育成就労計画とは
育成就労計画とは、在留資格「特定技能」への移行を前提に外国人を受け入れるにあたって、受入れの内容・目標・支援体制を定めるものです。廃止される技能実習制度において、実習生一人ひとりの教育のプランを定める「技能実習計画」と同じ位置にあるものです。適切な育成就労計画がどのくらい重要か知るため、最初に育成就労制度の利用の流れや、計画認定のしくみについて整理しましょう。
育成就労外国人を受け入れるまでの手続きの流れ
育成就労外国人を受け入れるための手続きは、- 育成就労法に基づく手続き
- 入管法に基づく手続き

※引用:育成就労制度運用要領のポイント(厚生労働省・出入国在留管理庁)
①育成就労法に基づく手続き
育成就労実施者は、受け入れる外国人1人ごとに育成就労計画を作成してOTITへ認定申請を行います。多くの事業者が利用する監理型育成就労の場合、事業者や外国人を支援する「監理支援機関」が計画作成を指導し、申請書の表紙に指導した旨の証明を記載します。機構による審査を経て育成就労計画が認定されることで、次の入管法に基づく手続きへと進めます。
なお、監理型育成就労を利用する場合は、どの監理支援機関に依頼するかも重要です。現行の監理団体がそのまま監理支援機関になれるわけではなく、新制度に基づく許可要件を満たす必要があります。監理支援機関の許可要件や、監理団体から移行する際の準備については、監理支援機関の許可要件は?期限内の施行日前申請に向けて再確認をで詳しく解説しています。
②入管法に基づく手続き
育成就労計画の認定を受けた後は、出入国在留管理庁への申請手続きへと進みます。海外から新たに外国人を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書(COE)の交付申請を行い、交付された証明書を外国人に送付します。外国人はその証明書をもとに日本大使館・領事館でビザの申請を行い、来日後に在留資格「育成就労」を取得して就労を開始します。すでに国内に在留している外国人を受け入れる場合は、在留資格変更許可申請が必要となります。
在留資格認定証明書(COE)は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せる際に必要となる重要な手続きです。COEの役割や、申請から入国までの流れを詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
在留資格認定証明書とは?申請方法から入国までの流れをわかりやすく解説
また、在留資格認定証明書交付申請や在留資格変更許可申請などは、在留申請オンラインシステムを利用して手続きできる場合があります。2026年から始まった新システムの変更点や利用方法については、以下の記事で解説しています。
在留申請オンラインシステムとは?2026年の新システムで変わったポイントを解説
育成就労計画の目的・認定のしくみ
外国人受入れを行う事業者に育成就労計画を求める目的は、外国人が安全・公正に保護される環境を整えつつ、育成就労制度の趣旨である在留資格「特定技能1号」水準の技能を適正に修得できるようにするためです。この計画が適切なものであると認定されることで、初めて本制度を利用した外国人受入れが可能になります。計画では、
- 育成就労の目標や内容
- 修得した技能・日本語能力の評価
- 育成就労を行わせる体制
- 育成就労外国人の待遇
育成就労計画の必要事項は?
育成就労計画を立てるとき・認定申請を実施するときに必要となる申請書の記載事項は、下記の13の内容に大別できます。- 申請者
- 育成就労を行わせる事業所
- 育成就労外国人
- 育成就労の区分
- 育成就労の内容
- 育成就労の目標
- 育成就労の期間および時間数
- 育成就労実施者の変更を制限する期間
- 監理支援機関
- 報酬の月額をはじめとする育成就労外国人の待遇
- 送出機関に支払った費用
- 育成就労期間中の待遇等に関する説明
- 備考
※参考:育成就労制度運用要領(出入国在留管理庁)
①申請者
申請者(育成就労実施者)に関する基本情報として、下記の項目が設けられています。- 育成就労実施者届出受理番号
- 氏名または名称
- 住所・電話番号
- 代表者の氏名(法人の場合)
- 法人番号
- 労働保険番号
- 常勤職員数
- 役員の氏名・役職名・住所
- 内部監査人の氏名・役職(単独型育成就労の場合)
- 育成就労計画の認定を受けて雇用している育成就労外国人の数
- 加入している分野別協議会の名称
- 業種
常勤職員数は受入れ人数の上限に直結する重要な項目です。育成就労外国人の受入れ人数は、原則として常勤職員数の15%まで(優良な育成就労実施者の場合は30%まで)に制限されています。自社の受入れ予定人数がこの枠内に収まるかどうか、事前に確認が必要です。
②育成就労を行わせる事業所
育成就労を行わせる事業所に関して、下記の項目を記載します。- 名称
- 所在地・電話番号
- 育成就労責任者の氏名・役職名・養成講習の受講歴
- 育成就労指導員の氏名・役職名・養成講習の受講歴
- 生活相談員の氏名・役職名・養成講習の受講歴
③育成就労外国人
育成就労外国人に関しては、下記の項目を記載します。- 氏名(ローマ字・漢字)
- 国籍・地域
- 生年月日・性別(育成就労開始時点で18歳以上であることの確認を含む)
- 日本国内外を問わず犯罪を理由とする処分を受けたことの有無とその内容
④育成就労の区分
育成就労が「単独型」か「監理型」かを選択して記載します。大多数の中小企業が利用するのは監理型です。選択した区分により、入国後講習の実施主体や必要書類が一部異なるため、どちらの区分で申請するかをあらかじめ明確にしておく必要があります。
⑤育成就労の内容
育成就労の内容として、下記の項目を記載します。- 育成就労産業分野・業務区分の名称
- 入国前講習の有無
- A1相当の日本語能力の試験の合格・未合格の別
- 入国後講習の実施予定
- 育成就労の内容(育成就労実施計画として詳細要)
- 過去に技能実習を行っていた事実または特定技能の在留資格をもって在留していた事実
入国後講習は、原則として320時間以上(入国前講習を実施した場合は220時間まで短縮可)の講習時間が必要であり、予定を詳しく記入する必要があります。
過去に技能実習または特定技能の在留資格での在留歴がある外国人を受け入れる場合、申請書の様式の取扱いが異なる点に注意が必要です。
⑥育成就労の目標
育成就労の目標として、技能試験と日本語能力の試験の名称および級を記載します。技能に係る目標は、分野別運用方針で定められた次の3つのいずれかから選択します。
- 修得させる技能に係る3級の技能検定の合格
- 3級の技能検定に相当する育成就労評価試験の合格
- 修得させる技能に係る特定技能1号評価試験の合格
育成就労制度は、外国人が将来的に在留資格「特定技能1号」へ移行することを前提とした制度です。そのため、育成就労計画を作成する段階でも、技能試験・日本語能力・キャリアパスを特定技能への移行とセットで考える必要があります。
特定技能1号・2号の違いや、特定技能外国人を受け入れる際の申請方法については、以下の記事で詳しく解説しています。
在留資格「特定技能」とは?1号・2号の違いや申請方法をわかりやすく解説
⑦育成就労の期間および時間数
育成就労の合計期間・合計時間数(入国後講習の時間数と育成就労の時間数の内訳を含む)、ならびに計画の開始日・終了日を記載します。育成就労の期間は原則3年です。また、1年ごとに本国に帰国する場合は休止期間(毎年何月何日頃から何月何日頃まで)も記載します。
⑧育成就労実施者の変更を制限する期間
外国人が別の育成就労実施者へ転籍することを制限する期間(いわゆる転籍制限期間)を記載します。転籍制限期間は「分野別運用方針で定める期間」と「分野別運用方針と異なる期間として1年」の2択です。育成就労実施者が自らの判断で1年を選択することも可能で、その場合は1年を超える転籍制限期間に伴う待遇向上の義務は生じません。
⑨監理支援機関
監理型育成就労を選択する場合、育成就労計画には下記の内容が含まれます。- 監理支援機関の許可番号
- 名称
- 住所・電話番号
- 代表者の氏名
- 監理支援責任者の氏名
- 担当事業所の名称・所在地
- 計画指導担当者の氏名
- 取次送出機関の氏名または名称
- 送出機関番号または整理番号
監理支援機関を選ぶ際は、許可番号の有無だけでなく、外部監査人の設置、常勤役職員体制、母国語相談体制、監理支援責任者の配置など、新制度の要件を満たしているかを確認することが重要です。監理支援機関の要件を詳しく確認したい方は、監理支援機関の許可要件は?期限内の施行日前申請に向けて再確認をを参考にしてください。
⑩報酬の月額をはじめとする育成就労外国人の待遇
賃金・労働時間・休日・休暇等の労働条件は「雇用条件書等のとおり」と記載し、雇用条件書等を別途添付します。賃金については、日本人が同等の業務に従事する場合と比べて同等以上の報酬であること(同等報酬要件)が求められます。審査においてもこの点は確認されるため、給与水準の設定根拠を示せるよう準備しておきましょう。また、雇用契約の期間は育成就労計画の期間(原則3年)と整合している必要があります。
⑪送出機関に支払った費用
送出機関経由で外国人を受け入れる場合、下記の金額を記載します。- 育成就労外国人が送出機関に支払った費用の合計
- 育成就労実施者が監理支援機関に支払う送出管理費相当額
⑫育成就労期間中の待遇等に関する説明
外国人に対して育成就労期間中の待遇等の説明を実施した日付と、説明者の氏名を記載します。この説明は、育成就労計画の認定申請に先立って実施しておく必要があります。説明を行った際の記録(説明日・説明者氏名)を適切に管理しておきましょう。
⑬備考
備考欄には下記の事項を記載します。- 直近で提出している優良要件適合申告書を添付した計画認定番号(認定が未了の場合は申請受理番号)
- 過去1年以内に提出した育成就労実施者困難時届出の有無
- 労働者派遣等監理型育成就労の実施予定の有無
育成就労制度の開始に向けた計画策定・準備のポイント
育成就労制度は、廃止される技能実習制度よりも複雑です。計画の策定に向け、次のようなポイントを押さえて動きましょう。技能実習計画との主な違い
育成就労計画は、廃止される技能実習制度の「技能実習計画」に相当するものですが、計画に記載すべき事項の内容・構成ともに大きく変わっています。| 項目 | 技能実習計画 | 育成就労計画 |
| 計画の期間・本数 | 号ごとに作成(1号:1年、2号:2年、3号:2年の最大3本) | 外国人1人につき原則3年1本 |
| 審査・認定機関 | 外国人技能実習機構(OTIT) | 外国人育成就労機構(OTIT) |
| 技能目標の設定 | 技能習得目標のみ(技能検定等の合格) | 技能試験の合格+日本語能力試験(原則A2相当)の合格、両方の目標設定が必須 |
| 中間評価の義務 | なし | 開始から1年以内に中間目標となる試験を受験させる義務あり |
| 日本語教育の計画 | 入国後講習として位置づけ(計画上の目標ではない) | 日本語能力目標を計画に明記し、A1相当の初期講習から段階的に記載 |
| 転籍に関する記載 | 転籍は原則不可のため記載不要 | 転籍制限期間を計画に明記(分野別運用方針に基づき1〜2年の範囲) |
| 待遇向上の記載 | なし | 転籍制限期間を1年超に設定する場合、昇給等の待遇向上の内容を計画に記載する必要あり |
| 一時帰国への対応 | 計画上の記載なし | 年次有給休暇を超えた帰国希望への対応を雇用契約で定め、計画に反映 |
また、転籍制限期間と、それに連動した待遇向上の内容を計画段階で確定させる必要があるため、採用条件の設計と計画作成を同時に進めることが求められます。
なお、すでに技能実習生を受け入れている企業では、新たに育成就労計画を作成する準備だけでなく、既存の技能実習生にどの経過措置が適用されるかも確認が必要です。技能実習1号・2号・3号ごとの継続受入れの条件や、制度施行後の扱いについては、技能実習から育成就労への移行で外国人雇用はどうなる?経過措置と継続受入れの条件・方法を解説も参考にしてください。
見落としやすい受入れ要件を事前に確認する
育成就労計画の記載事項には含まれないものの、認定の前提として実態面で満たしていなければならない受入れ要件が複数あります。見落としがちな順に整理します。■担当者3役の養成講習受講歴
……申請書の事業所欄には、育成就労責任者・育成就労指導員・生活相談員それぞれの養成講習受講歴を記載する欄があります。 育成就労計画には記載しませんが、3名全員の講習受講が事前に完了していることが実質的な要件です。 とくに複数事業所で受け入れる場合、各拠点ごとに担当者を配置して受講させる必要があります。
■単独型の場合の内部監査人の配置
……単独型育成就労を行う場合、申請書⑨欄に内部監査人の氏名・役職を記載する必要があります。 監理支援機関による外部チェックが入らない単独型では、内部監査体制の整備が受入れ要件のひとつとなるため、担当者の選任と役職の確認を済ませておかなくてはなりません。
■本人意向転籍者の受入れ上限(転籍先受入れ時)
……転籍者を受け入れる場合、本人意向による転籍者の合計が在籍する育成就労外国人全体の3分の1以内でなければなりません。 また大都市圏(指定区域外)の事業所が地方圏からの転籍者を受け入れる場合は、さらに厳しい6分の1以内という上限が別途設けられており、 計画作成時に人数枠の計算を誤りやすい点として注意が必要です。
■地方特別枠の住所要件
……人数枠の地方特別枠を活用しようとする場合、法人は登記簿上の本店所在地、個人は住民票上の住所が指定区域内にあることが要件となります。 本社と事業所の所在地が異なる企業では、実際に育成就労を行う事業所の所在地ではなく法人の本店登記地で判断されるため、誤解が生じやすい点です。
施行日前申請(2026年9月1日〜)の活用を検討する
育成就労制度は2027年(令和9年)4月1日から施行予定ですが、施行日前申請は2026年(令和8年)9月1日から開始される予定です。施行日前申請を利用することで、制度の正式な運用開始前から計画認定を受け、スムーズに外国人を受け入れる準備を整えることができます。まとめ
育成就労計画は、外国人を受け入れる前に必ず認定を受けなければならないものです。申請書には、受入れ体制・技能と日本語の育成目標・転籍制限期間・待遇条件など13の事項を記載することが求められ、技能実習計画と比べて記載内容は大幅に拡充されているのが特徴です。なお、育成就労計画認定申請書の正式な様式は配布されていませんが、施行日前申請は2026年9月1日からの開始が予定されています。技能実習よりも厳格な制度となるため、計画どおりの外国人受入れを実現するため、早めの準備が必要です。
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