行政書士法改正の内容
2026年1月1日に「行政書士法の一部を改正する法律」(令和7年法律第65号)が施行されました。この改正は、無資格者による官公署提出書類の作成行為をより厳格に規制するため、従来から違法とされてきた行為の趣旨を明確化したものです。改正行政書士法の内容を概観すると、次のようになります。
- 行政書士の使命の明確化
- 行政書士の職責の明確化
- 特定行政書士の代理範囲の拡大(法1条の5の改正)
- 行政書士の独占業務の明確化
- 両罰規定の整備
※参考:行政書士制度(総務省)
行政書士法改正による変更点と、各業界への影響は以下の記事で詳しく解説しております。
【2026年1月施行】行政書士法改正の内容は?各業界・利用者への影響とは
独占業務の明確化【自動車業界が注意すべき改正①】
今回の行政書士法改正では、法第19条1項の本文に次の追記がありました(太字部分)「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受けいかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として第一条の三に規定する業務を行うことができない(以下略)」
ここで言う業務とは、官公署に提出する書類や、そのほかの権利義務または事実証明に関する書類です。自動車業界では、運輸支局などに提出する書類が該当します。
※参考:行政書士法の一部を改正する法律案新旧対照表
両罰規定の整備【自動車業界が注意すべき改正②】
改正行政書士法で整備された両罰規定によれば、上記の規定に違反した場合、個人だけではなくその使用者である法人も罰せられるようになりました。法第19条1項違反の罰則は「1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金」とされています。たとえば、自動車関連企業の販売員に違反行為が認められる場合、従来はその従業員のみ上記の罰則に処されていましたが、法改正後は使用者たる法人も100万円以下の罰金に処されます。
自動車業界の業務で改正行政書士法に違反するもの
自動車販売店やディーラー、整備工場などが日常的に行ってきた顧客向けの業務の中には、行政書士法に違反するリスクが大きい行為が数多く含まれています。ここでは、具体的にどのような行為が違反となるのかを見ていきましょう。
以下の記事でも、違反事例を詳しく解説しておりますのでご参考ください。
自動車関連業・運送業が知っておきたい行政書士法違反の事例
なお、二輪販売店やバイクショップでも、登録・名義変更・車検書類の作成代行を行っている場合は、改正行政書士法への対応が必要です。バイクショップ特有の違反リスクや業務フローの見直し方については、【2026年施行】行政書士法改正でバイクショップの車庫証明・車検代行は違法になる?具体例と対応策を解説で詳しく整理しています。
車庫証明や自動車登録のための申請書作成代行
車両を購入した顧客が提出すべき車庫証明申請書や自動車登録申請書、あるいは運送業の許認可申請書類の作成代行は、行政書士法第19条に違反する典型的な行為です。これらの書類は「官公署に提出する書類」に該当するため、行政書士でない者が他人の依頼を受けて報酬を得て作成することは認められていません。▼違反行為の例
- 顧客に代わって申請書を作成する
- 顧客に代わって所在地・配置図を作成する
- 顧客に代わって新規登録・移転登録などに必要なOCRシートを作成する
継続検査(車検)に関する書類の作成代行
車検時に運輸支局や軽自動車検査協会に提出する継続検査申請書(OCRシート第3号様式等)の作成代行も、 行政書士法第19条の規制対象です。整備工場やディーラーが「車検一式サービス」の一環として 書類を作成する行為は、たとえ整備費用に含まれていても違反となります。▼違反行為の例
- 整備工場のスタッフが継続検査申請書(OCRシート)を顧客に代わって作成する
- 「車検代行費用」「車検手続き費用」の名目で書類作成の対価を含めて請求する
- ユーザー車検の書類作成をサポートと称して代行する
本人申請の書類への追記
顧客が大部分を記載した書類であっても、販売店が一部項目を追記する行為は違法となる危険性が高いです。「ほとんど本人が書いているから問題ない」という認識は誤りであり、部分的な加筆も書類作成に該当します。▼違反行為の例
- 販売員が申請日・車台番号・使用の本拠の位置などを追記する
- 顧客から具体的な指示を受けないまま販売店が判断して記入する
- 「この欄はこう書いておきますね」と販売員が独自に判断して記入する
提出した書類の訂正・補正
警察署や運輸支局に提出した後の書類訂正・補正も、行政書士法違反となる行為です。提出前の作成だけでなく、提出後の修正も行政書士の独占業務の一環とみなされます。▼違反行為の例
- 警察署提出後に窓口職員から指摘され、販売員が車台番号を追記する
- 運輸支局提出後に記載ミスを指摘され、販売員が訂正印を押して修正する
- 警察署職員や運輸支局職員から訂正を求められた場合に販売員が対応する
- 不備のある書類を販売員が再作成したり差し替えたりする
本人申請の書類のレビュー・チェック
顧客自身が作成した書類を販売店がチェックする行為も、行政書士しか行えない独占的、専門的な業務を行っていると評価される可能性があります。具体的には、次のような行為が挙げられます。▼違反行為の例
- 顧客が作成した書類の記載内容を確認し、誤記や記載ミスを指摘する
- 住所や車台番号など、具体的な修正指示を出す
- 書類の不備箇所を販売店が補完・加筆する
下取り車の住所変更や抹消登録
下取り車両に関する各種手続きの書類作成も、行政書士法違反となる可能性があります。販売のメイン業務ではないため「ついで」として軽視されがちですが、法的には同様に規制対象です。▼違反行為の例
- 下取り車両の住所変更申請書類を作成する
- 下取り前の所有者である顧客の依頼で抹消登録(一時抹消・永久抹消)の書類を作成する
- 下取り車の名義変更手続きにおける譲渡証明書・委任状を作成する
下取り車の名義変更手続きにおける譲渡証明書や委任状は、書類自体は官公署に提出する書類ではありませんが、名義変更申請の添付書類として運輸支局に提出されるため、申請書類の一部として扱われる可能性があります。
申請書の作成だけでなく、書類への追記・訂正・チェックも、内容によっては行政書士法違反と判断される可能性があります。従来の業務フローをそのまま続けるほど、現場担当者と会社の双方にリスクが残ります。
どの業務を止め、どこから行政書士へ委託すべきか分からない場合は、現在の業務フローを放置せず、早めに相談することをおすすめします。
改正行政書士法への違反とはならない行為
書類作成を伴わない行為、自己の業務に関する書類作成、一般的な情報提供などは、行政書士法に違反しない行為です。具体的には、次のようなものが挙げられます。完成している書類の受領、提出の代行
完成した書類を封筒に入れて窓口に提出し、受領印をもらって持ち帰る、あるいは交付された書類を受け取って顧客に渡すといった行為は、本人の意思を伝達するだけの「使者」としての役割に過ぎません。次のような行為は、行政書士法に違反しない範囲となります。
- 顧客作成の申請書を封筒に入れてもらい、運輸支局や警察署に提出する
- 運輸支局から車検証やナンバープレートを受け取り、顧客に届ける
本人申請の必要書類に関する案内・説明
顧客が自分で書類を作成する際に、必要な情報を案内・説明する行為は適法です。これは具体的な書類作成を伴わず、一般的な情報提供にとどまるためです。次のような行為は、行政書士法に違反しない範囲となります。
- 必要書類のリスト(車検証のコピーなど)を提示する
- 書類の取得場所や取得方法を案内する(市区町村役場、法務局など)
- 警察署や運輸支局が公開している記入例をコピーして渡す
- 「車検証からそのまま転記してください」といった一般的な説明をする
自社名義の車両に関する各種申請
自社所有車両に関する各種申請書類の作成は適法です。これは「他人の依頼を受け報酬を得て」という行政書士法第19条の要件を満たさないためです。次のような行為は、行政書士法に違反しない範囲となります。
- 試乗車・代車・社用車・在庫車の登録申請書を作成する
- 自社車両の車庫証明申請書を作成する
- リース会社が所有者としてリース車両の登録申請を行う
- レンタカー会社が自社のレンタカー車両について登録手続きを行う
ただし、顧客名義の車両を「預かっている」だけの状態で書類作成を行うことは、依然として他人の依頼による作成とみなされるため注意が必要です。
下取り後の車検付き軽自動車の検査証記入
下取り後に自社名義となった軽自動車の検査証記入申請書作成は適法です。これは、下取りによって所有権が販売店に移転しているため、自社名義の車両に関する書類作成として扱われるためです。次のような行為は、行政書士法に違反しない範囲となります。
- 下取り契約成立後、自社在庫車両として名義変更する際の検査証記入申請書を作成する
- 下取り後に販売店名義となった車両について、次の買主への移転登録申請書を作成する
- 下取り後に販売店名義となった車両の抹消登録申請書を作成する
買取後の自社在庫車両として名義変更する場合は「他人の依頼」ではない根拠があります。下取り契約が成立し、売買代金の授受や所有権移転の合意が完了した時点で、その車両は販売店の所有となります。したがって、その後の名義変更手続きは、販売店自身の財産管理行為であり、顧客のための書類作成ではありません。
OSS利用時の自社名義車両の扱いについても、同様の考え方が適用されます。自社名義車両の場合は、そもそも「他人の依頼」に該当しないため、行政書士法施行規則第20条の例外規定を検討するまでもなく適法です。
※参考:名義変更(売買・譲渡・その他)軽自動車検査協会、売買等により譲渡、譲受する手続き(自動車検査登録総合ポータルサイト)
自動車ディーラー・販売店が今すぐ取るべき対応策
行政書士法改正への対応は「知っておく」だけでは不十分です。改正法は既に施行されており、従来の業務フローを継続しているだけで両罰規定の対象となるリスクがあります。ここでは、ディーラー・販売店が具体的に取り組むべき対応策を、実務レベルで解説します。
社内業務フローの洗い出しと見直し
まず、自社の現在の業務フローを棚卸ししましょう。担当者が何気なくやっていた行為のなかに、違反リスクの高いものが潜んでいるかもしれません。業務フローのなかでとくに行政書士法違反の可能性が高いものとして、下記のようなものがあります。見つけしだい、業務マニュアルを改訂するなどして禁止することが好ましいです。
■書類への関与の有無
……販売スタッフが申請書類に一文字でも記入・加筆している工程はないか
■報酬・対価の実態
……「登録代行料」「諸費用」「納車費用」などの名目で書類作成の対価を含めていないか
■継続・反復性
……日常的・定型的に書類作成を行っている実態があるか(「業として」の判断基準)
■チェック・レビューの有無
……顧客が作成した書類の内容を確認・修正指示している工程はないか
見積書・注文書の記載内容の見直し
現在の見積書や注文書に「登録代行手数料」「車庫証明代行費」「手続き費用」などの項目がある場合、改正法の趣旨に照らして記載を見直す必要があります。下記のような廃止・整理すべき項目は書類のテンプレートから削除し、反対に明示すべき項目は新たに加えましょう。
▼廃止すべき項目
……「登録代行料」「車庫証明代行料」など、書類作成代行の対価を示す項目
▼整理すべき項目
……「諸費用」「手続き費用」など、実質的な書類作成報酬が含まれている可能性がある包括項目
▼明示すべき項目
……行政書士に委託した場合の「行政書士報酬」は、行政書士との取り決めに基づき別途顧客に明示する
行政書士との連携体制の構築
書類作成業務を適法に行う唯一の方法は、行政書士に正式に委任することです。ただし、単に「提携している行政書士がいる」というだけでは不十分で、委任関係が法的に適切に整備されている必要があります。委任関係の整備で重要なのは「誰が誰に委任するか」という点です。
適法な委任関係の構造は、顧客から行政書士へ直接委任するものです。販売店が間に入る委任構造だと、書類作成業務を受任している形になるリスクがあります。販売店の役割は、顧客と行政書士をつなぐ窓口に徹することです。
実務上の整備事項を具体的に挙げると、次のようになります。
▼委任状の書式変更
……名宛人を行政書士とする委任状を新たに用意し、顧客から直接取得する
▼業務委託契約の締結
……提携行政書士との間で、業務範囲・報酬・情報管理・責任の所在を明文化した契約書を整備する
▼顧客への説明の徹底
……「書類の作成・申請手続きは提携の行政書士が担当します」と契約・見積り段階で明示する
▼情報の受け渡しルールの確立
……車両情報や顧客情報を行政書士に引き継ぐ際の手順・様式・管理方法を整備する
従業員への周知・研修
対応策を整えても、現場の担当者が従来の慣行を続けていれば意味がありません。両罰規定により、担当者個人だけでなく法人も処罰対象となることを組織全体で共有する必要があります。
研修では、抽象的なルール説明に終わらず、「この行為はOK・この行為はNG」という具体的な事例で周知することが効果的です。特に以下のケースは、現場で誤解が生じやすいため重点的に伝えましょう。
- 顧客から「書いてくれていいですよ」と言われても書類に記入してはならない
- 書類を「チェックしてあげる」つもりで修正指示を出すことも違反となりうる
- 警察署・運輸支局の窓口で職員から訂正を求められても、本人または行政書士以外は対応できない
提携する行政書士を決めただけでは、違反リスクがなくなるわけではありません。顧客から誰が委任を受けるのか、販売店はどこまで対応するのか、書類や顧客情報をどのように引き継ぐのかまで整理しなければ、現場が従来どおり書類作成や訂正を続けてしまうおそれがあります。
委任関係と業務フローを適切に整え、販売スタッフが判断に迷わない体制へ切り替えましょう。不安がある場合は、問題が表面化する前に、自動車登録に詳しい行政書士へ相談し、適法な委託体制への切り替えを進めることをおすすめします。
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改正行政書士法に関するよくある質問
行政書士法改正について、自動車業界の現場では多くの疑問が生じています。特に、従来から慣行的に行われてきた業務が違法となるケースが多く「どこまでなら許されるのか」という線引きが不明確に感じられる人も多いでしょう。ここでは、実務上よく寄せられる質問について、法的根拠を踏まえて回答します。
Q1. 委任状があっても書類作成の代行はできない?
顧客からの委任状があっても、申請書類の作成代行はできません。 委任状の有無と書類作成行為の適法性は別問題です。委任状は民法上の「代理権」を証明するものであり、行政書士法上の「作成権限」を与えるものではありません。民法における委任は、本人が代理人に対して一定の法律行為を行う権限を与える契約です。例えば、委任状があれば代理人が本人に代わって申請書を提出することは可能ですが、その申請書を「作成する権限」まで与えられるわけではないのです。
Q2. 納車費用などに書類作成費用を含めるのも違反になる?
車両価格・整備費用・納車費用などに書類作成費用を含めるのは行政書士法違反です。また、名目上「無料サービス」としていても、営利企業の経済合理性から対価性が推認されるケースがあります。営利企業が継続的・反復的に無償で専門的業務を提供することは、通常考えられません。書類作成に相応の人件費や時間を要するにもかかわらず完全無償で提供し続けることは、経済合理性に反するため、何らかの形で対価を回収していると推認されるのです。
Q3. 行政書士に確認してもらえば自社で作成できる?
行政書士の確認を経たとしても、自動車関連会社の資格を有さないスタッフなどによる書類作成代行業務はできません。 行政書士による事後チェックがあったとしても、違法性は解消されません。書類作成行為そのものが行政書士の独占業務であり、分業は認められない根拠があります。行政書士法第19条が規制しているのは「作成」という行為そのものであり、その後に誰がチェックするかは関係ありません。無資格者が作成した書類を有資格者が確認するという分業形態は、作成行為自体の違法性を解消しないのです。
Q4. 軽自動車の検査証記入申請も規制対象になる?
行政書士でない者が軽自動車の検査証記入申請について書類作成を代行するケースも、行政書士法の規制対象になります。ただし、OSS申請における軽自動車の特例として、行政書士法施行規則第20条の適用があります。同規則では、一定の要件を満たす場合に限り、自動車販売店等がOSS申請における書類作成を行うことが例外的に認められています。具体的には「定型的かつ容易に行えるもの」として総務省令で定める手続きについて、相応の経験または能力を有する者が行う場合です。
車両提示が省略できる軽自動車のOSS申請においては、この例外規定の適用可能性がありますが、範囲と限界には注意が必要です。例外が認められるのはあくまでOSS申請における電子データ入力作業であり、紙ベースの書類作成は対象外です。また、定型的な新規登録に限られ、複雑な手続きや特殊なケースは含まれません。
Q5. 希望番号のWEB申込みの代行も規制対象になる?
希望番号のWEB申込みの代行は、行政書士法の規制対象にはなりません。希望番号予約センター(一般社団法人全国自動車標板協議会)へのWEB申込みは、民間事業者への申込みであり「官公署に提出する書類」に該当しません。希望番号予約センターは国の機関ではなく、自動車標板(ナンバープレート)の交付に関する事務を受託している民間団体です。したがって、ここへの申込み行為は行政書士法第19条でいう「官公署に提出する書類」の作成には該当しないのです。
OSS申請における希望番号予約の取り扱いについても同様の考え方が適用されます。OSS申請では希望番号予約とその後の登録申請が電子的に連携していますが、希望番号予約の部分は民間サービスへの申込みとして適法、その後の登録申請データ作成は行政書士法施行規則第20条の例外要件を満たすか、行政書士に委任する必要があるという整理になります。
まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、自動車業界における書類作成業務の取り扱いは大きく変わりました。改正の本質は「名目を問わず実質で判断する」という姿勢の明確化にあります。従来「無料サービス」「お客様サービス」として当然のように行われてきた車庫証明申請書や登録申請書の作成代行は、違法行為となる危険性が高いです。従来の業務フローをそのまま続けると、販売スタッフが顧客のために行った追記や訂正、書類チェックが、担当者個人だけでなく会社全体のコンプライアンスリスクにつながる可能性があります。
違反が疑われてから対応を始めると、業務マニュアルの修正、従業員への再周知、顧客への説明など、現場にさらに大きな負担がかかりかねません。
自社の対応範囲に少しでも不安がある場合は、問題が表面化する前に、自動車登録に詳しい行政書士へ相談し、適法な委託体制への切り替えを進めることをおすすめします。