【2026年改正対応】行政書士法改正による特定技能外国人の採用・雇用への影響とは

【2026年改正対応】行政書士法改正による特定技能外国人の採用・雇用への影響とは
2026年1月、改正行政書士法が施行され、無資格者による申請書類作成への規制が強化されました。特定技能外国人の採用・雇用を進める企業にとっては「誰に何を依頼するか」の見直しを迫られるタイミングです。
ここでは、行政書士の独占業務の範囲、法改正の影響、無資格業者への依頼リスク、そして安全な依頼先の選び方を順に解説します。

特定技能外国人招へいの実務を担える範囲

特定技能外国人を採用・雇用するまでには、在留資格の申請、支援計画の履行、採用マッチングなど多岐にわたる実務が発生します。これらはすべて同じ事業者が担えるわけではなく、法律上の資格・登録の有無によって担える範囲が明確に異なります。

行政書士の独占業務となる範囲

特定技能外国人の受け入れにあたって、受入企業が必ず対応しなければならないのが入管への各種申請です。入管手続きの種類としては
  • 在留資格認定証明書交付申請(海外からの呼び寄せ)
  • 在留資格変更許可申請(国内で別の在留資格から切り替え)
  • 在留期間更新許可申請(雇用継続時の更新)
などが挙げられ、いずれも出入国在留管理庁に提出する書類(申請書や受入計画書、誓約書など)の作成が必要です。これらの書類を「他人の依頼を受け報酬を得て」作成することは、行政書士法第1条の3が定める行政書士の独占業務です。
もっとも、特定技能分野では、受入企業の職員や登録支援機関の職員などが入管の定める手続に基づき申請取次やオンライン申請を行うケースもあります。ただし、有償で他人のために申請書類そのものを作成する行為は行政書士法との関係を慎重に検討する必要があります。
※参考:行政書士法(e-gov)

登録支援機関が担える業務の範囲

登録支援機関とは、出入国在留管理庁に登録した法人・個人が、受入企業から委託を受けて特定技能外国人への支援を代行する機関です。担える業務の中心は、在留資格取得後に始まる「支援計画の履行」です。なお、特定技能制度では支援計画自体が在留資格申請時に提出されるため、登録支援機関が申請段階から関与するケースもあります。
登録支援機関が行う具体的な業務としては、支援計画として義務づけられている
  • 入国・就労前後の生活オリエンテーション
  • 住居確保の補助
  • 日本語学習機会の提供
  • 定期的な面談による相談対応
などが挙げられるでしょう。
ほかには、特定技能外国人が転職を希望する場合の就職あっせんや、次の受入先の紹介なども、在留資格申請を直接伴わない範囲であれば登録支援機関が担えます。
※参考:特定技能外国人受入れに関する運用要領(出入国在留管理庁)

登録支援機関でないベンダーが担える業務の範囲

登録支援機関の登録も行政書士資格もない、いわゆる「採用支援会社」や「雇用支援を謳う事業者」であっても、適法に担える業務は存在します。具体的には、採用フェーズで必要となる業務や、支援計画外での下記のようなサポート業務などが挙げられます。
  • 求人媒体の運営・求人掲載・人材のマッチング
  • 職場適応のための研修・育成プログラムの提供
  • メンタルヘルスフォロー、多文化共生に向けた社内教育の実施
  • 受入体制の整備に関する助言、コンサルティング
  • 社内規程の整備に関する助言、コンサルティング
<参考>【2026年1月施行】行政書士法改正の内容は?各業界・利用者への影響とは

行政書士法改正による外国人雇用への影響は?

改正行政書士法は、特定技能外国人を雇用する企業に対する制限・処罰を強化する内容ではないため、直接的な影響は少ないと考えられます。影響として考えられるのは、外国人雇用に関する社外支援につき、適法に業務が行われているかという点です。
行政書士法が定める罰則(1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)は「業として無資格で書類作成を行った者」を対象としており、書類作成を依頼した企業は罰則の対象外です。
また、改正行政書士法で両罰規定が設けられましたが、無資格業者が法人として行っていた場合に「法人=無資格業者と従業員個人の両方が処罰される」という内容であり、依頼者は処罰されません。
もっとも「特定技能外国人に関する入管手続きをグループ会社で行っている」といったケースは要注意です。手続きを担当する会社が処罰され、結果としてグループ全体でペナルティを被る恐れがあります。

無資格者・無資格の登録支援機関に書類作成を依頼するとどうなる?

行政書士資格を持たない業者に申請書類の作成を依頼した場合、違法リスクにとどまらず、許可の遅れや企業の信頼性低下など、採用・雇用の実務に直接影響する問題が生じます。具体的にどのようなリスクがあるか確認しておきましょう。

在留資格の許可が下りない・審査が長期化する

無資格業者に依頼するリスクのひとつは、申請書類の質による入管の審査への悪影響です。
行政書士は在留資格に関する法令・審査基準を熟知した専門家であり、その知識を前提に書類を作成します。一方、無資格者が作成した書類は、法的要件への適合性や記載内容の正確性が担保されていないため、審査段階で不備を指摘されるリスクが高いといえます。
また、入管当局が書類の内容や作成経緯を問題視した場合、追加資料の提出要求や審査の保留が生じることがあります。外国人材の就労開始が数週間から数か月単位で遅れれば、採用計画全体に狂いが生じるでしょう。

受入企業にコンプライアンスリスクが生じる

許可・不許可の問題にとどまらず、無資格業者への依頼は受入企業そのもののコンプライアンスリスクにもつながります。社内の法務・管理部門がこの事実を把握した場合、法令遵守違反として取締役会への報告事案となり得るほか、対外的な信頼性にも影響が及びます。
とくに注意したいのは、上場を目指す企業や、大型の資金調達を検討している企業です。こうした企業では、外部監査やM&A時のデューデリジェンスにおいて委託先の適法性が確認されることがあります。その際に行政書士法違反に関わる事実が判明すれば、企業評価や取引関係への悪影響は避けられません。違反が公になった場合には、行政書士会や出入国在留管理庁・監督官庁による通報・調査に発展するリスクもあります。
なお、特定技能制度は、受入機関の法令遵守状況が定期的な報告や実地調査によって確認されるしくみになっています。過去に行政書士法に抵触する行為があったと判断された場合、コンプライアンス上の問題として行政対応や企業評価に影響する可能性があります。

特定技能外国人の雇用を円滑に進めるためのポイント

改正行政書士法を踏まえると、受入企業に求められるのは「誰に何を頼むか」を明確にする姿勢です。依頼する業務の性質に応じて適切な事業者を選び、契約内容を正確に確認することが、リスク回避の基本です。

依頼したい内容に応じてベンダーを選定する

特定技能外国人の受け入れに関わる実務は、下記のように大きく3つに分けて整理し、委託するベンダーを選定しましょう。
  1. 在留資格申請書類の作成・提出(行政書士)
  2. 支援計画の履行・生活支援(登録支援機関)
  3. 採用・マッチング(採用支援・コンサルティング事業者)
採用から入管手続きまで一括で依頼したい場合は、行政書士資格と登録支援機関登録の両方を持つ事業者か、それぞれの専門家が連携しているサービスを選ばなければなりません。このとき、入管手続きの担当者が有資格者であることを確認するため、行政書士登録番号などを提示してもらいましょう。

信頼できる行政書士・登録支援機関を見極める

特定技能外国人の雇用に関するベンダーを選ぶときは、相手の経験・知識も重要です。コンプライアンスリスクがないだけでなく、安心して任せられることを条件とするなら、公式サイトで発信している実績を確認しなければなりません。
とくに入管法は、技能実習の廃止や、在留資格「経営・管理」の許可基準が大きく変わるなど、近年になって目を引く見直しがみられます。入管手続きをより確実に成功させるなら、情報を積極的に収集する機関・士業に依頼しましょう。

まとめ

改正行政書士法の施行により、特定技能外国人の申請書類を「いかなる名目によるかを問わず」有償で作成できるのは行政書士・行政書士法人に限られることが、より明確になりました。採用支援会社や登録支援機関であっても、行政書士資格なしに書類作成を行えば違法であり、依頼した受入企業もコンプライアンスリスクを負うことになります。
外国人雇用のための入管手続きについて相談できる有資格者は、国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」で探せます。是非ご利用ください。

この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。