【2026年最新】特定技能の対象分野は全19分野に拡大!最新の受入れ要件・注意点を徹底解説

【2026年最新】特定技能の対象分野は全19分野に拡大!最新の受入れ要件・注意点を徹底解説
特定技能制度は分野の追加が続き、2026年1月には「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が新たに加わり、対象分野は全19分野に拡大しました。
 
ここでは、各分野で従事できる業務や外国人・受入れ企業に求められる要件、受入れ見込み人数を分野別に整理し、自社が対象になるかを判断できるよう解説します。
 

この記事のポイント

  • 【結論】特定技能の対象は、2026年に新たな3分野が加わり全19分野に拡大しました。
  • 新設されたのは、リネンサプライ・物流倉庫・資源循環の3分野です。
  • 分野ごとに、技能試験、日本語能力、受入れ企業の要件、従事できる業務が異なります。
  • 特定技能2号へ移行できる分野と、現時点では移行できない分野もあります。
  • 本記事では、全19分野の受入れ要件と注意点を一覧で分かりやすく解説します。
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特定技能制度を巡る近年の動き

特定技能制度は2019年4月の創設以来、対象分野の追加や2号への移行対象の拡大など、たびたび制度改正が行われてきました。
 
2023年(令和5年)6月9日には、それまで建設分野と造船・舶用工業分野の溶接区分のみが対象だった特定技能2号について、両分野の全区分に加えて外食業分野など9分野が新たに対象へ追加され、より多くの分野で長期就労への道が開かれました。
 
2024年(令和6年)3月29日には、特定技能1号の対象分野に「自動車運送業」「鉄道」「林業」「木材産業」の4分野が新たに追加され、運送や鉄道インフラ、森林・木材関連の現場でも外国人材の受入れが可能になりました。
 
2026年(令和7年)1月23日には、さらに「リネンサプライ」「物流倉庫」「資源循環」の3分野が特定技能1号の対象に加わっています。これにより、2026年7月現在では全19分野で特定技能外国人の受入れが可能となっており、このうち11分野では特定技能2号への移行も認められています。
 
また、受入停止だけでなく運用ルール自体も大きく変わっています。2025年4月移行の定期報告の年1回化については、下記記事で詳しく解説しています。詳細はこちらの記事で解説しています→
 
特定技能の定期報告が年1回に!改正内容・新様式・提出手順を徹底解説
 
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【特定技能・全19分野】産業分野ごとの受入れ要件・最新の動向

特定技能制度は2026年7月現在、19分野で外国人材の受入れが認められており、分野ごとに技能水準や日本語能力、2号への移行可否、受入れ見込み数が異なります。各分野に進む前に、まずは全体像を一覧で把握しておきましょう。
 
分野技能水準の試験日本語能力2号対象
介護介護技能評価試験共通要件+介護日本語評価試験対象外
建設建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級共通要件に準ずる対象
工業製品製造業製造分野特定技能1号評価試験共通要件に準ずる3区分のみ
造船・舶用工業造船・舶用工業分野特定技能1号試験共通要件に準ずる対象
航空航空分野特定技能1号評価試験共通要件に準ずる対象外
自動車整備自動車整備分野特定技能評価試験共通要件に準ずる対象外
ビルクリーニングビルクリーニング分野特定技能1号評価試験共通要件に準ずる対象
飲食料品製造業飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験共通要件に準ずる対象
外食業外食業特定技能1号技能測定試験共通要件に準ずる対象
宿泊宿泊分野特定技能1号評価試験共通要件に準ずる対象
農業農業技能測定試験共通要件に準ずる対象
漁業漁業技能測定試験共通要件に準ずる対象
自動車運送業自動車運送業分野特定技能1号評価試験+運転免許業務により異なる(トラックは共通、タクシー・バスはN3以上)対象外
鉄道業務区分ごとの鉄道分野特定技能1号評価試験運輸係員はN3以上、他は共通要件対象外
林業林業技能測定試験共通要件に準ずる対象外
木材産業木材産業特定技能1号測定試験共通要件に準ずる対象外
リネンサプライリネンサプライ分野特定技能1号評価試験共通要件に準ずる対象外
物流倉庫物流倉庫分野特定技能1号評価試験共通要件(A2相当以上)対象外
資源循環資源循環分野特定技能1号評価試験共通要件に準ずる対象外
 

介護分野

介護分野で特定技能外国人が従事できるのは、身体介護を中心とした業務です。具体的には、利用者の心身の状態に応じた入浴・食事・排せつの介助などの身体介護に加え、レクリエーションの実施や機能訓練の補助といった付随的な支援業務も対象に含まれます。
 
なお、介護分野にはすでに専門的・技術的分野の在留資格「介護」が存在することから、特定技能2号の対象にはなっていません。介護分野で長期就労を見据える場合は、特定技能ではなく在留資格「介護」への移行が選択肢となります。
 
介護分野で外国人を受け入れる際には、他分野と異なる独自の要件がいくつか設けられています。
  • 技能水準:介護技能評価試験の合格(※注1)
  • 日本語能力:介護日本語評価試験の合格(※注2)
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:厚生労働省が組織する「介護分野における特定技能協議会」の構成員となること
※注1:介護職種の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。
※注2:技能実習2号を介護職種で修了している場合はこの日本語試験も免除されます
 
介護分野の受け入れ見込み数については、これまで5年間の最大値として13万5,000人という数字が示されてきましたが、2026年1月の閣議決定により運用方針が更新され、令和10年度末までに特定技能で12万6,900人、育成就労と合わせて16万700人を受け入れ上限とする方針が新たに示されています。
 
あわせて、育成就労から特定技能への移行にあたっては、処遇改善加算の取得などを条件に転籍制限期間を2年とする方向性も打ち出されており、今後の運用の変化に注意が必要です。
 
※参考:介護分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(介護分野の基準について)
 

建設分野

建設分野で特定技能外国人が従事できるのは、建設関連の技能実習職種を含む建設業に関わるほぼすべての作業です。在留資格上の業務区分は土木、建築、ライフライン・設備の3区分に分かれており、これは作業現場の種類ではなく作業の性質による分類です。そのため、認定を受けた区分に含まれる工事であれば、現場の種類を問わず幅広く従事できます。
  • 技能水準:建設分野特定技能1号評価試験または技能検定3級への合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:1号特定技能外国人の数は、受入れ企業の常勤職員数(技能実習生や特定活動の在留資格で就労する人を除く)を上限とする
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:建設業法第3条の許可の取得、建設技能人材機構(JAC)への加入または賛助会員としての登録、国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定、建設キャリアアップシステムへの登録を行ったうえで、国土交通省への求人にはハローワークの求人票を添付する
※注1:建設分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます。
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、班長や職長としての実務経験を積んだうえで、建設分野特定技能2号評価試験または技能検定1級への合格が必要です。
 
※参考:建設分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(建設分野の基準について)
 

工業製品製造業分野

工業製品製造業分野は、かつて素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業として3つに分かれていた分野が一本化されたものです。従事できる業務は機械金属加工や電気電子機器組立て、金属表面処理など17の業務区分に整理されており、対象となる事業所の産業分類も告示で定められています。2026年1月の閣議決定では、電線・ケーブル製造やプレハブ住宅製品製造、家具製造など7区分が新たに追加され、これまで対象外だった工場でも受け入れが可能になるケースが出てきています。
  • 技能水準:製造分野特定技能1号評価試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)への加入と、経済産業省が組織する製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、日本国内の製造現場における実務経験を積んだうえで、製造分野特定技能2号評価試験とビジネス・キャリア検定3級の両方、または技能検定1級への合格が必要です。2号の対象となる業務区分は1号の17区分より少ない3区分に限られている点にも注意が必要です。
 
工業製品製造業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大17万3,300人と設定されており、前身にあたる3分野合計の見込み数から大きく引き上げられています。あわせて、繊維工業やこん包業など一部の産業分類で受け入れる場合には、協議会において協議が調った事項への対応が別途求められるため、自社の事業所がどの産業分類に該当するかをあらかじめ確認しておくことが望まれます。
 
※参考:工業製品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(工業製品製造業分野の基準について)
 

造船・舶用工業分野

造船・舶用工業分野で特定技能外国人が従事できるのは、溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て、船舶電装などの区分に分かれた造船所や舶用工業の現場作業です。かつては溶接区分のみが特定技能2号の対象でしたが、2023年6月の制度改正によって、全ての業務区分が2号の対象に拡大されています。
  • 技能水準:造船・舶用工業分野特定技能1号試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:国土交通省が組織する造船・舶用工業分野特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、複数の作業員を指導しながら工程を管理する実務経験を積んだうえで、造船・舶用工業分野特定技能2号試験への合格が必要です。2号の許可を受けると在留期間の更新に上限がなくなり、扶養する配偶者や子の帯同も可能になります。
 
造船・舶用工業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大3万6,000人と設定されています。造船業は地域によって人材確保の状況に差があることから、協議会を通じて地域ごとの人手不足の実態を継続的に把握していく方針が示されています。
 
※参考:造船・舶用工業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(造船・舶用工業分野の基準について)
 

航空分野

航空分野で特定技能外国人が従事できるのは、空港グランドハンドリングと航空機整備の2区分に分かれた業務です。グランドハンドリングでは、航空機の誘導や手荷物・貨物の搭降載、脚輪固定といった地上支援業務を担い、航空機整備では、機体や装備品の整備、改造、修理などに従事します。
  • 技能水準:航空分野特定技能1号評価試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:国土交通省が組織する航空分野特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
航空分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。
 
航空分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大4,400人と設定されています。空港業務は保安上の観点から企業ごとの教育体制が重視される分野であり、受け入れにあたっては協議会が定める安全教育の実施状況なども確認されます。
 
※参考:航空分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(航空分野の基準について)
 

自動車整備分野

自動車整備分野で特定技能外国人が従事できるのは、日常点検整備、定期点検整備、分解整備といった自動車の点検・整備に関わる業務です。整備工場において、日本人整備士の指示や監督のもとで、これらの作業を幅広く担うことができます。
  • 技能水準:自動車整備分野特定技能評価試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:国土交通省が組織する自動車整備分野特定技能協議会の構成員となり、認証工場または指定工場としての認証・指定を受けていること
※注1:自動車整備士技能検定3級に合格している人、または本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
自動車整備分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、自動車整備士の資格取得など別の選択肢を検討する必要があります。
 
自動車整備分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大1万9,500人と設定されています。整備工場は全国に分散して立地しているため、協議会を通じて地域ごとの人材確保状況を把握しながら、適正な受け入れが進められています。
 
※参考:自動車整備分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車整備分野の基準について)
 

ビルクリーニング分野

ビルクリーニング分野で特定技能外国人が従事できるのは、多数の人が利用する建築物内部の清掃業務です。具体的には床や窓、什器の清掃といった日常的な作業に加え、客室清掃作業も対象に含まれますが、建築物の外壁や機器・設備の内部の清掃は対象外とされています。
  • 技能水準:ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:厚生労働省が組織するビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、複数の作業員を指導しながら清掃作業に従事する実務経験を積んだうえで、ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験または技能検定1級への合格が必要です。
 
ビルクリーニング分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大3万7,000人と設定されています。
 
※参考:ビルクリーニング分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(ビルクリーニング分野の基準について)
 

飲食料品製造業分野

飲食料品製造業分野で特定技能外国人が従事できるのは、酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生の確保に関わる業務です。製造ラインでの原料の受け入れから加工、包装、出荷といった一連の工程に加え、これに付随する製品の運搬や清掃といった作業も対象に含まれます。
  • 技能水準:飲食料品製造業特定技能1号技能測定試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:農林水産省が組織する食品産業特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、複数の従業員を指導しながら作業に従事し、工程を管理する実務経験を積んだうえで、飲食料品製造業特定技能2号技能測定試験への合格が必要です。
 
飲食料品製造業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大13万9,000人と設定されており、特定技能全体の中でも特に規模の大きい分野のひとつとなっています。食品工場は全国各地に分散して立地していることから、地域ごとの人材確保の状況にも幅がある点が特徴です。
 
※参考:飲食料品製造業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(飲食料品製造業分野の基準について)
 

外食業分野

外食業分野で特定技能外国人が従事できるのは、飲食物の調理、接客、店舗管理といった外食業全般の業務です。レストランや居酒屋のホール業務からキッチンでの調理まで、店舗運営に関わる幅広い作業を担うことができます。
  • 技能水準:外食業特定技能1号技能測定試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:農林水産省が組織する外食業特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、複数の従業員を指導しながら店舗運営に従事する実務経験を積んだうえで、外食業特定技能2号技能測定試験への合格が必要です。
 
※参考:外食業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(外食業分野の基準について)
 

宿泊分野

宿泊分野で特定技能外国人が従事できるのは、旅館・ホテルにおけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスといった宿泊サービス全般に関わる業務です。これらの業務に付随して、案内表示の翻訳作業や設備の点検補助などを行うことも認められています。
  • 技能水準:宿泊分野特定技能1号評価試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:旅館業法上の旅館・ホテル営業の許可を受けていること、風俗営業法に規定する接待を行わせないこと、国土交通省が組織する宿泊分野特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、宿泊施設で複数の従業員を指導しながらフロントや接客などの業務に従事した実務経験を積んだうえで、宿泊分野特定技能2号評価試験への合格が必要です。2023年6月の制度改正により、宿泊分野は2号の対象に追加されており、許可を受けると在留期間の更新に上限がなくなり、扶養する配偶者や子の帯同も可能になります。
 
宿泊分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大2万3,000人と設定されています。インバウンド需要の回復に伴い、都市部だけでなく地方の観光地でも人材確保のニーズが高まっている分野です。
 
※参考:宿泊分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(宿泊分野の基準について)
 

農業分野

農業分野で特定技能外国人が従事できるのは、耕種農業や畜産農業に関わる栽培管理、飼養管理、生産管理といった業務です。これらの業務に付随して、農産物の集出荷や選別、加工、販売といった作業に従事することも認められています。
  • 技能水準:農業技能測定試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:農林水産省が組織する農業特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
農業分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。また、農業分野では季節ごとの繁閑差が大きいことから、複数の事業者が同一の特定技能外国人を必要な時期に受け入れる派遣形態での雇用も認められている点が特徴です。
 
農業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大7万8,000人と設定されています。
 
※参考:農業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(農業分野の基準について)
 

漁業分野

漁業分野で特定技能外国人が従事できるのは、漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁労機械の操作といった漁業の業務、および養殖資材の設置・補修や養殖水産動植物の育成管理、収獲といった養殖業の業務です。これらの業務に付随して、船舶の清掃や漁獲物の選別といった作業に従事することも認められています。
  • 技能水準:漁業技能測定試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:農林水産省が組織する漁業特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
なお、特定技能2号への移行を目指す場合は、複数の作業員を指導しながら漁業または養殖業の業務に従事した実務経験を積んだうえで、漁業特定技能2号技能測定試験への合格が必要です。漁業分野も農業分野と同様に、季節ごとの労働需要の変動に対応するため、派遣形態での雇用が認められています。
 
漁業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大1万7,000人と設定されています。
 
※参考:漁業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(漁業分野の基準について)
 

自動車運送業分野(2024年追加の新分野)

自動車運送業分野で特定技能外国人が従事できるのは、トラック、タクシー、バスの運転業務と、これに付随する荷役や接遇といった業務です。2024年3月の閣議決定により、担い手不足が深刻な運送業を支える分野として新たに追加され、令和6年4月以降、順次受け入れが開始されています。
  • 技能水準:自動車運送業分野特定技能1号評価試験の合格に加え、トラックは第一種運転免許、タクシーは第二種運転免許の取得が必要
  • 日本語能力:トラックは特定技能外国人共通の要件に準ずる一方、タクシーとバスは日本語能力試験N3以上への合格が必要
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:国土交通省が組織する自動車運送業特定技能協議会の構成員となること、タクシー・バス運送業においては新任運転者研修を修了させること
自動車運送業分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。なお、国内で運転免許を取得するための準備期間として、在留資格「特定活動」による在留が認められている点も特徴です。
 
自動車運送業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大2万4,500人と設定されています。トラック、タクシー、バスのいずれも運転手の高齢化が進んでおり、担い手確保に向けた期待が高まっている分野です。
 
※参考:自動車運送業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(自動車運送業分野の基準について)
 

鉄道分野(2024年追加の新分野)

鉄道分野で特定技能外国人が従事できるのは、軌道整備、電気設備整備、車両整備、車両製造、運輸係員という5つの業務区分に分かれた鉄道関連業務です。運輸係員では駅係員や車掌としての案内・改札業務を担うほか、ほかの区分では線路や信号設備、車両の保守・製造といった現場作業に従事します。この分野も2024年3月の閣議決定により新たに追加されました。
  • 技能水準:業務区分ごとに定められた鉄道分野特定技能1号評価試験の合格、または車両製造区分では該当する技能検定3級の合格
  • 日本語能力:運輸係員は日本語能力試験N3以上、それ以外の区分は特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:国土交通省が組織する鉄道分野特定技能協議会の構成員となること
鉄道分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。
 
鉄道分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大3,800人と設定されています。安全運行に直結する専門性の高い業務が中心であるため、慎重な運用が続けられています。
 
※参考:鉄道分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(鉄道分野の基準について)
 

林業分野(2024年追加の新分野)

林業分野で特定技能外国人が従事できるのは、育林、素材生産、林業用種苗の育成、原木生産を含む製炭作業といった森林の造成・維持や木材生産に関わる業務です。これらの業務に付随して、林内での林産物の加工や機器の保守管理、冬季の除雪作業といった関連業務に従事することも認められています。この分野も2024年3月の閣議決定により新たに追加されました。
  • 技能水準:林業技能測定試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
  • 受入れ人数:分野特有の上限なし
  • 受入れを行う事業者(所属機関)の要件:農林水産省が組織する林業特定技能協議会の構成員となること
※注1:本分野に関する技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除される場合があります
 
林業分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。また、チェーンソーなどを用いる作業には労働災害のリスクが伴うことから、受入れ企業には安全衛生教育や防護具の支給といった対応も求められます。
 
林業分野の受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大1,000人と設定されています。
 
※参考:林業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(林業分野の基準について)
 

木材産業分野(2024年追加の新分野)

木材産業分野で特定技能外国人が従事できるのは、製材業や合板製造業、集成材製造業などにおける木材の加工業務です。丸太の製材やチップ・ペレットの製造、乾燥・接着・仕上げといった一連の工程に加え、原木の調達や製品の運搬・出荷準備といった付随業務も対象に含まれます。この分野は2024年3月の閣議決定により新たに追加されました。
  • 技能水準:木材産業特定技能1号測定試験の合格(注1)
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
※注1:木材加工職種(機械製材作業)の技能実習2号を良好に修了した人は試験が免除されます
 
木材産業分野は現時点で特定技能2号の対象になっていないため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。
 
なお、受け入れ見込み数については、令和6年度から令和10年度までの5年間で最大1,000人と設定されています。国産木材の活用が進む中、製材や合板の製造現場における人材確保の受け皿として期待されています。
 
※参考:木材産業分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(木材産業分野の基準について)
 

リネンサプライ分野(2026年追加の新分野)

リネンサプライ分野で特定技能外国人が従事できるのは、ホテルや病院などで使用されたシーツやタオルといったリネン類の入荷、仕分け、洗濯、乾燥、仕上げ、検品、結束、出荷といった一連の業務です。2026年1月の閣議決定により、2027年度からの受け入れ開始に向けて新たに対象分野へ追加されました。
  • 技能水準:リネンサプライ分野特定技能1号評価試験の合格
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
リネンサプライ分野は特定技能2号の受け入れを行うことができない分野とされているため、長期的な就労を見据える場合には、他の在留資格への切り替えなど別の選択肢を検討する必要があります。試験の詳細な実施時期や合格基準については、2026年7月時点でまだ公表が進んでいる途中の段階です。
 
リネンサプライ分野の受け入れ見込み数については、他の新設分野と同様に、今後公表される分野別運用方針で正式に示される見通しです。人手不足が続く宿泊・医療分野を裏方から支える存在として、受け入れ開始後の動向が注目されています。
 
※参考:リネンサプライ分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定の分野に係る特定技能外国人受入れに関する運用要領(リネンサプライ分野の基準について)
 

物流倉庫分野(2026年追加の新分野)

物流倉庫分野で特定技能外国人が従事できるのは、物流倉庫における貨物の入出庫や保管に関わる業務です。具体的には、荷受けや検品、仕分け、棚入れといった入荷関連業務から、ピッキングや梱包、ラベル貼付といった出荷関連業務まで、倉庫内作業を一貫して担うことが想定されています。
  • 技能水準:物流倉庫分野特定技能1号評価試験の合格
  • 日本語能力:日本語教育の参照枠におけるA2相当以上の水準(国際交流基金日本語基礎テストのA2相当以上、または日本語能力試験N4以上への合格など)
物流倉庫分野の受け入れ見込み数については、令和8年度からの5年間で分野全体として最大1万8,300人が示されており、このうち特定技能1号は1万1,400人、育成就労は6,900人が見込まれています。ネット通販の拡大に伴い人手不足が続く倉庫業において、担い手確保の選択肢として期待されています。
 
※参考:物流倉庫分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針物流倉庫分野における特定技能外国人・育成就労外国人の受入れについて(国土交通省)
 

資源循環分野(2026年追加の新分野)

資源循環分野で特定技能外国人が従事できるのは、廃棄物処分業のうち中間処理に関わる業務です。産業廃棄物や一般廃棄物の選別、破砕、圧縮、焼却といった処理工程に加え、これに付随する運搬や設備の保守管理といった作業も対象に含まれる見通しです。
  • 技能水準:資源循環分野特定技能1号評価試験の合格
  • 日本語能力:特定技能外国人共通の要件に準ずる
なお、受け入れ対象となる事業者は、廃棄物処理法に基づく許可を受けた処分業者に限られる見通しです。
 
資源循環分野の受け入れ見込み人数については、令和8年度からの3年間で分野全体として最大4,500人が示されており、このうち特定技能1号は900人、令和9年度からの2年間で育成就労は3,600人が見込まれています。廃棄物処理の現場でも高齢化が進んでいることから、新たな担い手確保の手段として注目されています。
 
※参考:資源循環分野における特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針特定技能制度・育成就労制度による外国人材確保(環境省)
 
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【全分野共通】特定技能外国人の受入れ要件

特定技能制度では、分野ごとの独自要件とは別に、外国人本人と受入れを行う事業者の双方が満たすべき共通の要件が定められています。ここでは、1号・2号それぞれに共通する要件を整理します。
 
※以下、参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領
 

特定技能1号の要件

特定技能1号は、各分野で人手不足に対応するために設けられた在留資格で、外国人本人と受入れを行う事業者の双方に共通の要件が定められています。分野に特有の要件に加えて、ここで挙げる全分野共通の要件をあわせて満たす必要があります。
 

特定技能外国人の要件

特定技能1号を取得する外国人本人に求められる主な要件は次のとおりです。
  • 日本入国時点で18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 分野別の技能測定試験への合格(注1)
  • 国際交流基金日本語基礎テストまたは日本語能力試験N4以上への合格(注2)
  • 保証金を徴収されていないこと
  • 違約金契約を結んでいないこと
  • 送出し国で定められた手続を経ていること
  • 特定技能1号としての通算在留期間が5年に達していないこと
※注1:対象職種の技能実習2号を良好に修了していれば免除されます。
※注2:技能実習2号を良好に修了している場合は免除されます。
 

受入れを行う事業者(所属機関)の要件

受入れを行う事業者に求められる主な要件は次のとおりです。
  • 外国人と結ぶ雇用契約の内容が適切であること
  • 日本人従業員と同等額以上の報酬を設定すること
  • 直近5年以内に出入国や労働関係の法令違反がないこと
  • 外国人が理解できる言語で相談に対応できる体制を整えること
  • 支援計画を立てること(登録支援機関への委託も可能)
 

特定技能2号の要件

特定技能2号は、より熟練した技能を持つ外国人を対象とした在留資格で、1号よりも高い技能水準と実務経験が求められる一方、日本語能力に関する試験は課されていません。なお、2026年7月の時点で特定技能2号への移行が可能とされるのは、下記の11分野です。
  1. 建設分野
  2. 造船・舶用工業分野
  3. ビルクリーニング分野
  4. 工業製品製造業分野
  5. 自動車整備分野
  6. 航空分野
  7. 宿泊分野
  8. 農業分野
  9. 漁業分野
  10. 飲食料品製造業分野
  11. 外食業分野
 

特定技能外国人の要件

特定技能2号を取得する外国人本人に求められる主な要件は次のとおりです。
  • 18歳以上であること
  • 健康状態が良好であること
  • 分野所管省庁が実施する技能試験に合格していること
  • 現場で複数の作業員を指導しながら工程を管理するなどの実務経験を有すること
  • 保証金の徴収や違約金契約がないこと
 

受入れを行う事業者(所属機関)の要件

受入れを行う事業者に求められる主な要件は次のとおりです。なお、1号特定技能外国人支援計画の作成・実施は義務付けられていません。
  • 外国人と結ぶ雇用契約の内容が適切であること
  • 日本人従業員と同等額以上の報酬を設定すること
  • 法令違反等の欠格事由に該当しないこと
 

特定技能外国人の受入時にチェック!分野固有の注意点

特定技能制度は分野ごとに独自のルールが数多く設けられており、共通要件を満たすだけでは受入れができないケースもあります。ここでは、特に注意が必要な分野を取り上げ、実務上のポイントを解説します。
 

建設分野|受入計画の認定と独自制度への対応が必須

建設分野は数ある特定技能の対象分野の中でも、独自の制度対応が特に多く求められる分野です。受入れを行う事業者には、共通要件に加えて以下のような対応が求められます。
  • 国土交通大臣による建設特定技能受入計画の認定を受ける
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)への登録を行う
  • 建設技能人材機構(JAC)の団体会員または賛助会員である
  • ハローワークへの求人申込みを行う
  • 月給制とし、技能の習熟に応じた昇給を行うしくみを整える
これらはいずれも建設業法や建設分野の運用要領で個別に定められた要件であり、共通要件のみを確認して受入れを進めると認定申請の段階でつまずくおそれがあります。
 

外食業分野|一時的な受入れ停止の経緯に注意

外食業分野では、令和6年度から令和10年度までの5年間で受入れ見込み数が5万人と設定されていましたが、在留者数が想定を上回るペースで増加し、2026年2月末時点で約4万6,000人に達しました。これを受けて、出入国在留管理庁は同年4月13日以降、外食業分野における新規の在留資格認定証明書交付申請および在留資格変更許可申請を原則として停止する措置を取りました。
 
すでに在留している人の更新や国内での転職には影響しないものの、これから新規に受入れを検討する企業にとっては、申請自体ができない状態が続いています。今後の運用再開の時期は明らかにされていないため、外食業分野での受入れを予定している場合は、出入国在留管理庁や協議会からの発表を定期的に確認しておくことが欠かせません。詳細はこちらの記事で解説しています→
 
特定技能「外食業」の新規受入停止とは?背景・影響・今すぐ使える代替策を徹底解説
 

新設3分野|制度整備が進行中

2026年1月に追加されたリネンサプライ分野、物流倉庫分野、資源循環分野は、運用要領や試験制度の詳細が順次公表されている段階です。既存分野と比べて情報が少ないため、最新情報を追うようにしましょう。
 

まとめ

特定技能制度は2019年の創設以来、対象分野が徐々に拡大し、2026年7月現在は全19分野・うち11分野で特定技能2号への移行が可能な制度へと成長しています。
 
注意したいのは、分野ごとに従事できる業務範囲や技能試験、日本語要件、協議会への加入義務などが大きく異なるうえ、外食業分野のように受入れが一時停止される分野もある点です。
 
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。