自動車登録・車検の代行は委任状があっても法令違反になりやすい
中古車販売店や整備業者などによる自動車登録や継続検査(車検)の手続き代行は、本人が作成した委任状があっても行政書士法違反となる可能性が高いといえます。その理由として、次のようなことがいえます。行政書士法違反となる基準(委任状の有無は無関係)
改正行政書士法では、行政書士でない者が「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として」官公署に提出する書類を作成することを禁止しています(第19条)。違反事例は「自動車関連業・運送業が知っておきたい行政書士法違反の事例」でも詳しく解説しています。
違反の成否を判断するポイントは、委任状の有無ではなく、次の2点です。
- 報酬を得ている(実費以外に金銭を受け取っている)
- 業として行っている(反復・継続して行い、社会通念上、事業の遂行と認められる状態にある)
※参考:行政書士法(e-gov)、行政書士法違反となる事例等(国土交通省)
車検業務・車庫証明業務について、以下の記事でもそれぞれ詳しく解説しております。
車検:行政書士法改正で車検の代行は違法に?何がアウトか一覧で解説
車庫証明:行政書士法改正による車庫証明取得業務への影響
無報酬でも実質的に料金をもらっている=行政書士法違反
実務上問題になりやすいのは、書類作成は無料とうたいながら、実態として対価を受け取っているケースです。たとえば「書類の作成は無料とし、登録代行手数料として人件費・交通費などの実費を請求する」という対応をとる販売会社があります。しかし、人件費が含まれている時点で、書類作成に対する実質的な報酬があると認定されます。
また「書類作成の割合は全体の一部にすぎず、大半は書類の収集・提出の手間だから問題ない」という考え方も通りません。代行行為全体への対価に書類作成の報酬が含まれている場合、その割合の多寡を問わず違反となります。
ほかに、顧客全員への無償サービスとして自動車登録などの代行を請け負う場合も「車両代金などに報酬が含まれる」とみなされ、事業の遂行のための行為として扱われ、結果として行政書士法違反になる場合があります。
以上のようなことから「無報酬であり、委任状もあるから問題ない」という考え方は、基本的に認められないといわざるを得ません。
無資格者にできるのは復代理人の選任のみ
中古車販売店や整備業者などが行政書士資格を持たないまま自動車関連の手続きの委任を受けられる場合があるとすると、できることは「復代理人の選任」に限られます。具体的には、- 顧客から復代理人の選任を委任される
- 受任者として行政書士を復代理人に選任する
- 復代理人(行政書士)に書類を作成させる
- 作成した書類を受け取り、陸運局などに提出する
無資格の販売店担当者が窓口に出向くこと自体は、書類の作成を伴わない限り直ちに違法とはなりません。ただし、窓口で「記入漏れがあるので追記してください」と指摘を受けた際に、その場で担当者が書き加える行為は「書類の作成」に該当し、業として関与している以上、行政書士法違反になり得ます。
提出前に書類の完成度を入念に確認しておくことが、現場での対応として不可欠です。
委任状で自動車登録・車検の代行ができるケース
行政書士法の制限を受けるのは、あくまでも「報酬を得て業として行う場合」に限られます。つまり、報酬のやりとりがなく、反復・継続して事業として行うわけでもない状況であれば、無資格者でも委任状を使って手続きを代行することは認められています。本人多忙が理由の親族・友人・知人による手続き代行
仕事の都合や体調不良などで、自動車のオーナー本人が陸運局や運輸支局に出向けない場合、家族・親族・友人・知人が代わりに手続きを行うことは問題ありません。個人的な信頼関係に基づいて、無償で手助けする行為であり、行政書士法が禁止する「他人の依頼を受け報酬を得て業として行う」行為にはあたらないからです。ただし、同じ人物が複数の他人の車の手続きを繰り返し代行するようになると「業として」行っていると判断されるリスクが生じます。代行が頻繁になる場合は、行政書士への依頼を検討してください。
やむを得ない事情による無報酬の手続き代行
入院・海外赴任・身体的な事情など、本人が客観的にみて手続きに出向くことが困難な状況も想定されます。こうした「やむを得ない事情」による代行についても、無報酬であれば法的に問題ありません。注意したいのは「無報酬であれば業として行っても問題ない」わけではない点です。適法とみなされるためには、無報酬であることに加えて、反復・継続して事業のように行っていないことの両方が必要です。
たとえば、中古車販売店の担当者が「お客様のために無料でやっています」と言いながら、日常業務として繰り返し登録手続きを代行していれば、「業として」の要件を満たすとして違反に問われる可能性があります。
委任状への車両情報の記入(訂正・補正を除く)
委任状には車両特定番号や車台番号を記入する必要がありますが、これを顧客に代わって記入する業務は、正当業務行為に付随するものとして日常的に行われています。上記の業務は、行政書士法改正後も適法です。中古車販売店やディーラー、整備工場などにおける実際の運用としては、白紙の委任状を店舗に備え付けた上で、必要なときに
- 車両の情報を書き込む(店舗担当者)
- 受任者の情報を書き込む(行政書士)
- 委任者の氏名・住所を記入する(顧客)
注意したいのは、委任状に不備があった場合です。陸運局や警察署から誤記・記入漏れを指摘されたときに対応できるのは、本人か行政書士のみとなります。資格のない店舗の担当者が委任状の訂正・補正を行うと、行政書士法違反に問われます。
まとめ
行政書士法が禁じているのは「報酬を得て、業として」官公署提出書類を作成・代行する行為です。委任状の有無は違反の成否に影響せず、名目上の無償対応も、人件費や実費が含まれていれば実質的な報酬とみなされます。一方、本人が出向けない場合に、個人的な信頼関係にある親族や友人・知人が無償で手続きを代行することは、反復・継続的でない限り適法です。また、委任状への車台番号などの車両情報の事前記入は正当業務に付随する行為として許容されます。
自動車登録や手続きの代行を適法に進めるためには、行政書士との連携が不可欠です。自動車関連の手続きに慣れた行政書士は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」で探せます。