特定在留カードとは?2026年6月14日から始まる新制度を企業担当者向けに徹底解説

特定在留カードとは?2026年6月14日から始まる新制度を企業担当者向けに徹底解説
2026年6月14日、外国人の在留カードとマイナンバーカードを1枚に一体化した「特定在留カード」の運用が始まります。外国人スタッフを雇用している企業の人事・総務担当者にとって、「企業として何か対応が必要なのか」「外国人従業員への案内はどうすればよいのか」と気になっているのではないでしょうか。
ここでは、特定在留カードとは何か、従来の在留カードとの違い、企業側の実務対応まで、わかりやすく解説します
 
外国人の受入れや在留資格手続きの全体像については、外国人受入れ時のビザ申請の方法|必要な手続きと書類を徹底解説で詳しく解説しています。

この記事のポイント

  • 特定在留カードは「在留カード+マイナンバーカード」を一体化した新制度(2026年6月14日開始)
  • 取得は任意であり、企業に新たな義務は発生しない
  • 在留カード確認義務の内容は従来と変わらない
  • ただしマイナンバーが含まれるため、写しの管理には注意が必要
  • 企業としては「制度の理解・社内ルール整備・従業員への案内」が必要

特定在留カードとは

※引用:特定在留カードリーフレット(出入国在留管理庁)
特定在留カードとは、これまで別々に存在していた在留カードとマイナンバーカードを1枚に一体化した新しいカードです。令和6年6月21日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)に基づき、入管が発行します。
これまで、外国人スタッフは在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ別の機関で手続きし、2枚のカードを持ち歩く必要がありました。特定在留カードはこの2枚を1枚に集約するもので、在留管理機能に加え、公的個人認証やマイナ保険証としての利用など、マイナンバーカードが持つ機能もあわせて備えています。
特定在留カードの対象者は、以下の2つに分類されます。
■中長期在留者
……原則として3か月を超えて日本に在留する外国人(就労ビザ・技能実習・特定技能などで在留する人が該当)
■特別永住者
……日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した方およびその子孫
なお、特別永住者の場合は「特定在留カード」ではなく「特定特別永住者証明書」という名称で発行されるため、混同しないよう注意が必要です。

従来の在留カードと何が違う?3種類のカードを比較

2026年6月14日以降は、現行の在留カード・第二世代在留カード・特定在留カードの3種類が並存する状況になります。どのカードがどう違うのか、まずは一覧表で整理したうえで、企業の実務に直結する変更点を確認しましょう。

特定在留カード・第二世代在留カード・現行在留カードの違い一覧

3種類のカードの主な違いは以下の通りです。
// 序文で概要をきちんと説明してほしいです。 //
比較項目現行在留カード
(旧様式)
第二世代在留カード
(新様式)
特定在留カード
マイナンバーカード機能なしなしあり(一体化)
公的個人認証(電子証明書)なしなしあり
マイナ保険証としての利用不可不可可能
ICチップあり(在留情報のみ)あり(在留情報のみ)あり(在留情報+マイナンバー情報)
発行機関入管庁入管庁入管庁
交付窓口空港・地方出入国在留管理局・区市町村経由空港・地方出入国在留管理局・区市町村経由入管庁から直送または区市町村経由
取得の要否必須必須(2026年6月14日以降の新規交付分)任意(希望者のみ申請)
更新手続きの一元化入管庁+区市町村の双方で手続き必要入管庁+区市町村の双方で手続き必要原則として入管庁でワンストップ完結
住所変更時の手続き区市町村で在留カード書換+マイナンバーカード更新が別々に必要区市町村で特定在留カード更新に一本化区市町村で特定在留カード更新に一本化
表を見ると、第二世代在留カードと現行在留カードは機能面ではほぼ同じであることがわかります。大きく異なるのは特定在留カードで、マイナンバーカードとしての機能が加わる点が最大の違いです。

特定在留カード制度で何が変わるのか・企業への影響は?

制度変更が企業の実務にどう影響するかは、大きく4つの観点から整理できます。

更新手続きのワンストップ化

これまで、在留期間の更新とマイナンバーカードの有効期間更新は、入管庁と区市町村それぞれで別々に手続きを行う必要がありました。特定在留カードを取得した外国人従業員は、これらの手続きを原則として入管庁でまとめて完結できるようになります。
手続き負担が軽減されるため、更新対応にかかる時間的コストも下がることが期待されます。

入管庁からの直接交付が可能に

従来、カードの交付は区市町村の窓口を経由する必要があり、外国人従業員が区役所へ再来庁して受け取るという手順が発生していました。特定在留カードでは、入管庁から本人へ直接郵送される形での交付が可能になります。
複数回窓口へ出向く手間が省けるため、勤務スケジュールへの影響も小さくなるでしょう。

住所変更時の手続きが一本化される

転居があった際、現行の制度では在留カードの書換えとマイナンバーカードの更新をそれぞれ区市町村の窓口で行う必要がありました。2026年6月14日以降に発行されるカード(第二世代在留カード・特定在留カードの両方が対象)では、転居時に区市町村で更新するカードが1枚に一本化されます。
外国人スタッフが引越しをした際の手続き案内も、これまでよりシンプルになります。

マイナ保険証・公的個人認証の利用が可能に

特定在留カードを取得したスタッフは、マイナ保険証として健康保険証の代わりに医療機関で使用できるようになります。また、公的個人認証(電子証明書)機能も搭載されるため、オンラインでの行政手続きにも利用できます。
社会保険の手続きや本人確認の場面で活用できる可能性があることから、企業の担当者としても制度の内容を把握しておく必要があります。
新規で外国人を採用する場合の手続きについては、在留資格認定証明書とは?申請方法から入国までの流れをわかりやすく解説もあわせて確認しておくと、実務の流れをより理解しやすくなります。

雇用主として押さえるべき特定在留カードを使った実務のポイント

特定在留カードの導入によって、企業側に新たな法的義務が課されるわけではありません。ただし、カードの種類が増えることで実務上の注意点もいくつか生じます。以下では担当者として把握しておくべきポイントを解説します。

在留カード確認義務はどう変わるか

結論から言えば、雇用時の在留カード確認義務の基本ルールに変更はありません。
外国人を雇用する際に在留カードを確認し、在留資格の種類・在留期間の満了日・就労制限の有無を確認する義務は、制度導入後も継続します。特定在留カード・第二世代在留カード・現行在留カードのいずれも有効な在留カードとして扱われるため、スタッフが提示するカードの種類が異なっても、確認すべき事項は従来と同じです。
ただし、写しの保管については注意が必要です。特定在留カードにはマイナンバーが記載されているため、その写しを保管する場合はマイナンバー法上の安全管理措置に準じた取り扱いが求められます。具体的には、取り扱い規程の整備やアクセス制限の設定などが必要になるほか、写しにマスキングを施してマイナンバー部分を隠す運用も選択肢のひとつです。現行の在留カードと同じ感覚で写しを保管・管理することがないよう、社内のルールを事前に整備しておきましょう。

社会保険・マイナンバー収集の実務への影響

特定在留カードはマイナンバーカードと同等の機能を持つため、入社時のマイナンバー収集と本人確認を1枚で完結できる可能性があります。
これまでは在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ確認する必要がありましたが、特定在留カード取得者であれば手続きを簡略化できる場面が出てくるでしょう。また、マイナ保険証として健康保険証の代わりに利用できるため、医療機関の受診時や社会保険の手続きにも活用が広がることが期待されます。

在留期間更新スケジュール管理への影響

特定在留カードの交付申請は、在留期間の更新・在留資格の変更・住居地の届出といった手続きのタイミングに合わせて同時に行うことができます。スタッフが別途申請窓口に出向く必要がなく、既存の手続きの流れの中で申請が完結する点は、担当者にとっても管理しやすいしくみです。
ただし、カードの交付には一定の処理日数がかかります。在留期間の満了日が迫っているスタッフが特定在留カードの取得を希望する場合は、申請のタイミングと交付スケジュールをあらかじめ確認・管理しておくことが重要です。
在留期間の満了日が2026年6月以降に到来するスタッフについては、制度開始前に特定在留カードの取得を希望するかどうかを確認しておくと、その後のスケジュール管理がスムーズになります。取得を希望するスタッフには、在留期間の更新申請と同時に交付申請を行えることを案内しておきましょう。
在留期間の更新タイミングや手続きの流れについては、在留資格を更新するタイミングの確認方法は?更新手続きの方法まで解説もあわせて確認しておくと安心です。
 
なお、在留期間更新に関する制度変更として、2026年には更新手数料の値上げも予定されています。企業側の費用負担やオンライン申請時の料金差については、在留資格更新の手数料値上げをわかりやすく解説|2026年の施行内容・新料金・企業の対応策も参考になります。

特定在留カードに関するよくある質問

新しい制度が始まるにあたり、企業の担当者からはさまざまな疑問が寄せられています。ここでは特に多い5つの疑問をQ&A形式でまとめました。

Q. 特定在留カードを取得しないと、在留に影響はありますか?

A. 取得しなくても、在留資格や在留期間に影響はありません
特定在留カードの取得はあくまで任意であり、取得しないことを理由に在留資格が失われたり、在留期間が短縮されたりすることはありません。一体化を希望しない従業員は、第二世代在留カード(新様式)とマイナンバーカードを引き続き2枚持ちで使用できます。第二世代在留カードも現行の在留カードと同様に有効な在留カードとして扱われるため、雇用時の在留確認においても問題なく使用できます。

Q. 会社として従業員に取得を強制できますか?

A. 強制することはできません。取得の判断は本人に委ねることが基本です。
特定在留カードの取得は本人の意思に基づく任意の手続きであるため、会社が強制したり、取得しないことを理由に不利益な扱いをしたりすることは適切ではありません。企業の担当者としては、制度の内容を正確に周知し、従業員自身が判断できる環境を整えることが求められます。取得を案内する際は、手続きの効率化やマイナ保険証としての利用といったメリットを説明したうえで、あくまで本人の意思を尊重する姿勢で臨みましょう。

Q. 特定在留カードを紛失した場合、どう対応しますか?

A. 速やかに入管へ届出を行う必要があります。
特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードの両方の機能を持つため、紛失した際の影響が現行の在留カードよりも大きくなります。紛失届の提出に加え、マイナンバーカードの利用停止手続きや再発行申請も入管庁でまとめて手続きできます。万が一に備え、紛失した場合はすみやかに入管庁へ届出を行うよう、外国人従業員へ事前に周知しておくことをおすすめします。

Q. 在留カードの写しの保管は今後どうすればよいですか?

A. 特定在留カードの写しはマイナンバー法の安全管理措置に準じた取り扱いが必要です。
雇用時の確認記録として在留カードの写しを保管すること自体は引き続き有効です。ただし、特定在留カードにはマイナンバーが記載されているため、現行の在留カードと同じ感覚で管理することはできません。写しを保管する場合は、取り扱い規程の整備やアクセス制限の設定など、マイナンバー法が定める安全管理措置に準拠した対応が必要です。
写しのマイナンバー部分にマスキングを施して保管する方法も実務上の選択肢として有効です。社内の管理ルールを事前に整備しておきましょう。

Q. 現行の在留カードはいつまで使えますか?

A. カードに記載された有効期限まで引き続き使用できます。
現行の在留カード(旧様式)は、カード面に記載された有効期限が到来するまでそのまま使用できます。制度開始にあたって一斉に切り替える義務はなく、有効期限内であれば従来通り在留カードとしての効力を持ちます。有効期限が到来した際の更新時に、第二世代在留カード(新様式)または特定在留カードのいずれかに切り替わる流れになります。

まとめ

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードを1枚に一体化した新しいカードです。2026年6月14日から運用が始まりますが、取得はあくまで任意であり、企業に新たな法的義務が生じるわけではありません。雇用時の在留カード確認義務の基本ルールは従来と変わらず、特定在留カード・第二世代在留カード・現行在留カードのいずれも有効な在留カードとして扱われます。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。