改正物流効率化法とは?2026年4月から特定事業者に課される義務の内容

改正物流効率化法とは?2026年4月から特定事業者に課される義務の内容

2026年4月、改正物流効率化法が施行されました。一定規模以上の荷主・物流事業者には、CLO(物流統括管理者)の選任や中長期計画の作成・提出が義務付けられています。「自社が対象になるのか」「何をしなければならないのか」と不安を抱える担当者・経営者の方に向けて、制度の概要から具体的な対応手順まで、わかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 改正物流効率化法では、2026年4月から一定規模以上の「特定事業者」に対して新たな義務が課されます。
  • 特定荷主などに該当する企業は、CLO(物流統括管理者)の選任が必要になる場合があります。
  • あわせて、中長期計画の作成・提出や、毎年度の定期報告も求められます。
  • 義務違反や虚偽報告があった場合は、勧告・命令・立入検査・罰則の対象となる可能性があります。
  • まずは自社が対象になるかを確認し、必要に応じて行政書士など専門家への相談を検討しましょう。

改正物流効率化法とは

改正物流効率化法の正式名称は「流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律の一部を改正する法律」といいます。いわゆる「物流2法」の一角を担うもので、もう一本の柱である「貨物自動車運送事業法等の一部を改正する法律」(トラックGメンの権限強化等)と合わせて、日本の物流構造を抜本的に見直すための法的枠組みとして2024年(令和6年)に成立・公布されました。
改正法の施行は段階的に進められています。2025年4月(令和7年度)には荷主・物流事業者全体を対象とした努力義務規定が先行して施行され、2026年4月(令和8年度)からは一定規模以上の「特定事業者」に対して、
  1. CLO(物流統括管理者)の選任
  2. 中長期計画の作成
  3. 定期報告
の3つの義務が課される段階へと移行しました。
改正の直接的な背景にあるのが「2024年問題」です。2024年4月からトラックドライバーの時間外労働に年間960時間の上限規制が適用されたことで、従来の働き方では物流の輸送力を維持することが難しくなりました。しかし、輸送力の不足はドライバー側の問題だけではありません。荷主・荷受人側の慣行が構造的な問題の根本として長年指摘されてきました。今回の改正は、慣行を是正するため、国・荷主・物流事業者が一体となって取り組む法的根拠を新たに設けたものです。
※参考:物流の持続的な成長を図るため物流効率化法を改正しました(物流効率化法理解促進ポータルサイト)

改正物流効率化法における特定事業者の指定要件

改正物流効率化法が義務を課す対象は、すべての荷主・物流事業者ではありません。物流全体に対して大きな影響力を持つ一定規模以上の事業者を「特定事業者」として指定し、その事業者に重点的な取り組みを求めるしくみになっています。
※参考:特定事業者の指定について(物流効率化法理解促進ポータルサイト)

新たに義務が課される「特定事業者」とは何か

特定事業者とは、物流全体への影響が大きいと判断される規模の事業者として、国(所管省庁)が指定した事業者のことです。指定を受けると、CLO(物流統括管理者)の選任・中長期計画の作成・提出・定期報告といった義務が生じます。
特定事業者の指定は、届出制(自己申告)とされます。法令で定める基準値を超えている場合、事業者自らが所管省庁へ届け出ることで指定を受ける流れです。
国が一方的に調査して指定するのではなく、事業者側の自己申告が前提となっている点は重要です。基準値を超えているにもかかわらず届出を行わなかった場合は、罰則の対象となります。

特定事業者の種類と指定基準値

特定事業者は業種・立場に応じて以下の4種類に分類されており、それぞれ指定基準値が異なります。
特定事業者の種類指定基準値主な対象
特定荷主年間取扱貨物量9万トン以上貨物運送を委託する荷主・着荷主(製造業・小売業・EC事業者など)
特定連鎖化事業者年間取扱貨物量9万トン以上フランチャイズチェーン本部
特定貨物自動車運送事業者保有車両台数150台以上トラック運送事業者
特定倉庫業者保管能力70万トン以上倉庫業者

貨物量の算定方法と注意点

特定荷主・特定連鎖化事業者の基準となる年間取扱貨物量は、荷主としての立場での年間取扱貨物量を重量ベースで算定します。重量データが手元にない場合でも、容積換算・金額換算など省令で定める換算方法が認められているため、まずは手元のデータで概算値を試算しましょう。

届出をしなかった場合のリスク

基準値を超えているにもかかわらず届出をしなかった場合、または虚偽の届出をした場合は罰則の対象となります。また、届出後に取り組みが不十分と認められた場合は、国から勧告・命令が発出され、命令に従わない場合は氏名の公表や刑事罰の対象となる可能性もあります。

改正物流効率化法ではCLO(物流統括管理者)の選任が義務づけられる

特定事業者に課される義務のなかでも、企業体制に直結するのがCLO(物流統括管理者)の選任です。物流部門だけでは対応しきれない課題を経営レベルで解決するために、社内横断的な権限を持つ責任者の設置が求められています。

CLOとは何か・誰が選任しなければならないか

CLO(Chief Logistics Officer/物流統括管理者)は、自社の物流効率化に向けた取り組みを社内全体で推進するために選任が義務づけられた責任者であり、単なる物流部門の担当者とは位置づけが異なります。
選任義務があるのは特定荷主と特定連鎖化事業者のみです。特定貨物自動車運送事業者・特定倉庫業者にはCLO選任の義務はありません。
選任できる人物の要件として、法令上は「事業運営上の重要な決定に参画する管理的地位にある者」と定められています。具体的には役員・執行役員・本部長クラスが想定されており、物流部門の担当者を形式的に充てるだけでは要件を満たしません。物流効率化は発注量・リードタイム・調達方法など事業全体に関わる課題であるため、開発・調達・生産・販売といった複数部門にまたがる意思決定に影響力を持つ立場であることが重要です。

CLOに求められる業務

CLOが担う業務は物流現場の管理にとどまらず、経営・事業横断的な取り組みの統括に及びます。ポータルサイトでは主に以下の4つの業務が示されています。
①中長期計画・定期報告の作成・実施の統括
……社内の物流改善取り組みを総合的に管理し、計画の作成から実施・報告までを一貫して主導する
②社内連携体制の構築
……開発・調達・生産・販売・物流の各部門が横断的に連携できる体制を整え、発注量の適正化やリードタイムの適切な設定などを推進する
③物流改善施策の立案・実施・評価
……設備投資・DX・標準化・モーダルシフトなどの施策を企画・推進し、その効果を継続的に評価・改善する
④社外関係者との連携・調整
……調達先・納品先・物流事業者との取引条件改善や連携体制の構築を担い、サプライチェーン全体の効率化を図る
これらの業務は「誰かに任せておけばよい」ものではなく、経営判断に直結する内容を多く含んでいます。CLOには、社内外に対して物流効率化を推進するための権限と責任が伴うことを念頭に置いておく必要があります。

CLOを選任しなかった場合のリスク

CLOを選任しない場合や、選任後の届出を怠った場合は罰則の対象となります。また、国土交通省・農林水産省・経済産業省(業種によって所管省庁が異なります)による勧告・命令の対象にもなります。「誰をCLOに選任すればよいかわからない」という場合は、早めに社内体制を整理し、必要に応じて専門家への相談を検討することをおすすめします。

改正物流効率化法で義務づけられる中長期計画とは

中長期計画は、特定事業者が自社の物流効率化に向けてどのような取り組みを、いつまでに実施するかを示す計画書です。CLO選任が特定荷主・特定連鎖化事業者に限られるのに対し、中長期計画の提出はすべての特定事業者に義務づけられている点に注意が必要です。
中長期計画には、自社の物流効率化に向けた取り組みの目標・方針・実施時期を記載します。計画期間は原則として3〜5年で設定します。「何となく取り組んでいる」という状態では不十分で、具体的な目標値と実施スケジュールを伴った計画として文書化することが求められています。
※参考:中長期的な計画の作成について(物流効率化法理解促進ポータルサイト)

計画に記載する事項

計画書に盛り込むべき内容として、以下の4つの事項が定められています。
①実施する措置の内容
……荷待ち時間の短縮・積載効率の向上・荷役作業の効率化など、自社が取り組む具体的な施策を記載する
②具体的な目標値
……法律が示す数値目標(積載効率44%以上など)を踏まえ、自社として達成を目指す数値を設定する
③実施時期・スケジュール
……各施策をいつ・どの順序で実施するかを明示する
④その他参考事項
……取り組みの背景・前提条件など、計画の理解に役立つ情報を適宜記載する
目標値の設定は、現状の実績値を把握していなければ意味のある数字を置けません。計画作成に先立ち、自社の荷待ち時間・積載効率・荷役時間などのデータを整備しておくことが実務上の重要な準備となります。

提出方法・頻度・スケジュール

計画書はe-Gov電子申請を通じて所管省庁へ提出します。申請にはGビズIDの取得が必要なため、未取得の場合は事前に準備しておく必要があります。提出先の所管省庁は業種によって異なり、製造業・小売業は経済産業省、農林水産事業者は農林水産省、物流事業者は国土交通省が担当します。
提出頻度については、原則として毎年度提出が求められますが、計画内容に変更がない場合は5年に1度の提出で差し支えないとされています。ただし定期報告は毎年度必要であり「計画提出が5年に1度でよい」ことと「報告が不要になる」ことは別物です。
また、最初の提出は、2026年4月1日以降に指定を受けた事業者から順次対応が必要です。

提出しなかった場合のリスク

正当な理由なく中長期計画を提出しない場合、勧告・命令・罰則の対象となります。「計画の書き方がわからない」「何を目標値にすればよいかわからない」という場合でも、提出期限は待ってくれません。計画書の作成に不安がある場合は、早めに専門家へ相談することを検討してください。

改正物流効率化法における定期報告・勧告・命令・立入検査のしくみ

中長期計画を作成・提出するだけで義務が完結するわけではありません。計画に基づく取り組みの実施状況を毎年度報告し、その内容が国によってチェックされる仕組みが設けられています。取り組みが不十分と判断された場合には、勧告・命令・立入検査といった行政上の措置が講じられます。

定期報告とは

定期報告とは、特定事業者が中長期計画に基づく取り組みの実施状況・実績を毎年度、所管省庁へ報告する義務です。報告はe-Gov電子申請を通じて行います。
報告内容は、荷待ち時間・荷役等時間の実績値、積載効率の実績値、CLO選任状況、中長期計画の進捗状況など多岐にわたります。「計画を出したら終わり」ではなく、毎年度その達成状況を問われる継続的な義務である点を認識しておく必要があります。

定期報告の様式

定期報告には以下の3つの様式が設けられており、それぞれ報告すべき内容が区分されています。
  1. 様式①:取扱貨物量の実績(算定根拠を含む)
  2. 様式②:荷待ち時間・荷役等時間・積載効率等の実績
  3. 様式③:中長期計画に対応する取り組みの実施状況
様式②・③は取り組みの「結果」と「プロセス」の両面から評価されるものです。目標値に対してどの程度達成できたか、施策をどこまで実施したかを具体的な数値・事実をもって記載することが求められます。
※参考:定期報告について(物流効率化法理解促進ポータルサイト)

勧告・命令が発動されるケース

定期報告の内容をもとに、国が取り組みの実施状況を「判断基準に照らして不十分」と認めた場合、勧告が発出されます。勧告はいわばイエローカードであり、改善を求める行政上の指導に位置づけられます。勧告に従わない場合は命令へと移行し、命令に違反した場合は刑事罰の対象となります。
「報告さえしていれば問題ない」という姿勢では不十分です。報告内容の質、すなわち実績値が目標水準に対してどの程度達成されているかが問われることを念頭に置き、実効性のある取り組みを継続することが重要です。

報告徴収・立入検査

定期報告とは別に、国は必要に応じて事業者に対して追加の報告提出を求める(報告徴収)ことができます。さらに、帳簿・書類の確認等を目的とした立入検査が実施される場合もあります。虚偽の報告をした場合、立入検査を拒否・妨害した場合も罰則の対象となります。
※参考:報告徴収及び立入検査について(物流効率化法理解促進ポータルサイト)

まとめ

改正物流効率化法では、一定規模以上の特定事業者に対して、CLOの選任・中長期計画の作成・定期報告という3つの義務が課されています。届出の漏れや計画書の不備は勧告・命令・罰則リスクに直結するため、まず自社が特定事業者に該当するかを確認し、早急に対応準備を進めましょう。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。