産業廃棄物収集運搬業許可とは
産業廃棄物を他人のために収集・運搬する事業を行うには、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)に基づく「産業廃棄物収集運搬業許可」が必要です。許可なく業務を行うと刑事罰の対象となるため、事業開始前に必ず取得しなければなりません。まずは制度の基本的な仕組みを確認しましょう。産業廃棄物収集運搬業の定義(廃棄物処理法第14条第1項)
廃棄物処理法第14条第1項は「産業廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない」と定めています。ここでいう「産業廃棄物」とは、工場・建設現場・飲食店など、さまざまな事業活動に伴って排出される廃棄物のうち、廃棄物処理法施行令で定められた20種類を指します。
また「収集運搬業」とは、自社が排出した廃棄物を自ら処理する場合ではなく、他の事業者(排出事業者)から委託を受けて廃棄物を収集・運搬することを業として行う場合を指します。
なお、廃棄物の中には爆発性・毒性・感染性などの危険性が特に高い「特別管理産業廃棄物」があり、こちらは同法第14条の4に基づく別の許可(特別管理産業廃棄物収集運搬業許可)が必要です。この記事で解説するのは、特別管理産業廃棄物を除く、一般的な産業廃棄物の収集運搬業許可です。
対象となる産業廃棄物20種類(一覧)
産業廃棄物にあたるごみは、廃棄物処理法施行令第2条で20種類が定められています。「自社が出しているものが産業廃棄物に当たるのかどうか」を最初に確認することが、許可取得の第一歩です。なお、13〜19番の7種類は特定の業種から排出されたものに限り産業廃棄物となります。| 種類 | 主な具体例 |
|---|---|
| 燃え殻 | 石炭がら・廃棄物焼却灰 |
| 汚泥 | 工場排水処理後の泥状物 |
| 廃油 | 潤滑油・廃溶剤 |
| 廃酸 | 有機性酸類・写真定着廃液 |
| 廃アルカリ | アンモニア廃液 |
| 廃プラスチック類 | 廃フィルム・廃容器 |
| ゴムくず | 天然ゴムくず |
| 金属くず | 鉄鋼・非鉄金属の破片・切削くず |
| ガラスくず・コンクリートくず・陶磁器くず | 板ガラス・耐火レンガくず |
| 鉱さい | 鋳物廃砂・高炉スラグ |
| がれき類 | 解体工事で生じたコンクリート破片 |
| ばいじん | 大気汚染防止法の集じん施設の粉じん |
| 紙くず(特定業種) | 建設業・パルプ製造業等の紙くず |
| 木くず(特定業種) | 建設業・木材製造業等の木くず |
| 繊維くず(特定業種) | 建設業・繊維工業の繊維くず |
| 動植物性残さ(特定業種) | 食料品製造業の加工残さ |
| 動物のふん尿(特定業種) | 畜産農業 |
| 動物の死体(特定業種) | 畜産農業 |
| 動物系固形不要物(特定業種) | と畜場・食鳥処理場 |
| 上記を処分したもので泥状のもの(13号廃棄物) | 産業廃棄物を中間処理した残さ |
許可の種類は積替え・保管の有無で2種類に分かれる
産業廃棄物収集運搬業許可は、運搬の方法によって大きく2種類に分かれます。積替え・保管なしは、排出現場から処分場まで廃棄物を直接運搬する方法で、最も一般的な形態です。一方、積替え・保管ありは、自社が管理する保管施設に廃棄物をいったん集積・保管したうえで、まとめて処分場へ運搬する方法です。複数の現場から廃棄物を効率よく回収したい場合などに活用されます。
この2種類は別々の許可として扱われるため「積替え・保管なし」の許可を持っている場合に「積替え・保管あり」の業務も行いたくなっても、変更届を出せば済むわけではありません。改めて変更許可申請を行い、施設の構造や設置基準への適合審査を受ける必要があります。
許可証の有効期間(通常5年・優良認定業者7年)
許可証の有効期間は、原則として5年間です。ただし、廃棄物処理法に基づく「優良産廃処理業者認定制度」の認定を受けた事業者は7年間に延長されます。有効期間が切れると許可は自動的に失効し、更新手続きを済ませないまま業務を続けると無許可営業として扱われるため、注意が必要です。排出事業者が自ら運搬する場合(自社運搬)は許可不要
廃棄物処理法では、自社の事業活動によって排出した産業廃棄物を、その事業者自身が自ら運搬する場合(いわゆる自社運搬)は、収集運搬業の許可を取得する必要がないとされています。例として、建設会社が自社工事現場から出たがれきを自社のトラックで処分場まで直接持ち込む場合がこれに当たります。ただし、他社から委託を受けた廃棄物を運搬するケースや、グループ会社間であっても法人格が異なる場合は原則として許可が必要です。「自社運搬だから大丈夫」と判断する前に、排出元・委託関係を正確に確認しましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の取得要件
産業廃棄物収集運搬業の許可を取得するには、廃棄物処理法で定められた複数の要件をすべて満たす必要があります。ここでは5つの基本要件と、積替え・保管ありの場合の追加要件をそれぞれ解説します。※参考:廃棄物の処理及び清掃に関する法律に関する手続(環境省)、産業廃棄物収集運搬業及び処分業の許可申請・届出等(東京都)
講習会の受講・修了証の取得(技術的能力の証明)
産業廃棄物を適正に処理するための専門知識と技能を持っていることを証明するため、許可申請には公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター(JWセンター)が実施する「産業廃棄物処理業の講習会」の修了証が必要です。受講対象者は、法人の場合は代表者・役員(監査役を除く)・政令で定める使用人のうち少なくとも1名、個人事業主の場合は事業主本人または政令使用人です。申請者が代わりに受講してもらうことはできないため、早めに受講スケジュールを確認しましょう。
修了証の有効期限は5年間です。有効期限内の修了証がなければ申請が受理されないため、更新申請の際にも「更新課程」の講習を受け直す必要があります。期限が迫っている場合は、申請スケジュール全体から逆算して早めに受講申し込みをすることが重要です。
収集運搬の用に供する施設・車両の確保
許可を得るにあたっては、廃棄物を運搬するための車両を確保していることが必要です。申請の際には車検証の写し・車両の写真・駐車場(保管場所)の使用権限を示す書類(自己所有なら登記簿、賃借なら賃貸借契約書等)を提出します。なお、積替え・保管なしの場合は運搬車両と駐車場が主な確認対象ですが、積替え・保管ありの許可を取得する場合は、保管施設に関する図面や適法性を示す書類も必要です。
経理的基礎(財務の安定性)の証明
事業を継続して行うだけの財務的な基盤があることの証明も必要です。法人の場合は直前3事業年度の貸借対照表・損益計算書・法人税の納付証明書を提出します。個人事業主の場合は直前3年分の資産に関する調書・所得税の納付証明書が必要です。開業間もない法人や個人事業主の場合は直前3年分の書類がそろわないこともありますが、その場合は事業計画書や融資証明などで代替できるケースもあります。自治体の窓口や行政書士に事前確認をとってみましょう。
適切な事業計画の整備
廃棄物の収集・運搬業務をどのように行うかを具体的に説明した書類が必要です。具体的には事業計画の概要を記載した書類と、事業開始に要する資金の総額・調達方法を記載した書類をもとに審査されます。事業計画書は定型の様式がなく、自由形式で作成することが多いですが、業務の対象廃棄物・運搬ルート・使用車両などを具体的に記載することが求められます。欠格要件に該当しない(法第14条第3項第2号)
許可を得るにあたっては、申請者本人だけでなく、役員全員・発行済株式の5%以上を保有する株主・政令で定める使用人が欠格要件に該当しないことが必要です。1人でも欠格者がいれば許可は下りません。主な欠格事由は次のとおりです。
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終えて5年を経過しない者
- 廃棄物処理法・浄化槽法・その他関連法令に違反して罰金刑を受け、5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
- 過去に廃棄物処理業の許可を取り消され、5年を経過しない者
積替え・保管ありの許可を取得する場合の追加要件
積替え・保管ありの許可は、積替え・保管なしと比べて施設に関する審査が加わるため、格段に難易度が高くなります。追加で必要になる主な要件は以下のとおりです。- 積替え・保管施設の平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書および付近の見取図の提出
- 施設の所有権または使用権原を証する書類(登記簿謄本・賃貸借契約書等)
- 都市計画法・建築基準法等の関連法令への適合
- 廃棄物処理法が定める保管基準(保管上限量の設定、廃棄物の飛散・流出防止のための囲いや仕切りの設置等)への適合
産業廃棄物収集運搬業許可の申請書類一覧
申請書類は、法人と個人事業主で異なります。また、提出先の都道府県によって細かな指定様式や追加書類が求められる場合があるため、申請前に必ず管轄窓口の手引きを確認してください。ここでは、環境省が定める申請書類(廃棄物処理法施行規則に基づく添付書類)を5つのカテゴリに整理して紹介します。
申請書(法定様式)
申請書の本体は、廃棄物処理法施行規則に定められた「産業廃棄物収集運搬業許可申請書」です。許可の新規取得だけでなく、更新申請にも同じ様式を使用します。PDFまたはWordデータを環境省や各都道府県のホームページからダウンロードできます。事業計画・資金関連
収集・運搬業務をどのように実施するかを説明する書類として、- 事業計画の概要を記載した書類
- 事業開始に要する資金の総額および調達方法を記載した書類
事業計画書に定型様式はなく、自由書式で作成することが一般的ですが、運搬する廃棄物の種類・運搬ルート・使用車両・処分先などを具体的に記載する必要があります。初めて作成する場合は、各都道府県が公開している記載例を参考にするか、行政書士に作成を依頼するとスムーズです。
施設・車両関連
運搬に使用する車両については、- 車検証の写し
- 車両全体の写真(前面・側面)
- 車両の保管場所の使用権限を示す書類(登記事項証明書や賃貸借契約書など)
積替え・保管ありの許可を申請する場合は、追加で保管施設の平面図・立面図・断面図・構造図・設計計算書・付近の見取図、および施設の所有権または使用権原を証する書類(登記簿謄本・賃貸借契約書等)が必要です。施設の図面類は専門業者への依頼が必要なケースもあるため、早めに準備を進めてください。
財務関連(法人・個人事業主)
事業を継続的に行うだけの財務基盤があることを示す書類です。法人と個人事業主で提出内容が異なります。法人の場合は、
- 直前3事業年度の貸借対照表・損益計算書
- 法人税の納付すべき額および納付済額を証する書類(税務署発行の納税証明書)
個人事業主の場合は、
- 資産に関する調書
- 直前3年分の所得税の納付すべき額および納付済額を証する書類(納税証明書)
法人または個人に関する確認書類
法人の場合は、- 定款または寄附行為および登記簿謄本(履歴事項全部証明書)
- 役員全員・発行済株式の5%以上を保有する株主全員の住民票の写しおよび登記事項証明書
個人事業主の場合は、
- 住民票の写し
- 登記事項証明書(後見登記)
これらは申請日から3か月以内に発行されたものを用意してください。
産業廃棄物収集運搬業許可の申請手続きの流れ
許可取得までは、準備から交付まで早くても3〜4か月程度かかります。特に講習会は開催回数が限られているため、スケジュールを逆算して早めに動き始めることが重要です。要件を確認し、講習会の受講申し込みをする
まず、自社が取得しようとする許可の種類を確認し、欠格要件への該当がないか、使用する車両や施設の準備状況を整理します。それと並行して、JWセンターが実施する講習会の日程を確認し、受講申し込みを行いましょう。講習会は全国各地で開催されていますが、コースによっては数か月先まで満席になることがあります。修了証がなければ申請書類が受理されないため、ほかの書類準備よりも先に講習会の日程確保を優先しなければなりません。
必要書類を収集し、申請書を作成する
講習会の受講申し込みと並行して、必要書類の収集・作成を進めます。住民票・登記事項証明書・納税証明書などの公的書類は有効期限(発行から3か月以内)があるため、取得するタイミングを見計らいながら収集することが大切です。申請書や事業計画書は自由記載部分が多く、記載内容の不備が差し戻しの原因になりやすい箇所です。都道府県の窓口に事前相談できる自治体も多いため、本申請の前に一度内容を確認してもらうと安心です。
都道府県(または政令市)の窓口へ申請書を提出する
書類が整ったら、事業を行う区域を管轄する都道府県(または政令市)の担当窓口に申請書一式を提出します。提出方法は持参が基本ですが、一部の自治体では郵送や電子申請に対応しているケースもあります。窓口での受付時に書類の形式的な確認が行われ、不足・不備があると補正を求められるため、事前に自治体のチェックリストと照合しておくことをおすすめします。なお、複数の都道府県で業務を行う場合は、それぞれの都道府県に個別に申請が必要です。1か所の許可で全国どこでも収集・運搬できるわけではない点に注意してください。
書類審査を受ける(1〜2か月程度)
申請書類が受理されると、都道府県による審査が始まります。審査期間は自治体や申請の混雑状況によって異なりますが、実務上は1〜2か月程度を目安に見ておくとよいでしょう。積替え・保管ありの申請では施設の現地確認が行われることもあり、さらに長くなる場合があります。審査期間中に書類の追加提出や補正を求められることがあります。担当者からの連絡には速やかに対応することで、審査の遅延を防ぐことができます。
許可証の交付を受ける
審査を通過すると、許可証が交付され、業務を開始できます。許可証には許可番号・許可の有効期限・収集・運搬できる廃棄物の種類などが記載されており、収集・運搬の際には許可証の写しを車内に備え付けておくことが義務づけられています。許可証の交付後は、有効期限の管理や変更が生じた際の届出義務など、維持管理のルールも発生します。複数都道府県で収集運搬を行う場合の注意点
産業廃棄物の収集運搬業許可は、都道府県ごとに取得しなければなりません。事業エリアが複数の都道府県にまたがる場合、個別に許可を得る必要があります。廃棄物処理法では、産業廃棄物を積み込む場所(排出現場)と降ろす場所(処分場・最終目的地)の両方が所在する都道府県の許可が必要とされています。たとえば、埼玉県の現場で廃棄物を積み込み、東京都の処分場に運搬する場合は、埼玉県と東京都の2つの許可が必要です。運搬の途中で通過するだけの都道府県の許可は不要ですが、廃棄物の積み下ろしが発生する都道府県はすべて対象になります。
複数の都道府県にまたがって業務を行う事業者にとっては、許可の取得・更新・変更をそれぞれの自治体で管理していく必要があり、管理の手間や費用も都道府県の数に比例して増えます。とくに更新期限の管理は抜け漏れが起きやすいため、許可証ごとに有効期限を一覧化して定期的に確認するしくみを整えておくことが重要です。
また、産業廃棄物の収集運搬では、許可管理だけでなく、荷主・委託先との契約管理や運搬体制の確認も重要です。2026年4月からは、一定規模以上の荷主・物流事業者に対して、CLO(物流統括管理者)の選任や中長期計画の作成・定期報告などを求める改正物流効率化法も施行されています。物流・運送体制の見直しが必要な事業者は、改正物流効率化法とは?2026年4月から特定事業者に課される義務の内容もあわせて確認しておきましょう。
産業廃棄物収集運搬業許可の費用
許可取得にかかる費用は「法定手数料」「講習会受講料」「書類取得の実費」「行政書士報酬」の4つに大別されます。それぞれの相場を把握したうえで、総額を見積もっておきましょう。法定手数料|新規81,000円・更新73,000円
都道府県(または政令市)の窓口に申請書を提出する際に納める手数料です。申請の種別ごとに金額が定められており、新規申請は81,000円、更新申請は73,000円(いずれも1自治体あたり)が全国共通の標準額となっています。変更許可申請の場合は71,000円が目安です。複数の都道府県に申請する場合はその数だけ手数料が発生するため、たとえば2都道府県で新規申請を行う場合は81,000円×2=162,000円が必要です。費用の大きさを考えると、申請先の都道府県を事前に整理しておくことが重要です。
講習会受講料|約17,600〜27,500円
JWセンターが実施する講習会の受講料は、受講形式や課程の種類によって異なります。産業廃棄物収集運搬業の新規申請に対応した「新規課程」はオンライン形式で25,300円、対面形式で29,700円(いずれも税込・2025年度)です。更新申請に対応した「更新課程」はオンライン形式で16,500円程度と、新規より安くなります。受講料は年度によって改定されることがあるため、申し込み前にJWセンターの公式サイトで最新情報を確認してください。
書類取得の実費|数千円〜1万円程度
住民票・登記事項証明書(登記簿謄本)・納税証明書などの公的書類を取得する際の実費です。役員が複数いる場合は人数分の書類が必要なため、人数が多いほど費用は増加します。目安としては1人あたり1,000〜2,000円程度の取得費用がかかり、役員5名の法人であれば5,000〜10,000円前後になります。行政書士報酬|50,000〜150,000円程度
行政書士に申請を依頼する場合の報酬相場は、積替え・保管なしの新規申請で50,000〜150,000円程度が一般的です。積替え・保管ありの申請は施設に関する書類作成が加わるため、費用はさらに高くなる傾向があります。また、複数の都道府県に同時申請する場合は、追加1か所あたり一定額が加算される場合があります。まとめ
産業廃棄物収集運搬業許可は、廃棄物処理法が定める要件をすべて満たしたうえで、事業を行う都道府県ごとに申請しなければならない許可制度です。講習会の受講から書類収集・窓口提出・審査まで、スムーズに進んだ場合でも3〜4か月程度かかるため、事業開始の時期から逆算して早めに準備を始めましょう。手続きは複数の要件が絡み合う複雑な制度であり、書類の記載ミスや提出書類の不足が差し戻しの原因となることも少なくありません。とくに積替え・保管ありの申請や複数都道府県への同時申請は、施設要件・自治体ごとの上乗せ条例への対応が加わるため、専門家のサポートを得ることで手間と時間を大幅に削減できます。
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