そもそも経営事項審査(経審)とは?
経営事項審査(経審)とは、建設業者の経営状況・財務内容・技術力などを国が定めた基準で数値化する審査制度です。公共工事の入札に参加するためには、この審査を受けることが建設業法によって義務付けられています。経審が必要な理由と公共工事との関係
国や地方自治体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする建設業者は、経営事項審査を受審し、その結果として算出される総合評定値(P点)を取得しなければなりません。これは建設業法第27条の23に定められた義務であり、P点があることで公共工事の入札参加資格を申請できます。P点が重要な理由は、発注機関が入札参加資格の「格付け」にこの数値を活用しているからです。たとえば、A・B・Cといったランク区分を設けている発注機関では、P点の高低によって受注できる工事の規模や金額が変わってきます。P点が低ければ小規模工事しか受注できず、逆に高ければより規模の大きな工事への入札が可能になります。
※参考:経営事項審査及び総合評定値の請求について(国土交通省)
【基礎知識】P点の計算式と評価項目の概要
公共工事の入札参加資格に影響するP点は、経営事項審査のなかで下記の計算式によって算出されます(建設業法第27条の23第3項・国土交通省告示)P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W
各項目の内容は次のとおりです。
| 記号 | 評価項目 | 主な評価内容 |
|---|---|---|
| X1 | 経営規模(工事高) | 許可業種別の年間平均完成工事高 |
| X2 | 経営規模(財務) | 自己資本額・利払前税引前償却前利益 |
| Y | 経営状況 | 負債抵抗力・収益性・財務健全性など |
| Z | 技術力 | 技術職員数・元請完成工事高(業種別) |
| W | その他社会性等 | 社会保険加入・建設機械保有・労働福祉など |
以下では、このW点に関する改正の具体的な内容を詳しく解説します。
経審改正の適用タイミングは「申請日」が基準
ここで解説する2026年7月改正の経営事項審査で、改正後の基準で審査されるかどうかは、審査基準日(決算日)ではなく、申請日(経審を申請する日)が基準となります。審査基準日及び申請日の組み合わせの例を挙げると、次のとおりです。| ケース | 審査基準日 | 申請日 | 適用される基準 |
|---|---|---|---|
| パターンA | 2026年3月31日 | 2026年6月30日 | 改正前 |
| パターンB | 2026年3月31日 | 2026年7月1日 | 改正後 |
| パターンC | 2026年8月31日 | 2026年10月1日 | 改正後 |
| パターンD | 2026年8月31日 | 2026年6月30日 | 改正前(審査基準日より前の申請は不可のため実務上は発生しない) |
2026年7月経営事項審査改正の変更点【W点の審査項目の早見表つき】
令和8年7月1日施行の経審改正は、● 担い手の育成・確保
● 災害対応力の強化
● 建設業許可要件の改正を踏まえた見直し
という3つの視点から構成されています。いずれもW(その他社会性等)に関わる改正であり、評価項目の新設・拡大・削除が一度に行われる大きな見直しとなっています。
| 審査項目 | 改正前 (最高/最低) | 改正後 (最高/最低) | 変更内容 |
|---|---|---|---|
| W1:建設工事の担い手の育成及び確保に関する取組の状況 | 77 / -120 | 77 / 0 | 合計変更 |
| W1-①:雇用保険の加入状況 | 0 / -40 | — | 削除 |
| W1-②:健康保険の加入状況 | 0 / -40 | — | 削除 |
| W1-③:厚生年金保険の加入状況 | 0 / -40 | — | 削除 |
| W1-④:建退共の加入状況 | 15 / 0 | 15 / 0 | 変更なし |
| W1-⑤:退職一時金もしくは企業年金制度の導入 | 15 / 0 | 15 / 0 | 変更なし |
| W1-⑥:法定外労災制度の加入状況 | 15 / 0 | 15 / 0 | 変更なし |
| W1-⑦:若年の技術者及び技能労働者の育成及び確保の状況 | 2 / 0 | 2 / 0 | 変更なし |
| W1-⑧:知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | 10 / 0 | 10 / 0 | 変更なし |
| W1-⑨:ワーク・ライフ・バランスに関する取組の状況 | 5 / 0 | 5 / 0 | 変更なし |
| W1-⑩:建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 15 / 0 | 10 / 0 | 配点引き下げ(△5点) |
| W1-⑪:「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無 | なし | 5 / 0 | 新設 |
| W2:建設業の営業継続の状況 | 60 / -60 | 60 / -60 | 変更なし |
| W2(建設業の営業年数) | 60 / 0 | 60 / 0 | 変更なし |
| W2(民事再生法又は会社更生法の適用の有無) | 0 / -60 | 0 / -60 | 変更なし |
| W3:防災活動への貢献の状況 | 20 / 0 | 20 / 0 | 変更なし |
| W4:法令遵守の状況 | 0 / -30 | 0 / -30 | 変更なし |
| W5:建設業の経理の状況 | 30 / 0 | 30 / 0 | 変更なし |
| W5(監査の受審状況) | 20 / 0 | 20 / 0 | 変更なし |
| W5(公認会計士等数) | 10 / 0 | 10 / 0 | 変更なし |
| W6:研究開発の状況 | 25 / 0 | 25 / 0 | 変更なし |
| W7:建設機械の保有状況 | 15 / 0 (9機種対象) | 15 / 0 (11機種対象) | 対象機種拡大(不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを追加) |
| W8:国又は国際標準化機構が定めた規格による認証又は登録の状況 | 10 / 0 | 10 / 0 | 変更なし |
| W点 合計(A) | 237 / -210 | 237 / -90 | 最低点+120点改善 |
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」の宣言の有無(新設・W1-⑪)
今回の経営審査事項の改正では、第三次・担い手3法の全面施行を踏まえ、労務費の確保やCCUS(建設キャリアアップシステム)の活用を積極的に推進する企業を評価するための新設項目です。「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」に基づき宣言を行った企業に対して、W1-⑪として最大5点が加点されます。加点を受けるための条件は、
● 審査基準日が宣言日以降であること
● 宣言書と誓約書が提出されていること
上記のいずれも満たすこととされます。宣言さえすれば自動的に加点されるわけではなく、書類の提出が必須となる点に注意してください。
自主宣言の具体的な手順、ポータルサイトでの申請方法、宣言書・誓約書の扱いについては、関連記事建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度とは?経審加点・宣言手順・必要書類を解説で詳しく解説しています。
また、この新設にあわせて、既存のW1-⑦「建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況」の配点も見直されます。具体的には、
● 民間工事を含む全建設工事を対象とする区分:15点→10点
● 全公共工事を対象とする区分:10点→5点
上記のようにそれぞれ引き下げられます。すでにCCUSの就業履歴管理に取り組んでいる企業は、この配点引き下げによってW1-⑦の評価が下がる可能性があります。自主宣言制度への対応と合わせて、W1全体でどう得点が変化するかを確認しておきましょう。
「建設機械の保有状況」の加点対象拡大(W7)
W7は、地域防災の観点から、災害時の復旧対応に活用される建設機械の保有状況を評価する項目です。今回の改正では、令和6年能登半島地震での活用実績を踏まえ、新たに「不整地運搬車」と「アスファルト・フィニッシャ」の2機種が加点対象に追加されます。これにより、従来の下記9機種に加え、合計11機種が評価対象となります。
- ショベル系掘削機
- ブルドーザー
- トラクターショベル
- モーターグレーダー
- 移動式クレーン
- ダンプ
- 締固め用機械
- 解体用機械
- 高所作業車
- 不整地運搬車(新設)
- アスファルト・フィニッシャ(新設)
「社会保険加入に関する評価項目」の削除(W1-1・W1-2・W1-3)
これまでの経審では、雇用保険(W1-1)・健康保険(W1-2)・厚生年金保険(W1-3)への未加入に対して、それぞれ-40点の減点が課されていました。今回の改正でこれら3項目が審査対象から削除され、合計最大-120点分の減点リスクがなくなります。削除の背景には、令和元年度の建設業法改正があります。令和2年10月1日以降、社会保険への加入が建設業許可・更新の要件として義務化されました。許可の有効期間が5年であるため、令和7年10月1日以降に建設業許可を保有するすべての業者は、社会保険加入要件を当然に満たしていることになります。経審の段階で改めて加入有無を確認する必要性が乏しくなったことから、申請事務の効率化も兼ねて審査項目から削除されることとなりました。
社会保険にすでに加入済みの企業にとっては、これまでも減点は発生していなかったため、P点の数値自体に変化はありません。ただし、申請書類の様式が変更となる可能性があるため、次回申請の際は最新の様式を使用しているかどうかの確認が必要です。
今回の改正でP点が上がる会社・下がる会社・変わらない会社
それでは、2026年7月の経営事項審査見直しによる影響は実際にどのようになるのでしょうか。評価が上がる会社・下がる会社だけでなく、ほとんど影響がないと考えられる会社をここで挙げます。P点が上がる可能性がある会社
P点が上がる可能性がある会社として、第一に自主宣言制度に新規対応する会社(最大+5点)が挙げられます。審査基準日より前に自主宣言を完了し、宣言書・誓約書を提出すれば、W1-⑪として最大5点が加算されます。現状まだ宣言していない企業にとって、最も取り組みやすく効果的な対応です。ほかにP点が上がる可能性があるのは、不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを保有している会社(加点範囲拡大)です。 これら2機種が新たにW7の評価対象に追加されます。保有台数と合算されるため、合計台数が増えることで点数区分が上昇する会社があります。保有台数が14台以上になると最高の15点が得られます。
P点が下がる可能性がある会社
P点が下がる恐れがある会社は、CCUS就業履歴管理をすでに全建設工事・全公共工事で実施している会社です。W1-⑦の配点が引き下げられるため、これまで全建設工事で15点・全公共工事で10点を取得していた会社は、改正後にそれぞれ最高10点・最高5点へと評価が下がります。P点がほぼ変わらない会社
今回の経審改正でP点に影響がないと考えられるのは、社会保険に加入済みで、CCUS未対応・建設機械も少ない会社です。W1-1〜W1-3の削除はゼロ点→削除なので点数変化はありません。CCUS未対応であればW1-⑦も現状ゼロ点です。建設機械も対象外であれば、今回の改正による数値変動はほぼありません。2026年7月経審改正に向けて建設業者で行いたい対策
2026年7月の改正まで時間的な余裕は多くありません。改正内容を把握したうえで、自社に必要な対応を早めに進めておくことが重要です。【チェックリスト付き】まずは今回の改正で自社に影響があるか確認する
手始めに、今回の審査基準の改正が自社に影響するかどうかチェックしましょう。確認したいのは、以下の項目です。■現在、社会保険(雇用保険・健康保険・厚生年金)に加入している
→W1-1〜W1-3の削除による点数変化はありません。申請書類の様式変更には要注意です。
■「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」にまだ宣言していない
→加点チャンスです。 宣言することで最大5点の加点(W1-⑪)が受けられます。審査基準日より前に宣言を完了させる必要があります。
■CCUSの就業履歴管理に取り組んでいる(W1-⑦で加点を取得している)
→要注意です。 配点が引き下げられるため、改正後にW1-⑦の得点が下がります(最大-5点)
■不整地運搬車またはアスファルト・フィニッシャを保有している
→加点チャンスです。 法定検査を受けていれば、W7の加点対象として新たに認められます。保有台数・検査状況を確認しましょう。
■次回の申請日が令和8年(2026年)7月1日以降になる見込み
→改正後の基準が適用されます。 自主宣言・書類様式の確認を早めに行いましょう。
■次回の申請日が令和8年6月30日以前になる見込み
→改正前の基準が適用されます。ただし、次々回以降の申請では改正が適用されるため、早めに改正内容を把握しておきましょう。
自社のW点項目を改正後の配点で棚卸しする
まず取り組みたいのは、現在の経審結果をもとに、W1〜W8の各項目で自社が何点を取得しているかを確認することです。改正後はW1の構成が10項目から8項目へと変わります。削除される項目(W1-1〜W1-3)や配点が変わる項目(W1-⑦)を含めて、改正後の配点表と照らし合わせると、自社のW点がどう変化するかが見えてきます。加点を取り損ねている項目がないかどうかも確認しておきましょう。たとえば、建退共への加入状況(W1-④)や法定外労災制度への加入(W1-③)、ワーク・ライフ・バランスへの取組(W1-⑥)なども評価対象です。今回の改正を機に、W点全体を見直す好機と捉えることをおすすめします。
「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」への対応を検討する
今回の改正で新設されるW1-⑪は、宣言書と誓約書を提出するだけで最大5点の加点が受けられる項目です。宣言手続きは、建設業振興基金が運営するCCUSポータルサイト(建設キャリアアップシステム)から行います。ただし、加点を受けるには「審査基準日が宣言日以降であること」が要件となっています。つまり、決算日(=審査基準日)よりも前に宣言を完了させておかなければなりません。「改正が始まってから対応すればよい」と考えていると、次回の審査基準日に間に合わなくなる可能性があります。宣言から加点反映までのタイミングを逆算し、早めに手続きに着手することが大切です。
特に、元請・下請・発注者のどの立場で宣言するか、必須項目・任意項目をどう選ぶか、取組開始日をいつに設定するかは、経審加点にも影響します。宣言手続きの流れを確認したい方は、関連記事建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度とは?経審加点・宣言手順・必要書類を解説を参考にしてください。
次回の経審申請スケジュールを逆算して確認する
改正の適用は申請日を基準とするため、令和8年7月1日以降に申請する場合は改正後の基準が適用されます。審査基準日(決算日)が令和8年7月より前であっても、申請日が7月1日以降であれば改正が適用される点はすでに述べたとおりです。自社の決算月と例年の申請時期を照らし合わせ、次回の申請が改正前と改正後のどちらに当たるかを確認しておきましょう。書類様式の変更が伴う可能性もあるため、依頼する行政書士事務所や申請担当者と早めに情報共有を行い、対応の期限と準備内容を明確にしておくことが重要です。
経審の改正対応で行政書士への相談をおすすめする理由
経審の改正対応は、制度の理解だけでなく、自社の状況に合わせた戦略的な対応が求められます。こうした場面で頼りになるのが、申請取次行政書士への相談です。申請取次行政書士に依頼できること
申請取次行政書士は、経審に関する業務を幅広くサポートできる専門家です。改正内容の整理や自社に合わせた加点戦略の立案にとどまらず、申請書類の作成から都道府県への申請取次まで、一連の手続きを一括して依頼することができます。自社で対応する場合、改正後の配点表の読み違えによる加点漏れや、様式変更への気づきの遅れによる書類不備、申請タイミングのズレによって改正の恩恵を受けられないといったリスクが生じやすくなります。
経審は毎年受審するものだからこそ、こうしたミスが積み重なると入札資格の格付けに長期的な影響を与えかねません。専門家に任せることで、こうしたリスクを回避しながら確実な申請を実現できます。
改正対応のタイミングこそ相談のベストタイミング
制度変更の節目は、審査項目や書類様式が一度に変わるため、例年どおりの対応では不十分になることがあります。とくに今回のように新設項目・配点変更・削除が同時に行われる改正では、実務経験が豊富な申請取次行政書士の知見が特に役立ちます。「今の経審の点数をもっと上げたい」「改正への対応が正しいか確認したい」といった疑問がある場合、早めに行政書士へ相談を持ち込みましょう。
2026年7月経審改正に関するよくある質問
改正の適用タイミングや手続きの詳細について、よくある疑問をまとめました。申請前の最終確認にお役立てください。Q. 令和8年7月より前に経審を申請した場合、改正は適用されますか?
A. 適用されません。今回の改正は令和8年7月1日以降に申請した場合に適用されます。審査基準日(決算日)が令和8年7月以降であっても、申請日が同年6月30日以前であれば改正前の基準で審査されます。逆に、審査基準日が令和8年6月以前であっても、申請日が7月1日以降であれば改正後の基準が適用されます。申請日が改正の適用可否を左右する点を、改めて確認しておきましょう。Q. 「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」はどこで宣言すればよいですか?
A. 宣言手続きは、建設業振興基金が運営するCCUSポータルサイト(建設キャリアアップシステム)から行います。宣言にあたっては宣言書と誓約書の提出が必要です。また、加点を受けるには審査基準日(決算日)が宣言日以降であることが条件となるため、決算日よりも前に宣言を完了させておく必要があります。
なお、宣言時に選ぶ立場や取組項目、宣言書・誓約書の確認ポイントについては、建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度とは?経審加点・宣言手順・必要書類を解説で詳しく解説しています。
Q. 社会保険の減点項目(W1-1〜W1-3)が削除されると、申請書類の書式は変わりますか?
A. 審査項目の削除にともない、申請書類の様式が変更される可能性があります。令和8年7月1日以降の申請では、最新の様式を使用する必要がありますので、国土交通省や都道府県の建設業担当窓口が公表する最新様式を必ず確認してください。従来の様式をそのまま使用すると申請が受理されない場合があるため、注意が必要です。
Q. 不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャを保有していれば自動的に加点されますか?
A. 保有しているだけでは加点されません。W7(建設機械の保有状況)の評価を受けるには、対象機械について自動車検査・特定自主検査・製造時検査または性能検査を受けていることが要件となっています。該当する検査を受けたうえで、申請時に所定の書類を提出する必要があります。保有機械が加点対象に該当するかどうか、検査の状況と合わせて事前に確認しておきましょう。
Q. CCUSのW1-⑦の点数が下がる場合、自主宣言で補えますか?
A. 補える可能性があります。W1-⑦の引き下げ幅は最大5点(全建設工事区分の場合)ですが、自主宣言制度(W1-⑪)の新設によって最大5点の加点が得られます。CCUSに取り組んでいる企業が自主宣言も行えば、W1全体でのトータル点数はほぼ相殺できます。ただし、自主宣言には審査基準日より前の宣言完了が条件となるため、タイミングの管理が重要です。Q. 今回の改正でP点の計算式(ウェイト配分)は変わりますか?
A. 変わりません。P点の計算式(P = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.20Y + 0.25Z + 0.15W)およびW点のウェイト(0.15)は、今回の改正では変更されません。変更されるのはW点の中の評価項目の内容・配点のみです。Q. 建設機械の保有台数は「自社保有」のみが対象ですか?リースは含みますか?
A. 原則として、建設機械保有状況(W7)の評価対象は自社が所有(登録名義が自社)の機械です。リース・レンタルの機械は対象外となります。また、評価を受けるには対象機械が法定の検査(自動車検査・特定自主検査等)を受けていることが要件です。まとめ
令和8年7月1日以降の申請から、経営事項審査の評価項目が大きく変わります。今回の改正の内容は、次の3つです。● 建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度の新設
● 建設機械の加点対象拡大(不整地運搬車・アスファルト・フィニッシャの追加)
● 社会保険3項目(W1-1〜W1-3)の削除
改正の適用は審査基準日ではなく申請日が基準となるため、次回の申請がいつになるかを早めに確認しましょう。改正対応の初年度は準備工数が増えるため、早めの相談が費用対効果の観点でも有利です。
経審の申請サポートや改正対応にお困りの方は、国内最大級の行政書士検索サイト「申請Navi」をご活用ください。建設業許可・経営事項審査に対応した行政書士を地域・分野で絞り込んで検索でき、加点戦略の相談から申請取次まで対応できる専門家をスムーズに見つけることができます。