【2026年4月閣議決定】デジタル遺言とは?いつから使える?制度のしくみを徹底解説

【2026年4月閣議決定】デジタル遺言とは?いつから使える?制度のしくみを徹底解説

遺言書を電子データで作成・保管してもらう、いわゆるデジタル遺言(保管証書遺言)に関する民法改正案が2026年4月3日に閣議決定しました。新しい遺言方式を選べるようになるのは、2027〜2028年頃(法律の公布から2年以内)となります。

ここでは、デジタル遺言と呼ばれる方法・手続きについて誤解がないよう整理した上で、具体的にどんな方法になるのか解説します。

この記事のポイント

  • デジタル遺言という言葉には、公正証書遺言のデジタル化、民間の終活サービス、保管証書遺言という3つの意味があります。
  • 2025年10月から、公正証書に関する手続きはオンライン申請・ウェブ会議・電子データ保存などに対応しています。
  • 2026年4月3日に閣議決定された民法改正案では、パソコン等で作成した遺言書を法務局で保管する「保管証書遺言」の創設が盛り込まれています。
  • ただし、保管証書遺言は2026年6月時点ではまだ利用できず、施行日も未確定です。
  • 今すぐ遺言書を作りたい場合は、自筆証書遺言書保管制度または公正証書遺言を検討するのが現実的です。
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いわゆる「デジタル遺言」には3種類ある(基礎知識)

デジタル遺言という言葉は、実は複数の異なる意味で使われています。混同したまま読み進めると、「もう使える制度」と「これから使えるようになる制度」を取り違えてしまうため、まずは整理しておきましょう。

電子化された公正証書遺言の作成手続き(現行制度)

1つ目は、現行の遺言方式である「公正証書遺言」の作成手続きを電子的に行うことです。2025年10月1日、改正公証人法の施行により、公正証書に関わる一連の手続きが全面的にデジタル化されました。
従来、公正証書遺言を作成するには公証役場への出頭が必須で、本人確認には印鑑証明書などの書面が求められていました。デジタル化後は、インターネット経由のメール送信による嘱託(申請)が可能となり、マイナンバーカード等を用いた電子署名による本人確認にも対応しています。
※参考:公正証書に係る一連の手続のデジタル化について(法務省)

民間企業が提供する遺言の電子管理サービス(現行制度)

2つ目は、生前の希望を残しておけるものとして民間で提供するアプリやクラウドサービスです。遺言の内容をデジタルデータとして記録・保管し、家族へ引き継ぐことを目的としたサービスが複数存在します。
こうした民間サービスで作成・保存した内容は、そもそも法律上有効とされる遺言書ではありません。いわゆる「エンディングノート」や、金銭的価値を持たない遺品の処分など「遺言方式に従って意思表示しても効力がない内容」を残しておくためのものです。

電子作成できる遺言方式(2026年4月に閣議決定した新制度)

3つ目が、今回閣議決定された電子作成できる新しい遺言方式です。新しい遺言方式は「保管証書遺言」と呼ばれます。
保管証書遺言は、本人がパソコンなどを使い電子データで作成した遺言書について、初めて法的な効果を認めるものです。保管証書遺言の方法については、次の章から解説します。
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遺言のデジタル化で始まる保管証書遺言とは

2026年4月の閣議決定により、遺言の世界に新たな方式「保管証書遺言」が加わろうとしています。パソコン等で電子的に作成した遺言書を法務局が保管するという仕組みで、手書き不要・検認不要・紛失リスクの大幅な低減といった特長を持ちます。現行の自筆証書・公正証書・秘密証書という3方式に次ぐ、第4の遺言方式として創設されるものです。
※参考:「民法(遺言関係)等の改正に関する要綱案」(令和8年1月20日決定)

デジタル遺言(保管証書遺言)に効力を生じさせるための要件

保管証書遺言が法的に有効となるには、要綱案(民法第967条改正案)に定められた3つの要件をすべて満たす必要があります。
①署名等 遺言の全文が記載・記録された証書に対し、署名または法務省令で定める措置を講じなければなりません。電磁的記録(電子データ)の場合は全文と氏名の記録に加えて電子署名が必要です。書面で作成する場合でも署名が求められ、署名が困難なときは氏名の記載と保管官による遺言書保管ファイルへの記録をもって代えられます。
②全文の口述 遺言書保管官の前で、原則として本人が遺言の全文を読み上げる必要があります。電子署名だけでは「本人が内容を十分に理解したうえで作成したか」を確認しきれないためです。口がきけない方については、遺言書保管官の前で通訳人の通訳により申述するか、または自書(手書き)することで口述に代えることができます。
③保管 上記の①署名等と②口述を満たしていても、法務局(遺言書保管所)に保管されなければ効力を生じません。作成・口述だけでは有効な保管証書遺言にはならない点に注意が必要です。

デジタル遺言(保管証書遺言)の作成の流れ

保管証書遺言を作成する際の大まかな流れは、
  1. 遺言内容をパソコン等で作成し、署名を付与する
  2. 法務局へ保管申請を行う
  3. 法務局に出頭する(ウェブ会議も可)
上記のとおりです。すべての手続きが完了すると、遺言書の保管が開始されます。書面で作成した場合は遺言書保管所の施設内で原本が保管され、電磁的記録で作成した場合は遺言書保管ファイルへの記録により保管されます。

遺言内容をパソコン等で作成し、署名を付与する

法務省令で定める署名または電子署名を付与します。書面でも電磁的記録(電子データ)でも作成できますが、電磁的記録の場合はファイル形式やデータサイズ等が省令で定められる予定です。

法務局へ保管申請を行う

電子情報処理組織(オンライン)または書面のいずれかの方法で遺言書保管所に申請します。申請の際は遺言書本体のほか、申請情報・添付情報の提供も必要です。

法務局に出頭する(ウェブ会議も可)

保管証書遺言の申請を通すときは、法務局に出頭し、遺言書保管官と面談する必要があります。申請人の申出があり保管官が相当と認める場合は、ウェブ会議(映像・音声の双方向通信)による確認も可能です。
なお、出頭もしくはウェブ会議の際には、マイナンバーカードなどの顔写真付き本人確認資料の提示・提供が必要です。上記の本人確認が済んだ後、遺言の全文口述による確認が行われます。

デジタル遺言はいつでも閲覧でき、撤回もできる

保管証書遺言は、生前いつでも内容確認や撤回ができるしくみが整えられる予定です。閲覧・撤回ともに遺言書を作成した人自身の請求に限られ、オンラインでの手続きに対応しながらも、本人以外に見られないよう配慮される予定です。
■遺言者(遺言書を作成した人)本人による閲覧 遺言者はいつでも、遺言書保管官に対して保管証書遺言書(書面に限る)および遺言書保管ファイルの記録の閲覧を請求できます。また、撤回後に閉鎖となった遺言書保管ファイルについても、特別の事由がある場合に限り閲覧を請求できます。
■保管申請の撤回 遺言者はいつでも保管の申請を撤回することができます。遺言書が書面の場合、保管官は撤回後遅滞なく遺言者に原本を返還しなければなりません。電磁的記録の場合は遺言書保管ファイルから当該情報が消去され、撤回年月日等が閉鎖遺言書保管ファイルに記録されます。

デジタル遺言は相続開始後の「検認」がいらない

遺言書保管所に保管されている保管証書遺言書については、民法第1004条第1項(検認)の規定は適用されません。検認とは、遺言書を開封するとき、家庭裁判所で相続人立ち会いのもと行わなければならないとするものです。
自宅で保管していた現行制度の「自筆証書遺言」の場合、相続開始後に家庭裁判所へ提出して検認の申立てをしなければならず、1〜2か月程度の時間がかかることもあります。保管証書遺言ではその手続きが不要となるため、相続手続きをより速やかに進めることができます。

デジタル遺言ならではの相続手続きを簡単にするしくみ

保管証書遺言には、相続開始後に相続人の手続きを助けるしくみが複数用意されています。現行の制度(自筆証書遺言保管制度を除く)では、遺言書が存在するかどうかを相続人が自ら探すしかなかった状況が、各種請求や相続人への通知制度の整備で、遺言執行までスピーディに進められるようになる見込みです。
保管証書遺言制度の開始で相続人等(相続人・受遺者・遺言執行者等)が利用できる手続きは主に3つです。
■保管有無の証明書交付請求
……自己を相続人等とする保管証書遺言書が法務局に保管されているかどうかを証明する書面の交付または電磁的記録の提供を請求できます。遺言者が亡くなった後であれば利用でき、保管されている場合は保管所の名称なども含めて証明されます。
■閲覧請求
……相続人等は保管証書遺言書(書面に限る)およびその保管証書遺言書に係る遺言書保管ファイルの記録の閲覧を請求できます。申出があり保管官が相当と認める場合にはウェブ会議による閲覧も可能ですが、書面の原本については当該遺言書を保管している遺言書保管所でのみ請求できます。
■遺言書情報等証明書の交付請求
……相続人等は保管証書遺言書に係る情報等を証明した書面の交付または電磁的記録の提供を請求できます。電磁的記録で提供される場合には遺言書保管官の電子署名が付されます。
■相続人への通知
……相続人等の一人が閲覧または遺言書情報等証明書の交付を請求したとき、保管官は他の相続人等に対して保管証書遺言書を保管している旨を通知しなければなりません。また、遺言者は生前に、自らの死亡後に指定する者へ遺言書の保管を通知するよう、保管官に申し出ることもできます。なお、これらの請求や申出の手続きはいずれも、電子情報処理組織(オンライン)または書面によって行えます。
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デジタル遺言(保管証書遺言)と現行の遺言方式の違い

デジタル遺言(保管証書遺言)を一言で説明するなら、遺言書本文は法律に定めるとおり全文自筆で作成しなければならないとする現行の「自筆証書遺言保管制度」をさらに強化し、遺言書を電子データで作成できるようにしたものだといえます。
ここで、よく利用される遺言の方式と新しい方式を表で比較してみましょう。
項目自筆証書遺言(自宅保管)自筆証書遺言(保管制度を利用する場合)公正証書遺言保管証書遺言(新制度)
作成方法全文自書(手書き必須)
※押印要件は改正案で廃止予定
全文自書(手書き必須)
※押印要件は改正案で廃止予定
公証人が作成パソコン・電子データ可(書面も可)
署名・電子署名署名のみ
※押印は改正案で廃止予定
署名のみ
※押印は改正案で廃止予定
公証人・嘱託人の署名(デジタル化後は電子サイン可)署名または法務省令で定める電子署名
専門家の関与不要不要(法務局が保管のみ担当)公証人が関与法務局保管官が関与
費用目安低コスト低コスト(保管手数料3,900円)数万円〜(内容による)未定(低コスト見込み)
保管場所自宅法務局公証役場(原則電子データ)法務局(義務)
検認必要不要不要不要
口述不要不要不要(ウェブ会議でも手続き可)必要(遺言書保管官の前で全文読み上げ)
相続開始後の閲覧・証明相続人が自ら探す必要あり遺言書保管所で閲覧・証明書交付請求が可能公証役場で謄本等の交付請求が可能遺言書保管所で閲覧・証明書交付・情報証明請求が可能
相続人への通知なし相続人等の一人が閲覧・交付請求をすると他の相続人等に通知。生前に死後通知の申出も可なし相続人等の一人が閲覧・交付請求をすると他の相続人等に通知。生前に死後通知の申出も可
現在の利用可否利用可利用可利用可(2025年10月〜オンライン対応)まだ利用不可
※参考:自筆証書遺言書保管制度について(法務省)

デジタル遺言(保管証書遺言)の3つのメリット

保管証書遺言は、現行の自筆証書遺言や公正証書遺言と比べてどのような利点があるのでしょうか。特に終活を考え始めた方にとって実感しやすいメリットを3つ解説します。

手書き不要で作成負担が大幅に軽減される

現行の自筆証書遺言では、財産目録以外の全文・日付・氏名をすべて手書きしなければなりません。高齢になって手が震えたり、病気やケガで筆記が困難な状態になったりすると、遺言書を作りたくても作れないという状況が生じます。
 
保管証書遺言ではパソコン等での作成が認められるため、こうした身体的なハードルが大幅に下がります。また、手書き文字と異なりパソコン入力は文字が明確に判読できるため、文字が読めないことによる内容の解釈の相違や、方式不備を理由とした無効リスクの軽減にもつながります。
ただし、遺言書はあくまで本人に判断能力があるうちに作成するものです。すでに認知症などで判断能力が低下している場合は、遺言書ではなく、成年後見制度による財産管理や契約手続きの支援を検討する場面もあります。成年後見制度の見直しや今後の変更点については、以下の記事で詳しく解説しています。
【2026年4月閣議決定】成年後見制度は「縛られないしくみ」になる!制度見直しのポイントをわかりやすく解説

紛失・改ざんリスクを法務局が防いでくれる

自宅で遺言書を保管していると、遺言者の死後に発見されない、あるいは特定の相続人に隠匿・破棄されるといったトラブルが起こる可能性があります。保管証書遺言では法務局(遺言書保管所)が遺言書を管理するため、こうしたリスクがなくなります。
 
電子署名を付すことで作成時の真正性も確保されており、「後から内容が書き換えられた」という改ざんの余地もありません。さらに、相続開始後に相続人等の一人が閲覧・証明書交付の請求をした際には、他の相続人等に対して遺言書が保管されている旨が通知される仕組みも整備されます。遺言書の存在が確実に関係者へ伝わることで、遺言の意思が埋もれてしまうリスクを防ぐことができます。
特に、子どもがいない夫婦では、配偶者が当然にすべての財産を相続できるとは限らず、亡くなった人の親や兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。配偶者に財産を残したい場合は、遺言書の有無が相続結果に大きく影響するため、子どもがいない夫婦の相続、配偶者がすべて受け取れるとは限らない?知っておくべき法律と生前対策もあわせて確認しておきましょう。
 

遠方・外出困難でもウェブ会議で手続きできる

公証役場での公正証書遺言の作成には、原則として本人が役場に出向く必要があります。保管証書遺言では、申出があり遺言書保管官が相当と認める場合には、自宅等からウェブ会議(映像・音声の双方向通信)で本人確認や口述の手続きを行うことも可能とされています。
 
遠方に住んでいる方や、体の不自由さから外出が難しい方にとって、移動のコストや身体的な負担が軽減されることは大きな利点です。ただし、ウェブ会議の利用は保管官の判断によるものであり、すべてのケースで認められるわけではない点は押さえておきましょう。

デジタル遺言(保管証書遺言)のデメリット・注意点

メリットが多い保管証書遺言ですが、現時点で想定されている要件を見ると、すべての人にとってハードルが低い制度とはいえない側面もあります。利用を検討する際には、次の3点を事前に確認しておくことが大切です。

パソコンの操作スキルが求められる

電磁的記録(電子データ)で遺言書を作成する場合、法務省令で定める電子署名の取得・付与が必須となります。電子署名にはマイナンバーカードの活用が想定されていますが、カードの取得から専用ソフトウェアの操作まで、一定のIT知識が求められるでしょう。
 
対応するファイル形式やデータサイズなども省令で定められる予定であり、指定外の形式では申請できない可能性もあります。ITに不慣れな高齢者にとっては、遺言内容の作成よりも、むしろ手続きのデジタル操作の部分で挫折するケースが出てくるかもしれません。

全文口述は高齢者にとって大きなハードルになる

保管証書遺言では、遺言書保管官の前で遺言の全文を口頭で読み上げることが効力発生の要件となっています。公正証書遺言の場合、公証人が遺言の内容を読み聞かせて遺言者が「はい」と承認する形で手続きが完了するのに対し、保管証書遺言では遺言者自身が全文を読み上げなければならないため、本人への負担がより大きくなります。
 
相続財産目録の部分については、保管官が遺言者に目録を閲覧させるなどの措置を講じることで口述が不要となりますが、遺言本文については口述が必要です。高齢や体調不良の場合、長文の遺言書を最後まで読み上げることが難しい場面も想定されます。

遺言書作成時に必要な支援ができない可能性がある

ウェブ会議での手続きを利用する場合、遺言者の周囲に介助者・機器の操作補助者以外の第三者がいないことが求められます。もし第三者の存在が確認された場合には、ウェブ会議を中止して法務局への出頭が求められる運用が想定されています。
これは遺言者の自由な意思を守るための措置ですが、一方で「手続きの場に専門家に同席してほしい」というニーズには応えられません。行政書士などの専門家がリアルタイムでサポートしながら進めるという形が取りにくい点は、利用者にとってのリスクになり得ます。
そのため、デジタル遺言や保管証書遺言を利用する場合でも、実際の手続きに入る前に、遺言内容の整理、相続人・財産関係の確認、文案の方向性などを専門家に相談しておくことが重要です。行政書士に依頼できる業務範囲や費用の目安については、以下の記事で詳しく解説しています。
遺言書作成は行政書士に依頼できる?できること・費用・違いをわかりやすく解説

デジタル遺言(保管証書遺言)のよくある質問

ここでは、デジタル遺言(保管証書遺言)に関してとくに多く寄せられる疑問に答えます。制度への関心が高まるとともに、情報の誤解も広がっているテーマですので、正確な理解を確認しておきましょう。

Q. デジタル遺言はいつから使えますか?

A. 2026年4月3日に閣議決定済みですが、現在国会審議中です。法律の公布から2年以内の施行とされる見通しで、2027〜2028年頃と見込まれています。2026年6月現在は利用できません。

Q. スマホのアプリで作った遺言書は法的に有効ですか?

A. スマートフォンのメモアプリなどで作った遺言書は、現時点では法的な遺言書としての効力はなく、保管証書遺言制度が始まった後も別の方法で作成しなおさなければならないと考えられます。

Q. 自筆証書遺言もパソコンで作れるようになりますか?

A. 今回の改正案では自筆証書遺言の押印要件が廃止される方向ですが、全文・日付・氏名の自書(手書き)という要件は維持される予定です。「自筆証書遺言をWordで全文作成できる」という理解は正確ではありません。

まとめ

保管証書遺言は、パソコン等で作成した遺言書を法務局が保管する新しい遺言方式です。手書き不要・検認不要・紛失リスクの大幅な低減といった特長がある一方、電子署名の取得・全文口述・ウェブ会議時の同席制限など、いくつかのハードルも含んでいます。
 
2026年6月現在は国会審議中で、利用できるのは早くとも2027年以降の見込みです。制度の開始を待つ間も、法務局保管の自筆証書遺言や公正証書遺言であれば今すぐ作成できます。
 
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。