2026年7月14日以降の小型無人機等飛行禁止法における3つの変更点
2026年(令和8年)7月14日の小型無人機等飛行禁止法の改正で変わった点は、下記3点に集約できます。- 飛行禁止区域が300m→1,000mに拡大
- 無許可・無通報飛行が直罰化
- 対象施設に特別要人所在施設・国際会議施設などを追加
詳しくは下記のとおりですが、これまで問題なく飛ばせていた場所でも、新たに注意が必要になる点に要注意です。
①飛行禁止区域が300m→1,000mに拡大
小型無人機等飛行禁止法では、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、皇居、防衛関係施設、空港、原子力事業所などの重要施設について、上空での小型無人機等の飛行を制限しています。規制区域は、施設の敷地・区域そのものを指すレッドゾーンと、その周囲の一定範囲を指すイエローゾーンの2段階に分かれており、今回の改正で見直されるのはイエローゾーンの範囲です。改正前のイエローゾーンは、施設の敷地・区域からおおむね300メートルの範囲とされていました。改正後は、この範囲がおおむね1,000メートルまで拡大されます。距離としては3倍強にとどまりますが、規制されるのは円の面積であるため、半径が3.3倍になれば面積はおよそ10倍から11倍に広がる計算です。
| 区分 | 改正前 | 改正後(7月14日〜) |
| イエローゾーンの範囲 | 施設周囲おおむね300m | 施設周囲おおむね1,000m |
| 規制面積(円換算) | 基準となる面積 | 約10〜11倍 |
なお、飛行予定区域の状況については、地理院地図や民間の地図サービスで確認できます。
②無許可・無通報飛行が直罰化
改正前のイエローゾーンでは、無許可・無通報のまま飛行しただけでは直ちに罰則が科されるわけではありませんでした。警察官等が飛行の中止や機器の退去といった措置命令を出し、その命令に従わなかった場合に初めて罰則が適用されるしくみだったのです。改正後は、この段階を踏まずに、事前の通報や施設管理者等の同意といった要件を満たさずに飛行した時点で、直ちに罰則の対象となります。いわゆる直罰化と呼ばれるしくみで、法定刑は6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金です。
③対象施設に特別要人所在施設・国際会議施設などを追加
今回の改正では、規制対象となる重要施設そのものにも追加があります。国の重要な施設等の区分には、警察庁長官が指定する対象特別要人所在施設が新たに加わりました。特別要人が所在する施設を念頭に置いたもので、要人の安全確保を強化する狙いがあるとみられます。また、外国公館等の区分には、外務大臣が指定する国際会議の準備・運営のための会議場施設等が追加されます。国際会議が開催される際には、会場となる施設の周辺も一定期間に限って規制対象となる可能性があるということです。
もともと外国公館等の区分には大使館や外国要人の所在する施設が含まれていましたが、今回の改正でその範囲がさらに広がった形になります。
そもそも無人航空機の飛行禁止区域とは?レッドゾーンとイエローゾーンの違い
小型無人機等飛行禁止法では、重要施設の周辺空域をレッドゾーンとイエローゾーンという2つの区分に分けて飛行を規制しています。まずはこの2つの区分と、規制の対象となる施設・機器について整理していきます。レッドゾーン|重要施設の敷地・区域そのもの
レッドゾーンとは、国会議事堂や内閣総理大臣官邸、皇居、防衛関係施設、空港、原子力事業所といった対象施設の敷地・区域そのものを指す区域です。この区域の上空で小型無人機等を飛行させることは原則として禁止されており、違反した場合は1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されます。また、レッドゾーン上空で警察官等から機器の退去などを命じられる措置命令が出された場合、その命令に従わなかったときも同じ罰則の対象です。施設の管理者が同意していない限り、レッドゾーンでの飛行は認められないと考えておくとよいでしょう。
イエローゾーン|周辺おおむね1,000mの範囲
イエローゾーンとは、レッドゾーンの周囲に設定される周辺地域を指す区域です。2026年7月14日の改正法施行で、おおむね1,000メートルまでとされるようになりました。イエローゾーンでの飛行は、施設の管理者等の同意を得たうえで、飛行前に都道府県公安委員会等へ通報すれば認められます。法改正、上記の同意や通報を得ずに飛行した時点で直ちに罰則の対象となる直罰化が導入されており、6か月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が科されるのは、すでに説明したとおりです。
規制対象となる重要施設とは
小型無人機等飛行禁止法の対象施設は、大きく5つの区分に分かれています。それぞれ指定を行う主体が異なり、区分ごとに保護しようとしている利益も違います。| 区分 | 主な施設 | 指定主体 |
| 国の重要な施設等 | 国会議事堂等、内閣総理大臣官邸等、危機管理行政機関、最高裁判所庁舎、皇居・東宮御所、対象特別要人所在施設、政党事務所 | 衆参両院議長・内閣総理大臣・最高裁判所長官・警察庁長官・総務大臣など |
| 外国公館等 | 大使館等、外国要人の所在する施設、国際会議の準備・運営のための会議場施設等 | 外務大臣 |
| 防衛関係施設 | 自衛隊施設、在日米軍施設 | 防衛大臣 |
| 空港 | 主要空港等 | 国土交通大臣 |
| 原子力事業所 | 原子力発電所等 | 国家公安委員会 |
このうち、対象特別要人所在施設と国際会議の準備・運営のための会議場施設等は、2026年の改正で新たに追加された施設です。
なお、特別要人の所在地や、国際会議の会場となる施設は、常設の指定ではなく一定期間に限って指定される場合もあります(国際サミットの開催時期など)飛行を予定している時期に近い最新の指定状況を確認しておくようにしましょう。
規制対象となる機器とは
小型無人機等飛行禁止法が規制の対象とする機器は、下記の2つです。①小型無人機
……飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他の航空の用に供することができる機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもの
小型無人機の例:ドローンやラジコン機、農薬散布用の無人ヘリコプター
②特定航空用機器
……人が乗って飛行できる機器のうち、高度や進路を容易に変更できるものとして国家公安委員会規則で定めるもの
特定航空用機器の例:気球、ハンググライダーなど
ここで注意しておきたいのは、航空法上の無人航空機と定義が異なる点です。航空法では機体本体とバッテリーの重量が合計100グラム未満のものは無人航空機の対象から除外され、模型航空機として扱われますが、小型無人機等飛行禁止法には重量による除外がありません。
そのため、100グラム未満の小型なドローンやトイドローンであっても、レッドゾーンやイエローゾーンでの飛行規制はそのまま適用されます。
イエローゾーンでドローン飛ばすには?事前通報の方法
イエローゾーンで小型無人機等を飛行させる場合、施設管理者等の同意を得るだけでなく、飛行前に決められた手続きで通報を済ませておく必要があります。ここでは通報の期限や必要書類、施設ごとの注意点を確認していきます。事前通報は飛行開始48時間前までに管轄警察署へ
イエローゾーンで小型無人機等を飛行させる場合は、飛行を開始する48時間前までに、対象施設周辺地域を管轄する警察署を経由して都道府県公安委員会等へ通報しなければなりません。通報の窓口は、管轄する警察署の窓口に直接出向く方法のほか、e-Gov電子申請サービスを使ってオンラインで提出する方法も用意されています。頻繁に業務でドローンを飛行させる事業者であれば、オンライン申請のしくみを事前に整えておくことで、通報のたびに窓口へ足を運ぶ手間を省くことができます。
なお、災害等でやむを得ず緊急に飛行させる必要がある場合は、48時間前という期限にかかわらず、飛行開始までに通報すれば認められる取り扱いになっています。
通報にあたって必要となる書類
事前通報の際には、所定の様式による通報書のほか、飛行予定区域など書類が必要です。下の表を参考に揃えてみましょう・| 添付書類 | 必要となるケース |
| 飛行させる区域を示す地図 | すべての通報で必須 |
| 施設管理者等の同意を証明する書面の写し | 施設管理者等以外の方が飛行する場合 |
| 委託を受けたことを証明する書面の写し | 国や地方公共団体の委託を受けた事業者が飛行する場合 |
| 小型無人機等の形状が分かる写真 | 登録記号が表示されていない場合 |
| 顔写真付きの身分証明書の写し | 任意 |
施設によっては追加で事前通報が必要になる
通報先は、飛行を予定している対象施設の種類によって管轄する警察署だけでなく複数にわたる場合があります。たとえば、対象防衛関係施設のレッドゾーン上空を飛行させる場合は、警察署への通報に加えて、当該施設の管理者や、飛行区域に海域が含まれるときは海上保安本部等への通報も必要です。
まとめ
2026年7月14日の改正により、小型無人機等飛行禁止法に基づきドローンなどの飛行が規制される「イエローゾーン」は300メートルから1,000メートルへ拡大しました。さらに、無許可・無通報飛行はその場で罰則が科される直罰化の対象となり、対象特別要人所在施設や国際会議施設等も新たに加わっています。これまで問題なく飛ばせていた場所であっても、改めて規制区域に含まれていないかを確認しておかなくてはなりません。なお、ドローン規制は航空法でも実施されており、いずれも最新の法令を確認しながら飛行予定区域の状況をチェックする必要があります。
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