【2026年最新】車検代行をディーラーや整備工場に断られる理由

【2026年最新】車検代行をディーラーや整備工場に断られる理由
いつも車検をお願いしていたディーラーや整備工場に「書類の手続きができなくなりました」と言われ、困惑していませんか。実はこれ、2026年1月1日に施行された行政書士法の改正が原因です。断られた理由と、これからどこに依頼すればよいのかをわかりやすく解説します。

この記事のポイント

  • 2026年1月の行政書士法改正により、車検の申請書類を有償で作成できるのは行政書士のみと、より明確に整理されました
  • そのため、ディーラーや整備工場が書類作成代行を断るケースが増えています
  • ただし、点検・整備・車の持込みまで全部が禁止されたわけではありません
  • 今後は、整備は工場・ディーラー、申請書類は行政書士という分業が基本になります
  • 仕事や育児で陸運局に行けない場合は、自動車登録・車検手続きに対応する行政書士への相談が現実的です
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(簡単30秒・確認後に依頼を判断できます)

突然「車検代行できない」と言われるのはなぜ?

長年付き合いのあるディーラーや整備工場に車検代行を依頼したら、突然「今後は書類の手続きができなくなりました」と言われた経験をする人が増えています。原因は、2026年1月1日に施行された行政書士法の改正にあります。

2026年1月に何が変わったのか

2026年1月1日、行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が施行されました。改正の中心は、行政書士法第19条第1項への文言追加です。
もともと行政書士法には、行政書士の資格を持たない者が、報酬を得て官公署(役所など)へ提出する書類を作成してはいけないというルールがありました。ところが実態として、ディーラーや整備工場が車検の申請書類を作成し「代行手数料」や「サービス料」などの名目で費用を受け取ることが、業界全体で長年にわたり慣習的に行われてきました。行政側も明確な取り締まりをしてこなかったため、「事実上、黙認されている」と認識していた事業者が多かったのです。
今回の改正では「いかなる名目によるかを問わず、対価を受け取って書類を作成してはいけない」という文言が条文に明記されました。会費・手数料・サービス料など、どのような名目であっても、お金をもらって書類を作成できるのは行政書士だけ——と法律上はっきり整理されたことで、長年続いていたグレーゾーンが「違法」として明確になったのです。

ディーラー・整備工場が断らざるを得ない理由

ディーラーや整備工場が書類代行を断るのは、法的なリスクが会社全体に及ぶようになったためです。
今回の改正では、両罰規定(第23条の3)という新しいルールも設けられました。これは、違反した担当者個人への罰則に加えて、その担当者が所属する会社にも100万円以下の罰金が科される可能性があるというものです。改正前は「担当者個人が罰せられる」ルールでしたが、改正後は「会社ごと罰せられる」仕組みになりました。
会社として書類作成の業務フローを見直さなければ、法人そのものが処罰対象になりかねないため、ディーラーや整備工場は書類作成の代行をいっさい断らざるを得なくなっています。突然断られたとしても、自動車オーナーに何か問題があったわけではなく、依頼先が法律を守るための対応です。
※参考:行政書士法の一部を改正する法律案新旧対照表行政書士法違反となる事例等(国土交通省)
ディーラーや整備工場側の対応について詳しく知りたい方は、【2026年1月施行】車検代行は違法?行政書士法改正で整備工場・販売店が取るべき対応も参考になります。

車検代行と書類作成代行の違い

今回の改正が対象としているのは「書類の作成」という特定の行為に限られます。
今回の改正で行政書士のみが行える業務として明確化されたのは、車検(継続検査)の際に運輸支局(陸運局)へ提出する「継続検査申請書」や「自動車重量税納付書」といった書類を、有償で作成・代理申請する行為です。
一方、車を陸運局の検査ラインに持ち込む搬送や、検査当日の立会いといった行為は「書類の作成」ではないため、引き続きディーラーや整備工場に依頼できます。また、エンジンやブレーキの点検・整備、指定整備工場(民間車検場)が行う検査そのものは、道路運送車両法に基づく整備業務であり、行政書士法とは別のルールのもとにあります。これらは今まで通り、認証工場・指定整備工場・ディーラーに依頼して問題ありません。
行為法改正後の取扱い
継続検査申請書・重量税納付書の有償作成行政書士のみ可
車両の運輸支局への搬送・持込み引き続き依頼可能
検査当日の立会い業務引き続き依頼可能
点検・整備・保安基準適合証の発行引き続き整備工場・ディーラーに依頼可能
今回、すべての車検関連の作業が専門家しかできなくなったわけではありません。申請書類の作成・代理申請という特定の行為が、行政書士にしか任せられなくなったのです。
なお、近年の車検では、一定の対象車両について電子制御装置の異常を確認するOBD検査も必要になっています。指定整備工場では、OBD検査で「適合」と判定されなければ保安基準適合証を発行できないため、整備・検査の実務面もあわせて確認しておくことが重要です。詳しくは、OBD検査とは?整備工場向け|対象車両の判定・実施手順・電子保安基準適合証(保適証)の発行フローを解説をご覧ください。
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車検書類の手続きを合法的に代行できるのは誰か

では、書類の作成や申請を誰かに任せたい場合は、どこに頼めばよいのでしょうか。あらためて結論を言えば、車検の申請書類を合法的に代行できるのは行政書士だけです。
行政書士に依頼するメリットは、自分が陸運局に出向かなくてよい点にあります。書類一式を行政書士に預けるだけで、作成から申請までをすべて任せられます。平日に仕事や育児で時間が取れない方でも、スムーズに車検の手続きを進められます。
なお、申請取次行政書士という資格名を目にすることがありますが、これは主に在留資格(ビザ)の申請手続きにおいて、出入国在留管理庁への申請を代理する行政書士に与えられる資格です。自動車の車検・登録手続きの申請代行については、申請取次の資格は必須ではなく、自動車登録を専門とする行政書士に依頼するとよいでしょう。
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行政書士に車検代行を依頼する流れ

「行政書士に頼むといっても、何をどうすればいいのかわからない」という方も多いと思います。実際の手続きはとてもシンプルで、基本的には書類を用意して渡すだけです。流れを順番に確認してみましょう。

行政書士に相談・見積もり依頼をする

まず、自動車登録・車検手続きに対応している行政書士を探して問い合わせましょう。行政書士の業務範囲は幅広く、得意分野は事務所によって異なります。「自動車登録」や「車検代行」に対応しているかどうかを、問い合わせ時に確認しておくと安心です。
問い合わせの際は、車検証に記載されている車両情報(車名・型式・登録番号など)や、現在の走行距離、車検の満了日を伝えると、費用やスケジュールについてスムーズに案内してもらえます。

必要書類を準備して行政書士に送付する

相談・見積もりの内容に納得できたら、手続きに必要な書類を準備して行政書士に送付します。一般的に必要となる書類は以下の通りです。
書類備考
自動車検査証(車検証)現在の車検証
自賠責保険証明書有効期限内のもの
自動車税(種別割)納税証明書軽自動車税は電子化により省略できる場合あり
継続検査申請書や自動車重量税納付書などの申請書類そのものは、行政書士が作成します。自分で記入したり、陸運局に持ち込んだりする必要はありません。
事前に必要書類を確認しておきたい方は、車検の必要書類は?普通車・軽自動車・ユーザー車検の違いを徹底解説もあわせてご覧ください。

新しい車検証・ステッカーを受け取る

申請が完了すると、新しい車検証と検査標章(フロントガラスに貼るステッカー)が発行されます。郵送または事務所への来所で受け取る形が一般的で、通常は1〜3営業日程度で手続きが完了します。車検の満了日が近い場合は、余裕を持って早めに相談しておきましょう。
なお、行政書士が担当するのはあくまで書類の作成と申請手続きです。エンジンやブレーキなどの点検・整備が必要な場合は、別途、認証工場や指定整備工場、ディーラーへの依頼が必要です。「書類は行政書士、整備は工場」という分業が、法改正後の標準的な形になっています。

行政書士に車検を依頼する場合の費用の目安

気になるのは費用の面ではないでしょうか。行政書士への申請代行報酬は、1件あたり2,000〜5,000円程度が相場です。地域や事務所によって異なりますので、問い合わせ時に確認しておきましょう。
この代行報酬のほかに、車検に必要な法定費用が別途かかります。法定費用は行政書士報酬とは別の実費で、どこに依頼しても金額は変わりません。
費用の種類目安備考
行政書士への申請代行報酬2,000〜5,000円程度地域・事務所により異なる
自動車重量税車両重量・経過年数により異なる法定費用(実費)
検査手数料(印紙代)1,400〜1,800円程度法定費用(実費)
自賠責保険料車種・期間により異なる法定費用(実費)
以前ディーラーや整備工場に支払っていた「代行手数料」が、行政書士への報酬に置き換わるイメージです。費用の総額として大きく変わるわけではなく、支払い先が変わると考えるとわかりやすいでしょう。
車検全体にかかる費用の内訳や相場については、普通車の車検費用はいくら?2026年最新の相場・費用の内訳で詳しく解説しています。

行政書士への車検代行依頼でよくある疑問

行政書士への依頼が初めての方は、いくつか気になる点もあるかと思います。よくある疑問をまとめましたので、依頼前の参考にしてください。

Q:整備・点検はどこに頼めばいい?

A. 車検では、書類の申請手続きとは別に、車の状態が保安基準を満たしているかどうかの点検・整備も必要です。この点検・整備は、行政書士ではなく従来通り認証工場・指定整備工場・ディーラーに依頼できます。
ただし、対象車両の場合は通常の点検・整備に加えて、OBD検査への対応も必要です。OBD検査では車両の電子制御装置に記録された異常コードを確認し、適合と判定されてから次の手続きに進みます。対象車両の確認方法や検査手順は、OBD検査とは?整備工場向け|対象車両の判定・実施手順・電子保安基準適合証(保適証)の発行フローを解説で詳しく解説しています。
法改正後は「整備・点検はディーラーや整備工場、書類の申請手続きは行政書士」という分業体制が一般的になっています。それぞれの専門家に役割を分けて依頼すると考えると、わかりやすいでしょう。なお、行政書士によっては提携する整備工場を紹介してもらえる場合もありますので、問い合わせ時に確認してみてください。

Q:行政書士に頼むと車検証が届くまで時間がかかる?

A. 申請完了から新しい車検証を受け取るまでは、通常1〜3営業日程度です。自分でユーザー車検を行う場合と比べて、特別に時間がかかるわけではありません。
ただし、車検の満了日(有効期限)が迫っている場合は、余裕をもって早めに相談しておくことが大切です。有効期限が切れた状態で公道を走ることは法律上禁止されていますので、期限まで日数がない場合はすぐに問い合わせることをおすすめします。

Q:軽自動車の車検代行も行政書士しかできない?

A. 軽自動車の場合も、継続検査の申請書類を有償で作成・代行できるのは行政書士のみです。この点は普通自動車と同じです。
ただし、申請先の機関が異なります。普通自動車の車検は運輸支局(陸運局)が窓口ですが、軽自動車の場合は軽自動車検査協会が申請先となります。行政書士はどちらにも対応していますので、軽自動車の方も同様に依頼できます。

まとめ

2026年1月1日に施行された行政書士法の改正により、車検(継続検査)の申請書類をお金をもらって作成できるのは行政書士だけ、と法律上はっきりと定められました。ディーラーや整備工場が書類代行を断るのは、会社ごとに罰則が科される両罰規定が新設されたことへの対応であり、自動車のオーナーに問題があったわけではありません。
車の搬送・持込みや点検・整備は従来通り依頼できますので、「書類の申請は行政書士、整備はディーラーや工場」という分業体制を上手に活用するのが、法改正後のスムーズな車検の受け方です。行政書士への申請代行報酬は2,000〜5,000円程度が相場で、以前の代行手数料から支払い先が変わるイメージです。
車検の申請手続きに対応した行政書士をお探しの方は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」をぜひご利用ください。地域や対応分野で絞り込んで検索でき、まずは無料相談から気軽に問い合わせることができます。

車検・名義変更の費用は地域や対応内容、依頼主のご状況によって異なります。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。