技術・人文知識・国際業務(技人国)とは?基本をわかりやすく解説
就労する外国人向けの在留資格のうち、いわゆるホワイトカラーと呼ばれる職種・職務内容に広く該当するのが「技術・人文知識・国際業務」です。技人国(ぎじんこく)ビザとも呼ばれ、エンジニアや通訳、マーケティング担当者など幅広い職種をカバーしています。技術・人文知識・国際業務の基本的な許可基準
在留資格「技術・人文知識・国際業務」の対象となる外国人は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う、自然科学・人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務、または外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務に従事する活動」
を行う場合とされています。
法令上明記されていませんが、技人国ビザの前提として、日本国内の公私の機関と雇用契約を結んでいなくてはなりません。そのため、在留資格の認定、変更、更新のいずれにおいても、外国人とその雇用企業が協力して手続きすることになります。
「技術」「人文知識」「国際業務」3分野の違い
技人国は、名称が示す通り3つの分野から構成されています。それぞれの分野が対象とする業務の性質が異なるため、入管で手続きする前に、職種・職務内容がどの分野に当たるかを把握しておかなくてはなりません。■技術分野
……理学・工学・情報処理など自然科学に属する知識や技術を要する業務が対象です。具体的にはシステムエンジニア・プログラマー・機械設計者・電気技術者などが該当します。
■人文知識分野
……法律学・経済学・社会学など人文科学に属する知識を要する業務が対象です。経理・人事・法務・マーケティング・経営企画といったバックオフィス職や、専門的判断を伴う法人営業などが典型的な例です。
■国際業務分野
……外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務が対象です。翻訳・通訳・語学指導・海外営業・ファッションデザインなど、外国語能力や異文化的な感受性を直接活かす仕事が該当します。
上記3つの分野は「技術・人文知識・国際業務」という1つの在留資格にまとめられています。そのため、たとえば「システム開発と英語での顧客対応を兼務する」といった複合的な業務に就く場合でも、一本の申請でカバーできます。
※参考:在留資格「技術・人文知識・国際業務」(出入国在留管理庁)、該当する活動・上陸許可基準について(出入国在留管理庁)
在留期間・更新回数・ビザの有効期限
技人国ビザに付与される在留期間は、5年・3年・1年・3か月の4種類です。どの期間が付与されるかは、審査の結果や所属する企業のカテゴリー(規模・信用度)によって異なります。最初の在留資格の認定では、在留期間は長くても3年となるのが一般的です。勤続年数や在留年数が延びると、更新のタイミングでより長い期間が認められる可能性があります。
技術・人文知識・国際業務の許可基準
技人国ビザを取得するには、大きく分けて- 学歴または実務経験
- 学歴と職務の関連性
- 日本人と同等の報酬
学歴要件の考え方
技人国の基本的な学歴要件は、従事しようとする業務に関連する科目を専攻し、国内外の大学を卒業していることです。なお、日本の専修学校(専門課程)を卒業している場合も要件を満たせますが「専門士」または「高度専門士」の称号を取得していることが条件です。
海外の専門学校を卒業した場合については、原則として学歴要件を満たすとは認められません。海外専門学校卒の外国人である場合は、日本の大学制度と同等以上とみなせる教育機関であるか確認する必要があります。
実務経験の考え方
技術・人文知識分野では、従事しようとする業務に関連する技術・知識に関連する科目を専攻した在学期間を含め、10年以上の実務経験があれば要件を満たします。たとえば、専門学校で関連科目を2年間学んだ後、8年間実務に就いていれば合計10年とカウントできます。大学・高等専門学校・高校・専修学校(専門課程)での在学期間も算入対象です。国際業務分野では要件が異なり、従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験が求められます。ただし、大学を卒業した方が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は、この3年の実務経験が免除されます。
学歴と職務の関連性
学歴要件を満たしていても、それだけで自動的に許可が下りるわけではありません。技人国の審査において最も重要な判断軸は、専攻内容と担当業務の関連性です。ここでいう「関連性」とは、職種名の一致ではなく、大学・専門学校で学んだ学問の専門知識と、実際の業務で求められる知識・技術の論理的なつながりを指します。
たとえば、経済学部卒でマーケティング職に就く場合は関連性が認められやすい一方、文学部卒でシステム開発職に就く場合などは、個別に関連性を説明する必要があります。
日本人と同等以上の報酬が必要な理由
学歴・実務経験・関連性に加えて、もう一つ欠かせない要件が「報酬」です。基準省令第三号には、「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」と明記されています。この要件が設けられている背景には、外国人労働者が低賃金で不当に雇用されることを防ぎ、労働基準法が禁じる「国籍を理由とした差別的取り扱い」を排除するという趣旨があります。
技術・人文知識・国際業務の申請方法・必要書類
技人国ビザの取得にあたっては、外国人の状況に応じて、以下いずれかの入管手続きが必要です。- 海外から来日する場合:在留資格認定証明書交付申請
- 国内の外国人を雇用する場合:在留資格変更許可申請
新規取得(在留資格認定証明書)の申請手順
現在海外に居住しており、日本で就労するために初めてビザを取得する場合は、在留資格認定証明書(COE:Certificate of Eligibility)が必要です。申請は本人が行うことも可能ですが、実務上は雇用企業の担当者や、企業が委託した申請取次行政書士・弁護士が代理で申請するケースがほとんどです。申請先は申請人の居住予定地を管轄する地方出入国在留管理局で、郵送やeLTAS(出入国在留管理庁のオンライン申請システム)を利用した申請も可能です。
審査の標準処理期間は1〜3か月程度です。認定証明書が交付されたら、本人が現地の日本大使館または領事館でビザの申請を行い、ビザが発給されたうえで来日します。入国時に空港で在留カードが交付され、ここで初めて日本での就労が可能になります。
在留資格変更許可申請(留学→技人国など)の手順
留学生や外国人の家族が国内で就職するケースなどは、在留資格の変更が必要です。海外からの新規申請と異なり、入国手続きは不要で、日本国内の出入国在留管理局で手続きが完結します。就職内定が決まったら、現在の在留期限が切れる前に余裕をもって申請することが基本です。なお、大学院・大学・専修学校に在学中でも、卒業・修了前の段階から申請できます。
外国人本人の必要書類
技人国ビザの申請人(外国人本人)が準備する書類は、学歴・職歴を証明するものが中心です。カテゴリーによらず共通して必要となる書類と、専門学校卒や実務経験での代替など、個人の状況によって追加が必要になる書類があります。- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)1葉
- 履歴書
- 専門士または高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書(専門学校卒の場合のみ)
- 大学などの卒業証書の写しまたは卒業証明書
- 在職証明書等(関連業務に従事した期間を証明するもの/実務経験で要件を満たす場合)
雇用する会社の必要書類
技人国ビザの申請では、雇用する企業がどのカテゴリーに属するかによって、提出が必要な書類の量が大きく異なります。一般的な中小企業(創業まもない企業を含む)はカテゴリー3または4に属することになり、必要書類は多岐にわたります。以下はカテゴリー別の必要書類となり、共通事項として、ほかに雇用契約書または採用内定通知書の写しを会社側で用意しなければなりません。
■ カテゴリー1(上場企業・国・地方公共団体・独立行政法人・特殊法人など)
……四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し(主務官庁からの設立許可証明書など、カテゴリー1に該当することを証する書類)
■ カテゴリー2(源泉徴収税額が1,500万円以上の機関)
……前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
■ カテゴリー3(法定調書合計表が提出された団体・個人)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の写し
- 役員報酬を定める定款の写しまたは株主総会議事録の写し(日本法人の役員に就任する場合のみ)
- 地位・期間・報酬額を明らかにする所属団体の文書(外国法人の日本支店または会社以外の団体役員の場合のみ)
- 法人登記事項証明書
- 事業内容を明らかにする資料(会社案内書など、沿革・役員・組織・取引先等が記載されたもの)
- 直近の年度の決算文書の写し
- カテゴリー3と同様の書類
- 直近の年度の決算文書の写しまたは新規事業の場合は事業計画書
申請から許可までの期間の目安
申請してから結果が出るまでの期間は、申請の種類によって異なります。在留資格認定証明書(海外からの新規取得)は1〜3か月程度、在留資格変更・更新許可申請は2週間〜2か月程度が一般的な目安です。ただし、これはあくまで標準処理期間であり、年度末などの繁忙期・所属企業のカテゴリー・提出書類の不備・審査の込み具合によって大幅に前後することがあります。
審査中に出入国在留管理庁から資料提出通知(追加書類の提出を求める通知)が届いた場合は、指定された期限内に対応しなければなりません。対応が遅れると審査がさらに延長されるほか、不利な判断につながる可能性もあります。
技人国ビザのよくある不許可事例と対策
技人国ビザの申請は、書類を揃えれば自動的に許可が下りるわけではありません。審査では「職務の専門性」「学歴・職歴との関連性」「雇用の安定性」が重視されます。ここでは、入管の資料で公開されている不許可の事例を引用して紹介します。
学歴・職務の不一致による不許可
専攻した学問分野と担当予定の業務には「論理的なつながり」が必要で、提出する書類でしっかりと説明しなければなりません。学歴と職務のつながりが説明できなかった例として、次のようなものがあります。【不許可事例①】専修学校(ジュエリーデザイン科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦のコンピュータ関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額20万円の報酬を受けて、外国人客からの相談対応、通訳や翻訳に関する業務に従事するとして申請
→履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可になった
【不許可事例②】専修学校(声優学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、外国人客が多く訪れる本邦のホテルとの契約に基づき、月額14万円の報酬を受けて、ロビースタッフとして翻訳・通訳業務に従事するとして申請
→履修内容と職務内容との間に関連性が認められないため不許可になった
単純作業・現場業務が含まれることによる不許可
技人国ビザは専門性を活かして活動する外国人のためのものです。現場での作業、単純作業、そのほかの反復でスキルが身につく業務内容は許可されません。【不許可事例①】本国で経済学を専攻して大学を卒業した者が、本邦のホテルに採用されるとして申請があった
→従事する予定の業務に係る詳細な資料により、主たる業務が宿泊客の荷物の運搬及び客室の清掃業務であることが明らかとなり、これは技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事するものとは認められず不許可になった
【不許可事例②】本邦の専門学校においてホテルサービスやビジネス実務等を専攻し、専門士の称号を付与された者が、本邦のホテルとの契約に基づき、フロント業務を行うとして申請
→採用後最初の2年間は実務研修としてもっぱらレストランでの配膳や客室の清掃に従事する予定であることが判明し、技術・人文知識・国際業務には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため不許可になった
会社の業績悪化・雇用契約の不備による不許可
申請者本人の要件が整っていても、雇用企業側の実態や書類の整合性が問題となるケースがあります。具体的には、次のとおりです。【不許可事例①】大学(工学部)を卒業した者から、コンピューター関連サービスを業務内容とする企業との契約に基づき、月額13万5千円の報酬を受けて、エンジニア業務に従事する
→申請人と同時に採用され、同種の業務に従事する新卒の日本人の報酬が月額18万円であることが判明したことから、報酬について日本人と同等額以上であると認められず不許可になった
【不許可事例②】専修学校(情報システム工学科)を卒業し、専門士の称号を付与された者から、本邦の料理店経営を業務内容とする企業との契約に基づき、月額25万円の報酬を受けて、コンピューターによる会社の会計管理・労務管理・顧客管理に関する業務に従事する
→従業員が12名という会社の規模から、それを主たる活動として行うのに十分な業務量があるとは認められないことから不許可になった
※参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)
まとめ
在留資格のひとつ「技術・人文知識・国際業務」(技人国ビザ)は、社内業務のため外国人を招へいする際に多く選ばれる資格です。申請は雇用企業が主導して行うのが一般的で、雇用条件など許可基準を満たすことを証明するための書類を自社で用意しつつ、外国人本人にも必要書類(学歴の証明書など)の取り寄せを依頼しなければなりません。在留資格関係の手続きは難しく、とくに外国人雇用の経験が浅い会社にとっては重い負担となります。国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」では、国内企業と外国人の両方につき支援実績のある専門家を多数紹介しています。是非ご利用ください。