2026年1月から始まる行政書士法改正の内容
行政書士法の一部を改正する法律(令和7年法律第65号)が令和7年通常国会において議員立法により成立し、2026年1月1日に施行されました。この改正は、自動車の登録申請や車庫証明の申請に深く関わる内容となっています。※参考:行政書士制度(総務省)
第19条の条文はどう変わったか
行政書士法第19条第1項は、行政書士や行政書士法人でない者が、他人の依頼を受けて書類を作成する業務を業として行うことを禁じる規定です。今回の改正で、この条文に「いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されました。改正前は単に「報酬を得て」とされていたため「車両代金に含まれているだけで書類作成料は取っていない」「登録代行費は無料にしている」といった名目上の工夫で実質的な違反行為が見過ごされてきた側面がありました。今回の改正はこのグレーゾーンを明確に塞ぐものです。
「報酬」に該当するかどうかの判断基準
行政書士法の「報酬」報酬とは「役務に対する対価」です。その判断は契約内容・一連の作業に占める書類作成行為の重要性・受領した手数料の額などを総合的に勘案して個別に行うとされています。こうした考え方に基づくと「書類の作成は無料で、提出の代行だけ有料にしている」という運用も原則として違反です。書類の作成を含む一連の作業に対する対価を受け取っているのであれば、書類作成部分の金額的な割合が少なくても報酬に当たると解釈されます。
車庫証明に関する業務で違反となる行為・ならない行為の具体例
法改正の内容を理解したうえで、次に気になるのが「では、具体的に何がOKで何がNGなのか」という点ではないでしょうか。ここでは、日本行政書士会連合会が公表した資料をもとに、違反・適法それぞれのパターンを整理します。※参考:自動車販売会社による登録等の手続における行政書士法違反になるものと考えられる例(日本行政書士会連合会 許認可業務部運輸交通部)、行政書士法違反となる事例等(国土交通省)
違反とみなされる行為パターン
自動車登録申請は自動車の所有者が、車庫証明申請は自動車の保有者が、それぞれ自ら行うものとされています。「作成費用を無料にしているから問題ない」「代金に含めているだけで代行料は取っていない」といった対応は、今回の法改正により完全に違反となります。具体例として、次のような場合が挙げられます。
- 販売員が自社販売車両の車庫証明申請書や自動車登録申請書を作成する行為。たとえ作成費用を無料としていても、車両の販売代金や整備代金に報酬が含まれているとみなされるため違反となる
- 販売員が申請書を作成する際に、自社の顧客情報や車両情報のデータベースを使用する行為。上記と同様の理由から違反とみなされる
- 書類を警察署または運輸支局に提出した後、車台番号の追記や記載内容の訂正・補正を行う行為。窓口の担当者から訂正を求められた場合であっても、販売員がこれを行うと違反となる
- 「書類の作成は無料で、提出代行の人件費・交通費のみ実費として請求する」という運用。書類作成を含む一連の作業に対する対価であると判断された場合、書類作成部分の金額的な割合が少なくても違反となる
適法と認められる行為パターン
では、どのような対応であれば適法といえるのでしょうか。大きく分けると「本人申請」と「行政書士への委任」の2つが適法な手段となります。▼ 本人申請で適法と認められる例
- 車両の所有者・保有者本人が申請書類をすべて自分で作成し、管轄の警察署(車庫証明)または運輸支局(登録申請)へ自ら提出する
- 顧客が申請書を自分で作成したうえで、添付書類の収集と提出のみを自動車販売会社が代行し、かつその代行に対して書類作成を含まない実費(印紙・証紙代、用紙代など)のみを収受する
- 販売店スタッフが申請書の「書き方の案内・説明」にとどまり、実際の記載行為を一切行わない
- 顧客(依頼者)から委任状を取得したうえで、行政書士が名義人として申請書類を作成し、警察署・運輸支局への申請までを行政書士が担う
- 自動車販売会社が行政書士事務所と業務委託契約を締結し、車庫証明・登録申請の書類作成・申請業務をすべて行政書士側に委ねる。この場合、販売店スタッフは書類への記載・訂正に一切関与しない
- 行政書士への報酬は行政書士が直接顧客に請求するか、販売会社が中継する場合でも行政書士名義での請求として明確に区分し、販売会社が独自の「代行料」を上乗せしない
ディーラー・自動車販売店が取るべき対応
法改正への対応は「知っていれば防げる違反」です。ここでは、自社の業務フローの見直しから行政書士との契約整備、顧客への説明方法まで、実務に直結する対応策を順を追って解説します。社内業務フローを見直す
まず取り組むべきは、現在の業務実態の棚卸しです。「誰が申請書を作成しているか」「誰が警察署・運輸支局に書類を持参しているか」「その行為に対して顧客から何らかの対価(名目を問わず)を得ているか」という3点を確認してください。1つでも販売スタッフが関与している業務フローがあれば、即座に改善が必要です。次に、見積書・注文書・請求書の記載を見直しましょう。「登録代行費」「車庫証明取得費」といった項目が自社スタッフによる業務を前提として記載されている場合、これを行政書士が提供するサービスへの費用として切り替える必要があります。行政書士との契約が整いしだい、請求書上の名義や費用の根拠を行政書士側に移行することが重要です。
行政書士と業務委託契約を組む
適法な業務フローを構築するうえで、行政書士との業務委託契約の締結は中心的な対応策となります。契約書には少なくとも下記の項目が必要です。- 委託する業務の範囲(車庫証明申請・登録申請の書類作成および提出代行)
- 報酬額および支払い条件
- 守秘義務(顧客情報の取り扱い)
- 委任状の取得手順と管理方法
- 業務完了時の報告義務
消費者(購入者)への影響を説明する
法改正によって購入者が最も実感しやすい変化は、費用の透明化です。これまで車両代金に「込み」になっていた手続き費用が、行政書士費用として別途明示されることで、疑問や不安が浮かんでくる顧客が少なくないはずです。顧客への説明では「費用が増えた」ではなく「本来の適正な手続きに変わった」という伝え方が良いでしょう。たとえば「これまでは私どもが便宜上手続きを担っていましたが、法改正により行政書士が担当することになりました。手続きの確実性・正確性という点では、むしろご安心いただける体制です」といった言い回しを準備しておくと、顧客の理解を得やすくなります。
まとめ
2026年1月施行の行政書士法改正により、自動車販売店が車庫証明・登録申請を代行する行為は、名目や費用の多寡を問わず原則として違法となりました。「無料だから問題ない」「代金に含めているだけ」という従来の慣行は、今後一切通用しません。違反した場合は担当者個人だけでなく、会社・法人にも罰則が及ぶ可能性があります。対応の基本は、「本人申請」か「行政書士への正式委任」のどちらかに切り替えることです。そのためにも、まずは会社の営業に詳しい行政書士に相談しましょう。地域の行政書士は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」でお探しください。