技術・人文知識・国際業務の不許可事例が増えている背景
在留外国人のうち、在留資格「技術・人文知識・国際業務」(以下「技人国ビザ」)で活動する人は、29種類ある資格のなかで「永住者」に次ぐ数となっています。そんななかで指摘されるようになったのは、●具体的な活動内容に基づいて在留資格が許可されるにもかかわらず、申請時に申告した活動と実態が異なっている
●外国人労働者の待遇が悪く、日本で生活できる環境が整っていない
といった問題です。
技人国ビザで定義される活動内容・許可基準に特有の問題として「わかりにくさ」も挙げられます。いわゆるホワイトワーカーを対象とする技人国ビザは、事業分野や職種・業種を特定しておらず、該当性はケースバイケースで判断しなければなりません。
こうした状況を背景に、2026年3月から4月にかけ、技人国ビザの審査厳格化が実施されました。技人国の許可率は92%程度を推移していますが、入管での審査が厳しくなったことを受け、不許可となる事例が目立ってきています。
技術・人文知識・国際業務で重視される許可基準【許可事例あり】
不許可事例を正確に理解するためには、まず「どのような場合に許可されるのか」という基準を押さえておくことが重要です。技人国ビザの審査では、大きく2つの観点から判断が行われます。1つは、申請する活動が在留資格「技術・人文知識・国際業務」に該当するものかどうか、もう1つは、上陸許可基準(学歴・実務経験・報酬に関する要件)に適合しているかどうかです。
どちらか一方でも満たしていなければ、不許可となります。
技人国ビザの基本要件や対象職種をまだ整理できていない場合は、先に以下の記事で全体像を確認しておくと理解しやすくなります。
在留資格「技術・人文知識・国際業務」完全ガイド|職種・要件・申請方法をわかりやすく解説
学歴・専攻と業務内容に関連性が認められること
技人国ビザが認められる業務は、次のいずれかに該当するものに限られます。■自然科学または人文科学の分野に属する技術・知識を要する業務
……理学・工学・農学・法律学・経済学・商学・経営学・文学・教育学など
■外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務
……翻訳・通訳・語学指導・広報・服飾デザイン・商品開発など
いずれも、学術上の素養を背景とした一定水準以上の専門的能力が必要とされます。採用基準に「未経験可、すぐに慣れます」と記載されるような業務や、反復訓練によって従事できる業務は対象外です。
学歴要件については、教育機関の性格に応じた判断基準が設けられています。
■大学・高等専門学校の卒業者
……専攻科目と業務の関連性は比較的柔軟に判断される
■専門学校卒業者
……原則として「相当程度の関連性」が必要で、大学卒より厳しく審査される
■認定専修学校専門課程修了者
……企業連携や実習を含む質の高い教育を受けたと評価され、関連性は柔軟に判断される
なお、関連性の判断は学科名だけでなく、履修した科目の内容や修得した知識を総合的に踏まえて行われます。
【許可事例①】本国で工学を専攻して大学を卒業した者が、ゲームメーカーのシステム設計・試験・検査業務に月額約25万円で従事するケース(専攻と業務の直接的な関連性が認められた事例)
【許可事例②】本邦の大学文学部を卒業した留学生が、総合食料品店の総合職として採用され、当初2年間の店舗実務研修(商品陳列・レジ打ち・接客)を経て、本社の営業部門や海外業務に移行するキャリアステッププランが示されている(日本人大卒者と同様の研修内容である点が重視された事例)
【許可事例③】専門学校の国際ビジネス学科でホテル演習・料飲実習・リテールマーケティング等を履修した卒業者が、飲食店経営会社の本社事業開発室でアルバイトスタッフの採用・教育業務に従事するケース(履修内容全体と業務の関連性が認められた事例)
報酬が日本人と同等以上であること
技人国ビザでは「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること」が上陸許可基準として明確に定められています。ここでいう「報酬」とは役務提供の対価として支払われる給与等を指し、通勤手当・扶養手当・住宅手当など実費弁償の性格を持つもの(課税対象となるものを除く)は含まれません。基本給や月額報酬の本体部分で比較される点に注意が必要です。
実務上とくに問題になりやすいのは、同時採用した日本人社員との報酬格差です。「外国人だから」という理由で報酬を低く抑えることは、それだけで不許可の理由になりえます。
【許可事例①】本国で経済学・国際関係学を専攻した者が、自動車メーカーで市場調査・販売管理・現地販売店との連携強化等のマーケティング支援業務に月額約20万円で従事する
【許可事例②】本邦の専門学校で日中通訳翻訳学科を卒業した者が、輸出入業を営む企業で翻訳・通訳業務に月額20万円で従事する
いずれも、同種業務に従事する日本人と同等以上の報酬が確認されていることが、許可の前提となっています。
技術・人文知識・国際業務の不許可事例
技人国ビザの不許可は「なんとなく審査が通らなかった」ではなく、要件のどの部分が満たされなかったかによって明確に分類できます。ここでは、出入国在留管理庁の資料をもとに、企業担当者が判断しやすい5つの類型に整理して紹介します。※参考:「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の明確化等について(出入国在留管理庁)
業務内容が在留資格に該当しないと判断された事例
技人国ビザでは、在留期間中の活動を全体として見たときに、専門的知識や技術を要する業務が主たる活動である必要があります。「単純作業が一部含まれるかどうか」ではなく「全体として何が主たる活動か」が重要です。活動の大部分が特段の知識を要しない業務や、反復訓練で対応できる業務である場合は、在留資格該当性が否定されやすくなります。| 就職先 | 申請業務 | 不許可理由 |
| 弁当製造・販売会社 | 弁当加工工場での箱詰め作業 | 人文科学の知識を必要とする業務とは認められない |
| 電気部品加工会社の工場 | 部品の加工・組み立て・検査・梱包 | 技能実習生とほぼ同じ内容で、高度な知識を要する業務と認められない |
| 菓子工場 | 洋菓子の製造 | 反復訓練によって従事可能な業務と判断された |
| バイク関連会社 | バイクの修理・改造 | フレーム修理やタイヤ交換等は自然科学・人文科学の知識を要する業務と認められない |
| 中古電子製品の輸出販売会社 | 電子製品のチェック・修理 | データ保存、バックアップ、部品交換等は技人国の対象と認められない |
実務研修の範囲を超えていると判断された事例
出入国在留管理庁は、入社当初の実務研修については一定の範囲で許容しています。ただし、それは「日本人社員にも同様の研修がある」「今後の専門業務に必要な内容である」「在留期間の大半を占めない」といった条件を満たす場合に限られます。研修が長期化する、外国人だけに過度に長い研修が設定されている、専門業務への移行時期が不明確といった場合には不許可のリスクが高まります。| 就職先 | 申請業務 | 不許可理由 |
| 飲食チェーン経営会社 | 数年間の店舗接客・調理等を経て選抜者のみ管理業務へ | 技人国該当業務への従事があらかじめ確約されておらず、一律の実務研修とも認められない |
| ホテル | フロント・通訳業務予定だが、当初1年間は配膳・客室清掃 | 過去に同様の採用で研修予定を超えて非該当業務に従事していた実態があり不許可 |
| 旅館・ホテル等 | フロント業務申請だが、最初の2年間は主に配膳・清掃 | 在留期間の大半が技人国に該当しない業務になるため不許可 |
学歴・専攻と業務内容の関連性が認められなかった事例
専門学校卒の不許可事例では、学科名だけでなく、実際の履修科目と業務の内容まで詳細に審査されます。「外国語を学んでいた」「国際系の学科だった」というだけでは足りず、その業務に必要な知識を実際に修得しているかどうかが問われます。とくに翻訳・通訳や企画・管理系の業務は、業務とのつながりを論理的に示せないと不許可になりやすい傾向があります。| 専攻 | 就職先・業務 | 不許可理由 |
| 声優学科 | ホテルでの翻訳・通訳業務 | 専攻科目との関連性が認められない |
| イラストレーション学科 | 翻訳・通訳を伴う衣類販売 | 色彩・デザイン等の専攻内容と接客販売・通訳業務に関連性がない |
| ジュエリーデザイン科 | 通訳・翻訳業務 | 専攻と業務の関連性がない |
| 国際ビジネス学科 | 不動産会社での販売営業 | 英語中心の履修で、不動産・営業知識の履修がごくわずか |
| 国際コミュニケーション学科 | 飲食店の店舗管理・商品開発・販促企画 | 業務に必要な経営理論・マーケティング知識との関連性が認められない |
| 接遇学科 | 外国人従業員の管理・監督・労務管理 | 専攻科目と業務内容の関連性が認められない |
翻訳・通訳業務としての能力や業務量が認められなかった事例
翻訳・通訳業務は申請数が多い一方で、不許可事例も多い分野として一次資料で明示されています。専攻との関連性に加えて「実際に翻訳・通訳ができる能力があるか」「就職先に常時必要な業務量があるか」の2点が重視されます。単なる接客補助や、稀にしか発生しない翻訳では、業務として認められません。| 専攻 | 就職先・業務 | 不許可理由 |
| CAD・IT学科 | 翻訳・通訳業務 | 日本語単位が卒業単位の約2割にとどまり、留学生向け基礎日本語の履修にすぎない |
| 国際ビジネス専門学科 | 翻訳・通訳業務 | 日本語の履修内容が会話・読解・聴解等の基礎レベルにとどまる |
| 国際コミュニケーション学科 | 通訳業務 | 日本語科目の成績がすべてC判定で、日本語能力を示す追加資料もない |
| 翻訳・通訳専門学校 | ビル清掃会社での通訳・マニュアル翻訳 | 通訳の必要性が乏しく、翻訳も常時発生する業務ではない |
| 翻訳・通訳専門学校 | 飲食店店舗での通訳・翻訳 | 英語で注文を取る程度で接客の一部にすぎず、メニュー翻訳も業務量不足 |
| 日本語・日本文化学科 | 物流・人材派遣会社での通訳 | 仕分け作業中に注意喚起を通訳する程度で、独立した通訳業務量が認められない |
報酬・業務量・会社実態に問題があった事例
報酬が日本人同等以上でない場合は、それだけで不許可理由になります。また、会社の規模と申請業務が見合わない、受入機関の実体が不明確、書類と実態が一致しないといったケースも不許可の対象です。学歴や業務内容に問題がなくても、こうした事情が判明すれば申請は認められません。| 事例 | 不許可理由 |
| 工学部卒の者がエンジニア業務で月額13万5千円、日本人新卒は月額18万円 | 日本人同等以上の報酬と認められない |
| 日中通訳翻訳学科卒の者が翻訳・通訳業務で月額17万円、日本人新卒は月額20万円 | 日本人同等以上の報酬と認められない |
| 従業員12名の料理店で会計・労務管理・予約受付に従事するとした事例 | 会社規模に対して主たる業務となる業務量がなく、予約受付も専門業務と認められない |
| 会計事務所との契約で会計事務に従事するとしたが、所在地が料理店だった事例 | 受入機関の実体が認められない |
| 派遣契約書では「店舗スタッフ」と記載され、実際は小売店で接客販売に従事する予定だった事例 | 書類と実態が一致せず、技人国該当性も認められない |
申請者の在留状況・素行に問題があった事例
技人国への変更許可では、申請者本人の在留状況も審査の対象になります。資格外活動違反や出席率不良は「素行が善良であること」を欠く事情として不利に働きます。学歴や業務内容に問題がなくても、こうした実態が申請時の審査で判明すれば不許可となりえます。| 事例 | 不許可理由 |
| 留学中に1年以上継続して月200時間以上アルバイトしていた | 資格外活動許可の範囲を大きく超えており、在留状況が良好と認められない |
| 専門学校での出席率が70%、欠席理由を病気と説明したが欠席中に資格外活動が判明 | 在留状況不良として不許可 |
| 在留カードの記載事項や所属機関に関する各種届出義務を履行していないケース | 届出義務違反が不利な事情として評価される可能性がある |
【2026年4月改正】審査基準の明確化で想定される技人国ビザの不許可事例
2026年4月、3月からの技人国の審査厳格化に伴い、これまでグレーゾーンとされていた分野での判断基準がより具体化されました。以下では、改正後に新たに不許可リスクが高まると想定されるケースを紹介します。2026年4月15日以降、カテゴリー3・4の企業では追加書類や言語能力資料の提出が必要になるケースがあります。改正後の審査ポイントを詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
技人国ビザの審査厳格化とは?2026年4月改正で変わった要件を企業担当者向けに解説
言語能力を用いる対人業務でCEFR B2相当の能力が立証できないケース
翻訳・通訳をはじめとする言語能力を用いる対人業務に従事する場合、CEFR B2相当の言語能力を有していることが前提です。日本語については、JLPT N2以上、BJTビジネス日本語能力テスト400点以上、日本の大学・高専・一定の専門学校修了などが判断材料として示されています。これにより、とくにホテルフロント・通訳・コンシェルジュ・外国語案内などの対人業務では、言語能力証明の不足が新たな不許可理由になりやすくなっています。
今後想定される不許可例は以下の通りです。
【想定される不許可事例①】JLPT N2相当の日本語能力を示せないまま、通訳・ホテルフロント業務を申請する
【想定される不許可事例②】母国語以外の言語を使う対人業務を申請するが、その言語能力を合理的な資料で立証できない
派遣形態での申請で業務実態の確認が取れないケース
2026年3月の厳格化では、派遣形態での技人国申請に対する審査が抜本的に見直されました。改正後は、申請時点で派遣先が確定しており、派遣先での具体的な業務内容を証明できることが必須となっています。派遣元の書類だけでなく、派遣先企業が署名した誓約書の提出も求められ、審査の過程で派遣先への直接確認や現場立ち入り調査が行われるケースもあります。今後想定される不許可例は以下の通りです。
【想定される不許可事例①】申請時点で派遣先が未確定のまま、または業務内容が「店舗スタッフ」などあいまいな記載にとどまっている
【想定される不許可事例②】書類上は専門業務とされているが、派遣先への確認で単純作業が主たる業務であることが判明する
受入機関の法令遵守上の問題が申請に影響するケース
2026年4月の改正では、受入機関の適格性に関する要件も明確化されました。特定技能制度や技能実習制度における欠格事由(外国人への暴行・賃金未払い・旅券取り上げなどの不正行為)が認定された機関は、その受入停止期間中、技人国ビザでの新規受け入れも原則として認められなくなっています。外国人雇用に関する法令違反の履歴が、技人国の申請に直接影響するしくみが整備された点は、企業側として十分に把握しておく必要があります。
今後想定される不許可例は以下の通りです。
【想定される不許可事例①】特定技能または技能実習で不正行為の認定を受けた機関が、受入停止期間中に技人国ビザの申請を行う
【想定される不許可事例②】過去に外国人労働者への処遇上の問題があった企業が、その事実を書類上開示せずに申請する
技術・人文知識・国際業務の不許可を防ぐために確認したい項目
技人国ビザの不許可事例の多くは、事前に確認しておけば回避できたものです。ここでは、申請前に自社の採用内容を点検するためのチェックリストを、項目ごとに整理して紹介します。業務内容の確認項目
技人国ビザで最も問われるのが業務内容の適切さです。単純作業や補助業務が主たる活動であれば、学歴要件を満たしていても在留資格該当性が否定されます。実務研修を含む場合は、その内容・期間・専門業務への移行計画が合理的であることを書類で説明できる状態にしておく必要があります。●業務内容は「専門的知識・技術」を必要とするものか
●単純作業・補助業務が主たる活動になっていないか
●業務説明書に具体的な職務内容が記載されているか
●実務研修がある場合、日本人社員にも同様の研修があるか
●研修後に専門業務へ移行する計画が明確か
学歴・専攻の確認項目
専攻と業務の関連性は、学科名だけでなく、履修した科目の内容や修得した知識まで踏まえて判断されます。大学卒業者は比較的柔軟に見られますが、専門学校卒業者は「相当程度の関連性」を具体的に説明できるかどうかが重要になります。翻訳・通訳業務では、関連科目の単位数や履修内容まで問われるケースがあります。●専攻科目と担当業務の関連性を論理的に説明できるか
●専門学校卒の場合、主要履修科目が業務と直接結びついているか
●翻訳・通訳業務では、関連科目の履修内容まで示せるか
●認定専修学校専門課程修了者に該当するか確認したか
報酬・雇用条件の確認項目
日本人同等以上の報酬であることは、形式的な記載だけでなく実質的な内容で確認されます。同時採用の日本人新卒者との比較で格差が明らかになれば、それだけで不許可理由になりえます。手当を含めた合計額ではなく、基本給・月額報酬の本体部分での比較が求められる点にも注意が必要です。●給与は同種業務の日本人社員と同等以上か
●手当込みではなく、報酬の本体部分で比較して問題ないか
●申請業務の業務量は十分にあるか
●雇用契約の継続性に問題はないか
在留状況・申請者の確認項目
留学からの変更申請では、本人の在留中の行動も審査対象になります。業務内容や学歴に問題がなくても、資格外活動違反や出席率不良が判明すれば、素行が善良でないと評価されて不許可になる可能性があります。申請者本人への事前確認が欠かせません。●留学中のアルバイトが資格外活動許可の範囲内だったか
●出席率が低すぎないか
●在留カードや所属機関等に関する届出義務を履行しているか
●過去にオーバーステイや不法就労歴がないか
書類の整合性に関する確認項目
審査では、書類同士の整合性と、書類の記載内容と現場実態の整合性の両方が確認されます。とくに派遣や研修を含むケースでは、求人票・雇用契約書・派遣契約書・業務説明書の間に職務内容の記載ずれがあると、不許可に直結しやすくなります。提出前に社内の関連書類をまとめて確認することが重要です。●求人票・雇用契約書・業務説明書・雇用理由書の内容は一致しているか
●会社の事業内容と申請業務の必要性が整合しているか
●派遣契約書や現場資料まで含めて職務内容に矛盾がないか
●研修計画がある場合、期間・内容・移行後の業務が明示されているか
技人国ビザの不許可通知を受け取ったときの対応方法
不許可通知を受け取っても、すぐに再申請するのは得策ではありません。不許可の原因を正確に把握しないまま再申請すると、同じ理由で再度不許可となるおそれがあります。まずは理由を分解し、対応の方向性を見極めることが重要です。不許可理由を正確に確認する
不許可通知書には、どの要件で問題があったかが記載されています。記載内容をもとに「在留資格該当性」「学歴・専攻との関連性」「報酬要件」「在留状況」のいずれに問題があったのかを整理しましょう。不許可の原因によって、対応策も大きく異なります。書類の補強や記載修正で対応できるケースもあれば、採用ポジションや業務設計そのものを見直さなければならないケースもあります。
行政書士に相談・依頼する
不許可後の再申請は、通常の申請以上に慎重な対応が求められます。不許可理由の読み違いがあれば、どれだけ書類を揃えても再度同じ理由で再度不許可になりかねません。とくに、業務内容の再設計、雇用理由書・理由書の作成、実務研修計画の整理、専攻と業務の関連性の立証といった対応は、申請取次行政書士のサポートが必要です。不許可通知を受け取ったら、早い段階で行政書士に相談することをおすすめします。
まとめ
技人国ビザの不許可事例は「業務内容が在留資格に該当しない」「学歴・専攻と業務の関連性が認められない」「報酬・雇用条件の問題」「書類の不備・矛盾」「申請者の在留状況の問題」という5つの類型に整理できます。2026年3月・4月の審査厳格化で、対人業務での日本語能力証明、派遣形態での業務実態確認、受入機関の法令遵守状況が新たな審査ポイントとして加わった点にも要注意です。技人国ビザの申請は要件が複雑で、審査については近年見直しが相次いでいます。不許可を回避するための判断は、最新情報がないと難しいでしょう。不許可になってスケジュールや予算に影響が出ることのないよう、さまざまな事例に対応する行政書士に相談するのが無難です。
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