中小企業新事業進出促進補助金とは?公募要領の詳細
中小企業新事業進出促進補助金とは、これまでとは異なる新しい事業領域へ踏み出す挑戦を、国が資金面で力強く後押しする補助金です。独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が事務局を担い、従業員規模に応じて最大9,000万円(賃上げ特例適用時)を補助します。※参考:中小企業新事業進出促進補助金公募要領(第4回)
補助額・補助率
中小企業新事業進出促進補助金の補助下限額は750万円、補助率は原則2分の1です。地域別最低賃金引上げ特例の適用を受けた場合には3分の2へ引き上げられます。補助上限額は従業員規模によって異なり、さらに賃上げ特例の適用可否でも変わります。従業員数 | 補助上限額 (通常) | 補助上限額 (賃上げ特例適用時) |
20人以下 | 2,500万円 | 3,000万円 |
21〜50人 | 4,000万円 | 5,000万円 |
51〜100人 | 5,500万円 | 7,000万円 |
101人以上 | 7,000万円 | 9,000万円 |
補助対象となる経費
中小企業新事業進出促進補助金の補助対象となる経費の主な区分は次のとおりです。なお、機械装置・システム構築費または建物費のどちらか一方が必ず含まれていなければならないという制約があります。経費区分 | 主な内容 | 上限・備考 |
機械装置・システム構築費 ※必須 | 専ら補助事業のために使用する機械・装置、専用ソフトウェア・情報システムの構築費など | 単価10万円(税抜)以上 |
建物費 ※必須 | 補助事業専用の生産施設・販売施設等の建設・改修・撤去、付随する構築物の建設費 | — |
技術導入費 | 補助事業遂行に必要な知的財産権等の導入費 | — |
知的財産権等関連経費 | 補助事業の開発成果の事業化に必要な特許権等の取得費用・弁理士手続代行費・翻訳料など | — |
専門家経費 | 学識経験者・中小企業診断士等への技術指導・助言費用 | 上限100万円 |
外注費 | 補助事業の検査・加工・設計等の一部を外注(請負・委託等)する費用 | 補助金額全体の10%が上限 |
広告宣伝・販売促進費 | 新規事業の製品・サービスに関するパンフレット作成・展示会出展・ウェブサイト構築・ブランディング等 | 事業計画期間1年あたりの売上高見込み額(税抜)の5%が上限 |
クラウドサービス利用費 | 補助事業専用のクラウドサービス利用料 | 他事業との共有不可 |
運搬費 | 機材の搬入・宅配・郵送等に要する費用 | — |
主な対象者要件
中小企業新事業進出促進補助金の補助対象者は、日本国内に本社および補助事業実施場所を有する中小企業者等です。業種ごとに資本金・従業員数の上限が定められており、いずれか一方を満たせば対象となります。業種 | 資本金上限 | 従業員数上限 |
製造業・建設業・運輸業 | 3億円 | 300人 |
卸売業 | 1億円 | 100人 |
サービス業(※1) | 5,000万円 | 100人 |
小売業 | 5,000万円 | 50人 |
ソフトウェア業・情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 |
旅館業 | 5,000万円 | 200人 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円 | 900人 |
その他の業種 | 3億円 | 300人 |
※2:自動車・航空機用タイヤ・チューブ製造業および工業用ベルト製造業を除く
なお、申請時点で従業員数が0名の個人事業主・法人、および創業後1年に満たない事業者は対象外です。
申請できない事業者(要注意)
中小企業新事業進出促進補助金の公募要領では、いくつかの条件に該当する場合、中小企業の規模要件を満たしていても申請できないとされます。まず、申請締切日を起点として16か月以内に以下の補助金で採択歴がある事業者は対象外です(採択を辞退した事業者は除きます)。また、申請締切日時点でこれらの補助金の交付決定を受けて補助事業実施中の事業者も同様に申請できません。
- 中小企業新事業進出促進補助金(本補助金)
- 中小企業等事業再構築促進補助金(事業再構築補助金)
- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進事業(ものづくり補助金)
複数の補助金へ同時に応募すること自体は認められています。ただし、複数の補助金に採択された場合は交付を受ける補助金を必ず1つ選択して交付申請を行う必要があります。選択せずに複数の補助金で交付決定・受領が発覚した場合は、交付決定日が遅い方の補助事業の交付決定が取り消され、補助金の返還を求められます。
そのほか、大企業が実質的に支配する「みなし大企業」や、直近3年間の課税所得年平均が15億円を超える事業者、政治団体・宗教法人なども補助対象外です。
補助対象事業の要件
補助対象となるのは、既存事業とは明確に異なる新規事業への取り組みに限られます。単なる既存事業の延長や、これまで行ってきた事業の規模拡大は対象外です。新規事業としての要件を満たすためには「新市場性」または「高付加価値性」のいずれかを充足する必要があります。
■新市場性
……社会における普及度・認知度がまだ低い分野への進出。既存市場にはない製品・サービス・ビジネスモデルで新たな顧客層を開拓するもの
■高付加価値性
……同一分野内で、現状より高水準の高付加価値化・高価格化を実現するもの。単なる品質改善ではなく、価格帯や顧客層が明確に変わるレベルの変革が求められる
さらに、事業計画には付加価値額と賃上げの目標値および実現可能性の根拠を盛り込む必要があります。具体的には、補助事業終了後3〜5年の事業計画期間において、付加価値額(または従業員一人当たり付加価値額)の年平均成長率4.0%以上、一人当たり給与支給総額の年平均成長率3.5%以上の達成が要件です。
事業計画書作成のポイントは事業計画書の解説記事でも解説しておりますので、併せてご参考ください。
中小企業新事業進出促進補助金の第4回のスケジュール
第4回公募は2026年3月27日に開始され、同年6月19日18:00を締切とします。申請から採択・交付・事業実施までの全体の流れと、申請前に必ず済ませておくべき準備を確認しておきましょう。第4回公募のスケジュール
応募から事業実施完了まで、おおよそ1年半程度の期間が想定されています。各ステップの期日は以下のとおりです。- 公募開始:2026年3月27日(金)
- 申請受付開始:2026年5月19日(火)
- 公募締切(厳守):2026年6月19日(金)18:00
- 採択結果発表:2026年9月末頃
- 交付申請締切:採択発表日(補助金交付候補者決定日)から2か月以内
- 補助事業実施期間:交付決定日から14か月以内(ただし採択発表日から16か月以内)
※参考:中小企業新事業進出促進補助金公募スケジュール
申請に必要な事前準備
締切日までに書類を整えるだけでは不十分で、申請に先立って済ませなければならない手続きが複数あります。特に以下の2点は手続き完了まで一定の日数がかかるため、早めの準備が欠かせません。■GビズIDプライムアカウントの取得
……本補助金の申請には「GビズIDプライムアカウント」が必須です。発行まで約1週間を要するため、未取得の場合は今すぐ申請してください。取得手続きの遅れを理由とした締切延長は一切認められません。
■一般事業主行動計画の策定・公表
……「次世代育成支援対策推進法」に基づく一般事業主行動計画の策定・公表も、申請の必須要件です。公表手続きには1〜2週間程度かかります。こちらも同様に、手続きの遅れによる締切延長は認められないため、余裕をもって準備してください。
■事業計画書の作成
……採択率に最も直結するのが事業計画書の質です。完成まで最低でも1か月程度を見込み、早期に着手することを強くお勧めします。なお、計画書の作成自体を申請者以外(コンサルタントなど)が行うことは禁止されており、発覚した場合は不採択・採択取消となります。認定経営革新等支援機関への助言を求めることは差し支えありませんが、あくまで申請者自身が作成する必要があります。
詳細は行政書士法改正の解説記事でも解説しておりますので、ご参考ください。
第2回採択結果から読み解く採択されやすい申請の傾向
令和8年3月31日に発表された第2回公募の採択結果を分析すると、業種・地域・申請金額のそれぞれに明確な傾向が見えてきます。第4回公募への申請戦略を考える上で、非常に参考になるデータです。※参考:新事業進出補助金第2回公募の採択結果について
全体の採択率と関税加点の影響
第2回公募では全国から2,350件の応募があり、そのうち832件が採択されました。採択率は約35.4%です。3件に1件程度が採択される水準ですが、注目すべきはその内訳です。採択された832件のうち、関税加点対象は446件(採択件数の約54%)を占めています。つまり、採択者の過半数が関税加点を活用していたことになります。加点項目をいかに取りにいくかという戦略が、採否を大きく左右する可能性は高く、申請にあたって加点要件の確認は欠かせません。
業種別傾向|製造業・建設業・卸売小売業が上位
応募件数・採択件数ともに、製造業・建設業・卸売業、小売業の順に多い結果となりました。この傾向は第1回公募から一貫して変わっていません。業種 | 応募件数 | 採択件数 | 採択率 |
製造業 | 453件 | 219件 | 約48% |
建設業 | 402件 | 156件 | 約39% |
卸売業・小売業 | 312件 | 109件 | 約35% |
都道府県別傾向|件数は都市集中・割合では地方にもチャンス
採択件数の絶対数は東京都129件・大阪府81件・愛知県59件と大都市圏が上位を占めます。これは単純に中小企業の絶対数が多いためです。一方、各都道府県内の中小企業数に占める採択割合で見ると、三重県0.14%・東京都0.10%・山梨県0.10%・滋賀県0.10%などが上位に並び、必ずしも都市部だけが有利とは言えません。地方の中小企業であっても、質の高い事業計画さえ揃えれば十分に採択を狙えるデータが出ています。
申請額の分布|上限に近い金額帯に集中
応募件数の分布を金額帯別に見ると、2,500万円以上〜3,000万円未満の帯が480件で最多でした。次いで1,000万〜1,500万未満(378件)、2,000万〜2,500万未満(295件)と続きます。多くの申請者が補助上限額(従業員20人以下の場合2,500万〜3,000万円)に近い金額で申請していることがわかります。補助金は補助対象経費の実績に基づいて後払いされるしくみのため、「必要な経費を積み上げた結果として上限近くになった」という計画が実態に合っています。
中小企業新事業進出促進補助金の採択率を上げたいなら行政書士へ相談を
中小企業新事業進出促進補助金は、新市場・高付加価値事業へ挑戦する中小企業を最大9,000万円規模で支援する制度です。第4回公募は2026年6月19日18:00が締切で、GビズIDや一般事業主行動計画の準備を含めると、今すぐ動き出す必要があります。採択率は約35.4%と3件に1件以下の水準です。採択者の過半数が関税加点を活用し、製造業の採択率は約48%と高い一方、事業計画書の「新規性の説明」と「数値根拠の明確さ」が業種を問わず採否の鍵を握っています。
こうした複雑な要件の整理や、採択率を高める事業計画書の作成には、補助金申請に精通した行政書士のサポートが大きな力になります。
2026年の行政書士法改正により、無資格の補助金コンサルの違法リスクが高まっております。無資格業者に依頼した場合のリスクは行政書士法改正の解説記事で詳しく解説しておりますので、ご参考ください。
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