行政書士法改正の前後で何が変わったか
2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が施行されました。自動車業界に大きな影響を与えたこの改正について、何が変わったのかを簡単に整理します。※参考:行政書士法の一部を改正する法律案新旧対照表
改正前の条文と「黙認」の実態
改正前の行政書士法第19条第1項は「行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない」という内容でした。「業として」「報酬を得て」書類を作成することが禁じられており、法律の解釈上は行政書士資格のない者による申請書類の作成は違法とされていました。しかし実態として、自動車整備工場や販売店が顧客の依頼を受けて継続検査(車検)の申請書類を作成・代行し、その費用を整備代金や登録代行手数料に含める形で収受することが、業界全体で長年にわたって慣習的に行われてきました。行政の側も明確な取り締まりを行ってこなかったため、「黙認されている」と認識している事業者も少なくありませんでした。
改正で追加された文言とその意味
今回の改正の核心は、第19条第1項に「いかなる名目によるかを問わず」という文言が追加された点です。改正後の条文では、行政書士でない者は「他人の依頼を受け、手数料やコンサルタント料等いかなる名目によるかを問わず、対価を受領して」書類を作成することができないと明文化されました。両罰規定の導入で会社ごと処罰される可能性がある
改正でもう一つ大きく変わったのが、両罰規定(第23条の3)の新設です。改正前は、行政書士法違反を行った「行為者個人」に対して1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金が科される規定はありましたが、その従業員を雇用・指示していた「法人」を直接罰する規定はありませんでした。改正後は、違反した行為者個人への罰則に加え、その行為者が所属する法人または使用者に対しても100万円以下の罰金が科されることになりました。
これにより「従業員が個人で勝手にやったこと」という言い逃れが難しくなり、会社として業務フローを見直していなかった場合、法人そのものが処罰対象となるリスクが生じています。
継続検査(車検)の申請に関する考え方
改正行政書士法が自動車業界に与える影響を正しく理解するには、まず継続検査の申請手続きそのものを整理しておく必要があります。どの書類を、誰が、どこまで扱えるのかといった基準を明確にすることが、法令違反を避けるうえで出発点です。継続検査に必要な書類の種類と役割
継続検査(いわゆる車検)の申請では、主に下記の書類が必要です。- 継続検査申請書
- 自動車重量税納付書
- 定期点検整備記録簿
- 自賠責保険証明書
- 自動車検査証(車検証)
■継続検査申請書
……継続検査申請書(専用第3号様式)は、車検の有効期間を更新するために運輸支局へ提出する中心的な申請書類です。
■自動車重量税納付書
……自動車重量税納付書は、車検時に課税される自動車重量税を納付するための書類です。
※参考:継続検査(車検)必要書類/自動車検査登録総合ポータルサイト
行政書士の独占業務に該当する「書類作成」の範囲
行政書士法第1条の2が定める独占業務は、「官公署に提出する書類を作成すること」です。ここでいう「作成」とは、単に白紙の書類に最初から記入する行為だけを指すわけではありません。総務省の公式見解によれば、書類への追記・訂正・補正もすべて「作成」に含まれます。たとえば、行政書士が作成した書類を運輸支局に持参した際、窓口で記載漏れや誤記が見つかり、その場で同行した販売店スタッフが訂正・補記した場合も、独占業務への抵触とみなされます。
「整備業務」と「書類作成業務」の区分
実務上、とくに混同されやすいのが「整備業務」と「書類作成業務」の境界線です。指定整備工場(民間車検場)は、道路運送車両法に基づき保安基準適合証を発行する権限を持っています。これは国土交通大臣から権限を与えられた整備業者が行う整備業務の一環であり、行政書士法の規制対象ではありません。
一方、その保安基準適合証を運輸支局に提出するための継続検査申請書や重量税納付書を作成する行為は、整備業務ではなく「書類作成業務」に該当し、行政書士の独占業務の範囲内となります。車検を請け負っているから書類も当然できるという認識は、法的には誤りです。
継続検査で違法になる行為・ならない行為の具体例
行政書士法上の「書類作成」に該当するかどうかは、名目や金額の多寡ではなく、- 誰が書類を作成したか
- その対価を実質的に受け取っているか
※参考:自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例(日本行政書士会連合会 許認可業務部運輸交通部)、行政書士法違反となる事例等(国土交通省)
行政書士法違反となる行為
日本行政書士会連合会の許認可業務部運輸交通部が示した回答は、業界の慣習的な運用の多くが「アウト」であることを明確に示しています。継続検査申請書や自動車重量税納付書などを整備工場・販売店のスタッフが記入・作成し、その対価として報酬を得ている場合は、行政書士法第19条第1項に違反します。重要なのは、報酬の認定が名目を問わない点です。
書類作成費を請求書に記載していなくても、整備代金・登録代行手数料・納車費用などに人件費が含まれていれば、実質的に書類作成に対する報酬を受け取ったものと認定されます。
▼実質的に書類作成に対する報酬を受け取っている例
- 「書類作成費は無料、登録代行手数料のみ請求」としているが、その手数料に担当スタッフの人件費・交通費が含まれている
- 「サービスとして無料で対応している」と説明しているが、整備代金や車両販売の利益の中に書類作成にかかるコストが実質的に組み込まれている
- 会員制サービスとして定額の会費を徴収し、その会員に対して継続検査申請書の作成を「無償」で行っている
さらに、行政書士が作成した書類であっても、運輸支局の窓口で記載漏れや誤記を発見し、同行したスタッフが訂正・補正した時点で違反となります。
▼実質的に書類作成に対する報酬を受け取っている例
- 継続検査申請書・重量税納付書の各記入欄を社内スタッフが記入し、行政書士は完成した書類を受け取って運輸支局に提出する
- 行政書士が作成した申請書を運輸支局に持参したところ、担当者が窓口で記載漏れを指摘し、同行していた販売店スタッフがその場で追記・訂正する
- 申請書の大部分は行政書士が作成し、使用者の署名欄や一部の記入欄だけスタッフが代筆・補記する
行政書士法違反とならない行為
日本行政書士会連合会の回答では「自動車販売会社が、申請書の作成も添付書類及びその収集に関する書類の作成もしていないのであれば、報酬に該当しない」と明示されています。上記に当てはまる業務のひとつは、行政書士が作成した完成済みの申請書類を、一切加筆・修正せずにそのまま運輸支局の窓口に持参・提出する行為です。添付書類(車検証・自賠責保険証明書など)の収集補助や、運輸支局への持参・受領のための交通費・人件費を代行手数料として請求することも、書類「作成」への対価でなければ問題ありません。
▼継続検査(車検)における法律違反にならない行為の例①
- 行政書士が作成した継続検査申請書・重量税納付書を、一切手を加えずそのまま運輸支局の窓口に提出する
- 車検証・自賠責保険証明書・納税証明書など、添付書類の収集・整理を補助し、その実費(交通費・人件費)を代行手数料として顧客に請求する
- 行政書士に書類を作成してもらうため、車両の登録番号・車台番号・使用者情報などの必要データを電話・メール・システム等で行政書士に提供・送信する
▼継続検査(車検)における法律違反にならない行為の例②
- 自社名義のデモカー・試乗車・在庫商品車について、自社の担当者が継続検査申請書を作成し、運輸支局に提出する本人申請
- OSSを通じて継続検査に必要な車両情報・使用者情報を入力・送信し、完成した電子車検証を受領する(書類への加筆・補正を一切行わない場合)
- 行政書士が作成・確認した書類を受け取り、検査当日に運輸支局へ持参して車両を提示する検査立会い業務
判断が難しいグレーゾーンの行為
一見セーフに見えても、実態を精査すると違反と認定される可能性があるケースが存在します。代表的なのが「書類作成費用0円、整備費用のみ請求」という料金体系です。これは一見すると書類作成への対価を受け取っていないように見えますが、正確には「実費に人件費等を含む場合、実質的に申請書の作成に対する報酬が含まれていると認定される」と判断しています。結論として、書類作成を無料と記載していても違反です。
同様に「書類作成部分の全体に占める割合が少ない」という主張も通りません。「書類の作成行為に対する対価を含む代行行為全体に対する対価として得ているのであれば、書類作成部分の全体に占める額の多寡は問わず違反」と回答されており、ゼロ円でなければすべて違反とみなされます。
整備工場・自動車販売店が取るべき対応
法改正への対応として求められるのは、「書類を誰が作るか」という一点を業務フロー全体で見直すことです。行政書士との連携体制の構築、料金体系の整理、OSSの活用という3つの柱から、どう対応すべきか考えて見ましょう。行政書士との委託体制を整える
行政書士との委託体制を構築するうえで、まず委託先の選定が重要です。中古車販売店などの提携先としてふさわしいのは「丁種封印取付け会員」の登録がある行政書士でしょう。ナンバープレートの出張封印なども含め、自動車関連の手続き全体を任せられるためです。料金体系・社内規程を見直す
委託体制を整えたうえで、顧客への請求内容も整合させる必要があります。行政書士への委託費用を「書類作成費」として請求書に明示する料金体系に切り替えることで、名目と実態が一致するリスクの低い体制になります。従業員教育・マニュアルの整備を進める
料金体系を整えると同時に、従業員への教育と社内マニュアルの整備も並行して進めてください。「何がアウトで、何がセーフか」を現場レベルで理解していないと、悪意なく違反が繰り返されます。とくに「無料と言えば問題ない」「少し書き直しただけ」という誤解が根強い現場では、具体的な事例を用いた研修が必要です。OSS(ワンストップサービス)を活用する
OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)は、継続検査の申請手続きをインターネット上で完結できる国土交通省が推進する電子申請システムです。指定整備工場はOSSを通じて継続検査申請を処理でき、保安基準適合証の電子的な連携も可能です。OSSを利用する場合、整備工場・販売店が担う作業は「必要な車両情報・使用者情報をシステムに入力・送信すること」と「完成した電子車検証を受領すること」です。これらは情報の提供・送信であり、書類の「作成」には当たらないため、行政書士法上の問題は生じません。
まとめ
今回の行政書士法改正は、整備工場・自動車販売店が長年にわたり慣習的に行ってきた継続検査書類の作成代行に、法律上明確な歯止めをかけるものです。継続検査の申請書類作成を行政書士に委託する体制への移行は、コンプライアンスリスクの排除だけでなく、業務の透明性向上にもつながります。まだ対応が済んでいない事業者は、早急に委託先の行政書士との連携体制を整えることをおすすめします。
地域の専門家は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」で探せます。