車庫証明を自分で取得する方法は?必要書類・手順・費用を徹底解説

車庫証明を自分で取得する方法は?必要書類・手順・費用を徹底解説
車や自動車を購入・名義変更するとき、または転居するとき、手続きに必要となるのが車庫証明の取得(保管場所証明申請)です。警察署に申請するイメージから「難しそう」と感じる方も多いですが、手順と必要書類を把握すれば自分でも十分に対応できます。
ここでは、必要書類の一覧・書き方・費用から注意点まで、初めての人でもわかるように車庫証明の取得方法を解説します。
車の購入や名義変更の手続きについては、あわせて車の名義変更を自分でやる方法|必要書類・費用・手続きの流れも確認しておくと、全体の流れがスムーズに理解できます。

この記事のポイント

  • 車庫証明は、必要書類と手順を押さえれば自分で取得できる手続きです。
  • 費用は申請手数料+実費のみで、数千円程度に抑えられます。
  • 一方で、書類ミスやスケジュール遅延による再申請リスクには注意が必要です。
  • 平日に警察署へ2回行く必要があり、時間的な負担もあります。
  • 不安な場合や時間がない場合は、行政書士への依頼も有効な選択肢です。
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車庫証明とは

車庫証明とは、自動車の保管場所(車庫)が確保されていることを警察署長が証明する書類です。正式名称は「自動車保管場所証明書」といい、車の購入・名義変更・転居などの際には、運輸支局で手続きする前に申請・取得する必要があります。
なお、普通車と軽自動車では、車庫証明の取得・申請の方法が異なります。大まかに言うと、普通車は警察署に「申請」して証明書を発行してもらうのに対し、軽自動車は警察署に「届出」をするだけで足りる、というイメージです。
比較項目普通車(登録自動車)軽自動車
手続きの種類保管場所証明申請保管場所届出
申請先保管場所管轄の警察署保管場所管轄の警察署
手数料都道府県により異なる(例:東京都2,400円)都道府県により異なる(例:東京都500円)
審査・現地確認ありなし
証明書の交付あり(数日後)なし(届出のみ)
また、令和7年(2025年)12月15日からは、軽自動車の保管場所届出がe-GOV電子申請(デジタル庁が運営する電子申請ポータル)に対応しました。これにより、警察署の窓口に出向かずにオンラインで届出が完結できるようになっています。
※参考:保管場所手続とは(警視庁)オンライン申請(警視庁)
なお、車庫証明を取得した後は自動車登録の手続きが必要になります。全体の必要書類については、自動車登録の必要書類とは?新規登録・名義変更・相続などシーン別に解説を参考にしてください。
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自分で車庫証明を申請するときの流れ

車庫証明の申請は、書類の準備から証明書の受け取りまで大きく下記の流れで進みます。証明書が交付されるまでの期間は、通常3〜7日間程度です。

管轄警察署を確認する

まず、申請先となる警察署を確認しましょう。車庫証明の申請先は、自分の住所地ではなく、保管場所(車庫)の所在地を管轄する警察署です。たとえば、住所が東京都新宿区にあっても、車庫が練馬区にある場合は、練馬区を管轄する警察署に申請しなければなりません。
申請窓口は各警察署の交通課(または車両係)です。受付時間は平日の8時30分〜16時30分で、土日祝日・年末年始は対応していません。管轄警察署は、各都道府県警察のWebサイトで住所から調べることができます。

必要書類を揃える

申請に必要な書類は、大きく次の3種類です。
  1. 自動車保管場所証明申請書(正副2通)
  2. 保管場所の所在図・配置図
  3. 保管場所の使用権を証明する書類(自認書または使用承諾証明書)
各書類の様式は、管轄の警察署窓口で入手するか、各都道府県警察のWebサイトからダウンロードできます。書類の不備があると窓口で受理されず再来署が必要になるため、提出前にチェックリストで内容を確認することをおすすめします。
必要書類の詳細やケース別の違いについては、車庫証明の必要書類は?普通車・軽自動車・賃貸・法人まで状況別に解説で詳しくまとめています。

書類を記入・提出する

書類の記入は、手書きでもパソコンによる入力でも構いません。ただし、申請書の記載内容(保管場所の住所・車両情報など)は、車検証や賃貸借契約書の内容と一字一句一致させることが重要です。
書類が揃ったら、管轄警察署の窓口に提出します。申請時には各地で定める手数料の支払いが必要で、たとえば東京都なら2,400円(現金払い)です。金額は都道府県によって異なるため、事前に確認しておきましょう。
支払いを済ませると、手数料のお知らせ(申請者控え)が渡されます。これは証明書を受け取るときに必要になる大切な書類なので、なくさないよう保管してください。なお、申請したその場では証明書は交付されません。

警察の現地確認を待つ

書類を提出すると、警察署の担当者が申請内容をもとに保管場所の現地確認を行います。主に、車庫のスペースが申請書の記載通りか、車両の寸法に対して十分な広さがあるかなどを実地で確認する作業です。
現地確認で保管場所が要件を満たさないと判断された場合は、証明書が交付されません。申請前に保管場所の広さや出入口の状況を確認しておきましょう。

証明書を受け取る

警察署から「証明書が交付できます」という連絡が来たら、再度窓口に出向いて証明書を受け取ります。このとき、申請時に渡された手数料のお知らせ(申請者控え)を持参しなければなりません。
受け取った証明書は、その場で記載内容に誤りがないか確認しましょう。住所や車両情報に間違いがあっても、交付後の訂正は原則として認められません。
なお、車庫証明には有効期限があります。証明書の交付日からおおむね1か月以内に運輸支局へ提出する必要があるため、取得後は速やかに登録手続きを進めてください。期限を過ぎてしまった場合は、再度申請が必要になります。
※参考:保管場所証明申請手続(警視庁)
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自分で車庫証明を申請するための必要書類

車庫証明の申請には、複数の書類を準備する必要があります。保管場所が自己所有か賃貸かによって提出書類が変わるため、自分のケースに合った書類を事前に確認しておきましょう。

自動車保管場所証明申請書

自動車保管場所証明申請書は、車庫証明の取得のための中心となる書類です。記入する内容は、申請者の住所・氏名・連絡先のほか、車両情報などがあります。
なお、様式は管轄警察署のものを使うのが原則ですが、他都道府県の様式であっても内容が同じであれば受理されることがほとんどです。

保管場所の所在図・配置図

所在図は、使用の本拠(自宅や事業所)と保管場所(車庫)の位置関係を示した地図です。法律上、両者の直線距離が2km以内であることが要件とされており、所在図によってその距離を確認します。
配置図は、保管場所(車庫)の平面図です。出入口の位置などの寸法の記載が必要で、寸法が不明確だと現地確認の際に問題になる可能性があるため、実測してから記入することをおすすめします。

保管場所使用権原疎明書面(自認書)

保管場所が自分の所有する土地または建物の場合に提出するのが「保管場所使用権原疎明書面」(自認書)です。「この保管場所は自分が所有しており、自由に使用できる」という事実を申請者自身が証明する書類です。
注意が必要なのは、家族名義の土地・建物を保管場所とする場合は自認書ではなく、後述の使用承諾証明書が必要になる点です。登記上の名義を確認したうえで、どちらの書類を準備すべきか判断してください。

保管場所使用承諾証明書(賃貸・他人名義の場合)

保管場所が賃貸駐車場や他人・家族名義の土地の場合は「保管場所使用承諾証明書を提出します。これは保管場所の所有者や管理会社が「申請者に保管場所として使用することを承諾する」旨を証明する書類で、
基本的には、申請者自身が記入することはできず、必ず所有者・管理会社に依頼して作成してもらう必要があります。管理会社によっては独自の様式を持っている場合があり、その場合は独自様式を使用しても構いません。
また、場合によっては賃貸借契約書のコピーで代替できることもありますが、認否は管轄の警察署によって異なるため、事前に確認しておきましょう。

使用の本拠の位置が確認できるもの(住所と使用本拠が異なる場合)

申請書に記入する「使用の本拠の位置」とは、実際にその自動車を使用する拠点(自宅・事務所など)の住所のことです。
たとえば単身赴任先の住所で申請する場合や、法人が自宅住所ではなく事業所住所で申請する場合など、住民票上の住所と使用の本拠が異なるケースでは、その実態を証明する書類が別途必要になります。
個人の場合は住民票の写し・公共料金の領収書・賃貸借契約書などが証明書類として使用できます。法人の場合は登記事項証明書や事業所の公共料金の領収書などが対応します。なお、住民票の住所と使用の本拠が同一であれば、この書類の提出は不要です。

車庫証明を申請するときの書類の書き方

書類の書き方は、慣れていないと迷う箇所が多くあります。ミスがあると窓口で受理されなかったり、現地確認の際に問題が生じたりすることもあるため、記入前にこの章を参考にしながら丁寧に準備しましょう。

自動車保管場所証明申請書の書き方

申請書は黒のボールペンで記入します。主な記入箇所と注意点は以下のとおりです。
「申請者」欄には、書類を窓口に提出する人ではなく、自動車の使用者となる方の住所・氏名・連絡先を記入します。法人の場合は法人名と代表者名を記入してください。住所はハイフンでつなげず「〇丁目〇番〇号」と正式に表記し、マンション名やアパート名も省略しないことが基本です。
「自動車の使用の本拠の位置」欄には、実際にその車を使用する拠点(自宅や事業所)の住所を記入します。申請者の住所と異なる場合は別途疎明書類が必要になるため注意が必要です。
「保管場所の位置」欄には、車庫の住所を記入します。地番(登記上の番地)ではなく、郵便物が届く住居表示(〇丁目〇番〇号)で記入しましょう。
「自動車の車名・型式・車台番号・大きさ」欄には、車検証(または販売店から入手した書類)を見ながら正確に転記します。「車名」はメーカー名を、「大きさ」は長さ・幅・高さをミリメートル単位で記入し、ミリ未満は切り捨てます。
▼参考:申請書の様式

※引用:警視庁Webサイト

保管場所の所在図・配置図の書き方

所在図と配置図は1枚の用紙にそれぞれ記入欄が設けられています。
所在図は、GoogleマップやYahoo!地図を印刷して貼り付けることができますが、その場合も使用の本拠と保管場所の両方に印をつけ、両者を直線で結んで距離を記入しなければなりません。手書きの場合も同様に、周辺道路や近くの目印(交差点名・コンビニ・学校など)を書き加えると警察が確認しやすくなります。
なお、所在図は一定の条件(自宅と車庫が同一地、または旧自動車と変更がない等)に該当する場合は省略できることがあります。ただし配置図の省略は認められません。
配置図は、車庫の平面図です。出入口の位置、前面道路の幅(メートル単位)、駐車スペースの縦・横・奥行きの寸法を正確に記入します。手書きで構いませんが、実測値を記入することが重要です。アパートや立体駐車場の場合は、区画番号や棟の位置なども合わせて記載しましょう。
▼参考:所在図・配置図の様式

※引用:警視庁Webサイト

自認書・使用承諾証明書の書き方

自認書(保管場所使用権原疎明書面)は、保管場所が自己所有の土地・建物である場合に記入する書類です。記入項目は「保管場所の住所」「申請年月日」「申請者の氏名」で、押印が必要です(認印可)
なお、法改正により押印は必須ではなくなりましたが、押印があっても問題ありません。
使用承諾証明書(保管場所使用承諾証明書)は、保管場所が賃貸駐車場や他人名義の土地の場合に必要な書類です。記入項目は「保管場所の住所」「申請者の氏名・住所」「使用期間」「保管場所の所有者・管理者の署名捺印」などです。この書類は保管場所の所有者または管理会社が作成するものであり、申請者が代わりに記入することはできません。
▼参考:自認書の様式

※引用:警視庁Webサイト

車庫証明を申請するための費用

車庫証明の取得にかかる費用は、大きく「申請手数料」と「交通費や印刷代などの実費」に分かれます。いずれも数千円程度で収まるため、ディーラーや行政書士に代行依頼するより大幅にコストを抑えられます。

申請手数料

普通車(登録自動車)の保管場所証明申請にかかる手数料は都道府県によって異なります。主要都道府県の手数料は以下のとおりです(2025年4月以降の改定後の金額)。
都道府県窓口申請OSS(オンライン)申請
東京都2,400円2,300円
神奈川県2,100円2,100円
千葉県2,200円2,200円
埼玉県2,100円2,100円
新潟県2,500円
なお、2025年4月の改正により、以前は交付時に別途かかっていた「保管場所標章交付手数料(約500円)」が廃止され、申請手数料に一本化された都道府県が増えています。自分が申請する都道府県の最新手数料は、管轄警察署のWebサイトで確認しましょう。
軽自動車の届出手数料は普通車より安く、都道府県によって異なりますが東京都では2,300円程度です。
手数料は現金払いが基本で、クレジットカードや電子マネーは原則として使用できないため、あらかじめ準備しておいてください。

交通費・コピー代などの実費

申請手数料以外にも、以下のような実費がかかります。
  • 書類の印刷代:数円〜十数円程度
  • 警察署への往復交通費:申請時と受け取り時の計2回分
交通費は居住地や移動手段によって変わりますが、自転車や公共交通機関で行ける範囲であれば数百円以内に収まることがほとんどです。

自分で車庫証明を申請するときのポイント

申請書類を正しく揃えるだけでなく、保管場所の要件や申請タイミングにも注意が必要です。ここでは、手続きをスムーズに進めるための3つのポイントを解説します。

直線距離2km以内の条件を意識する

すでに触れたとおり、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条により、使用の本拠の位置(自宅や事業所)から保管場所(車庫)までの距離は、直線距離で2km以内でなければなりません。
ここで注意してほしいのは、これは道路を通った距離ではなく、地図上の直線距離だという点です。たとえば、道路沿いに歩くと3kmかかる駐車場でも、直線距離が2km以内であれば要件を満たします。反対に、道路距離が1.5kmでも直線距離で2kmを超えていれば申請が受理されません。

現地の基準をしっかりと満たす

車庫証明の申請後、警察は実際に保管場所を現地確認します。この確認では主に、車が問題なく入出庫できるだけのスペースがあるかが確認されます。
保管場所の広さについて、法律上の数値基準が明示されているわけではありませんが、国土交通省が定める標準駐車場条例では小型乗用車で幅2.3m以上・奥行5m以上が目安とされています。実際の車両寸法に対してゆとりがあることが重要で、とくに出入口の幅が極端に狭い場合は通常の入出庫ができないと判断されることがあります。
また、申請書類の記載内容と現地の状況が一致していることも欠かせません。配置図に記入したスペースの寸法が実測と大きく異なると、審査に通らないことがあります。なお、屋根のない「青空駐車場」であっても、スペースの要件を満たしていれば保管場所として認められます。

自動車を購入する1週間以上前から申請する

車庫証明の申請は月末・年末・年度末に集中し、この時期は交付が遅れることもあります。そのため、余裕を持ったスケジュールで動くことが大切です。
また、交付された車庫証明は証明日からおおむね1か月以内に運輸支局へ提出する必要があります。先に車庫証明を取りすぎると期限切れになる可能性があるため、納車・登録スケジュールを考慮しながら申請のタイミングを決めましょう。
さらに、申請時点で保管場所をすでに確保済みであることが前提条件です。賃貸駐車場であれば契約を締結し、使用承諾証明書を発行してもらえる状態になっていることが必要です。まだ駐車場が決まっていない段階では申請できないため、保管場所の確保を最優先に進めてください。

車庫証明の申請を行政書士に依頼した方がいい場合とは

車庫証明は自分で取得できますが、状況によっては行政書士への依頼を検討した方がスムーズに進む場合があります。自分で対応することが難しいと感じたら、専門家のサポートを活用しましょう。

納車日が近い場合・時間がない場合

車庫証明の窓口申請は平日の8時30分〜16時30分のみ受け付けており、土日祝日や夜間は対応していません。書類提出と証明書の受け取りで計2回、平日に警察署へ出向く必要があるため、日中に仕事を抱える会社員の方にとっては、有給休暇を使わないと対応できないことも珍しくありません。
こうした場合に心強いのが行政書士への依頼です。書類の準備から警察署への提出・受け取りまでを一括で代行でき、郵送やメールのやり取りだけで手続きが完結するケースも多くあります。

ディーラーや中古車販売店に申請を断られた場合

ディーラーや中古車販売店では車庫証明の取得代行サービスを提供していることが多いものの、店舗によっては「車庫証明の準備は購入者自身でお願いします」と断られるケースもあります。
自分でやってみた結果、時間がない・手続きが行き詰まってしまいそうだと思ったときは、行政書士に相談しましょう。記入ミスや書類の組み合わせのミスを一から整理してもらえるため、確実に前に進むことができます。

車庫証明を自分で申請する場合のよくある質問

車庫証明の手続きを進めるなかで、疑問が出てくることも少なくありません。ここでは、自分で申請する際に特に多く寄せられる質問とその回答をまとめました。

Q. 車庫証明はオンラインで申請できますか?

普通車(登録自動車)については、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)によるオンライン申請が可能です。ただし、車庫証明だけを単独でオンライン申請することはできず、新規登録や移転登録などの登録手続きとセットで申請するしくみになっています。
OSSの対象手続きや利用条件、車庫証明・自動車登録をオンラインで進める流れについては、自動車ワンストップサービス(OSS)とは?手続きの流れ・メリット・行政書士依頼のすべてで詳しく解説しています。
軽自動車の保管場所届出については、令和7年(2025年)12月15日からe-GOV電子申請(デジタル庁のポータルサイト)に対応しました。マイナンバーカードを使ってオンラインで届出が完結できるようになっています。

Q. 配置図の描き方でミスしたらどうなりますか?

記入ミスが見つかった場合の対応は、ミスの内容によって異なります。氏名の一字の誤りや数字の小さな転記ミスなど軽微な誤記であれば、二重線を引いて訂正印(認印可)を押す方法で対応できることがほとんどです。ただし、修正液の使用は認められません。
一方、保管場所の寸法の記載漏れや位置の根本的な誤りがあった場合は、補正書の提出や書類の作り直しを求められることがあります。再提出になるとその分だけ交付日が遅れるため、車の登録スケジュールに影響することも考えられます。

Q. 軽自動車の車庫証明は必要ですか?

軽自動車には普通車のような自動車保管場所証明書(車庫証明)は必要ありません。ただし、住んでいる地域によっては「保管場所届出」という手続きが義務付けられています。
届出が必要な地域は、おおむね都道府県庁所在地・人口10万人以上の市区町村・東京や大阪の中心部から30km圏内の市区町村などです。ただし、この基準はあくまで目安であり、条件に該当していても除外されている地域もあるため、詳細は最寄りの警察署または市区町村の窓口で確認しましょう。

まとめ

車庫証明は、必要書類の準備と管轄警察署への2回の訪問(申請・受け取り)が基本の流れです。書類の書き方さえ覚えれば、自分で手続きできる可能性はあります。
一方で「平日に2回休みを取るのが難しい」「書類の不備が重なって手続きが進まない」「相続や法人名義など複雑なケースで手続きしたい」といった場合は、行政書士に依頼した方が良いでしょう。最近では「ディーラーや中古車販売店が車庫証明をやってくれていたのに、今回以降はできないと断られた」と困るケースも見られます。
車庫証明の手続きをサポートしてくれる行政書士をお探しの方は、国内最大級の行政書士検索サイト「申請Navi」で、地域・分野から専門家を無料で検索できます。ぜひお気軽にご活用ください。

車庫証明の費用は地域や対応内容、依頼主のご状況によって異なります。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。