メルカリ販売で古物商許可が必要になるケース・不要になるケース
メルカリは個人間の不要品売買を目的としたサービスであり、個人が私物を処分する範囲であれば古物商許可は原則不要です。一方で、個人・法人問わず、営利目的の中古品取引と認められる場合や、ECプラットフォームと定義されている「メルカリShops」での販売の場合、古物営業法の対象となり許可を要します。上記の考え方は、ほかのフリマアプリ・オークションサイトでも概ね共通しています。ここでは、メルカリの利用規約をもとに古物商許可の要否について整理しましょう。
※以下、参考:古物商許可について(メルカリヘルプセンター)
メルカリで古物商許可が不要とされるケース
メルカリでの出品が「自分や親族が使用していた私物を処分したい」「購入したものの、欲しい機能がなかったため処分したい」といった理由であれば、出品が私的な処分にあたる場合は、古物商許可は不要です。ほかに、無償で譲り受けた品物やゲームの景品などを出品する場合も同様です。新品やハンドメイド品、海外で購入した品物をそのまま出品する場合も、中古品の仕入れ販売とはみなされないため許可は不要です。
メルカリで古物商許可が必要になるケース
一方で、転売を目的として中古品を仕入れ、メルカリで販売する場合は古物商許可が必要になります。そのほかにも、- 仕入れた古物を修理や改造してから販売する場合
- 古物から部品を抜き取って販売する場合
- 知人の代理出品で手数料を得る場合
無許可で取引した場合のリスク
古物商許可を得ずに古物営業に該当する取引を行うと、法令上のリスクを負うことになります。古物営業法第31条では、無許可で古物営業を行った者に対して、3年以下の拘禁または100万円以下の罰金を科す規定が置かれています。これは刑事罰にあたるため、単なる注意や指導では済まされない可能性がある点をおさえておく必要があります。法令上の罰則に加えて、メルカリの利用規約に違反した場合は、アカウントの利用停止といった措置を受けるおそれもあります。取引履歴が残るメルカリのようなプラットフォームでは、無許可営業が発覚するかどうかを気にする声も見られますが、発覚の可能性の高低にかかわらず、古物営業法で定められた義務として捉えておくことが大切です。
古物商許可の取得方法・取得手順
古物商許可には資格試験がなく、必要な書類を揃えて警察署に申請すれば取得できます。ここでは、欠格事由の確認から許可証の交付までの流れを、順を追って説明します。欠格事由に該当しないか確認する
古物商許可の申請を始める前に、古物営業法第4条に定められた欠格事由に該当していないかを確認しておく必要があります。欠格事由として挙げられている条件は下記のとおりです。- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、又は一定の罪(古物営業法違反や、刑法上の窃盗・背任・遺失物等横領・盗品譲受け等)を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
- 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律に基づく命令又は指示を受けた者で、その日から3年を経過しない者
- 住居の定まらない者
- 古物営業法第24条第1項の規定により古物営業の許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 営業所又は古物市場ごとに責任をもって業務を行う管理者を選任しないと認められる者
- 法人で、その役員のうち上記のいずれかに該当する者があるもの
必要書類を準備する
古物商許可の申請書類は、申請者が個人か法人かによって内容が変わります。必要となるのは、下記の書類です。▼個人で申請する場合
- 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
- 略歴書(本人と営業所の管理者のもの)
- 本籍(外国人の場合は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のもの)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(本人と営業所の管理者のもの、本籍地のある市区町村から交付を受けたもの)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
- 許可申請書(古物営業法施行規則別記様式第1号)
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のもの)
- 本籍(外国人の場合は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のもの)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のもの)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のもの)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ)
管轄の警察署(生活安全課)へ申請する
必要書類が整ったら、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課(防犯係)へ申請書を提出します。窓口では申請書一式を確認してもらい、その場で申請手数料19,000円を納付します。この手数料は許可が下りなかった場合でも返金されません。審査を受ける(標準40日程度)
申請書類が受理されると、都道府県の公安委員会による審査が始まります。標準的な審査期間は土日祝日を除いて40日程度とされていますが、書類に不明点があった場合や、確認に時間がかかる場合は2か月ほどに延びることもあります。審査の途中で警察署から追加の資料提出や内容確認の連絡が入ることがあるため、この期間は電話に対応できる状態にしておくと安心です。
許可証の交付を受け、営業を開始する
審査が終わると警察署から連絡が入り、指定された窓口で古物商許可証を受け取ります。受け取りの際は認印や身分証を持参し、代理人が受け取る場合は委任状も必要になります。許可証を受け取った時点で古物商としての営業が可能になりますが、その後はさまざまな義務(詳細は後述)が発生するため、あわせて準備を進めておく必要があります。
古物商許可を取得した後に課される義務
古物商許可は、取得すればそれで手続きが完了するものではありません。許可を受けた後は、取引の相手方を確認する義務や、営業の実態を記録・表示する義務など、法令で定められたいくつかの義務を継続して守る必要があります。※以下、参考:古物商許可申請をされる方へ(警視庁)
本人確認義務
古物商は、古物を買い受ける際に、取引の相手方の住所、氏名、職業、年齢を確認しなければなりません。この確認義務は古物商同士の取引であっても免除されず、リサイクルショップなど別の古物商から仕入れる場合も同様に確認が必要です。インターネットオークションやフリマアプリを利用した取引でも、相手方の確認は欠かせません。対面せずに取引を行う場合は、運転免許証のコピーの送付を受けるだけでは不十分とされており、法令で定められた非対面取引専用の確認方法をとる必要があります。
記帳義務(古物台帳への記録)
古物商には、取引内容を古物台帳に記録する義務も課されています。古物の品目や特徴、取引相手の情報などを記載し、一定期間保存しておく必要があります。ただし、この記帳義務がすべての古物に及ぶわけではなく、美術品類、時計・宝飾品類、自動車、自動二輪車及び原動機付自転車など、対象となる品目は限定されています。
許可証の掲示義務・氏名等の掲載義務
営業所を構える古物商は、許可証を営業所内の見やすい場所に掲示しなければなりません。また、指名など一定の情報について掲載が義務付けられています。メルカリでは、プロフィールやショップページに次の内容を記載しなければなりません。- 氏名または正式名称(営業所名や屋号のみの表示はNG)
- 許可を出した公安委員会の名称
- 12桁の許可証番号
特定商取引上の通信販売に該当する場合の表示義務
インターネットでの古物販売は、特定商取引法上の「通信販売」にも該当する場合は、電話番号などの表示義務が別途課されます。メルカリShopsで販売する場合だけでなく、副業収入のため継続的に販売を行なったり、通信販売に該当するのが原則です。上記のように「通信販売」に該当する場合は、個人の事業者であっても電話番号などの表示が別途必要です。通信販売である場合に表示しなければならないのは、次の項目です。
- 販売価格(役務の対価)、送料
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 申込みの期間に関する定めがあるときは、その旨及びその内容
- 契約の申込みの撤回または解除に関する事項(売買契約に係る返品特約がある場合はその内容を含む)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
- 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 事業者が外国法人または外国に住所を有する個人であって、国内に事務所等を有する場合には、その所在場所および電話番号
- 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときには、その内容及びその額
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- いわゆるソフトウェアに関する取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
- 契約を2回以上継続して締結する必要があるときは、その旨及び販売条件または提供条件
- 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
- 請求によりカタログ等を別途送付する場合、それが有料であるときには、その金額
- 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
メルカリでの「仕入れ」に関する注意点
メルカリを仕入れの場として利用する場合は、通常の販売とは異なる注意点があります。とくに、匿名配送のしくみや利用規約の改定により、古物商としての義務を履行しづらい状況が生じている点をおさえておく必要があります。メルカリの匿名配送を利用すると、取引相手の住所や氏名がやり取りの中で開示されません。そのため、古物商に課される相手方の確認義務を果たすことが難しく、フリマアプリでの仕入れそのものが実質的に成り立たないという見方があります。
さらに、2025年(令和7年)10月22日のメルカリ利用規約の改定により、古物商をはじめとする事業者によるメルカリへの登録および利用が禁止されました。これにより、古物商許可を持つ事業者が個人向けのメルカリで仕入れや販売を継続することは規約上難しくなっており、事業として取引を行う場合はメルカリShopsの利用や、古物市場・許可事業者間の取引など、別の適法な経路を検討する必要があります。
まとめ
メルカリでの古物商許可の要否は、扱う商品が私物か、営利目的で仕入れた古物かによって判断が分かれます。転売目的の中古品販売やメルカリShopsでの取引には許可が必要となり、無許可のまま営業を続けると刑事罰やアカウント停止のリスクを負うことになります。許可を取得した後も、本人確認義務や記帳義務、許可証の掲示義務など、継続的に守るべき義務が発生します。個人・個人事業主・法人のいずれであっても、書類の準備や義務の内容を正確に理解したうえで対応することが欠かせません。
自分のケースで許可が必要かどうか判断に迷うときや、申請書類の準備に不安があるときは、専門家に相談しながら進めるのが安心です。国内最大の行政書士検索サイト「申請Navi」では、古物商許可の申請に対応できる行政書士を分野・地域から探すことができます。