に「在留期間」が定められています。その満了日までは日本に適法に滞在できますが、引き続き同じ資格で滞在する予定がある場合は、更新を許可してもらわなくてはなりません。
 
在留期間の最終日(満了日)は、在留カードの表面下部に年月日形式で記載されています。更新しないまま上記の日付を過ぎると、原則として在留資格は無効となり、不法残留(いわゆるオーバーステイ)とされ、
  • 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金
  • 退去強制
上記の処分を受けることになります。
 
もっとも、在留資格「永住者」である場合は、在留期間はとくに定められていません。ただし、外国人の身分証である在留カード自体の有効期限は、永住者であっても注意して更新し続けなくてはなりません。
※参考:「在留カード」及び「特別永住者証明書」の見方(法務省)

更新許可申請は在留期限の3か月前からできる

在留期間更新許可申請は、在留期間満了日のおおむね3か月前から受け付けられます。入院や長期出張など特別な事情が認められるときは、入管に申し出れば、3か月より前から申請できる可能性があります。
 
在留期間を更新するための審査には通常数週間から1か月程度かかるため、なるべく在留期限が切れる前に新しい在留カードを受け取れるよう、早めに申請しておくと良いでしょう。
※参考:在留期間更新許可申請(出入国在留期間)
外国人受入れ時のビザ申請の方法|必要な手続きと書類を徹底解説

更新の申請中は期限が切れても最長2か月は滞在できる

在留期間満了日までに更新許可申請を行っていれば、期限までに審査が終わらなくても、審査が終わって許可または不許可の処分がされる時まで(最長で在留期間の満了日から2か月が経過する日まで)、引き続き適法に本法で在留できます。
上記のように特別にオーバーステイ扱いにはならない期間を「特例期間」と呼びます。
特例期間中は、在留カード裏面の「在留期間更新等許可申請欄」に申請中であることが記載されるため、警察身分証の提示を求められても安心です(オンライン申請の場合を除く)
※参考:特例期間とは(出入国在留管理庁)

在留資格更新許可申請の方法

在留資格の更新申請は、オンライン、窓口、郵送のいずれかの方法で行えます。オンライン申請なら24時間365日利用できるため、日本で活動する外国人が家事や仕事のあいだに手続きするときは、積極的に利用したい方法です。

申請できる人

在留期間更新許可申請の手続きができるのは、外国人本人だけに留まりません。日本語が苦手な人のケースでは、所属する機関や配偶者が行うことが多いといえます。
  • 外国人本人
  • 本人の法定代理人(未成年者の親や、成年後見人など)
  • 申請取次の承認を得た所属機関の職員(会社や学校の担当者など)
  • 親族または同居人あるいはこれに準ずるもの※
※申請人本人が16歳未満の場合または疾病そのほかの事由により自ら出頭することができない場合に限ります。
 
なお、上記以外にも、弁護士や行政書士が申請取次者として扱うこともできます。入管手続きを専門とする行政書士は、この後説明するオンライン申請のための準備が整っており、在留期間更新のための書類の案内から手続きの代行までスムーズに行ってもらえます。

オンライン申請

在留資格のオンライン申請は「在留申請オンラインシステム」を通じて行います。利用時に注意したいのは、事前準備が必要になる点です。
具体的には、下記の手順をこなしてから在留期間を更新するための手続きに進むことになります。
  1. マイナンバーカードを取得する※
  2. パソコンとマイナンバーカードに対応したICカードリーダライタを用意する
  3. JPKIクライアントソフトをインストールする
  4. 在留申請オンラインシステムで利用者情報登録を行う
なお、マイナンバーカードについては、有効な署名用電子証明書および利用者証明用電子証明書が不可欠です。すでに取得している場合は、市町村役場で相談しながら証明書があるか確認しましょう。
※参考:在留申請のオンライン手続(出入国在留管理庁)

窓口または郵送での申請

窓口での申請は、申請人の住居地を管轄する地方出入国在留管理官署で行います。来庁する場合は、在留期間更新許可申請書などを事前に用意しなければなりません。郵送での申請でも、上記のような書類を用意して送付することになります。

在留期間更新許可申請の必要書類

在留期間の更新では「法令を遵守しながら在留資格で認められた活動を引き続き行っていること」を証明しなくてはなりません。必要書類は在留資格によって異なりますが、基本的には下記一式です。
  • パスポートと在留カード
  • 在留期間更新許可申請書
  • 活動内容や身分がわかる書類
  • 住民税の課税証明書・納税証明書
※以下、参考:在留期間更新許可申請(出入国在留期間)

パスポートと在留カード

更新申請が許可されたときは、原則として有効なパスポートと現在の在留カードの提示・提出が求められます。在留カードは新しいものと交換するため、パスポートは在留資格に関する証書を貼り付けるためです。

在留期間更新許可申請書

在留期間更新許可申請書は、在留資格の種類ごとに書式が分かれており、自分の在留資格に合った様式を選んで記入します。出入国在留管理庁のWebサイトで記入前の書式が配布されており、在留資格別のページでダウンロードして利用できます。
申請書には、氏名・生年月日・国籍といった基本情報のほか、日本での活動内容、所属機関や配偶者情報、これまでの在留履歴などを記入しなければなりません。就労系の在留資格では、勤務先の名称や所在地、従事している業務内容、雇用形態、給与額などを詳しく書く欄が設けられています。

活動内容や身分がわかる書類

在留資格の更新では「どのような活動をしているのか」「どのような身分関係にあるのか」をあらためて証明する必要があり、次の在留期間の判断基準となります。
たとえば、就労系であれば
  • 勤務先が作成した在職証明書や雇用契約書の写し
  • 給与所得の源泉徴収票
  • 勤務先の会社概要資料
などを用意しなければなりません。これらの書類によって、就労実態が在留資格の要件に合っているか、安定した雇用と収入があるかが確認されます。
一方、身分系の在留資格(日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、家族滞在など)の場合は、婚姻関係や家族関係が継続しているかどうかが重視されます。そこで、
  • 戸籍謄本や住民票(世帯全員記載のもの)
  • 配偶者との同居状況が分かる資料
  • 家族の生活状況を説明する書面
などが必要になることがあります。

住民税の課税証明書・納税証明書

多くの在留資格で提出を求められるのが、居住地の市町村役場で取得できる住民税の課税証明書および納税証明書です。これらの書類は、市区町村役場で発行されるもので、前年の所得と課税状況、そして税金をきちんと納めているか(ひいては法令に沿った義務を果たしているか)どうかを示します。
とくに就労系や身分系の在留資格では、安定した収入があること、納税義務を果たしていることが審査のポイントとなるため、原則として直近1年分または2年分の証明書が必要になるケースが多いです。
税金の未納がある場合には、その理由と今後の支払い計画を説明する必要が出てくることもあり、場合によっては更新の許可に影響します。

理由書や疾病を証明する書類(必要に応じて)

標準的なケースでは必須ではないものの、事情がある場合には理由書や医師の診断書などを添付しなければなりません。具体的には、
  • 生活状況の変化により一時的に収入が減少している
  • 家族との同居開始が遅れた
  • 配偶者との別居期間があった
などの事情が挙げられます。こういった内容は在留期間更新のための審査でマイナスに働くため、その経緯や現在の状況、今後の見通しを日本語または日本語と母国語の併記で説明する理由書を作成しなければなりません。
 
ほかに、疾病やけがのために自ら出頭できなかったり、就労や学業に一時的な影響が出ている場合には、医師の診断書や入院証明書などを添付する必要があります。16歳未満の子どもの申請や、本人が重い疾病で出頭できないケースでは、親族や同居者が代わりに申請に行くことが認められており、その場合にも事情を説明する書面や証明書が必要です。

在留資格更新許可が下りた後の在留カードの受取方法

更新申請が許可されると、新しい在留カードを受け取るまでの流れが始まります。受取方法には窓口と郵送があり、オンライン申請か窓口申請かによっても手続きが異なります。
また、2025年4月には手数料が改定され、申請方法によって負担額に差が生まれるようになりました。

窓口で受け取る場合

窓口での在留カード受取は、許可通知が届いた後、指定された期日までに申請者が地方出入国在留管理官署に出頭して行います。許可通知のハガキには受取可能な日時や必要な持ち物が記載されているため、必ず確認してから訪問しましょう。
 
在留カード受取のため持参するものには、
  • 審査結果の通知ハガキ
  • 現在の在留カード
  • パスポート
  • 手数料分の収入印紙
があります。

郵送で受け取る場合

郵送での受取は、2020年12月以降に導入された比較的新しいしくみで、オンライン申請または一定の条件を満たした窓口申請で利用できます。
在留期間更新後の新しい在留カードを郵送で受け取りたい場合は、許可通知を受け取った後に郵送の手配が必要です。返信用の赤いレターパックプラス(青のレターパックライトは不可)に下記のような必要書類を入れ、指定された入管の部署に送付しなければなりません。
  • 現在の在留カード
  • パスポートの写し
  • 手数料分の収入印紙
なお、郵送受取が可能なのは、旅券への証印を伴わない手続きに限られます。たとえば「資格外活動許可申請」や「再入国許可申請」と同時に行う場合はパスポートに証印が必要となるため、郵送受取の対象外です。

在留期間更新後の在留カードの交付手数料

在留期間が更新され新しい在留カードを受け取るときは、所定の交付手数料がかかります。
在留カードの交付手数料は、2025年4月1日から改定されたばかりであり、在留期間を更新した場合には、窓口申請だと4,000円から6,000円に引き上げられています。一方、オンライン申請では5,500円となり、窓口に比べて500円安くなります。
※参考:在留手続等に関する手数料の改定(出入国在留管理庁)

まとめ

在留資格の更新は、在留期間満了日の3か月前から申請でき、オンライン・窓口・郵送のいずれかの方法で手続きを行います。更新が許可されるかどうかは、法令遵守や活動実態、納税状況など多角的な審査によって判断されるため、書類の不備や説明不足に注意しましょう。
 
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。