子どもがいない夫婦の法定相続人は誰になる?
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者以外にも相続人になる人がいます。誰が相続人になるかは民法で順位が決められており、まずはその全体像を理解しておくことが対策の第一歩です。配偶者は常に相続人になる
配偶者は、子どもの有無にかかわらず常に法定相続人となります。ただし、これは配偶者だけが遺産をすべて受け取れるという意味ではありません。配偶者は、亡くなった人の血族のうち最も順位の高い人と共同で相続人になるしくみになっています。民法では、血族相続人に第1順位から第3順位までの順番が定められており、子どもがいる場合は子どもが第1順位として配偶者と共同相続します。子どもがいない夫婦の場合は、この第1順位が不在となるため、次の順位である親や兄弟姉妹に相続権が移ります。
つまり、子どもがいないという事実そのものが、配偶者以外の血族が相続に関わってくる要因になっているといえます。
第二順位:配偶者の親(義父母)
子どもがいない場合、亡くなった人の直系尊属である親が第2順位の相続人となり、配偶者と共同で相続します。ここでいう直系尊属とは、父母や祖父母など、亡くなった人から見て上の世代にあたる血族を指します。すでに両親とも亡くなっている場合は、祖父母が健在であれば祖父母が繰り上がって相続人となります。父母のうちどちらか一方でも存命であれば、祖父母に相続権が移ることはありません。
配偶者にとって、義理の親は日頃から交流のある間柄であることも多い一方、財産の分け方について意見が一致しないケースも見られます。義父母が存命の間に相続が発生すると、住み慣れた自宅の扱いや預貯金の分割方法をめぐって、感情面の行き違いが生じやすい点にも注意が必要です。
第三順位:兄弟姉妹・甥や姪
親も祖父母もすでに亡くなっている場合は、亡くなった人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となり、配偶者と共同で遺産を受け継ぎます。兄弟姉妹が複数いる場合は、その人数に応じて相続分を分け合う形になります。すでに兄弟姉妹の中に亡くなっている人がいるときは、その子どもにあたる甥や姪が代わりに相続人となります。これを代襲相続と呼びます。ただし、この代襲相続が認められるのは一代限りとされており、甥や姪がすでに亡くなっている場合でも、そのさらに子どもにまで相続権が及ぶことはありません。
このように血族相続人の範囲は世代を追うごとに広がっていくしくみになっており、疎遠な親族が思いがけず相続人になる可能性がある点は、子どもがいない夫婦特有の注意点といえます。
【パターン別】子どもがいない夫婦の相続分・遺留分の割合
相続人が誰になるかによって、配偶者が受け取れる遺産の割合は変わってきます。ここでは、親が相続人になる場合と兄弟姉妹が相続人になる場合の、それぞれの法定相続分を具体的に見ていきます。配偶者と親が相続人になるケース
配偶者と親が相続人になる場合、法定相続分は配偶者が3分の2、親が3分の1と定められています。父母の両方が健在であるときは、この3分の1をさらに二人で均等に分けるため、父と母がそれぞれ6分の1ずつを受け取る形になります。たとえば遺産の総額が3000万円だったとすると、配偶者が受け取るのは2000万円、父母がそれぞれ500万円ずつという計算になります。父母のどちらか一方がすでに亡くなっている場合は、存命の親が3分の1をそのまま受け取ることになります。
配偶者と兄弟姉妹(甥・姪)が相続人になるケース
親も祖父母もすでに亡くなっており、兄弟姉妹が相続人になる場合は、法定相続分が配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1という割合に変わります。兄弟姉妹が複数いるときは、この4分の1を人数で均等に分け合います。すでに亡くなっている兄弟姉妹がいて甥や姪が代襲相続する場合も、考え方は同じで、その兄弟姉妹が本来受け取るはずだった相続分を甥や姪の人数で按分します。なお、親も兄弟姉妹も甥や姪も誰もいないという場合は、血族相続人が存在しないため、配偶者が遺産のすべてを相続します。子どもがいない夫婦の相続では、この例外的なケースに該当するかどうかも事前に確認しておくとよいでしょう。
子どもがいない夫婦に起こりやすい相続トラブル
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者と血族相続人が共同で財産を受け継ぐしくみ上、さまざまなトラブルが起こりやすくなります。ここでは代表的な3つのケースを見ていきます。自宅を売却・分割せざるを得なくなるケース
不動産は現金のように簡単に分割できない財産である点が、相続トラブルの大きな要因になります。夫婦で暮らしていた自宅が遺産の大部分を占めている場合、配偶者がそのまま住み続けたいと考えても、ほかの相続人の法定相続分や遺留分を確保するため、自宅を売却しなければならないことがあるのです。配偶者が自宅を単独で相続するには、他の相続人に対して代償金を支払い、相続分を清算する方法が一般的に取られます。しかし、まとまった現金をすぐに用意できない場合も少なくありません。代償金の準備が難しいと、結果的に自宅を売却し、その売却代金を相続人同士で分け合わざるを得ません。このようにして長年住み慣れた家を手放すことになれば、配偶者のその後の生活基盤にも大きな影響を及ぼします。
疎遠だった義理の親族が突然相続人になるケース
配偶者からすると長年交流のなかった義理の親族であっても、法律上は正当な相続権を持っています。結婚後に一度も顔を合わせたことのない兄弟姉妹や甥、姪が、相続の場面で突然登場することも珍しくありません。相続手続きを進めるには、まず誰が相続人にあたるかを確定させるための相続人調査が必要になり、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取り寄せて確認する作業には相応の手間と時間がかかります。加えて、そうして判明した相続人が遠方に住んでいたり、面識がなかったりすると、連絡を取ること自体が難しく、遺産分割の話し合いに進むまでに時間を要する原因になります。
※相続人を確定した後の手続きを効率化する方法については、こちらで詳しく解説しています。
遺産分割協議がまとまらず配偶者の生活が不安定になるケース
遺産分割協議は相続人全員の合意がなければ成立しないしくになっており、一人でも反対すれば話し合いは前に進みません。配偶者と血族相続人との間で日頃から関係が良好でない場合や、財産の分け方について意見が食い違う場合には、協議が長期化してしまう事例も見られます。協議がまとまらないまま時間が経過すると、遺産に含まれる預貯金は原則として相続人全員の共有財産として扱われるため、配偶者が単独で自由に引き出すことができない状態が続きます。生活費や葬儀費用の支払いに支障が出る場合もあり、配偶者の当面の暮らしそのものが不安定になりかねません。
相続トラブルを防ぐために今からできる生前対策
配偶者に安心して財産を残すためには、相続が発生してから慌てるのではなく、元気なうちから対策を講じておくことが欠かせません。ここでは代表的な4つの生前対策を紹介します。遺言書の作成で「配偶者にすべて」を実現する
遺言書を作成しておけば、相続人全員の合意を得る遺産分割協議を経ることなく、配偶者へ財産を渡すことができます。疎遠な親族との話し合いが不要になるため、配偶者の負担を大きく減らせる方法といえます。ただし、相続人に親や祖父母が含まれる場合は、財産全体の6分の1にあたる遺留分が認められているため、遺言の内容によっては後から遺留分を請求される可能性があります。遺留分に配慮した金額を配偶者以外にも一部残しておくなど、内容を工夫することが望ましいでしょう。一方、相続人が兄弟姉妹や甥・姪のみである場合は遺留分が認められていないため、遺言書によって配偶者に全財産を相続させても、請求される心配はありません。
生命保険を活用して確実に財産を残す
生命保険金は、契約上の受取人が指定されている場合、遺産分割の対象となる相続財産には含まれず、受取人固有の財産として扱われます。これを利用し、配偶者を受取人に指定しておけば、遺産分割協議の結果にかかわらず、配偶者の手元に確実に現金を残すことができます。親や祖父母から遺留分を請求された場合でも、生命保険金として受け取った現金があれば、その支払いに充てることも可能です。あわせて、生命保険金には「500万円×法定相続人の数」で計算される相続税の非課税枠が設けられており、税負担を抑えながら財産を残せる点も見逃せません。
生前贈与で早めに財産を移転する
生前贈与は、将来相続財産となる資産そのものを、生きているうちに配偶者へ移しておく方法です。相続財産の総額を減らすことができるため、相続発生後のトラブルを未然に防ぐ効果が期待できます。生前贈与には年間110万円までの基礎控除が設けられており、この範囲内であれば贈与税はかかりません。ただし、亡くなる前一定期間内の贈与は相続財産に持ち戻して計算するルールがあり、2024年の税制改正によってこの対象期間は段階的に7年まで延長されています。また、婚姻期間が20年以上の夫婦であれば、居住用不動産またはその購入資金について2000万円まで贈与税がかからない配偶者控除の特例も用意されており、自宅を確実に配偶者へ残したい場合に活用しやすい制度です。
家族信託で将来の資産管理・承継を柔軟に設計する
生前対策を考えるうえでは、相続発生後だけでなく、認知症などにより自分自身の判断能力が低下した場合の備えも重要になります。判断能力が低下すると、預貯金の引き出しや不動産の売却といった財産管理が本人の意思だけでは行えなくなるおそれがあります。家族信託を活用すれば、信頼できる家族に財産の管理や運用を託しつつ、生前の資産管理から死後の資産承継までをひとつの契約であらかじめ設計しておくことができます。遺言書だけでは対応しきれない生前の判断能力低下リスクに備えられる点が特徴で、必要に応じて成年後見制度と組み合わせながら検討するとよいでしょう。
生前対策のなかでも遺言書が重要とされる理由
これまで紹介した対策の中でも、遺言書の作成は特に優先度の高い方法といえます。ここでは、遺言書が重要とされる理由を3つの観点から見ていきます。子どもがいない夫婦の場合、遺言書の有無によって、残された配偶者の手続き負担や親族との話し合いの必要性が大きく変わります。遺言書の種類や行政書士に依頼できるサポート内容については、遺言書作成は行政書士に依頼できる?できること・費用・違いをわかりやすく解説も参考にしてください。
遺言書があれば遺産分割協議が不要になる
遺言書を作成しておく最大の利点は、相続人全員の合意形成という高いハードルを越える必要がなくなる点にあります。遺産分割協議は相続人が一人でも反対すれば成立しないため、配偶者と血族相続人との間で意見が食い違うと、話し合いが長期化しやすくなります。遺言書があれば、疎遠な義理の親族と直接顔を合わせて分割方法を話し合う必要自体がなくなり、配偶者の心理的な負担を大きく軽減できます。協議が不要になることで、相続人調査や書類収集を含めた相続手続き全体の期間短縮にもつながり、配偶者がスムーズに財産を受け取れる状態を整えられます。
公正証書遺言なら無効・紛失のリスクを防げる
遺言書には自筆証書遺言と公正証書遺言などの種類がありますが、自分一人で作成する自筆証書遺言は、日付や署名の記載漏れといった形式の不備によって無効と判断されてしまうリスクがあります。せっかく作成した遺言が効力を持たなければ、結局は遺産分割協議に頼らざるを得なくなります。これに対して公正証書遺言は、公証人が関与したうえで作成されるため、形式や内容の有効性があらかじめ担保された状態で残せる方法です。加えて、遺言の原本は公証役場に保管される仕組みになっており、自宅で保管する場合に起こりがちな紛失や第三者による改ざんの心配もありません。子どもがいない夫婦の相続では血族相続人が関与する場面が多いからこそ、確実性の高い公正証書遺言を選ぶ意味は大きいといえます。
なお、遺言書をめぐっては、デジタル技術を活用した新制度の検討も進んでいます。制度の導入時期や現在の遺言書との違いについては、デジタル遺言とは?いつから使える?制度のしくみを解説で詳しく解説しています。
付言事項で家族への想いも伝えられる
遺言書には、財産の分け方を定める本文とは別に、付言事項として家族への想いを書き添えることができます。付言事項そのものに法的な効力はありませんが、なぜこのような分け方にしたのかという理由や感謝の気持ちを伝える役割を果たします。遺留分が認められている親や祖父母が相続人に含まれる場合、付言事項を通じて配偶者への想いを丁寧に伝えることで、遺留分の請求を思いとどまってもらえる心理的な効果も期待できます。また、配偶者が遺言者より先に亡くなる事態に備え、その場合の財産の渡し先をあらかじめ定めておく予備的遺言をあわせて用意しておくと、より万全な備えとなります。
まとめ
子どもがいない夫婦の相続では、配偶者だけがすべての財産を受け取れるわけではなく、親や兄弟姉妹、場合によっては甥や姪までもが相続人となる可能性があります。相続人が誰になるかによって法定相続分や遺留分の有無が変わり、自宅の売却や疎遠な親族との遺産分割協議など、想定外のトラブルにつながることも少なくありません。こうしたトラブルを避けるためには、遺言書の作成をはじめ、生命保険や生前贈与、家族信託といった対策を、元気なうちから組み合わせて備えておきましょう。
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