特定技能で注意したいのは、受入れの基準が細かく規定されており、さらに支援計画に沿った受入れ手順も要求される点です。採用活動や専門家相談の前に、特定技能外国人の雇用の基本を整理しておきましょう。
在留資格「特定技能」とは
在留資格「特定技能」は、2019年4月に創設された外国人材の受入制度で、深刻な人手不足に対応するため、特定の産業分野において一定の専門性・技能を持つ外国人を即戦力として受け入れるしくみです。中小・小規模事業者をはじめとした企業が、生産性向上や国内人材確保の取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業分野で活用されています。
※参考:在留資格「特定技能」(出入国在留管理庁)
特定技能外国人を受入れできる16の産業分野
特定技能制度では、人手不足が深刻な産業分野を「特定産業分野」として指定し、外国人材の受入れを認めています。2026年2月現在、16の産業分野が指定されており、このうち11分野では「特定技能2号」での受入れも可能です。各分野では、それぞれの業務内容に応じた技能水準と日本語能力が求められます。| 産業分野 | 詳細 |
|---|---|
| 介護分野 | 身体介護等の業務全般(訪問系サービスは対象外) |
| ビルクリーニング分野(2号対象) | 建築物内部の清掃業務 |
| 工業製品製造業分野(2号対象) | 鋳造、鍛造、プレス加工、めっき、溶接など19業務区分 |
| 建設分野(2号対象) | 型枠施工、左官、とび、建築大工など18作業 |
| 造船・舶用工業分野(2号対象) | 溶接、塗装、鉄工、仕上げなど6業務区分 |
| 自動車整備分野(2号対象) | 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備 |
| 航空分野(2号対象) | 空港グランドハンドリング、航空機整備 |
| 宿泊分野(2号対象) | フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等 |
| 自動車運送業分野 | バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者 |
| 鉄道分野 | 鉄道車両の運転、車両の点検・整備、施設の保守管理 |
| 農業分野(2号対象) | 耕種農業全般、畜産農業全般 |
| 漁業分野(2号対象) | 漁業(漁具の製作・補修含む)、養殖業 |
| 飲食料品製造業分野(2号対象) | 飲食料品製造業全般(酒類を除く食料品製造、清涼飲料製造等) |
| 外食業分野(2号対象) | 外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理) |
| 林業分野 | 伐木・造材、集材、運材、選木・荷造り、植栽、保育 |
| 木材産業分野 | 原木市場、製材、木材製品製造、家具・建具製造 |
在留資格「技能実習」と特定技能の違い
技能実習制度は「技能移転による国際貢献」を目的とし、発展途上国への技術移転を通じた人材育成を主眼としています。一方、特定技能は「日本国内の人手不足解消」を目的とした労働力確保の制度という点で、制度の根本的な目的が異なります。このような在留資格の目的の違いから、得られる許可の内容も次のような
◼︎技能実習のしくみ
……原則として転職が認められず、実習計画に基づいて同一の実習実施者のもとで技能を修得することが求められます。
◼︎特定技能のしくみ
……同一の業務区分内であれば転職が可能で、外国人材がより柔軟に就労先を選択できます。
在留期間についても、技能実習は最長5年(1号1年・2号2年・3号2年)で家族帯同は認められませんが、特定技能1号は通算5年、特定技能2号は更新により上限なしで在留でき、2号では配偶者と子の帯同も可能です。
なお、2024年6月には技能実習制度を発展的に解消し、「育成就労制度」が2027年から開始されることが決定されました。育成就労制度では、特定技能への移行を前提とした3年間の人材育成を行い、一定の条件下で転籍も可能となる予定です。
育成就労制度の詳細や特定技能との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
育成就労制度とは?技能実習との違い・対象分野・転籍要件をわかりやすく解説
特定技能1号と2号の違い
特定技能には「1号」と「2号」の2つの区分があり、求められる技能水準や在留条件が大きく異なります。1号は「相当程度の知識・経験を必要とする技能」を持つ人材を対象とし、特段の育成・訓練を受けることなく直ちに一定程度の業務を遂行できる水準が求められます。
2号は「熟練した技能」が必要とされ、長年の実務経験により身に付けた熟達した技能、つまり自らの判断により高度に専門的・技術的な業務を遂行できる、または監督者として業務を統括しつつ熟練した技能で業務を遂行できる水準が要求されます。
以上のような違いのほか、特定技能1号と2号では、許可基準や受け入れの手順、そして在留期間などの許可の内容が異なります。詳細な比較は下の表で行います。
| 項目 | 特定技能1号 | 特定技能2号 |
|---|---|---|
| 技能水準 | 相当程度の知識・経験を必要とする技能 | 熟練した技能(高度に専門的・技術的) |
| 在留期間 | 通算5年まで(1年・6か月または4か月ごと更新) | 上限なし(3年・1年または6か月ごと更新) |
| 家族帯同 | 認められない | 配偶者・子の帯同可能 |
| 日本語能力 | N4レベル以上またはA2レベル(分野により異なる) | 原則不要(一部分野でN3要求) |
| 対象分野 | 16分野 | 11分野(介護、自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く) |
| 支援義務 | 受入機関または登録支援機関による10項目の義務的支援が必須 | 支援計画の作成・実施義務なし |
| 永住権申請 | 在留期間は永住権申請の就労資格期間にカウントされない | 在留期間は永住権申請の就労資格期間にカウント可能 |
| 転職 | 同一業務区分内で可能(在留資格変更許可が必要) | 同一業務区分内で可能(在留資格変更許可が必要) |
特定技能外国人を受け入れるための要件
特定技能外国人を受け入れるには、受入機関(企業)が一定の基準を満たし、適切な雇用契約を締結する必要があります。外国人材と日本人労働者との平等な待遇を確保し、安定した就労環境を提供することが求められます。※参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領(令和7年9月版)
受入企業(特定技能所属機関)の基準
特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」として出入国在留管理庁が定める基準を満たす必要があります。具体的には、下記のような要件を満たさなくてはなりません。- 労働・社会保険および租税に関する法令を順守している
- 過去5年以内に出入国または労働に関する法令などに違反していない
- 役員などの欠格事由に該当しない(禁錮以上の刑に処せられていないなど)
雇用契約の条件
特定技能外国人との雇用契約は、日本人労働者と同等以上の待遇を保障することが法律で義務付けられています。報酬額については、同じ業務に従事する日本人労働者と同等以上の水準を確保しなければならず「同一労働同一賃金」の原則が厳格に適用されます。そのほかにも、特定技能外国人との雇用契約には、報酬形態、労働時間、契約期間などについて次のような条件が設けられています。
◼︎特定技能外国人の報酬形態
……原則として月給制であり、銀行振込による支払いが必須です。日給制や時給制は基本的に認められず、安定した月額報酬が保証される契約でなければなりません。また、技能習熟に応じた昇給制度を設けることが義務化されており、雇用契約書には昇給の条件や時期を明示する必要があります。
◼︎特定技能外国人の労働時間
……フルタイム雇用が原則で、所定労働時間が週30時間以上であることが必要です。パートタイムや短時間勤務での雇用は、特定技能制度では認められていません。雇用契約書には、業務内容、就業場所、労働時間、休日、休暇、賃金、社会保険の加入などを詳細に記載し、外国人材が理解できる言語で作成された「雇用条件書」も併せて交付します。
◼︎特定技能外国人の契約期間
……1年以上の雇用契約を締結することが望ましいとされており、在留期間の更新に合わせて契約を更新する形が一般的です。また、一時帰国を希望する場合に帰国のための休暇を取得させることや、帰国旅費を負担することなども、雇用契約や支援計画で定める必要があります。
支援計画の作成義務(特定技能1号のみ)
特定技能1号外国人を受け入れる場合、受入機関は「1号特定技能外国人支援計画」を作成し、計画に基づいた支援を実施する義務があります。この支援は、外国人が日本社会に適応し、安定的に就労できるよう生活全般をサポートするもので、10項目の義務的支援が法令で定められています。義務的支援の内容は、次のようなものです。
- 入国前または在留資格変更前の生活ガイダンスの提供
- 出入国する際の送迎
- 適切な住居の確保にかかる支援
- 生活に必要な契約にかかる支援
- 生活オリエンテーションの実施
- 公的手続きへの同行
- 日本語学習の機会の提供
- 相談・苦情への対応
- 日本人との交流促進にかかる支援
- 外国人の責めに帰すべき事由によらない雇用契約の解除時の転職支援
自社で支援を行う場合は、過去2年以内に中長期在留者の受入れ実績がある、または役職員の中に過去2年以内に中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有する者がいるなどの要件を満たす必要があります。これらの要件を満たさない場合や、人員・体制の確保が難しい中小企業では、登録支援機関に支援業務を委託すると良いでしょう。
ただし、登録支援機関に委託している場合でも、定期届出の提出主体は特定技能所属機関です。2025年4月以降は定期報告の頻度や様式が変わっているため、改正後の提出ルールは特定技能の定期報告が年1回に変更された内容の解説も確認しておきましょう。
分野別の特有基準
特定産業分野ごとに、分野特有の受入基準や条件が設定されています。例として、下記の4分野が挙げられます。◼︎建設分野
……建設キャリアアップシステム(CCUS)への事業者登録と外国人労働者の個人登録が義務付けられており、技能や就労履歴を客観的に把握する仕組みが整備されています。また、国土交通大臣が告示で定める建設業者団体に所属し、特定技能外国人建設従事者受入事業実施法人との間で建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があります。
◼︎介護分野
……訪問系サービス(訪問介護や訪問入浴介護など)への従事は認められておらず、施設系サービスでの就労に限定されます。また、介護保険法に基づく事業所の指定を受けていることが必須で、適切な介護サービスを提供できる体制が求められます。夜勤業務に従事させる場合は、一定期間の研修を経て日本語能力と介護技能が十分に備わった段階で配置するなど、安全配慮義務も重視されます。
◼︎飲食料品製造業分野、外食業分野
……食品衛生法に基づく営業許可を取得していることが前提となります。HACCPに沿った衛生管理の実施や、食品衛生責任者の配置など、衛生管理に関する基準を遵守する必要があります。外食業分野では、風俗営業に該当する事業所での就労は認められていません。
◼︎農業分野、漁業分野
……耕種農業と畜産農業の区分があり、季節性のある業務に対応するため、派遣形態での受入れも認められています。ただし、派遣先の農業者も一定の基準を満たす必要があります。漁業分野も同様に、漁業と養殖業の区分があり、漁船の規模や安全設備の基準など、労働安全衛生に関する要件が詳細に定められています。
特定技能外国人の採用から受入までの流れ
特定技能外国人の受入れは、採用計画の立案から就労開始後の継続的な支援まで、複数の段階を経て進められます。海外在住者を採用する場合と、すでに日本国内に在住している外国人を採用する場合で手続きが異なるため、それぞれの流れを理解しておきましょう。※参考:外国人受入れ時のビザ申請の方法|必要な手続きと書類を徹底解説
採用計画と求人活動
受入れを開始する前に、まず自社が属する特定産業分野における受入可能人数を確認します。分野によっては業界全体での受入上限が設定されており、建設分野では建設特定技能受入計画の認定を受ける必要があるなど、追加の手続きが求められる場合もあります。
求人には複数の手段がありますが、共通するのは外国人に求められる要件です。特定技能外国人は、分野別の技能試験と日本語能力試験(N4レベル以上またはA2レベル)に合格しなければなりません。
なお、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験の要件が免除されます。
在留資格認定証明書の申請(海外在住者の場合)
海外在住の外国人を採用する場合、日本国内の地方出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」を行います。申請に必要な書類には、外国人本人に関する書類(パスポート・証明写真・技能試験および日本語試験の合格証明書・健康診断書など)のほか、受入機関に関する書類(登記事項証明書・決算書類)などがあります。在留資格「特定技能」の申請では、産業分野ごとに追加書類が求められることもあります。たとえば、建設分野では建設キャリアアップシステムの登録証明書、介護分野では介護事業所の指定通知書などが必要です。
書類の不備があると審査が長引くため、入管手続きに知見のある行政書士などの専門家に依頼しましょう。
※参考:在留資格認定証明書とは?申請方法から入国までの流れをわかりやすく解説
在留資格変更許可申請(国内在住者の場合)
すでに日本国内に在住している外国人を採用する場合は「在留資格変更許可申請」を行います。在留資格を変更するケースで最も多いのは、技能実習2号または3号を修了した外国人が特定技能1号へ移行する場合です。留学生が就職する場合も在留資格変更が必要で、卒業後に技能試験と日本語試験に合格していれば特定技能への変更が可能です。特定活動(就職活動)の在留資格で滞在している留学生が、試験に合格して就職先が決まった時も、同様の手続きが必要です。
査証発給と入国手続き
海外在住者の場合、在留資格認定証明書を受け取ったら、本人が現地の在外日本大使館または領事館でビザ(査証)の申請を行います。認定証明書の原本、パスポート、証明写真、ビザ申請書などを提出し、通常1週間程度でビザが発給されます。ビザの有効期限は3か月間で、この期間内に日本へ入国する必要があります。入国後は速やかに住居を確保し、市区町村役場で住民登録を行い、受入期間における社会保険の加入手続きを実施しなければなりません。
外国人支援計画の実行
特定技能外国人の就労開始前には、事前ガイダンスと生活オリエンテーションを実施します。事前ガイダンスでは、労働条件、支援の内容、入国・在留・労働に関する法令の規定、日本でのルールやマナー、相談窓口の情報などを、外国人が十分に理解できる言語で説明しなければなりません。就労開始後は、定期的な面談を3か月に1度実施し、職場や生活での困りごとがないか確認します。面談は外国人が理解できる言語で行い、相談内容を記録して適切に対応しましょう。
なお、2025年4月1日の制度改正により、特定技能外国人に関する定期報告(定期届出)は、従来の四半期ごとから年1回の提出へ変更されました。報告内容には、受入れ状況、支援の実施状況、外国人の活動状況、労働時間、報酬の支払状況などが含まれます。提出頻度や新様式、登録支援機関に委託している場合の役割分担については、特定技能の定期報告が年1回に!改正内容・新様式・提出手順を徹底解説で詳しく解説しています。
また、特定技能外国人を受け入れる企業では、在留カードの確認・管理も重要な実務です。2026年6月14日から始まる新制度については、特定在留カードとは?2026年6月14日から始まる新制度を企業担当者向けに徹底解説もあわせて確認しておきましょう。
なお、これから外国人材の受入れを検討している企業は、特定技能だけでなく、今後主流となる「育成就労制度」の理解も欠かせません。
制度の違いや移行の流れを整理したい方は、以下の記事もあわせてご確認ください。
育成就労制度とは?技能実習との違い・対象分野・転籍要件をわかりやすく解説
まとめ
特定技能外国人の受入れにあたっては、労働関係法令の遵守、日本人と同等以上の報酬保障、支援計画の作成・実施など、厳格な基準を満たす必要があります。とくに初めて外国人材を受け入れる企業では、採用スケジュールの組み方から行政書士に相談して、情報を得るようにしたいところです。入管手続きに長けた専門家は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」で探せます。