特定在留カードとは?2026年6月14日から始まる新制度を企業担当者向けに徹底解説

特定在留カードとは?2026年6月14日から始まる新制度を企業担当者向けに徹底解説
2026年6月14日、外国人の在留カードとマイナンバーカードを1枚に一体化した「特定在留カード」の運用が始まります。外国人スタッフを雇用している企業の人事・総務担当者にとって、「企業として何か対応が必要なのか」「外国人従業員への案内はどうすればよいのか」と気になっているのではないでしょうか。
ここでは、特定在留カードとは何か、従来の在留カードとの違い、企業側の実務対応まで、わかりやすく解説します
 
外国人の受入れや在留資格手続きの全体像については、外国人受入れ時のビザ申請の方法|必要な手続きと書類を徹底解説で詳しく解説しています。

この記事のポイント

  • 特定在留カードは、在留カードとマイナンバーカードの機能を一体化した新しいカードで、2026年6月14日から運用が開始されました。
  • 取得は外国人本人の任意であり、企業が従業員に取得を強制したり、未取得を理由に不利益な扱いをしたりすることは適切ではありません。
  • 雇用時・更新時に、在留資格、在留期間の満了日、就労制限の有無を確認する基本ルールは、制度開始後も変わりません。
  • 特定在留カードの裏面にはマイナンバーが記載されるため、写しを保管する場合は、マスキングやアクセス制限など安全管理措置が必要です。
  • 企業担当者は、現行在留カード・第二世代在留カード・特定在留カードが混在する前提で、確認フロー、読取アプリの利用、在留期限管理台帳を見直しておくことが重要です。

特定在留カードとは

特定在留カードとは、これまで別々に存在していた在留カードとマイナンバーカードを1枚に一体化した新しいカードです。令和6年6月21日に公布された「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和6年法律第59号)に基づき、入管が発行します。
これまで、外国人スタッフは在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ別の機関で手続きし、2枚のカードを持ち歩く必要がありました。特定在留カードはこの2枚を1枚に集約するもので、在留管理機能に加え、公的個人認証やマイナ保険証としての利用など、マイナンバーカードが持つ機能もあわせて備えています。
 
特定在留カードの対象者は、以下の2つに分類されます。
■中長期在留者
……原則として3か月を超えて日本に在留する外国人(就労ビザ・技能実習・特定技能などで在留する人が該当)
■特別永住者
……日本国との平和条約に基づき日本国籍を離脱した方およびその子孫
 
なお、特別永住者の場合は「特定在留カード」ではなく「特定特別永住者証明書」という名称で発行されるため、混同しないよう注意が必要です。
 
▼特定在留カードの表面(見本)

▼特定在留カードの裏面(見本)

※引用:特定在留カード交付申請について(出入国在留管理庁)
 
在留資格には、就労できるもの・身分関係に基づくもの・留学や家族滞在など、さまざまな種類があります。主な在留資格の種類や滞在期間を整理したい方は、29種類の在留資格(ビザ)がわかる!目的と滞在期間に合わせて入管手続きをするためのポイントもあわせてご確認ください。

第二世代在留カード(新様式在留カード)とは

第二世代在留カードは、特定在留カードと同じく2026年6月14日以降に新たに交付されるようになる「従来交付していたもののデザイン・記載事項を見直した、新様式の在留カード」です。在留期間の更新・在留資格の変更・新規上陸などによってカードが新たに交付される場合、特定在留カードの取得申請をしない限り、自動的にこの第二世代在留カードが発行されます。
従来の在留カードも世代交代することで、若干の仕様変更があります。変更の内容は下記のとおりです。

第二世代在留カードのデザイン

第二世代在留カードは、現行の在留カードからデザインが大きく刷新されています。特徴として、偽造防止のための新しい加工技術や耐久性が向上した素材が採用されている点が挙げられます。

※引用:特定在留カードリーフレット(出入国在留管理庁)
 

第二世代になることで券面から削除される記載事項(ICチップで確認可)

現行の在留カードに券面記載があった以下の4項目は、第二世代在留カードではICチップにのみ記録され、目視での確認ができなくなります。
● 在留期間(3年・5年など)
● 許可の種類(在留資格変更許可・在留期間更新許可など)
● 許可年月日(許可された日付)
● 交付年月日(カードが交付された日付)
なお、在留期間の「満了の日」(年月日)は引き続き券面に記載されます。削除されるのは「満了の日」ではなく、「3年」「5年」といった在留期間の長さそのものです。この区別を誤解すると、在留確認の際に混乱が生じますので注意が必要です。

第二世代在留カードの重要な変更点

従来からある在留カードが刷新されることによる重要な変化としては、顔写真の取扱いのほか、一部在留資格におけるカード有効期間の延長があります。
顔写真については、現行の在留カードだと16歳未満の者につき券面に表示しない扱いでしたが、2026年6月14日以降に交付されるカードでは、1歳以上16歳未満の者についても顔写真が券面に表示されるようになります(マイナンバーカードと統一)
在留カードの有効期間については、在留期間の定めがない永住者・高度専門職2号・特別永住者につきカードに限って有効期間が定められていたところ、新制度では交付の日後10回目の誕生日まで(18歳未満は5回目の誕生日まで)に延長されます。
 

従来の在留カードと何が違う?旧カード1種類・新カード2種類を比較

2026年6月14日以降は、現行の在留カード・第二世代在留カード・特定在留カードの3種類が並存する状況になります。どのカードがどう違うのか、あらためて表で整理しましょう。

特定在留カード・第二世代在留カード・現行在留カードの違い一覧

3種類のカードの主な違いは以下の通りです。
比較項目

現行在留カード

(旧様式)

第二世代在留カード

(新様式)

特定在留カード
マイナンバーカード機能なしなしあり(一体化)
公的個人認証(電子証明書)なしなしあり
マイナ保険証としての利用不可不可可能
ICチップあり(在留情報のみ)あり(在留情報のみ)あり(在留情報+マイナンバー情報)
発行機関入管庁入管庁入管庁
交付窓口空港・地方出入国在留管理局・区市町村経由空港・地方出入国在留管理局・区市町村経由入管庁から直送または区市町村経由
取得の要否必須必須(2026年6月14日以降の新規交付分)任意(希望者のみ申請)
更新手続きの一元化入管庁+区市町村の双方で手続き必要入管庁+区市町村の双方で手続き必要原則として入管庁でワンストップ完結
住所変更時の手続き区市町村で在留カード書換+マイナンバーカード更新が別々に必要区市町村で特定在留カード更新に一本化区市町村で特定在留カード更新に一本化
触れてきたとおり、第二世代在留カードと現行在留カードは、手続き及び機能面ではほとんど同じです。マイナンバーカード機能が搭載された特定在留カードのみ、これまで交付されていたものとは異なる機能になるといえます。

特定在留カード制度で何が変わるのか・企業への影響は?

制度変更が企業の実務にどう影響するかは、大きく4つの観点から整理できます。

更新手続きのワンストップ化

これまで、在留期間の更新とマイナンバーカードの有効期間更新は、入管庁と区市町村それぞれで別々に手続きを行う必要がありました。特定在留カードを取得した外国人従業員は、これらの手続きを原則として入管庁でまとめて完結できるようになります。
手続き負担が軽減されるため、更新対応にかかる時間的コストも下がることが期待されます。

入管庁からの直接交付が可能に

従来、カードの交付は区市町村の窓口を経由する必要があり、外国人従業員が区役所へ再来庁して受け取るという手順が発生していました。特定在留カードでは、入管庁から本人へ直接郵送される形での交付が可能になります。
複数回窓口へ出向く手間が省けるため、勤務スケジュールへの影響も小さくなるでしょう。

住所変更時の手続きが一本化される

転居があった際、現行の制度では在留カードの書換えとマイナンバーカードの更新をそれぞれ区市町村の窓口で行う必要がありました。2026年6月14日以降に発行されるカード(第二世代在留カード・特定在留カードの両方が対象)では、転居時に区市町村で更新するカードが1枚に一本化されます。
外国人スタッフが引越しをした際の手続き案内も、これまでよりシンプルになります。

マイナ保険証・公的個人認証の利用が可能に

特定在留カードを取得したスタッフは、マイナ保険証として健康保険証の代わりに医療機関で使用できるようになります。また、公的個人認証(電子証明書)機能も搭載されるため、オンラインでの行政手続きにも利用できます。
社会保険の手続きや本人確認の場面で活用できる可能性があることから、企業の担当者としても制度の内容を把握しておく必要があります。
 
新規で外国人を採用する場合の手続きについては、在留資格認定証明書とは?申請方法から入国までの流れをわかりやすく解説もあわせて確認しておくと、実務の流れをより理解しやすくなります。
 

雇用主として押さえるべき特定在留カードの取扱いの基本

特定在留カードの導入によって、企業側に新たな法的義務が課されるわけではありません。ただし、カードの種類が増えることで実務上の注意点もいくつか生じます。以下では担当者として把握しておくべきポイントを解説します。

在留カード確認義務の基本は変わらない

結論から言えば、雇用時の在留カード確認義務の基本ルールに変更はありません。
外国人を雇用する際に在留カードを確認し、在留資格の種類・在留期間の満了日・就労制限の有無を確認する義務は、制度導入後も継続します。特定在留カード・第二世代在留カード・現行在留カードのいずれも有効な在留カードとして扱われるため、スタッフが提示するカードの種類が異なっても、確認すべき事項は従来と同じです。
特定技能で外国人を雇用している企業では、在留カードの確認に加えて、支援計画・定期届出・受入れ状況の管理も重要です。制度の基本を確認したい方は、在留資格「特定技能」とは?1号・2号の違いや申請方法も参考にしてください。
特に留学生をアルバイトとして雇用する場合は、在留カード裏面の「資格外活動許可」欄も必ず確認する必要があります。週28時間ルールや、複数の勤務先を掛け持ちしている場合の管理方法については、資格外活動許可の基本と留学生アルバイトの注意点で詳しく解説しています。
 
ただし、写しの保管については注意が必要です。特定在留カードにはマイナンバーが記載されているため、その写しを保管する場合はマイナンバー法上の安全管理措置に準じた取り扱いが求められます。具体的には、取り扱い規程の整備やアクセス制限の設定などが必要になるほか、写しにマスキングを施してマイナンバー部分を隠す運用も選択肢のひとつです。現行の在留カードと同じ感覚で写しを保管・管理することがないよう、社内のルールを事前に整備しておきましょう。

在留資格確認とマイナンバー収集をカード1枚で完結できる

特定在留カードはマイナンバーカードと同等の機能を持つため、入社時のマイナンバー収集と本人確認を1枚で完結できる可能性があります。
これまでは在留カードとマイナンバーカードをそれぞれ確認する必要がありましたが、特定在留カード取得者であれば手続きを簡略化できる場面が出てくるでしょう。また、マイナ保険証として健康保険証の代わりに利用できるため、医療機関の受診時や社会保険の手続きにも活用が広がることが期待されます。

特定在留カードの交付申請は外国人が「ついで」にできる

特定在留カードの交付申請は、在留期間の更新・在留資格の変更・住居地の届出といった手続きのタイミングに合わせて同時に行うことができます。スタッフが別途申請窓口に出向く必要がなく、既存の手続きの流れの中で申請が完結する点は、担当者にとっても管理しやすいしくみです。
ただし、カードの交付には一定の処理日数がかかります。在留期間の満了日が迫っているスタッフが特定在留カードの取得を希望する場合は、申請のタイミングと交付スケジュールをあらかじめ確認・管理しておくことが重要です。
在留期間の満了日が2026年6月以降に到来するスタッフについては、制度開始前に特定在留カードの取得を希望するかどうかを確認しておくと、その後のスケジュール管理がスムーズになります。取得を希望するスタッフには、在留期間の更新申請と同時に交付申請を行えることを案内しておきましょう。
在留期間の更新タイミングや手続きの流れについては、在留資格を更新するタイミングの確認方法は?更新手続きの方法まで解説もあわせて確認しておくと安心です。
 
なお、在留期間更新に関する制度変更として、2026年には更新手数料の値上げも予定されています。企業側の費用負担やオンライン申請時の料金差については、在留資格更新の手数料値上げをわかりやすく解説|2026年の施行内容・新料金・企業の対応策も参考になります。
 

企業の実務で注意したい特定在留カードの扱い方

雇用時に在留カードの写しを保管することは、不法就労防止の観点から実務上広く行われていますが、特定在留カードが加わることで、個人情報管理の論点が新たに生じます。

特定在留カードの写しはマイナンバー法に沿って管理する

特定在留カードにはマイナンバー(個人番号)が記載されているため、その写しはマイナンバー法(番号利用法)上の「特定個人情報」を含む書類として取り扱われます。個人情報保護委員会のガイドラインによれば、本人確認のために写しを保管すること自体は認められますが、以下の安全管理措置が必要です。
■取り扱い規程の整備
……マイナンバーを取り扱う業務フロー・担当者・アクセス権限を明文化する
■アクセス制限の設定
……紙の場合は施錠できるキャビネット保管、デジタルの場合はアクセスログ管理
■廃棄ルールの明確化
……不要になった時点(退職後一定期間経過後など)で安全な方法で速やかに廃棄する
現行の在留カードの写しは「在留資格・期限の確認記録」として比較的簡易な管理でも許容されてきましたが、特定在留カードはマイナンバーカードの写しと同等の扱いになる点が根本的に異なります。
マイナンバー法に沿った適切な特定在留カードの写しの管理方法を表で整理すると、次のとおりです。
状況推奨される対応
特定在留カードの写しを紙で保管する場合マイナンバー記載部分をマスキング(黒塗り)処理してから保管
特定在留カードの写しをデータで保管する場合アクセス制限・暗号化・取り扱いログの管理が必要
現行在留カード・第二世代在留カードの写しを保管する場合これまで通りの管理で可(マイナンバーは記載されていないため)
ICチップ読み取りで取得した情報(顔画像等)を保存する場合個人情報保護法に基づく安全管理措置が必要。就業規則・プライバシーポリシーへの利用目的の明記を推奨
写しにマスキングを施す場合でも、入社時の本人確認時にマイナンバーの番号自体は別途収集・記録する必要があります(社会保険・税務手続きのため)。マスキングした写しとは別に、マイナンバー収集のための書類(個人番号提供同意書等)を整備してください。

券面で確認できない情報はデジタルで管理する

すでに触れたとおり、2026年6月14日以降に発行される第二世代在留カード・特定在留カードでは、「許可の種類」「許可年月日」「交付年月日」の3項目が券面から削除されます。特定在留カードはさらに、「在留期間」自体も券面には記載されません。
在留期間満了日が券面で確認できなくなることで、採用時・定期確認時の目視チェックだけでは在留期間の確認ができなくなります。不法就労助長罪を回避するためには、企業として以下の対応が必要です。
■出入国在留管理庁が提供する「在留カード等読取アプリ」の導入
……スマートフォンまたはタブレットにインストールし、ICチップを読み取ることで在留資格・在留期間をデジタルで確認できます。PACE認証(カード番号による鍵)と電子署名検証により、偽造カードの判定精度も大幅に向上します。
■在留期限管理台帳のデジタル化
……ICチップから読み取った在留期限情報を台帳・労務管理システムに登録し、満了日前(例:3か月前)に自動アラートが届く仕組みを構築することで、確認漏れを防止できます。
■本人提出書類による補完
……許可年月日や交付年月日が必要な場面(社内記録・ハローワーク届出等)では、本人に在留資格に関する許可通知書・認定証明書などの提出を求め、補完するのも良いでしょう。
※参考:在留カード等読取アプリケーション(出入国在留管理庁)

3種類のカードが混在する期間のミスに注意する

2026年6月14日以降も、社内で現行在留カード・第二世代在留カード・特定在留カードが混在する期間が数年続くことが想定されます。全員が一斉に切り替わるわけではないため「誰がどのカードを持っているか」を把握したうえで確認方法を使い分けましょう。
ここで再三注意したいのは、在留カードを使った資格情報の確認方法および写しの保管方法です。カードの種類ごとに確認方法および注意点を整理すると、次のとおりです。
カードの種類在留期間の確認方法写し保管の注意点
現行在留カード(旧様式)券面の目視確認で可現行通りの管理で可
第二世代在留カード(新様式)券面の目視確認で可(在留期間は記載あり)現行通りの管理で可(マイナンバー記載なし)
特定在留カードICチップ読み取りが必須(券面に在留期間の記載なし)マスキング処理またはマイナンバー法に準じた管理が必要
さらに、実務で想定される在留資格情報の確認および管理方法で想定されるミスについて解説すると、下記のようになります。
ミス①:新様式カードを「特定在留カード」と思い込み、券面に在留期間がないと勘違いする
→第二世代在留カードは新様式でも在留期間が券面に記載されています。「マイナンバーカード機能がついているかどうか」で両者を区別してください。特定在留カードにはカード面に「特定在留カード」と明記されます。
 
ミス②:特定在留カードの在留期間を目視確認しようとして、確認できずに放置する
→特定在留カードの在留期間はICチップにのみ記録されています。読取アプリなしでは確認できないため、必ずアプリを使用してください。未確認のまま就労を継続させると不法就労助長罪のリスクがあります。
 
ミス③:特定在留カードの写しを現行在留カードと同じルールで管理する
→特定在留カードはマイナンバーが記載されているため、別の管理ルールが必要です。同じファイルや棚に混在保管しないよう、保管場所・管理担当者を分けるか、マスキング処理を施したうえで統一管理してください。
 
ミス④:「任意なので特定在留カードを持っている人は少ない」と思い込む
→在留期間更新のタイミングで取得を希望するスタッフが徐々に増えることが想定されます。混在管理への対応は早めに整備しておくことが重要です。
 

特定在留カードに関するよくある質問

新しい制度が始まるにあたり、企業の担当者からはさまざまな疑問が寄せられています。ここでは特に多い5つの疑問をQ&A形式でまとめました。

Q. 特定在留カードを取得しないと、在留に影響はありますか?

A. 取得しなくても、在留資格や在留期間に影響はありません
特定在留カードの取得はあくまで任意であり、取得しないことを理由に在留資格が失われたり、在留期間が短縮されたりすることはありません。一体化を希望しない従業員は、第二世代在留カード(新様式)とマイナンバーカードを引き続き2枚持ちで使用できます。第二世代在留カードも現行の在留カードと同様に有効な在留カードとして扱われるため、雇用時の在留確認においても問題なく使用できます。

Q. 会社として従業員に取得を強制できますか?

A. 強制することはできません。取得の判断は本人に委ねることが基本です。
特定在留カードの取得は本人の意思に基づく任意の手続きであるため、会社が強制したり、取得しないことを理由に不利益な扱いをしたりすることは適切ではありません。企業の担当者としては、制度の内容を正確に周知し、従業員自身が判断できる環境を整えることが求められます。取得を案内する際は、手続きの効率化やマイナ保険証としての利用といったメリットを説明したうえで、あくまで本人の意思を尊重する姿勢で臨みましょう。

Q. 特定在留カードを紛失した場合、どう対応しますか?

A. 速やかに入管へ届出を行う必要があります。
特定在留カードは在留カードとマイナンバーカードの両方の機能を持つため、紛失した際の影響が現行の在留カードよりも大きくなります。紛失届の提出に加え、マイナンバーカードの利用停止手続きや再発行申請も入管庁でまとめて手続きできます。万が一に備え、紛失した場合はすみやかに入管庁へ届出を行うよう、外国人従業員へ事前に周知しておくことをおすすめします。

Q. 在留カードの写しの保管は今後どうすればよいですか?

A. 特定在留カードの写しはマイナンバー法の安全管理措置に準じた取り扱いが必要です。
雇用時の確認記録として在留カードの写しを保管すること自体は引き続き有効です。ただし、特定在留カードにはマイナンバーが記載されているため、現行の在留カードと同じ感覚で管理することはできません。写しを保管する場合は、取り扱い規程の整備やアクセス制限の設定など、マイナンバー法が定める安全管理措置に準拠した対応が必要です。
写しのマイナンバー部分にマスキングを施して保管する方法も実務上の選択肢として有効です。社内の管理ルールを事前に整備しておきましょう。

Q. 現行の在留カードはいつまで使えますか?

A. カードに記載された有効期限まで引き続き使用できます。
現行の在留カード(旧様式)は、カード面に記載された有効期限が到来するまでそのまま使用できます。制度開始にあたって一斉に切り替える義務はなく、有効期限内であれば従来通り在留カードとしての効力を持ちます。有効期限が到来した際の更新時に、第二世代在留カード(新様式)または特定在留カードのいずれかに切り替わる流れになります。

Q. 2026年6月以降、外国人スタッフは必ず新しいカードに切り替える必要がありますか?

A. 切り替えは段階的に行われます。強制的な一斉切り替えは不要です。
現行の在留カードは有効期限まで引き続き使用できます。2026年6月14日以降に在留期間の更新・変更などで新たにカードが交付される際、第二世代在留カード(新様式)が自動的に発行されます。特定在留カード(マイナンバーカードとの一体型)への切り替えは、あくまで本人の希望による任意です。
企業としては、「6月以降、新たに交付されたカードが新様式に変わる」という前提で、確認フローや台帳管理を整備しておくことが重要です。

まとめ

特定在留カードとは、在留カードとマイナンバーカードを1枚に一体化した新しいカードです。2026年6月14日から運用が始まりますが、取得はあくまで任意であり、企業に新たな法的義務が生じるわけではありません。雇用時の在留カード確認義務の基本ルールは従来と変わらず、特定在留カード・第二世代在留カード・現行在留カードのいずれも有効な在留カードとして扱われます。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。