遺言書作成で専門家の支援を受けたほうがいい理由
遺言書は「書けばそれでよい」というものではありません。法律で定める要件を満たして初めて効力が生まれ、保管・管理にも注意が必要です。遺言した内容を確実に実現できるようにするため求められるのが、専門家による遺言書の作成支援です。生前の希望を正確に表現するため知識が要求される
遺言書は「財産をどう処分するのか」を誰が見てもわかるように作成しなければなりません。内容があいまいだったり、不適切な表現になっていたりすると、相続トラブルが起こるおそれがあります。とくに、相続人の範囲や遺留分に配慮せずに内容を決めてしまうと、せっかく遺言書を作っても相続トラブルの火種になりかねません。専門家の支援を受けることで、本人の意思をできるだけ正確かつ実務的に実現しやすくなります。
たとえば、子どもがいない夫婦では、配偶者が常にすべての財産を相続できるとは限りません。亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になるケースもあるため、配偶者に財産を残したい場合は、遺言書の作成が特に重要になります。詳しくは、子どもがいない夫婦の相続、配偶者がすべて受け取れるとは限らない?知っておくべき法律と生前対策も参考にしてください。
方式を誤れば、どれだけ丁寧に書いても「無効」になる
遺言書には自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があり、それぞれ法律で定められた厳格な作成要件があります。たとえば、現行法の自筆証書遺言では、本文を一字でもパソコンで入力した場合や、日付・氏名・押印のいずれかが欠けた場合は無効になります。つまり、どれだけ思いを込めた内容であっても、方式の不備ひとつで遺言書としての効力が失われるリスクがあるのです。
専門家のサポートがなければ、自分では気づかないまま無効な遺言書を残してしまうことも少なくありません。行政書士は3種類すべての遺言書作成を支援しており、形式の適法性を確認しながら文案を整えることができます。
保管や相続開始後の手続きを誤ると、遺族が手続きで困る事態になる
遺言書は作成後の保管・管理を誤ると、紛失などリスクを招くだけでなく、相続開始後に遺族が手続きで大きく困ることになります。相続が開始したときも、遺言の方式により家庭裁判所に「検認」を申し立てて開封しなければならないことなど、あらかじめ理解しておくべき手続きは複数あります。専門家の支援があれば、遺言書を勝手に開封されたり紛失したりしない方法を知ることができます。現行法であれば、法務局で扱う「自筆証書遺言書保管制度」や、遺言書の原本を公証役場で保管してもらう公正証書遺言などが代表的です。
また、検認が必要かどうか、預金の払戻しなど遺言の実現をどう行えば良いかどうかも、具体的に理解できるようになります。
また、遺言書は本人に判断能力があるうちに作成しておくことが重要です。認知症などで判断能力が低下した後は、遺言書の作成ではなく、財産管理や契約手続きを支援する成年後見制度が関係する場面もあります。成年後見制度の見直しや今後の変更点については、以下の記事で詳しく解説しています。
成年後見制度の見直しとは?変更点・施行時期・家族への影響を解説
行政書士による遺言書作成支援の内容
行政書士は、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類すべての遺言書作成を支援できます(日本行政書士会連合会)。遺言書の文案作成から公証役場への同行、相続人調査、そして遺言者の死後の執行手続きまで、幅広い実務をカバーしています。※参考:遺言・相続(日本行政書士連合会)
遺言書文案の作成・アドバイス
遺言書を実際に書く(自書する)のは本人に限られます。しかし「どう書けば法的に有効か」「財産の記載に漏れはないか」「遺留分を侵害していないか」といった点は、法律の知識がなければ正確に判断することが難しいものです。行政書士は、本人の意思を丁寧にヒアリングしたうえで、法的に有効な内容となるよう文案を作成し、アドバイスします。遺言書の形式は自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言のいずれにも対応しており、それぞれの特性や本人の状況に合わせた方式の選択についても相談することができます。
公正証書遺言の作成支援
公正証書遺言は、公証人が本人の意思を確認しながら遺言書を作成する方式です。原本は公証役場に保管されるため、紛失や偽造のリスクがなく、相続開始後に家庭裁判所での検認も不要という点で法的安全性が高い方式です。一方、作成には公証役場との事前調整や書類の準備が必要で、慣れていない方には手続きのハードルが高く感じられることもあります。行政書士は、公証人との事前打ち合わせや必要書類の準備を代行し、証人2名の手配や手続きの段取りをサポートします。公証役場への同行も可能で、当日の進行がスムーズになるよう一貫して支援します。
※参考:遺言・相続(日本行政書士連合会)
相続人調査・戸籍収集
遺言書を有効に機能させるには、相続人を正確に把握しておくことが重要です。知らない間に認知された子や、離婚した前配偶者との間の子など、想定外の相続人が存在するケースも珍しくありません。行政書士は「職務上請求書」を使って戸籍・除籍謄本などの公的書類を収集し、相続人の範囲を正確に確定することができます。さらに、収集した情報をもとに相続関係説明図を作成し、遺言書の内容と相続人の状況を整合させる作業も担います。
財産目録の作成
遺言書に財産を記載するには、まず手元にある財産の全体像を正確に把握する必要があります。不動産・預貯金・有価証券・動産など多岐にわたる財産を整理し、漏れなく一覧化した「財産目録」を作成することが、遺言書の実効性を高めるうえで欠かせません。行政書士はこの財産目録の作成もサポートします。なお、2019年の法改正により、自筆証書遺言に添付する財産目録についてはパソコンでの作成が認められており、本人の負担を軽減できるようになっています。財産目録を丁寧に整えておくことは、相続人が手続きをスムーズに進めるためにも大きな助けになります。
遺言執行者への就任・遺言執行手続き
遺言書の内容を実際に実現するのが「遺言執行者」の役割です。遺言書に行政書士を遺言執行者として指定しておくことで、遺言者の死後、預貯金の解約や各種名義変更といった手続きを中立的な立場で進めてもらうことができます。遺族の感情的なもつれや意見の食い違いが起きやすい相続の場面で、第三者として手続きをスムーズに取りまとめる存在として機能します。ただし、相続財産に不動産が含まれる場合、その相続登記(名義変更)は司法書士のみが行える業務です。そのため、不動産がある場合は、提携している司法書士へ登記手続きを委託する形で対応するのが一般的です。こうした他士業との連携も含めて相談できる行政書士事務所を選ぶと、一括してサポートを受けやすくなります。
遺言書作成は誰に依頼する?法律問題を扱う士業の違い
遺言書の作成や相続手続きに関わる専門家には、行政書士・司法書士・弁護士・税理士の4つがあります。それぞれ対応できる業務の範囲が法律で定められており、同じ「相続の相談」でも、依頼内容によって適した専門家が異なります。費用感と業務範囲を以下の表で確認してみましょう。| 比較項目 | 行政書士 | 司法書士 | 弁護士 | 税理士 |
|---|---|---|---|---|
| 費用目安 | 約10〜20万円 | 約15〜25万円 | 約20〜30万円 | 別途見積もり |
| 遺言書の文案作成 | ◎ | ○ | ○ | △ |
| 相続人調査・戸籍収集 | ◎ | ◎ | ○ | △ |
| 不動産登記 | ✕ | ◎ | ○ | ✕ |
| 遺言執行 | ◎(登記除く) | ◎ | ◎ | ✕ |
| 法律相談・調停代理 | ✕ | ✕ | ◎ | ✕ |
| 相続税申告 | ✕ | ✕ | △ | ◎ |
| こんな人に向いている | 遺言書作成メインで費用を抑えたい | 不動産相続がある | トラブル・争いがある | 節税・税務も一緒に相談したい |
とくに、相続人間に争いがなく遺言書の作成を中心に進めたい場合や、遺言書の起案から執行まで一括してサポートしてほしい場合に向いています。
遺言書作成を行政書士に依頼した場合の費用・報酬の目安
行政書士への依頼費用は、業務の内容や相続財産の規模によって異なります。弁護士や司法書士と比較して費用を抑えやすい傾向がありますが、事務所ごとに料金体系が異なるため、事前に確認することが大切です。主な業務別の費用相場
行政書士に遺言書作成を依頼する際の主な費用は、行政書士への報酬(依頼費用)と、公証役場に支払う実費の2種類に分かれます。実費は行政書士の報酬とは別に発生するため、依頼前に総額のイメージを持っておくと安心です。| 業務内容 | 費用目安 |
|---|---|
| 遺言書の起案・作成指導 | 10万円前後 |
| 遺言執行手続き | 約30万円〜(または相続財産評価額の数%) |
| 相続人・相続財産の調査 | 1〜5万円前後 |
| 公証人手数料(別途実費) | 5,000円〜249,000円(財産総額による) |
| 証人費用(別途実費) | 1万円前後/人 |
| 自筆証書遺言書保管制度の手数料 | 3,900円 |
行政書士による遺言書作成費用が高くなる場合とは
遺言書作成を行政書士に依頼するときの費用の総額は、依頼内容と財産の状況によって大きく変わります。まず、相続財産の総額が大きいほど、公証人手数料や遺言執行費用が高くなる傾向があります。公証人手数料は法定されており、相続財産の評価額に応じて段階的に設定されているためです。
同様に、遺言執行の報酬も相続財産の評価額に対する割合で算定する事務所が多く、財産が多いほど費用も上がります。
また、不動産の数や相続人の人数が多い場合は、戸籍収集や書類作成の手間が増えるため、調査費用が加算されることがあります。
遺言書作成を行政書士に依頼する場合のよくある質問・疑問
行政書士への依頼を検討するなかで「本当に任せて大丈夫か」と不安になる方も少なくありません。ここでは、とくに多く寄せられる疑問に対してQ&A形式でお答えします。Q. 遺言執行者に行政書士を指定できますか?
A. はい、可能です。遺言書に遺言執行者として行政書士を指定しておくことで、相続開始後の預貯金解約や各種名義変更などを中立的な立場で進めてもらえます。不動産登記が含まれる場合は、司法書士と連携して対応する形が一般的です。Q. 遺留分を侵害しない遺言書を作ってもらえますか?
A. 行政書士は、遺留分に配慮した文案作成の支援が可能です。ただし、実際に遺留分侵害額請求などの法的紛争に発展した場合、その代理や交渉は弁護士の業務となります。争いを避けたい段階であれば、事前に内容を整理する意味でも行政書士への相談は有効です。Q. 相続財産に不動産がある場合はどうすればよいですか?
A. 不動産の相続登記は司法書士の業務です。そのため、行政書士に遺言書作成や相続人調査、遺言執行を依頼しつつ、登記部分だけ司法書士に依頼する形が一般的です。提携先のある事務所なら、依頼者の手間を減らしやすくなります。Q. デジタル遺言・電子遺言はいつから使えますか?
A. 現時点では、正式な制度として全面的に普及している段階ではなく、最新の制度動向を確認する必要があります。実務では、まず現行制度に沿って自筆証書遺言・公正証書遺言のどちらを選ぶかを検討するのが現実的です。一方で、遺言書のデジタル化に向けた制度見直しは進められており、今後はパソコン等で作成した遺言書を法務局で保管する新しい仕組みが導入される可能性があります。デジタル遺言の仕組みや開始時期、現行制度との違いについては、以下の記事で詳しく解説しています。
デジタル遺言とは?いつから使える?制度のしくみをわかりやすく解説
まとめ
遺言書の作成では、効力が生じる条件を理解しながら手続きし、相続開始時に必要な対応も知っておかなくてはなりません。相続トラブルを未然に防ぎたい、費用を抑えながら確実な遺言書を残したいという人にとって、行政書士は頼りになります。法律上、遺言書は心身ともに健康である人しか作成できないとされます。「まず誰かに話を聞いてほしい」という段階でも、早めに専門家に相談すると良いでしょう。地元の相談先を探したい人は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」をご利用下さい。