外国人受入れに必要な許可(いわゆるビザ)の種類
外国人が日本に入国し、滞在・活動するためには、目的に応じた許可が必要です。一般に「ビザ」と呼ばれるものには、- 入国のための「査証」
- 日本国内での活動を定める「在留資格」
※以下、参考:入国・帰国手続(出入国在留管理庁)
29種類の在留資格(ビザ)がわかる!目的と滞在期間に合わせて入管手続きをするためのポイント
入国のための査証
査証(VISA/ビザ)とは、外国人が日本へ入国する際に必要となる推薦状のような役割を果たすものです。日本国外にある日本大使館または領事館が発給し、所持する旅券(パスポート)に貼付または記載されます。日本で活動するための在留資格
在留資格は、外国人が日本国内で行おうとする活動につき、上陸のための条件を満たしたときに許可されるものです。国内で行われる活動は全29種類に分類され、活動の目的および内容に沿った資格を得なくてはなりません。入管手続きが必要となったときは、在留資格のことを指して「ビザ」と言う場合が多々ありますが、入国のための査証とは異なる点に留意しましょう。
【ビザ申請のパターン1】海外在住の外国人を招へいする場合の手続き
外国人を海外から招へいするとき、すでに活動目的が決まっている場合は、在留資格を取得してから査証発給の手続きを行います。手続きの流れとしては、- 在留資格認定証明書交付申請(入管で実施)
- 査証申請(在外公館で実施)
- 入国・在留カードの受領
在留資格認定証明書交付申請から入国までは最短でも1か月から3か月程度はかかるため、余裕をもったスケジュールで進めましょう。
※以下、参考:在留資格認定証明書交付申請(出入国在留管理庁)、在留手続(同左)、在留申請のオンライン手続(同左)
在留資格認定証明書とは?申請方法から入国までの流れをわかりやすく解説
在留資格認定証明書交付申請をする
在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility, COE)とは、新規で日本に入国する外国人につき、上陸許可基準に該当することを証明するものです。所定の書類を郵送あるいは窓口に提出することで、審査が実施され、許可が下りると証明書が交付されます。在留資格認定証明書交付申請の申請者や方法について整理すると、次のとおりです。
| 申請の基本情報 | 要件 |
| 申請できる人 | 外国人本人、法定代理人※、受入機関および行政書士などの省令で定める代理人 |
| 申請先 | 居住予定地または受入機関の所在地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
実務での在留資格認定証明書交付申請は、外国人を受け入れる側が手続きするのが普通です。受け入れる側とは、就労するための資格なら勤務先の会社、在留資格「留学」であれば学校、そして在留資格「家族滞在」などの居住するための資格なら国内にすでにいる親族が当てはまります。
なお、外国人本人以外からの申請は「在留申請オンラインシステム」を使い、インターネットに接続できる環境を用いて手続きできます。
申請時の必要書類
在留資格認定証明書交付申請の際には、顔写真や申請書など多岐にわたります。基本的には、下記の一揃いが必要だと考えましょう。- 在留資格認定証明書交付申請書
- 外国人本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ、6か月以内に撮影されたもの)
- その他、在留資格の種類ごとに指定された証明書類
たとえば、就労目的で取得する人の多い「技術・人文知識・国際業務」であれば、次の一式が最低限必要です。
- 会社の基本情報を説明する書類(事業内容を説明するパンフレットなど)
- 会社のカテゴリーごとに指定された書類(決算書など)
- 雇用条件を証明する書類(労働条件通知書など)
- 外国人本人の職歴・学歴を証明する書類(卒業証明書など)
ビザ申請から入国までの流れ
海外在住の外国人を招へいする際の一連の流れは、大きく分けて5つのステップで進みます。- 在留資格認定証明書の申請・交付
……在留資格認定証明書の申請は管轄の入管が審査し、許可されると申請手続きを実施した人に証明書が交付されます。証明書は外国人本人に送付する必要があるところ、オンライン申請の場合は電子メールによる交付が行われ、これを国外にいる外国人に転送で送るだけで済みます。 - 現地での査証申請・発給
……証明書を受け取った外国人本人は、自国または滞在国にある日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請を行います。在留資格認定証明書があることで審査が簡素化され、通常は数日から1週間程度で査証が発給されます。申請時にはパスポート、証明書の原本、申請書、証明写真などが必要です。 - 日本への入国
……査証が貼付されたパスポートと在留資格認定証明書を持参し、日本へ渡航します。日本の空港または港で上陸審査を受け、問題がなければ在留資格が決定され、在留カードが交付されます。在留カードには氏名、生年月日、国籍、在留資格、在留期間などが記載され、日本国内での身分証明書として機能します。 - 入国後の手続き
……入国後14日以内に、外国人本人が住む予定の市町村役場で住民登録(転入届)を行う必要があります。また、受入機関は社会保険(健康保険・厚生年金保険)や雇用保険への加入手続きも速やかに進めなくてはなりません。
【ビザ申請のパターン2】国内在住の外国人の在留資格を変更する場合
すでに日本に在留している外国人でも、活動内容や身分関係が変わると、現在の在留資格のままでは適法に活動できないケースがあります。そのような場合に行うのが「在留資格変更許可申請」であり、外国人の就職・転職・結婚などのタイミングで必要です。※以下、参考:在留資格変更許可申請(出入国在留管理庁)、在留手続(同左)、在留申請のオンライン手続(同左)
在留資格変更許可申請の基本
在留資格変更許可申請が必要になるのは「現在与えられている在留資格の活動内容」と「実際に行おうとしている活動内容」が一致しなくなるときです。典型的には、次のような場面が該当します。
- 留学生が卒業後、日本の企業に就職して働く場合
- 短期滞在で来日したが、日本に住む配偶者と同居したい場合
- 転職によって、現在の在留資格ではカバーできない業務に就く場合
必要な届出について不安があるときは、行政書士などの専門家に確認してから動くと安心です。
なお、在留資格変更許可申請が必要となる場合、申請の条件は次のとおりです。
| 申請の基本情報 | 要件 |
| 申請できる人 | 外国人本人、法定代理人、受入機関および行政書士などの省令で定める代理人、親族または同居人もしくはこれに準ずる者※ |
| 申請先 | 住所地を管轄する地方出入国在留管理官署 |
なお、在留資格変更許可申請もオンラインでの手続きに対応しており、所定の証明書のあるマイナンバーカードがあれば外国人本人による申請も可能です。
申請時の必要書類
在留資格変更許可申請において、受入機関が準備する書類は、新たに取得しようとする在留資格によって変わります。基本的には在留資格認定証明書交付申請と同様ですが、パスポートや在留カードの用意が必要となる点に要注意です。- 在留資格変更許可申請書
- パスポート・在留カード
- 外国人本人の顔写真(縦4センチ×横3センチ、6か月以内に撮影されたもの)
- その他、在留資格の種類ごとに指定された証明書類
審査期間と許可後の手続き
在留資格変更許可申請の審査期間は、申請先の混雑状況や案件の内容によって異なりますが、一般的には1か月から3か月程度を見込んでおくと安心です。結果は、はがきによる通知や入管からの連絡で知らされます。許可となった場合は、出入国在留管理局の窓口で在留カードを書き換えてもらいます。この際、収入印紙で手数料(原則6,000円、オンライン申請の場合は5,500円)を要します。新しい在留カードには変更後の在留資格と在留期間が記載され、その日から新しい資格に基づいて活動できます。
在留資格の変更では、現在得ている在留資格を取得したときとは異なる上陸許可基準で審査されるため、申請書類の不備によって不許可となるリスクがあります。心配があるときは、行政書士に事前相談すると安心です。
在留資格別の申請ポイント
外国人の入国や受け入れでは、活動内容と在留資格の要件がずれていると、不許可のリスクが高まる点に注意しなければなりません。業務内容・雇用条件・事業の安定性などを総合的に整理したうえで申請しなくてはなりません。ここでは、外国人受入れで特に利用頻度の高い在留資格について、それぞれの申請ポイントを解説します。
技術・人文知識・国際業務(技人国)のポイント
在留資格「技術・人文知識・国際業務」が許可されるにあたっては、業務内容が「理系の専門技術」「文系の専門知識」「語学や国際業務」を要するホワイトカラー職であることが前提です。審査基準は多岐にわたりますが、とくに注意を要するポイントとして下記があります。
■単純作業のみの業務は該当しない
……技術・人文知識・国際業務は、一定の専門性のある業務内容となることが前提です。業務の全部または大部分が単純作業であったり、専門性のある仕事だと説明したうえで単純作業に従事したりすることは、基本的に認められません。■学歴または職歴と業務内容の関連性が必須
……大学卒業者の場合は、専攻した分野と担当する業務に合理的なつながりがあるかどうかが問われます。日本の専門学校を卒業し、「専門士」の称号を取得している場合は、学歴要件を満たすため、原則として実務経験は不要です。一方で、大学卒業や専門士に該当しない場合には、関連分野での実務経験が求められ、技術・人文知識分野では原則10年以上、国際業務では3年以上が目安とされています。
特定技能のポイント
在留資格「特定技能」は、人手不足が深刻な産業分野において即戦力となる外国人材を受け入れるためのものです。特定技能外国人には、対象分野ごとに定められた技能試験と日本語試験(日本語能力試験N4相当以上など)に合格していることが求められます。さらに、受入れ企業側には、単に雇用するだけでなく、外国人が安定して働き続けられるよう「1号特定技能外国人支援計画」を策定し、実施する義務があります。受入れの際、人材の国籍ごとに異なる「二国間協定」に基づくフローを遵守する必要がある点にも注意しましょう。
技能実習(廃止予定)
在留資格「技能実習」は、開発途上国への技能移転を通じた国際協力を目的とする制度であり、本来は「人材確保」ではなく「技能移転」を目的としています。そのため、受入れ目的と実際の業務内容が一致しているかどうかが厳しく審査されます。単純作業や反復作業のみでは技能実習として認められず、計画的に技能を習得できる実習内容であることが求められます。
今後、技能実習制度は2027年4月1日に廃止され、新たに「育成就労」制度へ移行する方針を示しています。育成就労制度は「特定技能」への移行を前提に設計されており、特定技能の産業分野(最大16分野)に限定した受入れや、外国人の転籍を認める運用が予定されています。
※参考:育成就労制度(出入国在留管理庁)
外国人の受入れやビザ申請について相談できる窓口
外国人の受入れや在留資格申請は制度が複雑です。多くは受入機関の人事担当者や日本語がわかる家族などが手続きを進めますが、申請する段階で「説明資料がわかりにくい」といった理由により不備が生じがちです。ここでは、外国人の受入れや、在留資格・査証について相談できる窓口を紹介します。
出入国在留管理庁の相談窓口
各地の方出入国在留管理局には、在留資格や手続き全般について相談できる「外国人在留総合インフォメーションセンター」が設けられています。窓口では、申請方法、必要書類、審査の目安期間、手数料など、基本的な情報の案内を受けることができます。注意したいのは、公的機関の窓口はあくまで一般的な案内にとどまり、個別具体的な事案につき「この書類なら確実に許可される」といった保証や申請代行は行わない点です。基本的には、入管手続きにある程度理解のある人が利用するものと考えたいところです。
※参考:外国人在留総合インフォメーションセンター(出入国在留管理庁)
行政書士(申請取次者)
在留資格の申請手続きは、法律で定められた資格を持つ者が代理で行うことができます。その代表格が、出入国在留管理庁に届出をした「申請取次者」の資格を持つ行政書士です。行政書士に依頼するメリットは、次のようにいえます。
■事案を整理し、書類作成の精度を向上させられる
……在留資格の審査では、業務内容と在留資格の適合性、学歴・職歴との関連性、受入機関の状況など、多角的な視点から判断されます。専門家は過去の事例や最新の審査傾向を踏まえて、どのような書類を揃え、どのように説明すれば許可の可能性が高まるかを助言してくれます。■申請手続きの代行ができる
……行政書士にビザ申請の依頼をすると、専門家によるわかりやすい案内に沿って必要書類を用意するだけで済みます。出入国在留管理局への問い合わせや来庁を繰り返す羽目になったり、書類不備による不許可からの再申請で手間取ったりする失敗をなくせます。行政書士に依頼する最大のメリットは、不許可(在留資格に関する申請の却下)が起こりにくくなる点です。必要がある場合は、理由書や説明資料を作成・提出することで、不許可リスクをさらに下げることができます。
(参考)行政書士に頼むと何が違う?自分でやる場合との決定的な差【メリット・成功率・費用を徹底比較】
無資格者への相談に要注意
近年、移住者支援などと称し、外国人の受け入れや外国人本人からの相談に無資格で対応する業者が増えています。こうした業者によるトラブルが目立ち、2026年1月に施行される改正行政書士法では、無資格者による在留資格関連の手続きの代行が禁止されます。在留資格などの入管手続きに対応できるのは、行政書士などの有資格者のみです。思わぬトラブルに巻き込まれることがないよう、依頼先を選ぶときは、資格や実績をきちんと確認しましょう。
まとめ
外国人を受け入れる際のビザ申請は、在留資格の種類や受入れのパターンによって手続きや必要書類が大きく異なります。基本的には、海外からの招へいであれば「在留資格認定証明書交付申請」を取得したうえで査証を申請し、国内在住者の活動内容の変化であれば「在留資格変更許可申請」を行います。在留資格の申請をはじめとする入管手続きは、入管法や規則・省令の知識、さらに事例知識を豊富に持つ行政書士に依頼すると円滑かつスピーディです。
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