建設業許可の更新期限が切れたらどうなる?満了日前後で変わる対応と失効後の再取得手順

建設業許可の更新期限が切れたらどうなる?満了日前後で変わる対応と失効後の再取得手順
建設業許可の有効期間は5年で、期限内に更新申請をしなければ許可は失効します。とはいえ、更新期限の30日前を過ぎていても、満了日の前であればまだ打つ手は残されています。一方、満了日を過ぎてしまうと更新はできず、新規申請で許可を取り直さなければなりません。
 
ここでは、満了日の前後で変わる対応の違いと、失効した場合の影響、再取得の手順や費用をわかりやすく解説します。
 

この記事のポイント

  • ✔ 更新期限(満了日の30日前)〜満了日前:更新申請が受理される場合がある
  • ✔ 満了日後:許可は失効し、更新はできず新規申請で取り直す必要がある
  • ✔ 失効中は軽微な工事以外を請け負えず、無許可営業には罰則と5年間の欠格がある
  • ✔ 更新・再取得とも、未提出の決算変更届があると申請に進めない
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建設業許可の有効期間と更新の基本

建設業許可は、一度取得すれば永久に使えるものではありません。有効期間が法律で定められており、引き続き営業するには期限内の更新申請が必要です。期限切れへの対応を考える前提として、ここでは有効期間の数え方、更新申請の受付期間、そして更新の前提となる毎年の届出義務を確認しておきましょう。
 
※以下、参考:建設業許可事務ガイドラインについて(国土交通省)、建設業許可(建設業法第3条)(国土交通省)、建設業法(e-Gov法令検索)
 

有効期間は5年

建設業許可の有効期間は、建設業法第3条第3項により5年間と定められています。期間は許可のあった日から起算し、5年後の許可日に対応する日の前日をもって満了します。たとえば2021年11月1日に許可を受けた場合、有効期間の満了日は2026年10月31日です。
 
満了日は、手元にある許可通知書で確認できます。注意したいのは、満了日が土日祝日などの閉庁日に当たっても、期間が延長されることはない点です。役所が休みでも、許可はその日をもって満了します。
 
また、複数の業種で許可を取得している会社では、業種ごとに許可日が異なり、満了日がばらばらになっている場合があります。業種を追加した時期が違えば、それぞれに更新期限が来るため、すべての許可の満了日を一覧で把握しておく必要があります。
 

更新申請は満了日の3か月前から30日前までに行う

更新申請は、有効期間が満了する日の30日前までに行うことが、建設業法施行規則で定められています。一方で、いつでも早めに出せるわけではなく、受付を開始する時期は許可行政庁ごとに決まっています。多くの都道府県では満了日の3か月前から受付を始めていますが、東京都の知事許可のように2か月前からとしている例もあります。
 
許可の種類ごとの目安は、次のとおりです。
 
許可の種類申請先受付期間の目安
知事許可主たる営業所がある都道府県満了日の3か月前(自治体により2か月前)から30日前まで
大臣許可主たる営業所を管轄する地方整備局等満了日の3か月前から30日前まで
 
受付期間は実質2〜3か月しかありません。5年に一度の手続きであるうえ、この短い期間を逃すと期限切れのリスクが一気に高まります。正確な受付開始日は、許可行政庁の手引きやWebサイトで事前に確認しておきましょう。
 

建設業許可更新の前提となる各種届出の義務

建設業許可を受けた事業者には、更新申請とは別に、毎年の決算後や登録内容に変更があったときの届出義務があります。代表的なものが、事業年度終了後4か月以内に提出する決算変更届(事業年度終了届)です。3月決算の会社であれば、7月末が提出期限となります。
 
主な届出と期限は次のとおりです。
 
届出の種類主な届出事由提出期限
決算変更届(事業年度終了届)毎事業年度の終了事業年度終了後4か月以内
変更届商号・営業所の所在地・役員等の変更など変更後30日以内
変更届常勤役員等(経営業務の管理責任者)・営業所技術者等(専任技術者)の変更変更後2週間以内
 
これらの届出が出ていないと、更新申請は受理されません。多くの許可行政庁は、過去5年分の決算変更届がすべて提出済みであることを、更新受付の条件としています。更新期限に間に合ったとしても、未提出の届出があれば、その分をまとめて作成・提出してからでないと申請に進めないのです。
 
届出を怠ること自体にも罰則があります。建設業法では、決算変更届や変更届を提出しなかった場合や虚偽の記載をした場合について、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金を定めています。許可取得時の手続きを行政書士に任せていた会社ほど、毎年の届出が抜け落ちている傾向があるため、更新期限と合わせて提出状況を確認しておくことが欠かせません。
 
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建設業許可の更新期限(30日前)を過ぎた場合はどうする?

更新申請の期限である「満了日の30日前」を過ぎてしまっても、満了日を迎える前であれば、まだ許可を維持できる可能性は残っています。ただし、受理されるかどうかは許可行政庁の判断次第で、残された時間もわずかです。ここでは、30日前を過ぎた段階で取るべき対応を順に解説します。
 

始末書などを添えれば更新申請が受理される場合がある

満了日の30日前を過ぎた後でも、有効期間が満了する前であれば、始末書(遅延理由書)を添付することで更新申請を受け付けてもらえる場合があります。始末書には、期限までに申請できなかった理由と、今後同じことを繰り返さないための対策を記載するのが一般的です。
 
もっとも、30日前を過ぎた申請の扱いは法律で一律に決まっているわけではなく、許可行政庁ごとに運用が異なります。始末書の様式を用意している自治体もあれば、個別の相談を求める自治体もあります。期限を過ぎたと気づいた時点で、まずは申請先の窓口に電話で状況を伝え、受付の可否と必要な書類を確認してください。
 
なお、始末書で対応できるのはあくまで満了日までです。満了日を1日でも過ぎれば許可は失効し、始末書を出しても更新はできません。
 

申請済みなら更新審査中も従前の建設業許可は有効

満了日までに更新申請が受理されていれば、審査が長引いて満了日を過ぎても、許可が失効することはありません。建設業法第3条第4項では、更新申請があった場合、有効期間の満了後であっても、許可または不許可の処分があるまでは従前の許可が効力を持つと定めています。
 
この規定があるため、満了日直前の申請であっても、受理さえされれば審査中に500万円以上の工事を請け負うことができます。審査の結果、更新が許可されれば、新しい有効期間は従前の許可の満了日の翌日から5年間となります。
 
反対に、満了日までに申請が受理されていなければ、この保護は受けられません。書類を窓口に持参しても不備があって受け付けてもらえなければ、申請していないのと同じ扱いになる点に注意が必要です。
 

決算変更届が未提出なら先にまとめて提出する

前章で触れたとおり、決算変更届が提出されていないと、更新申請は受理されません。30日前を過ぎた段階で未提出の年度が見つかった場合は、更新申請の準備と並行して、未提出分の決算変更届を急いで作成する必要があります。
 
決算変更届には、工事経歴書、直前3年の各事業年度における工事施工金額、財務諸表、事業報告書(株式会社の場合)、納税証明書などを添付します。未提出が複数年分あれば、その年数分の書類をすべてそろえなければなりません。
 
なお、決算変更届を期限後にまとめて提出する場合、自治体によっては始末書の添付を求められます。また、過去の工事経歴書を作り直すには、当時の契約書や請求書を探し出す手間もかかります。満了日まで日数が少ないなかで複数年分を作成するのは負担が大きいため、自社で間に合うかどうかを早めに見極めることが大切です。
 

満了日直前は1日でも早く窓口・行政書士へ相談する

満了日まで残り数週間という状況では、自社だけで判断して動くより、許可行政庁の窓口や建設業許可に詳しい行政書士へすぐに相談するほうが確実です。窓口では受付の可否や必要書類を確認でき、行政書士には書類作成や未提出届出の整理を短期間で任せられます。
 
行政書士に依頼すれば、常勤役員等や営業所技術者等の確認書類、社会保険の加入状況など、更新に必要な書類を一括で整えてもらえます。自治体ごとの運用の違いにも慣れているため、書類不備で受付を断られるリスクを減らせる点もメリットです。
 
満了日を過ぎてしまえば、選択肢は新規申請しか残りません。「まだ間に合うかもしれない」と感じた時点が、相談のタイミングだと考えてください。
 
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建設業許可の満了日が過ぎて失効した場合はどうなる?

更新申請をしないまま有効期間の満了日を過ぎると、建設業許可はその日をもって効力を失います。失効は自動的に起こるもので、役所から事前に知らせが来るとは限りません。ここでは、失効した後に会社が受ける法的な制約と、取引や公共工事への影響を整理します。
 

更新できず新規申請が必要になる

満了日を過ぎた建設業許可は、更新することができません。引き続き許可が必要な場合は、更新ではなく、初めて許可を取るときと同じ新規申請を行うことになります。
 
新規申請では、常勤役員等(経営業務の管理責任者)や営業所技術者等(専任技術者)、財産的基礎などの許可要件を一から証明し直さなければなりません。更新であれば変更がない限り簡略化できた書類も、改めてそろえる必要があります。法定の費用も、更新手数料の5万円に対し、新規申請は知事許可で9万円、大臣許可で15万円と高くなります。
 
また、新規申請の場合は審査が終わって許可が下りるまでの間、許可がない状態が続きます。更新申請のように「審査中も従前の許可が有効」という保護はありません。
 

失効中は軽微な工事以外を請け負えない

許可が失効している間、会社が請け負えるのは「軽微な建設工事」に限られます。軽微な建設工事の範囲は、建設業法施行令で次のように定められています。
 
工事の種類許可がなくても請け負える範囲
建築一式工事1件の請負代金が1,500万円未満(税込)の工事、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
建築一式工事以外1件の請負代金が500万円未満(税込)の工事
 
注意したいのは、請負代金の判断方法です。1つの工事を複数の契約に分けても、合計額で判断されます。また、注文者が材料を提供する場合は、その材料費と運送費も請負代金に含めて計算します。金額を分割して500万円未満に見せかけても、無許可営業とみなされる可能性があります。
 
関連記事:建設業許可とは?必要になる場合・手続き・種類・守るべきルールをまとめて解説
 

進行中の工事・締結済みの契約への影響

許可が失効した時点で施工中の工事があっても、ただちに工事を止めなければならないわけではありません。建設業法第29条の3では、許可が効力を失う前に締結した請負契約に係る工事に限り、引き続き施工できると定めています。
 
ただし、この場合は許可が失効した日から2週間以内に、その旨を注文者に通知しなければなりません。通知を受けた注文者は、失効の日から30日以内であれば、請負契約を解除することができます。つまり、工事を続けられるかどうかは、最終的に注文者の判断に左右される面があるのです。
 
一方で、失効後に新たに500万円以上の工事の契約を結ぶことはできません。見積中や受注予定の案件がある場合は、元請や発注者に事情を説明し、契約時期の調整などを相談する必要があります。
 

無許可営業となった場合の罰則

失効に気づかないまま、あるいは知りながら軽微な工事を超える工事を請け負うと、無許可営業として建設業法違反になります。罰則は、3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金で、併科されることもあります。法人の場合は、行為者だけでなく会社にも1億円以下の罰金が科される両罰規定があります。
 
罰則の影響は、その場の刑罰だけにとどまりません。建設業法違反で罰金刑以上の刑を受けると、刑の執行が終わってから5年間は欠格要件に該当し、建設業許可を取得できなくなります。失効後に無許可で工事を続けた結果、再取得の道まで閉ざされてしまうおそれがあるのです。
 
なお、無許可営業の規制は、元請か下請かを問いません。また、許可のない業者に500万円以上の工事を発注した元請業者にも、指示処分などの監督処分が科される可能性があります。取引先に迷惑をかけないためにも、失効中は請負金額に十分注意してください。
 

許可番号・経営事項審査・入札参加資格への影響

新規申請で許可を取り直すと、原則として新しい許可番号が付与されます。会社案内や見積書、ホームページ、現場の標識(建設業許可票)などに記載している許可番号は、すべて差し替えが必要です。許可番号の変更をきっかけに、取引先や元請に失効の事実が伝わることもあります。
 
公共工事を受注している会社にとっては、影響がさらに大きくなります。公共工事の入札に参加するには、有効な建設業許可を持ち、経営事項審査(経審)を受けていることが前提です。許可が失効すれば経審の結果も使えなくなり、入札参加資格を失ったり、資格審査の申請ができなくなったりする可能性があります。
 
再取得後に経審を受け直し、入札参加資格を回復するまでには、さらに時間がかかります。公共工事の比重が大きい会社ほど、失効による売上への打撃は深刻になるでしょう。
 

建設業許可失効後に再取得する手順

許可が失効してしまった場合、事業を元の規模で続けるには、新規申請で許可を取り直すしかありません。再取得の手続きは初めて許可を取るときと同じ流れで進むため、更新よりも準備に時間がかかります。ここでは、新規申請の流れと審査期間、費用、そして失効中に要件が変わっていた場合の注意点を解説します。
 

建設業許可の再取得(新規申請)の流れ

再取得の新規申請は、大きく分けて「許可要件の確認」「書類の準備」「申請・審査」の3段階で進みます。一度許可を受けていた会社であっても、過去の申請内容をそのまま使えるわけではなく、申請時点の状況で要件を満たしているかを改めて証明しなければなりません。
 

許可要件を再確認する

建設業許可を受けるには、建設業法第7条などで定められた要件をすべて満たす必要があります。主な要件は次のとおりです。
 
要件主な内容
経営業務の管理体制建設業の経営経験を持つ常勤役員等(経営業務の管理責任者)を置いていること
営業所技術者等営業所ごとに、資格や実務経験を持つ営業所技術者等(専任技術者)を常勤で置いていること
誠実性請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれがないこと
財産的基礎一般建設業では自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があることなど
欠格要件役員等が欠格要件に該当しないこと
社会保険健康保険・厚生年金保険・雇用保険に適切に加入していること
 
なかでも財産的基礎は、更新と新規で扱いが異なる点に注意が必要です。更新時は、許可を受けて継続して営業した実績があれば要件を満たすものとされますが、新規申請では自己資本の額や預金残高証明書などで改めて証明しなければなりません。
 

必要書類・申請書類を準備する

要件を満たしていることを確認したら、申請書と添付書類を準備します。申請書類には、建設業許可申請書のほか、役員等の一覧表、営業所一覧表、工事経歴書、財務諸表、誓約書などがあります。
 
添付書類としては、常勤役員等や営業所技術者等の経験・資格を証明する書類、常勤性を確認する書類、登記事項証明書、納税証明書、役員等の身分証明書や登記されていないことの証明書などを集めます。経営経験や実務経験を証明するには、過去の契約書や請求書、確定申告書などが必要になる場合もあり、書類集めに最も時間がかかる部分です。
 

申請・審査を経て許可通知を受け取る

書類がそろったら、知事許可であれば主たる営業所のある都道府県の窓口へ、大臣許可であれば地方整備局等へ申請します。窓口で形式的な確認を受けて受理されると、審査が始まります。
 
審査では、書類の内容に疑問があれば追加資料の提出や補正を求められることもあります。審査を通過すると許可通知書が届き、その時点から500万円以上の工事を請け負えるようになります。
 

審査期間の目安と空白期間をどう乗り切るか

審査にかかる期間は、許可行政庁が定める標準処理期間が目安になります。知事許可ではおおむね30日から45日程度、大臣許可ではおおむね90日程度とされるのが一般的です。これに書類の準備期間を加えると、失効から再取得までには、早くても1〜2か月、書類集めに手間取れば3か月以上かかることもあります。
 
この空白期間中は、軽微な工事しか新たに請け負えません。会社としては、次のような対応で影響を抑えることになります。
 
  • 500万円以上の受注予定案件は、元請・発注者と契約時期の調整を相談する
  • 空白期間は軽微な工事の受注に集中し、売上の落ち込みを抑える
  • 失効前に締結した契約の工事は、注文者への通知を済ませたうえで施工を続ける
  • 書類の準備を急ぎ、申請までの期間をできるだけ短くする
 
空白期間を短くする方法は、結局のところ申請を早く済ませることに尽きます。書類の準備に不安がある場合は、早い段階で専門家の手を借りるほうが、結果的に損失を小さくできます。
 

再取得にかかる費用(法定手数料・行政書士報酬)

再取得にかかる費用は、法定の手数料と、行政書士に依頼する場合の報酬に分けられます。法定費用は、許可の種類によって次のように決まっています。
 
許可の種類新規申請の法定費用納付方法
知事許可9万円(許可手数料)都道府県の収入証紙など
大臣許可15万円(登録免許税)収入印紙・現金納付など
 
一般建設業と特定建設業の両方を新規で申請する場合は、それぞれに費用がかかります。更新であれば5万円で済んだはずの費用が、失効によって9万円以上に増えるわけです。
 
行政書士に依頼する場合の報酬は、事務所によって差がありますが、知事許可の新規申請でおおむね10万円から20万円程度が目安です。決算変更届の未提出分がある場合や、経営経験・実務経験の証明が複雑な場合は、追加の報酬がかかることもあります。依頼前に見積もりを取り、何が報酬に含まれるかを確認しておくと安心です。
 
関連記事:【2025年基準額改正対応】建設業許可の「一般」と「特定」の違いとは?
 

失効中に要件が変わっていた場合の注意点

再取得で特に気をつけたいのは、前回の許可取得時から5年以上が経ち、会社の状況が変わっている可能性です。前回は要件を満たしていても、今回の申請時点で満たしていなければ、許可を取り直すことはできません。
 
よくあるのが、常勤役員等や営業所技術者等が退職・死亡していたり、役員を退任していたりするケースです。代わりの人材が要件を満たす経験や資格を持っていなければ、申請自体ができなくなります。また、業績の悪化で自己資本が500万円を下回っている場合は、預金残高証明書で資金調達能力を示す必要があります。
 
制度面の変化にも注意が必要です。社会保険への加入は2020年10月から許可要件となっており、未加入のままでは許可を受けられません。専任技術者の名称が営業所技術者等に改められるなど、様式や用語も変わっています。前回の申請書類を写して作成すると、古い様式や要件のまま申請してしまうおそれがあるため、最新の手引きで確認してから準備を進めてください。
 

建設業許可の更新期限切れを防ぐ管理方法

更新期限切れの多くは、5年という長い間隔のなかで手続きの存在そのものを忘れてしまうことから起こります。許可を取り直す手間や空白期間の損失を考えれば、日頃の管理に少し手をかけるほうがはるかに負担は小さくなります。ここでは、期限切れを防ぐための3つの管理方法を紹介します。
 

満了日と決算変更届の期限をカレンダーで管理する

期限切れを防ぐ最も確実な方法は、許可の満了日と毎年の届出期限を、会社のカレンダーやスケジュール管理ツールに登録しておくことです。許可通知書を受け取った時点で満了日を確認し、その日付だけでなく、更新申請の受付が始まる3か月前と、申請期限である30日前にも予定を入れておきましょう。
 
決算変更届は、毎年の決算日から4か月以内という期限が決まっています。決算月が変わらない限り期限も毎年同じ時期になるため、繰り返しの予定として登録しておけば、提出漏れを防げます。決算変更届を毎年きちんと出していれば、更新の時期に過去分をまとめて作成する必要もありません。
 
複数の業種で許可を持っている場合は、業種ごとに満了日が異なることがあります。すべての満了日を一覧にしておくか、次回の更新時に有効期間をそろえる手続き(許可の一本化)を行うと、管理がしやすくなります。
 

担当者の交代・兼務でも引き継げる仕組みをつくる

中小の建設会社では、建設業許可の手続きを総務や経理の担当者が兼務していることが少なくありません。5年の間に担当者が退職したり、別の業務に異動したりすると、更新の時期を誰も把握していない状態が生まれやすくなります。
 
こうした事態を防ぐには、手続きの情報を担当者個人ではなく、会社として共有しておくことが欠かせません。許可通知書や過去の申請書類の控え、届出の提出履歴を一か所にまとめて保管し、許可の満了日、決算変更届の期限、手続きの相談先を一覧にした管理表を作っておくと、担当者が替わっても引き継ぎがスムーズです。
 
代表者自身も、少なくとも満了日と相談先だけは把握しておくと安心です。担当者任せにしていると、期限が過ぎてから初めて気づくことになりかねません。
 

毎年の届出から行政書士に継続依頼する

社内での管理に不安がある場合は、更新申請だけでなく、毎年の決算変更届や変更届も含めて行政書士に継続して依頼する方法があります。行政書士が許可の期限や届出の状況を管理してくれるため、社内の担当者が替わっても手続きが途切れにくくなります。
 
継続して依頼していれば、役員の交代や営業所の移転といった変更が生じたときにも、届出が必要かどうかをすぐに相談できます。更新の時期が近づけば事前に連絡をもらえることも多く、書類の準備も前もって進められます。
 
毎年の依頼には費用がかかりますが、失効して新規申請をやり直す場合の手数料や報酬、許可のない期間に失う受注を考えれば、十分に見合う備えといえるでしょう。建設業許可に詳しい行政書士を探す際は、決算変更届の作成から更新申請まで一貫して対応しているかを確認してみてください。
 

まとめ

建設業許可の更新期限切れは、満了日を過ぎたかどうかで対応が大きく変わります。満了日の30日前を過ぎていても、満了日前であれば始末書などを添えて更新申請が受理される場合があり、受理されれば審査中も従前の許可は有効です。ただし、決算変更届が未提出の年度があると、更新申請そのものを受け付けてもらえません。
 
満了日を過ぎて許可が失効すると、更新はできず新規申請での再取得が必要になります。失効中は軽微な工事しか請け負えず、無許可営業をすれば罰則や5年間の欠格という重い結果を招きかねません。再取得には要件の証明をやり直す手間と、更新より高い費用、そして1〜3か月程度の空白期間がかかります。

お手続きの費用は地域や対応内容、依頼主のご状況によって大きく異なります。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。