29種類の在留資格(ビザ)がわかる!目的と滞在期間に合わせて入管手続きをするためのポイント

29種類の在留資格(ビザ)がわかる!目的と滞在期間に合わせて入管手続きをするためのポイント
日本で働きたい外国人や、外国人を雇用する企業は、第一歩として適切な種類の在留資格(一般にビザと呼ばれる資格)を選ばなくてはなりません。
日本には29種類の在留資格があり、それぞれ活動内容や在留期間が厳格に定められています。誤った在留資格を選択すると不許可になる可能性が高く、再申請には時間とコストがかかります。
 
ここでは、査証と在留資格の違いから、就労系・非就労系・居住系の在留資格まで、最新の入管法に基づいて解説します。

外国人が日本で活動するときに必要な許可

外国人が日本に入国し、滞在するためには2つの許可が必要です。
 
1つ目は査証(ビザ)という入国のための許可、2つ目は在留資格と呼ばれる滞在のための許可です。
※以下、参考:在留手続(出入国在留管理庁)

査証:入国するための許可

査証(VISA/ビザ)は、外国人が日本に入国する前に取得する推薦状のような役割を持つ文書です。海外にある日本大使館や領事館が発給するもので、「この人物のパスポートは有効であり、日本への入国に問題がないと判断される」という推薦の意味を持ちます。

在留資格:目的に沿った滞在のための許可

在留資格は、外国人が日本に適法に滞在し活動するための許可です。出入国在留管理局が審査・許可するもので、日本での活動内容や身分・地位に応じて29種類が定められています。
 
外国人は許可された在留資格の範囲内でのみ日本で活動できます。たとえば「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ人が単純労働に従事することは認められません。
(参考) 外国人受入れ時のビザ申請の方法|必要な手続きと書類を徹底解説
会社で外国人を雇うとき、行政書士に相談すべき3つの理由

25種類の活動資格|目的が決まっている人向けの在留資格とは

在留資格29種類のうちの25種類は「活動資格」と呼ばれ、日本で行う活動の内容が明確に定められています。大きく分けると、
  • 就労が認められる在留資格(19種類)
  • 就労が認められない在留資格(5種類)
  • 個別に就労可否が判断される在留資格1種類(特定活動)
上記のとおりです。
※以下、参考:在留資格一覧表(出入国在留管理庁)

就労するための19種類の在留資格

日本で就労するための在留資格は19種類あり、それぞれ従事できる業務内容が厳格に定められています。
在留資格業務・活動内容在留期間
技術・人文知識・国際業務理学・工学等の自然科学分野または法律学・経済学等の人文科学分野の技術・知識を要する業務、外国文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務5年、3年、1年または3か月
技能産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務5年、3年、1年または3か月
特定技能1号人材確保が困難な特定産業分野(16分野)における相当程度の知識・経験を必要とする技能業務法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
特定技能2号特定産業分野における熟練した技能を要する業務3年、1年または6か月
技能実習1号講習を受け、技能等に係る業務に従事する活動法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号技能等を要する業務に従事する活動法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号技能等を要する業務に従事する活動法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
高度専門職1号高度な専門的能力を有する人材として研究・教育、専門技術業務、事業経営・管理のいずれかに従事5年
高度専門職2号ほぼすべての就労活動が可能無期限
企業内転勤外国の事業所から日本の事業所への転勤者として技術・人文知識・国際業務に該当する業務に従事5年、3年、1年または3月
経営・管理事業の経営または管理に従事5年、3年、1年、6か月、4か月または3か月
介護介護福祉士の資格を有し介護または介護の指導を行う業務5年、3年、1年または3か月
教育小・中・高等学校等における語学教育その他の教育5年、3年、1年または3か月
医療法律上資格を有する者が行う医療に係る業務5年、3年、1年または3か月
研究公私の機関との契約に基づく研究業務5年、3年、1年または3か月
法律・会計業務法律上資格を有する者が行う法律・会計に係る業務5年、3年、1年または3か月
興行演劇・演芸・演奏・スポーツ等の興行に係る活動またはその他の芸能活動3年、1年、6月、3か月または30日
教授大学等における研究・研究の指導・教育5年、3年、1年または3か月
芸術収入を伴う音楽・美術・文学その他の芸術上の活動5年、3年、1年または3か月
宗教外国の宗教団体により派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動5年、3年、1年または3か月
報道外国の報道機関との契約に基づく取材その他の報道上の活動5年、3年、1年または3か月
外交外交使節団・領事機関の構成員等としての活動外交活動の期間
公用外国政府・国際機関の公務に従事する活動5年、3年、1年、3か月、30日または15日
 
就労できる在留資格は、いくつか注目したいポイントがあります。技能実習制度の廃止に伴う新制度への移行や、高度専門職に存在する優遇措置です。

技能実習制度は育成就労制度に移行する(2027年〜)

技能実習制度は2027年6月までに廃止され、「育成就労制度」へ移行することが決定しています。育成就労制度は人材育成と人材確保の両立を明確な目的とする新制度で、一定の条件下で転籍(転職)が可能になる見込みです。

在留資格「高度専門職」のメリット

高度専門職は、ポイント制により高度な専門的能力を持つ外国人を受け入れる制度です。1号の在留期間は一律5年が付与され、永住許可要件が大幅に緩和されます。ほかにも、
  • 配偶者の就労制限がない
  • 一定の条件下で親や家事使用人の帯同も認められる
など、他の在留資格にはない多くのメリットがあります。
 
さらに、2号に移行すると在留期間が無期限になり、ほぼすべての就労活動が可能になるため、日本への永住を希望する高度人材にとって非常に魅力的な制度です。

就労できない5種類の在留資格

就労できない活動資格の代表格は、学生向けの「留学」や、日本にいる家族と同居するための「家族滞在」です。下の表では、全5種類の在留資格を整理しています。
 
在留資格主な業務・活動の内容在留期間
留学大学・高等専門学校・高等学校・中学校・小学校・専修学校・各種学校等において教育を受ける活動法務大臣が個々に指定する期間(4年3か月を超えない範囲)
家族滞在就労が認められる在留資格等を持つ者の扶養を受ける配偶者または子として行う日常的な活動法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
文化活動収入を伴わない学術上・芸術上の活動、日本特有の文化・技芸についての専門的研究・修得3年、1年、6月または3か月
短期滞在観光、保養、スポーツ、親族訪問、見学、講習・会合への参加、業務連絡等90日もしくは30日または15日以内の日を単位とする期間
研修公私の機関により受け入れられて行う技能等の修得活動1年、6月または3か月
 
留学生や家族滞在者は、在留資格を取得した後に「資格外活動許可」を得ることで、週28時間以内(留学生の長期休暇中は1日8時間以内)のアルバイトが可能です。ただし、風俗営業関連の業務は禁止されており、本来の在留資格の活動(学業など)を阻害しない範囲であることが前提です。

在留資格「特定活動」とは

在留資格「特定活動」は、ほかの在留資格に該当しない活動について法務大臣が個々に指定する在留資格です。就労の可否や活動内容は個別に判断され、多様な外国人の受け入れニーズに柔軟に対応できます。
 
特定活動で許可される活動の類型には「法定特定活動」「告示特定活動」「告示外特定活動」の3種類があり、その内容は次のように定められています。

法定特定活動

出入国管理及び難民認定法に直接規定されている特定活動で、以下のようなケースが該当します。
  • 高度専門職外国人等の配偶者で就労を希望する者
  • 高度専門職外国人等の親で一定の条件を満たす者
  • ワーキングホリデー協定に基づき入国する者
  • 経済連携協定(EPA)に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者

告示特定活動

法務省の告示により定められている特定活動は、2025年5月現在54種類が指定されています。国内の状況に応じて種類は増減し、現在は主なものに以下があります。
  • 外交官・領事官の家事使用人
  • 高度専門職・経営者等が雇用する家事使用人
  • 大学卒業後の就職活動を継続する者(最長1年)
  • 起業準備活動を行う者
  • サマージョブなどの短期就労活動
  • インターンシップ
  • 製造業等の特定産業分野における即戦力外国人材
  • 本邦大学卒業者で日本語能力を活用した業務に従事する者

告示外特定活動

法定特定活動や告示特定活動に該当しない個別のケースについて、法務大臣が人道上の配慮や日本の利益などを考慮して個別に許可する特定活動です。例として、
  • 難民認定申請中の者への就労許可
  • 病気療養のための滞在延長
  • 帰国困難者への一時的な滞在許可
などがあります。具体的な活動内容や就労の可否は指定書に記載され、個々のケースごとに判断されます。

4種類の居住資格|長く滞在する人向けの制限が少ない在留資格とは

在留資格29種類のうちの4種類は「居住資格」と呼ばれ、身分や地位に基づいて付与される在留資格です。活動資格とは異なり、日本での活動内容に制限がほとんどなく、就労の自由が認められています。
該当するものとして、
  • 永住者
  • 日本人の配偶者等
  • 永住者の配偶者等
  • 定住者
があり、長期的に日本で生活する外国人にとって取得を目指したい資格だといえます。

永住者

在留資格「永住者」は、法務大臣から永住の許可を受けた外国人に付与される在留資格で、在留期間の制限がありません。取得するには、原則として継続10年以上の日本在留が必要で、そのうち就労資格(技能実習及び特定技能1号を除く)または居住資格で5年以上在留していることが求められます。
 
もっとも、下記の場合は特例が適用され、10年の要件が緩和されます。
■日本人または永住者の配偶者の場合
……実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上在留していれば申請可能です。日本人または永住者の実子の場合は、1年以上の日本在留で申請できます。
■定住者の場合
……5年以上継続して在留している場合、永住申請が可能になります。
■高度専門職外国人の場合
……高度人材ポイント制で70点以上で3年以上、80点以上で1年以上の在留で永住申請が認められます。

日本人の配偶者等

在留資格「日本人の配偶者等」は、日本人の配偶者(夫や妻)、日本人の子として出生した者、日本人の特別養子が対象となる在留資格です。在留期間は5年、3年、1年または6月が付与されます。配偶者とは現に法的に有効な婚姻をしている相手であり、内縁関係や死別・離婚した場合は含まれません。
家族滞在とは異なり、日本で行える活動内容に制限がありません。職種や勤務時間に関する就労制限はなく、資格外活動許可を取得しなくてもフルタイムで働くことができます。ただし、労働基準法上の年少者保護や各種国家資格が必要な職種など、一般の法律による制限は受けます。

永住者の配偶者等

在留資格「永住者の配偶者等」は、永住者または特別永住者の配偶者、および永住者の子として日本で出生し引き続き在留している者が対象となる在留資格です。在留期間は5年、3年、1年または6月が付与されます。日本人の配偶者等と同様に、活動制限がなく就労の自由が認められています。
永住者の配偶者として在留する場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ日本に1年以上在留していれば、自ら永住許可を申請することも可能です。永住者の実子の場合は、1年以上の日本在留で永住申請が認められます。

定住者

在留資格「定住者」は、法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める在留資格です。在留期間は5年、3年、1年、6月または法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)が付与されます。第三国定住難民、日系2世・3世、中国残留邦人などが該当例です。
定住者も活動制限がないため、就労に制限はありません。技術・人文知識・国際業務や経営・管理などの就労ビザと異なり、単純労働を含むあらゆる職種に就くことができます。定住者の在留資格で5年以上継続して日本に在留していれば、永住許可申請が可能になります。

帰化申請について

帰化申請は、外国人が日本での在留資格を取得・更新する手続きとは異なり、日本国籍そのものを取得するための手続きです。永住許可が「日本に一生住み続ける権利」を得る制度であるのに対し、帰化は「日本人になる」制度であり、パスポートや選挙権などの日本人としての権利・義務を持つようになります。
帰化の一般的な要件として、原則として継続5年以上日本に在留していることが求められます。永住許可の原則10年在留と比べると、必要な在留期間は短く設定されています。ただし、5年の間、安定して日本に生活基盤を置き、適法に在留していることが前提です。
帰化が許可されると、日本国籍を取得する代わりに、原則として元の外国籍は失われます。日本は二重国籍を原則認めていないため、帰化後は日本人として1つの国籍のみを持つことになります。

まとめ

日本の在留資格は29種類あり、活動内容や身分・地位に応じて厳格に分類されています。査証(本来の意味でのビザ)と在留資格は異なる許可制度であり、それぞれの役割を正確に理解することが重要です。
在留資格申請は、要件を満たしていても書類の不備や説明不足により不許可となるケースが少なくありません。特に技術・人文知識・国際業務や経営・管理など、業務内容と学歴・職歴との整合性が問われる在留資格では、申請書類の作成に高度な専門知識が求められます。不許可になると再申請までの期間が空き、採用計画や事業計画に大きな影響を与えます。
 
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。