ものづくり補助金とは
ものづくり補助金(ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金)は、生産性向上に向けて行う革新的な新製品・新サービスの開発のための設備投資の一部を補助する制度です。中小企業から小規模事業者まで対象に含まれ、設備投資だけでなく関連する経費も補助対象となります。最大の特徴は、補助上限額が2,500万円または3,000万円と大きく取られている点です。最低でも100万円の補助があり、新しく商品・サービスを作る事業者にとって大きな助けとなるでしょう。
※以下、参考:ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金公募要領(第22次公募)
ものづくり補助金の2つの申請枠
ものづくり補助金では、事業の内容や目的に応じて2つの申請枠が設けられています。国内市場での高付加価値化を目指すか、海外展開による生産性向上を目指すかによって、適した枠が異なります。■製品・サービス高付加価値化枠
……革新的な新製品・新サービスの開発や、生産プロセスの高度化などにより付加価値を高めるための設備投資・システム導入等を支援する枠
■グローバル枠
……海外市場への展開やインバウンド対応など、海外需要の獲得を通じて国内の生産性向上を図る取組を支援する枠。海外拠点整備や輸出体制構築などを対象
補助上限額も枠ごとに異なります。申請枠の基本情報は下の表のとおりです。
| 申請枠の名称 | 補助の対象となる事業者 | 補助率 | 補助上限額 |
|---|---|---|---|
| 製品・サービス高付加価値化枠 | 中小企業・小規模事業者 (国内事業) | 中小企業:2分の1 小規模・再生事業者:3分の2 | 750万円〜2,500万円 ※従業員規模による |
| グローバル枠 | 中小企業・小規模事業者 (海外展開を伴う事業) | 中小企業:2分の1 小規模・再生事業者:3分の2 | 100万円〜3,000万円 |
ものづくり補助金を申請するための基本的な条件
ものづくり補助金に申請するには、対象事業者の範囲に該当するだけでなく、いくつかの前提条件を満たす必要があります。以下の条件を確認し、自社が申請可能かどうかをチェックしてください。- ものづくり補助金の対象になる事業者である※
- 機械装置・システム構築費の見積りが単価50万円以上となる
- GビズIDプライムアカウントがある(申請に必要)
- 認定経営革新等支援機関に相談する
- 過去に同補助金の交付を受けている場合は「事業化状況・知的財産権等報告書」を提出している
なお、下記のような事業者については、ものづくり補助金の対象外となります。
- 過去16か月以内に本補助金・事業再構築補助金などを利用した
- 直近3年間で本補助金の交付決定を2回受けている
- 他国の補助金と同一経費で二重受給となる
- 事業の主たる部分を外注・委託する計画になっている
補助対象の中心となる機械装置・システム構築費用とは
ものづくり補助金では「機械装置・システム構築費」が主な補助対象であり、左記を単価50万円以上(税抜)支出することが補助の要件となります。機械装置・システム構築費とは「補助事業の成果を生む中核となる設備」の費用です。具体的には、次のような費用となります。
- 機械、装置、工具、器具などの購入・製作・借用費用
- 専用ソフトウェアや情報システムの導入費用
- 新たな生産ラインの導入、高性能な加工機械、検査装置、製造管理システム、予約や受発注を一体で管理するシステムの導入費用
そのほかの補助対象となる経費(合計500万円または1,000万円が上限)
機械装置・システム構築費以外にも、ものづくり補助金では補助対象となる経費がいくつか定められています(下の表)注意したいのは、表にある表の費用は合計で500万円まで(グローバル枠は1,000万円まで)が上限となる点です。
| 経費の名称 | 概要・内容のポイント |
|---|---|
| 技術導入費 | 特許権・実用新案権・意匠権などの知的財産権、ノウハウ等の導入に要する対価や契約関連費用。ライセンス料などが該当 |
| 専門家経費 | 大学教授、技術士、公認会計士、弁護士、弁理士などの専門家に支払う謝金・旅費等。事業計画の高度化や技術指導が目的 |
| 運搬費 | 機械装置・設備・資材等の運搬に要する費用。搬入・搬出・据付に付随する運搬作業の費用を含む |
| クラウドサービス利用費 | 生産管理、顧客管理、予約システムなど、クラウド型サービスの利用料。補助事業期間中に利用する分が対象 |
| 原材料費 | 試作品開発やテスト生産に必要な原材料・副資材の購入費用。量産用ではなく、補助事業の試作・検証に必要な範囲に限られる |
| 外注費 | 補助事業で行う製品・サービス開発の一部を外部に委託する費用(加工、設計、試験、デザイン制作など) |
| 知的財産権等関連経費 | 特許出願や商標登録にかかる出願手数料、弁理士への委託費用、外国出願に必要な翻訳費など |
| 海外旅費 (グローバル枠のみ) | 海外市場調査、商談、展示会出展等のための渡航・宿泊費。1回の渡航で人数・金額の上限が設定されている |
| 通訳・翻訳費 (グローバル枠のみ) | 海外事業展開に必要な資料・契約書の翻訳、商談時の通訳などにかかる費用 |
| 広告宣伝・販売促進費 (グローバル枠のみ) | 海外向けパンフレットやウェブサイト、動画制作、展示会出展費用など。事業全体の中で利用できる割合や上限が定められている |
<参考>IT導入補助金とは?2026年度最新情報と申請方法を完全解説
<参考>省力化投資補助金とは?中小企業が使える制度をわかりやすく解説【2026年最新】
ものづくり補助金の2025年の変更点
2025年度(第22次公募)のものづくり補助金では、制度の簡素化と賃上げ促進を目的として、重要な変更が行われました。とくにオーダーメイド枠の廃止と最低賃金引上げ特例の新設は、申請を検討する事業者にとって大きな影響があります。■オーダーメイド枠の廃止
……オーダーメイド枠は、省力化・DX・GX(グリーントランスフォーメーション)など、特定の政策課題に対応する事業を優遇する枠として運用されていましたが、枠の種類が多く複雑であるという指摘がありました。
■補助上限額の拡充
……従業員規模に応じた補助上限額の体系はこれまでと同様ですが、大幅な賃上げに取り組む事業者については、従業員規模に応じて最大1,000万円の上限額引上げが適用されるようになりました。
■最低賃金引上げ特例の導入
……地域別最低賃金に近い水準(近傍)で従業員を雇用している事業者が、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる場合、中小企業の補助率を2分の1から3分の2に引き上げる特例措置です。
■相見積もり規定の厳格化
……単価50万円以上の機械装置・設備等については、原則として2者以上からの相見積もりを取得し、その中から最も安価なものを選定することが求められます。やむを得ず随意契約(1者のみからの見積もり)とする場合は、その理由を明記した理由書の提出が必須です。
これらの変更点を踏まえると、今後の申請では「賃上げへの取り組みをどう組み込むか」「相見積もりをどう準備するか」が採択の鍵です。公募要領をよく読み、不明点は行政書士などの専門家に相談し、自社に有利な制度を活用しましょう。
ものづくり補助金の対象になる事業者とは
ものづくり補助金の対象となるのは、日本国内に本社および補助事業の実施場所を有し、常時使用する従業員が1人以上の事業者です。グローバル枠については、海外にも事業を実施する場所も必要です。そのうえで、基本的な要件として下記も満たさなくてはなりません。
- 常時使用する従業員が1人以上いる
- みなし大企業(大企業に支配される中小企業等)に該当しない
- 中小企業者
- 小規模企業者・小規模事業者
- 特定事業者(成長途上にある中小企業者よりも規模の大きい会社)
- 特定非営利活動法人(NPO法人)
- 社会福祉法人
中小企業者の要件
中小企業者としてものづくり補助金の対象となるには、以下の表に示す業種別の資本金または従業員数の基準を満たしていなくてはなりません。資本金と従業員数のどちらか一方が基準以内であれば中小企業者として認められる点がポイントです。| 業種 | 資本金または従業員数の要件 |
|---|---|
| 製造業、建設業、運輸業、旅行業、その他 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
| ゴム製品製造業(一部を除く) | 資本金3億円以下または従業員900人以下 |
| ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 資本金3億円以下または従業員300人以下 |
| 卸売業 | 資本金1億円以下または従業員100人以下 |
| サービス業 | 資本金5,000万円以下または従業員100人以下 |
| 旅館業 | 資本金5,000万円以下または従業員200人以下 |
| 小売業 | 資本金5,000万円以下または従業員50人以下 |
小規模企業者・小規模事業者の要件(個人事業主も対象)
小規模企業者・小規模事業者は、業種別の従業員数のみで判定され、資本金の基準はありません。以下の表に示すとおり、製造業とサービス業で基準が異なります。| 業種 | 従業員数の要件 |
|---|---|
| 製造業、その他 | 常時使用する従業員20人以下 |
| 商業・サービス業 | 常時使用する従業員5人以下 |
| 宿泊業・娯楽業 | 常時使用する従業員20人以下 |
特定事業者の一部
……成長途上にある会社(特定事業者)は、従業員数が300人~500人以下で資本金10億円未満の事業者も対象です。具体的には、■製造業・建設業・運輸業
……従業員500人以下かつ資本金10億円未満
■卸売業
……従業員400人以下かつ資本金10億円未満
■小売業・サービス業
……従業員300人以下かつ資本金10億円未満
■ソフトウェア業・情報処理サービス業・旅館業
……従業員500人以下かつ資本金10億円未満
が基準です。
特定非営利活動法人(NPO法人)
従業員数300人以下で、法人税法上の収益事業を行うNPO法人も対象です。ただし、認定NPO法人は対象外となります。また、ものづくり補助金の対象となるNPO法人は、交付決定時までに「経営力向上計画」の認定を受けていることが必須条件です。
社会福祉法人
従業員数300人以下で、法人税法上の収益事業を行う社会福祉法人もものづくり補助金の対象です。正確には、社会福祉法に基づき所轄庁の認可を受けて設立されている必要があります。ものづくり補助金の補助率・補助上限額
ものづくり補助金の利用では「いくら補助されて、経費のうち自社負担となるのはいくらなのか」を早い段階で把握しておきたいところです。ここでは、対象経費の補助率と補助上限額を紹介します。補助申請枠ごとの上限額
すでに紹介したとおり、ものづくり補助金の上限額は申請枠によって異なります。海外事業を伴わない場合(製品・サービス高付加価値化枠)は従業員規模によって異なり、海外事業を伴う場合(グローバル枠)は一律3,000万円です。なお、製品・サービス高付加価値化枠の補助上限額は次のとおりです。
- 従業員数 1~5人:上限750万円
- 従業員数 6~20人:上限1,000万円
- 従業員数 21~50人:上限1,500万円
- 従業員数 51人以上:上限2,500万円
企業規模別の補助率
ものづくり補助金の補助率は「誰が申請するか」と「どの特例を使うか」で決まります。基本的には、次のように整理できます。■補助率が2分の1となる場合
……下記のどれかに該当する場合は、補助対象経費の2分の1が上限となり、残り2分の1を自己負担する形になります。
- 一般の中小企業者
- 特定事業者(中小企業等経営強化法上の特定事業者の一部)
- 特定非営利活動法人(要件を満たすもの)
- 社会福祉法人
- 上記のうち、「小規模企業者・小規模事業者」に該当しない場合
- 「最低賃金引上げ特例」を利用しない中小企業者
……下記のどれかに該当する場合は、補助率が3分の2に引き上げられます。
- 小規模企業者・小規模事業者
- 再生事業者(私的整理中の事業者)
- 最低賃金引上げに係る補助率引上げの特例を適用した中小企業者
賃上げ特例による補助額の加算
賃上げ・人材投資に積極的な事業者は、一定の大幅な賃上げ要件を満たす場合、申請枠ごとの上限額に対して、次の金額を加算できます。- 従業員数 1~5人:最大+100万円
- 従業員数 6~20人:最大+250万円
- 従業員数 21~50人:最大+1,000万円
- 従業員数 51人以上:最大+1,000万円
ほかにも、地域別最低賃金に近い賃金水準で従業員を雇用している中小企業者が、事業場内最低賃金を一定額以上引き上げる場合には、補助率を2分の1から3分の2へ引き上げる特例もあります。
ものづくり補助金の申請方法と流れ
ものづくり補助金は、申請から補助金の入金まで、いくつかの段階を経る必要があります。全体の流れを理解しておくことで「いつ何をすべきか」はっきりとして、締切直前に慌てることなく計画的に準備を進められるでしょう。全体の流れとしては下記のとおりです。
- 申請前の準備(公募開始の1~2か月前から)
- 電子申請(公募期間中)
- 審査・採択結果の発表(申請締切から約3か月後)
- 交付申請・交付決定(採択発表後~2か月以内)
- 補助事業の実施(交付決定日から10~12か月)
- 実績報告・補助金交付(補助事業実施期間終了日)
申請前の準備(公募開始の1~2か月前から)
ものづくり補助金の申請に必要なのは、次の3つです。申請の締切を迎えるため、公募開始の1か月から2か月ほど前には着手しましょう。- GビズIDプライムアカウントの取得
- 認定経営革新等支援機関への相談、確認書の取得
- 事業計画書の作成
- 見積書の作成(単価50万円以上の設備につき相見積もり必須)
採択されるための事業計画書作りは、申請実績が豊富な行政書士に相談すると安心です。認定経営革新等支援機関である行政書士法人に相談することで、計画の妥当性を掘り下げて検討しながら確認書の取得までスムーズに行えます。
電子申請(公募期間中)
準備が整ったら、電子申請システムを通じて申請を行います。システムでは、事業者情報の入力とともに申請書類を正しい形式でアップロードする必要があります。提出する資料や情報入力に誤りがあると、それが原因で差し戻しや採択の見送りとなる恐れがあります。Gビズの委任機能を使えば、行政書士などの依頼先の専門家に申請代行を実施してもらえるため安心です。
審査・採択結果の発表(申請締切から約3か月後)
申請が受け付けられると、外部有識者からなる審査委員会による書面審査が行われます。申請受付の締切から採択発表までは、おおむね3か月から4か月程度です。上記の期間中、追加資料の提出やヒアリングが求められるケースは一般的には少ないですが、事務局から問い合わせがあった場合に速やかに対応できるよう、登録したメールアドレスや連絡先をこまめに確認しておくと安心です。
交付申請・交付決定(採択発表後~2か月以内)
ものづくり補助金での採択は「補助金交付候補者」としての決定であり、実際に補助金を受け取るには、交付申請と事務局の審査を経なくてはなりません。交付申請の期限は、原則として遅くとも採択発表日から2か月以内です。注意したいのは、交付決定通知を受けとってから補助対象となる契約・発注・支払いを行えるようになる点です。交付決定前に契約・発注・支払いを行ってしまうと、その経費は補助対象外となるため、必ず交付決定通知を受けてから事業を開始しなければなりません。
補助事業の実施(交付決定日から10~12か月)
交付決定を受けたら、計画に沿って補助事業を実施しましょう。補助事業の実施期間は下記のとおりです。- 製品・サービス高付加価値化枠:交付決定日から10か月以内(採択発表日後12か月以内)
- グローバル枠:交付決定日から12か月以内(採択発表日後14か月後以内)
実績報告・補助金交付(補助事業実施期間終了日)
補助事業が完了したら、実績報告を行い、補助金の確定・支払いを受けます。実績報告書には、下記の内容を記載・添付します。- 実際に行った取り組みの内容
- 支出した経費の内訳と証拠書類(契約書、領収書、振込記録等)
- 導入した設備の写真や稼働状況
- 事業の成果(試作品、売上実績、生産性の変化等)
また、補助金の支払いを受けた後も、補助事業終了後5年間は「事業化状況報告」を毎年提出する義務があります。補助事業による売上や生産性向上の状況、賃上げの達成状況などを報告し、一定以上の収益が生じた場合は収益納付が求められることもあります。
まとめ
ものづくり補助金の申請には厳格な申請要件が定められており、令和2年の制度開始以降、多数の申請があります。採択されるには、審査で「制度の趣旨に合う事業内容である」と理解してもらうとともに、公募要領に合致していることを示す資料をしっかりと揃えなくてはなりません。採択されるための手続きや事業計画について不安があるときは、行政書士が心強い味方となります。相談先を探すときは、2026年から規制が明確化される「補助金コンサルタント」などと名乗る無資格者に注意しましょう。
国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」では、ものづくり補助金の申請サポートで経験・実績ともに優れた行政書士を多数紹介しています。是非ご利用ください。