退職代行は行政書士にも依頼できる!できること・できないことと費用相場を徹底解説

退職代行は行政書士にも依頼できる!できること・できないことと費用相場を徹底解説
退職代行は行政書士に依頼できます。行政書士に退職意思を法的に整理した書面作成を任せることで、最後までトラブルなくスムーズに会社を辞められるのがメリットです。
 
ここでは、行政書士が対応できる範囲とできない範囲、費用相場、依頼先の選び方を分かりやすく解説します。
 

この記事のポイント

  • 【結論】退職代行は行政書士にも依頼できます。
  • 行政書士は退職届や内容証明郵便などの書類作成を通じて退職をサポートできますが、会社との交渉はできません。交渉が必要かどうかを基準に、自分に合った依頼先を選ぶことが大切です。

退職代行のしくみ・メリット

退職代行とは、会社に退職の意思を伝えたり、退職の手続きを進めたりする作業を、本人に代わって有資格者や専門業者に任せられるサービスです。上司に切り出しづらい、引き止めにあうのが怖い、そもそも顔を合わせたくないといった理由から利用が広がっています。
 
退職代行を利用する最大のメリットは、会社との口頭・対面でのやり取りをする必要がなくなることから、精神的な負担を大きく減らせる点です。
 
また、退職代行について有資格者が適切に支援する場合、さらにメリットが大きくなります。具体的には、
  • スピーディに退職に応じてもらえる
  • 退職時の合意事項や手続きを巡るトラブルを避けられる
といった点で安心です。
 

退職代行は誰に依頼できる?依頼先ごとの特徴

退職代行の依頼先は、主に民間の代行業者と、弁護士や行政書士といった有資格者の2つに分けられます。同じ退職代行という名前でも、対応できる業務範囲や料金、向いている状況は大きく異なります。まずはそれぞれの特徴を押さえておきましょう。
 

退職代行会社にできること

民間の退職代行会社は、退職の意思を会社へ伝える連絡役としての役割を担っています。24時間対応や即日対応をうたうところが多く、料金も1万円台から3万円程度と比較的手頃な水準に設定されているのが特徴です。
 
一方で、民間業者は法律上の資格を持たないため、対応できる範囲には限界があります。会社との条件交渉や書類の作成といった法律事務は行えず、あくまで意思を伝えるところまでが業務の範囲です。
 
会社との間でトラブルが起きた場合には、業者自身が対応できず依頼者本人が矢面に立たなければならない可能性もあるため、注意が必要です。
 

有資格者(弁護士・行政書士など)にできること

弁護士や行政書士といった有資格者は、単なる連絡役としてではなく、法的措置を代理で行う・措置にあたり必要な手配を取るといった対応ができる依頼先です。
 
行政書士は、退職届や内容証明郵便といった書類作成を通じ、比較的低額な費用で退職代行を行います。労働者の権利を行使しつつ穏便に進めたいときは、行政書士に書面を作成してもらうことで、退職の経緯を残しつつ信頼関係を破壊しない適切な手続きができます。
 
なお、会社との交渉や未払い残業代、退職金の請求まで希望する場合は、弁護士が依頼先となります。弁護士と提携する行政書士法人では、相談時点でどんな対応が良いのか判断し、必要に応じて弁護士に連携してもらえます。
 
退職代行などの法的対応を含むサービスは、知識や実務経験がないまま提供する業者が問題になっています。行政書士が扱える分野では、2026年(令和8年)1月に法改正が行われ、無資格業者が行ってはならない業務が明確化されました。
 
有資格者に依頼するときは、登録番号などを確認し、信頼できる依頼先かどうかチェックしましょう。
 
関連記事:行政書士法改正で何が違法になる?無資格代行・コンサル料・会社の罰則まで解説【2026年施行】
 

行政書士が退職代行で支援できること

行政書士は、法律に基づいた権利義務に関する書類の作成を専門とする国家資格者です。退職代行の場面では、
  • 退職意思を伝えるための内容証明郵便の作成
  • 退職届・退職通知書の作成
上記の業務を通じ、会社と直接話すストレスを避けつつ退職を成功に導きます。
 

退職届・退職通知書の作成

行政書士は、依頼者の退職理由や希望する退職日といった状況に応じて、退職届や退職通知書を作成します。
 
行政書士が作成する書面は、送付する側の意図を的確に言語化しながら、万一法律トラブルに発展した場合でも証拠として認められうる体裁のものです。書類に作成代理人として行政書士の氏名を記載できる場合、法律の専門家が関わって作成した文書であることを会社側に示すことで、スムーズに退職に応じてもらえます。
 

退職意思を伝えるための内容証明郵便の作成

内容証明郵便とは、いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったかを日本郵便が公的に証明してくれる郵送方法です。行政書士は、この内容証明郵便の文面を法律に沿った形で作成し、代理で発送まで対応します。
 
退職届・退職願を内容証明郵便で送る一番のメリットは、退職の意思表示をした事実を確実な証拠として残せる点にあります。口頭でのやり取りだと「言った」「言わない」のトラブルが起こりがちですが、内容証明であれば送付した日付と内容が記録として残るため、後から言い逃れをされる心配がありません。
 
また、内容証明で申し入れの日付を明確にしておけば、会社が退職届の受理を拒否したり先延ばしにしたりした場合でも、退職日をはっきりと確定させやすくなります。
 
関連記事:内容証明郵便を行政書士に依頼するには?費用・流れ・できることを徹底解説
 

こんな場合は行政書士へ退職代行の相談を

行政書士は交渉を伴わない範囲で退職手続きをサポートするため、依頼するべきかどうかは自分の状況によって変わります。ここでは、行政書士への依頼が向いているケースを具体的に紹介します。
 

書面で穏便に退職のやりとりを済ませたい

最後までトラブルに見舞われることなく書面のやりとりのみで退職を済ませたい人は、行政書士への相談を検討しましょう。
 
ストレスなく穏便に退職したい人にとって、行政書士に依頼するメリットは「会社との直接のやりとりを回避できる」ことに留まりません。行政書士が必要な書面を適切に作成することで、退職手続きを巡るトラブルをゼロにしながら、離職票などの先方の事務手続きを迅速かつスムーズに進めてもらえるでしょう。
 

未払い賃金がない

給与や残業代がきちんと支払われている状況であれば、行政書士への依頼で十分に対応できます。未払い賃金の請求には会社との交渉が伴うため、この対応は弁護士でなければ行えません。
 
一方で、金銭面のトラブルがなく、退職の意思を正式に伝えることだけが目的であれば、行政書士が作成する書類でも問題なく手続きを終えられます。依頼前に、給与の未払いがないかを確認しておくとよいでしょう。
 

有給休暇がない・有給消化の交渉をしなくても良い

残っている有給休暇の消化について会社と話し合う必要がない場合も、行政書士への依頼が向いているケースのひとつです。有給消化を巡って会社側と条件のすり合わせが必要になると、それは交渉行為にあたるため、行政書士の対応範囲を超えてしまいます。
 
すでに有給休暇を使い切っている場合や、有給の扱いについて会社と揉める見込みがない場合であれば、行政書士に依頼して書面だけで退職の意思を伝える方法で十分に対応できます。
 

行政書士に退職代行を依頼する際の費用相場・ほかの有資格者や業者との比較

行政書士に退職代行を依頼する場合の費用相場は、おおむね1万円から3万円程度です。書類作成から内容証明郵便での送付、基本的な相談対応までがこの料金に含まれることが多く、民間の代行業者と大きく変わらない水準でありながら、法律の専門家による対応を受けられる点が特徴です。
 
依頼先ごとの費用と対応範囲を整理すると、次のようになります。
 
依頼先費用相場交渉未払い賃金の請求書類作成・内容証明
民間の退職代行業者1万円〜3万円程度不可不可不可(本人対応が必要)
行政書士1万円〜3万円程度不可不可対応可能
弁護士5万円〜10万円以上対応可能対応可能対応可能
 
なお、事務所によっては有給休暇に関する通知書の作成など、追加の書類作成に別料金が発生する場合もあるため、依頼前に料金体系を確認しておくと安心です。
 

退職前に知っておきたい基礎知識

退職代行を利用する前に、有給休暇や給与、雇用形態に関するルールを知っておくと、より安心して手続きを進められます。ここでは、退職に関わる基本的な権利と、契約社員などが注意すべき点を整理します。
 
※以下、参考:仕事を辞めるとき、辞めさせられるとき(厚生労働省)年次有給休暇(確かめよう労働条件)
 

有給休暇は退職前でも取得できる

有給休暇は、労働基準法第39条に基づいて労働者に認められた権利であり、退職を控えている場合でも取得できます。
 
有給休暇の取得でよくある心配は、事業の正常な運営を妨げる場合に会社側で取得日を変更できる「時季変更権」の行使です。これに関して、退職日以降は在籍していないため会社が時季を変更する余地がなく、退職までに残っている有給休暇はすべて消化できるのが原則です。
 

給与・残業代は全額請求できる権利がある

賃金は労働基準法第24条が定める全額払いの原則により、会社が一方的に減額したり支払いを留保したりすることは認められていません。時間外労働をした場合は、労働基準法第37条に基づき、通常の賃金の25パーセント以上の割増賃金、いわゆる残業代の支払いを受ける権利があります。
 
これらの賃金請求権には時効があり、労働基準法第115条により、退職手当以外の賃金は支払日の翌日から2年間で時効にかかります。退職を機に未払いの給与や残業代がないか確認し、心当たりがある場合は早めに請求の手続きを検討することが大切です。
 

契約社員・派遣社員など有期雇用の場合の注意点

契約社員や派遣社員のように契約期間の定めがある有期雇用の場合、正社員とは退職のルールが異なります。契約期間中は労働契約に基づき働き続ける義務があるのが原則ですが、やむを得ない事情がある場合には、民法第628条に基づき直ちに契約を解除できます。
 
また、労働基準法第137条では、1年を超える期間を定めた労働契約を結んだ場合、契約初日から1年を経過した日以降であれば、やむを得ない理由がなくても会社に申し出ることで退職できると定められています。契約更新が繰り返されている場合や1年を超えて継続して勤務している場合は、契約を更新しない際に会社が30日前までに予告しなければならないとする基準もあります。
 
有期雇用で退職代行を検討する際は、こうした契約期間に関するルールを踏まえたうえで、行政書士や弁護士に相談することが望ましいでしょう。
 

退職代行でよくある質問

退職代行や行政書士への依頼を検討するにあたり、さまざまな疑問が寄せられます。ここで、よくある質問に答えます。
 

Q. 行政書士に頼んだら即日退職できる?

A. 民法第627条により、期間の定めのない雇用契約は退職の意思表示から2週間で終了します。行政書士が内容証明郵便などで退職の意思を伝えたとしても、法律上この2週間というルール自体を短縮できるわけではありません。
 
ただし、出社を続けずに有給休暇を消化しながら2週間を過ごすことは可能なため、実質的に会社へ行かずに退職できるという意味では即日対応に近い結果を得られるケースが多くあります。
 

Q. 退職代行会社と行政書士の違いは?

A. 退職代行会社は、退職の意思を会社へ伝える連絡役としての対応が中心で、法的な書類作成や交渉は行えません。一方、行政書士は法律に基づく書類作成を専門とする国家資格者であり、退職届や内容証明郵便といった権利義務に関する文書を、正式な形で作成できる点が大きな違いです。
 
費用相場はどちらも2万円から5万円程度と近い水準ですが、法的に整った書面を残せるかどうかという安心感の面で差が出ます。
 

Q. 行政書士ではなく弁護士に依頼した方がいい場合とは?

A. 会社との条件交渉や、未払いの給与・残業代の請求、パワハラなどによる損害賠償請求が必要な場合は、弁護士への依頼が適しています。
 
行政書士や民間の代行業者は、弁護士法との関係から会社との交渉を行うことができないため、こうした金銭トラブルや対立が想定される状況では、唯一の法的代理権を持つ弁護士に相談することが望ましいでしょう。
 

まとめ

行政書士は、退職届や内容証明郵便といった書類作成を通じて、費用を抑えながら会社と直接やり取りせずに退職を進めたい人の心強い味方です。弁護士との提携などを通じ、自分の状況に合う対応方法から支援してもらえるのも良い点です。
 
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。