【2026年最新】風営法改正まとめ|変更点・罰則強化・事業者が取るべき対応を解説

【2026年最新】風営法改正まとめ|変更点・罰則強化・事業者が取るべき対応を解説

ホストクラブの売掛金トラブルや悪質な勧誘行為が社会問題化したことを受け、2025年末までに風営法が大幅に改正されました。接待飲食営業の禁止行為やスカウトバックの規制、罰則の強化、欠格事由の拡大など、事業者に関わる変更点は多岐にわたります。

ここでは、2025年6月28日と11月28日に施行された改正内容を整理し、事業者が確認すべき対応事項と、行政書士に相談すべき理由を解説します。

この記事のポイント

  • 【結論】2025年の風営法改正により、接待飲食営業への規制と罰則が大幅に強化されました。
  • 色恋営業の一部や料金の虚偽説明、威迫による支払請求などが禁止されています。
  • スカウトバックは禁止され、無許可営業には個人・法人ともに重い罰則が科されます。
  • 欠格事由も拡大され、グループ法人の処分歴が許可に影響する場合があります。
  • 事業者は接客マニュアル、料金説明、売掛金の回収方法、許可の要否を早急に確認しましょう。
「バー」「カフェ」という店名でも、接客内容によっては風俗営業許可が必要です。許可が不要だと思って営業を始めた後に無許可営業と判断されると、営業停止や重い罰則につながる可能性があります。
開業前や業態変更前に、自店に必要な許可と、行政書士へ依頼した場合の費用目安を確認しておきましょう。
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2025年末までに施行済の改正風営法

風営法は2025年(令和7年)に大きな改正が行われ、2025年6月28日と同年11月28日の2段階で施行済です。2026年は、これらの見直しを踏まえた対応を実施しなければなりません。それぞれの施行日で規制の対象や内容が異なるため、まずは全体像を把握しておきましょう。
※参考:風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(警察庁)風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年6月28日施行分・令和7年11月28日施行分)

2025年6月28日以降の改正風営法の変更点

2025年6月28日には、接待飲食営業や無許可営業に関する規制が大幅に強化されました。主な変更点は以下の通りです。
  • 接待飲食営業に関するルールの強化
  • スカウトバックの全面禁止
  • 無許可営業等に対する罰則の大幅強化
これらの変更は、ホストクラブを中心とした売掛金トラブルや悪質な勧誘行為を強く抑止する狙いがうかがえます。

2025年11月28日以降の改正風営法の変更点

2025年11月28日には、風俗営業許可を受けられない者の範囲、つまり欠格事由が拡大されました。
この改正は新規に許可を申請する事業者だけの問題ではありません。すでに風俗営業許可を得ている事業者であっても、グループ会社の処分歴などによって欠格事由に該当することが判明した場合は、許可の取消しにつながる可能性があります。
新規申請や法人変更、店舗の承継を予定している方は、申請準備を進める前に専門家への相談費用も確認しておきましょう。
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接待飲食営業に関するルールの強化【2025年6月施行】

改正風営法第18条の3および第22条の2では、ホストクラブやキャバクラなどの接待飲食営業を営む事業者に対し、客の正常な判断力を著しく阻害するような行為が新たに禁止されました。禁止事項のなかには、行政処分だけでなく刑事罰も科されるものがあります。
具体的には、下記の通りです。

料金に関する虚偽説明の禁止

改正風営法18条の3第1号では、料金について事実と異なる説明をしたり、客を誤認させるような説明をすることが禁止されています。たとえば実際の料金体系と異なる金額を伝えたり、追加料金の発生条件をあいまいに説明して客を誤解させたりする行為が該当します。

色恋営業の禁止(客の恋愛感情等に乗じた行為)

改正風営法18条の3第2号では、いわゆる色恋営業の一部が禁止されました。この規定が適用されるのは、客が接客従業者に恋愛感情や好意を抱き、かつ接客従業者も同様の感情を抱いていると客が誤信していることを、接客従業者側が知りながら利用する場合です。
さらに、そのうえで「遊興や飲食をしなければ関係が破綻する」と告げたり、「接客従業者が受ける降格や配置転換などの不利益を回避するために遊興や飲食が必要だ」と告げたりして客を困惑させ、遊興や飲食をさせた場合に規制の対象となります。
このように色恋営業の禁止は、恋愛感情への誤信を利用していることと、関係破綻や不利益回避を告げて困惑させていることという二つの要件を満たす場合に成立するしくみです。したがって、恋愛感情に働きかける接客そのものが一律に禁止されるわけではなく、上記のような困惑させる告知を伴わない接客は直ちに規制対象とはなりません。

客が注文していない飲食等の提供の禁止

改正風営法18条の3第3号では、客が注文する意思表示をする前に飲食や遊興の全部または一部を提供し、それによって客を困惑させて飲食や遊興をさせる行為が禁止されています。営業現場では、客が頼んでいないドリンクやサービスを次々と提供し、後から料金を請求するような対応がこれに当たります。注文の意思確認を徹底し、客が把握していないサービス提供を避けることが求められます。

威迫による支払強要の禁止(刑事罰あり)

改正風営法22条の2第1号では、接待飲食営業の代金や立替金の支払いを求める際に、客を威迫する行為が禁止されました。大声を出したり、長時間にわたって取り立てを続けたりするなど、客に恐怖や不安を感じさせるような方法で支払いを迫る行為が該当します。

威迫・誘惑による売春等要求の禁止(刑事罰あり)

改正風営法22条の2第2号では、代金の支払いを名目に、客に対して売春や性風俗店での勤務、アダルトビデオへの出演などを要求する行為が禁止されています。売掛金を抱えた客に対して「売春をすれば代金を減額する」「性風俗店で働けば支払いを待つ」といった形で誘惑したり、威迫して応じさせようとしたりするケースが典型例です。
 
接客方法や料金説明を見直しても、そもそも現在の営業内容が取得済みの許可の範囲に収まっていなければ、無許可営業や許可条件違反を指摘されるおそれがあります。
接客内容の変更や新しいサービスの導入を予定している場合は、営業を続けたまま問題が表面化する前に、行政書士へ許可手続きを依頼した場合の費用を確認しておきましょう。
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スカウトバックの全面禁止【2025年6月施行】

改正風営法では、性風俗店に客を紹介して報酬を得る、いわゆるスカウトバックが全面的に禁止されました。ホストクラブの売掛金問題と結びつき、社会問題化していた行為の一つです。

スカウトバック(紹介料)とは

今般禁止されるスカウトバックとは、性風俗店に女性を紹介し、その見返りとして紹介料を受け取る行為を指します。規制の対象となるのは、店舗型性風俗特殊営業や無店舗型性風俗特殊営業といった性風俗関連特殊営業への紹介です。

スカウトバック禁止の対象者

ホストや知人、友人など、報酬を目的として性風俗店への紹介を行った者であれば、誰であっても規制の対象となります。売掛金を抱えた客がホストから性風俗店を紹介され、その紹介料がホストの収入源になっていた実態を踏まえ、紹介行為そのものを断ち切る狙いがあります。

無許可営業等に対する罰則の大幅強化【2025年6月施行】

改正風営法では、許可を受けずに風俗営業を行った場合などの罰則が大幅に強化されました。無許可営業による摘発事例が相次いでいたことを踏まえ、抑止力を高める狙いがあります。

個人に対する罰則の変化

改正前は無許可で風俗営業を営んだ場合、個人には2年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金が科されていました。改正後はこれが5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金へと引き上げられています。
対象には、許可を受けずに風俗営業を営む行為のほか、営業が禁止されている区域で風俗営業を行う行為なども含まれます。

法人に対する罰則の変化(両罰規定)

風営法には、違反行為を行った従業員だけでなく、その所属する法人にも罰金を科す両罰規定が設けられています。改正前は法人に対する罰金の上限が200万円にとどまっていましたが、改正後は3億円以下へと大幅に引き上げられました。
 
「必要なら後から許可を取ればよい」と考えて無許可営業を続けるのは危険です。摘発されれば罰金だけでなく、営業停止によって店舗の売上が途絶え、従業員やテナントの費用だけが残る可能性があります。
現在の接客が風俗営業に該当するか判断しにくい方や、必要な許可を取得できているか不安な方は、問題を指摘される前に行政書士へ相談するのがおすすめです。以下より、風俗営業許可を依頼した場合の費用目安を確認できます。
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風俗営業許可における欠格事由の追加【2025年11月施行】

改正風営法では、風俗営業の許可を受けられない者の範囲、つまり欠格事由が拡大されました。申請者本人だけでなく、その周辺にある法人の状況まで審査対象となる点が特徴です。

グループ法人への欠格事由の拡大

改正後は、許可を申請する法人と密接な関係を有する法人が過去に風俗営業の許可を取り消されている場合、申請者自身に問題がなくても許可を受けられなくなりました。対象となるのは、
  • 申請者を実質的に支配する親会社
  • その親会社に支配される兄弟会社
  • 申請者が支配する子会社
上記の3種類です。
具体的には議決権の過半数を所有している場合や、資本金の2分の1を超える額を出資している場合などが密接な関係にあたるとされています。この規定が適用されるのは、これらの法人が許可を取り消された日から5年を経過していない場合です。5年間の期間が過ぎればこの欠格事由には該当しなくなります。

処分逃れ(許可証の返納等)をした者への対応

改正前は、許可取消しの聴聞通知が届く前に自主的に廃業や許可証の返納を行うことで、処分を免れられる状況がありました。改正後はこうした処分逃れを防ぐため、警察の立入調査を受けた後に許可証を返納した場合も欠格事由に該当することになりました。この場合も返納から5年を経過していない間は、新たに風俗営業の許可を受けることができません。

暴力的不法行為等を行う者が支配的な影響力を有する場合

改正後の風営法では、暴力的不法行為等を行うおそれがある者が事業活動に支配的な影響力を持っている場合も欠格事由として位置づけられました。これは、いわゆる反社会的勢力に該当する人物が直接の経営者として名前を出していなくても、出資や人事、資金提供などを通じて実質的に事業を支配しているようなケースを想定した規定です。

既存の許可事業者への影響

これらの欠格事由の拡大は、新規に許可を申請する事業者だけの問題ではありません。風営法8条では、許可を受けた者が欠格事由に該当していることが判明した場合、公安委員会がその許可を取り消すことができると定められています。したがって、すでに許可を得て営業している事業者であっても、後から親会社や子会社が許可を取り消されたことが判明すれば、自社の許可も取消しの対象になり得ます。
 
すでに許可を取得しているからといって、今後も必ず営業を続けられるとは限りません。親会社や子会社の処分歴、株主構成、役員変更などを見落とすと、後から欠格事由への該当が判明し、許可取消しの対象となる可能性があります。
法人再編や役員変更、店舗承継を予定している場合は、変更を実行する前に行政書士へ相談した場合の費用を確認しておきましょう。
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風営法違反に問われないための確認事項

改正内容を正しく理解していても、日々の営業の中でうっかり違反に該当してしまうケースは少なくありません。ここでは事業者が自社の状況を振り返る際に確認しておきたいポイントを整理します。

許可申請や営業内容の見直しを外部へ依頼する場合は、誰に書類作成や申請手続を任せられるのかも確認しておく必要があります。行政手続の外注先や無資格者への依頼で注意すべき点については、こちらの記事で詳しく解説しています。

行政書士法改正の企業への影響とは?外注・代行体制の見直しポイントを解説

接客トーク・営業マニュアルに問題はないか

接待飲食営業では、接客従業者が現場で使うトークが色恋営業に該当してしまう可能性があります。恋愛感情への誤信を利用して関係破綻や不利益回避を告げるようなトークが実際に使われていないか、営業マニュアルや接客研修の内容を見直しておくことが大切です。
また、料金説明についても、実際の料金体系と異なる説明をしていないか、追加料金の発生条件が客にきちんと伝わっているかを確認し、虚偽説明とみなされるすき間をなくしておく必要があります。

売掛金の管理・回収方法に問題はないか

売掛金の取立て方法も見直しておきたい項目です。大声で迫ったり長時間にわたって支払いを求め続けたりするなど、客に恐怖や不安を感じさせる方法になっていないか、社内の回収ルールを点検しておきましょう。

未払い代金を請求する場合でも、威迫的な取立てではなく、法令に沿った方法を選ぶ必要があります。書面による請求方法の一つである内容証明郵便の仕組みや、行政書士へ依頼できる範囲については、こちらの記事で詳しく解説しています。

内容証明郵便を行政書士に依頼するには?費用・流れ・できることを徹底解説
加えて、売掛金の支払いを名目に性風俗店での勤務やアダルトビデオへの出演などを求める行為は明確な禁止行為ですので、こうした要求を従業員が行っていないかどうかも改めて確認する必要があります。

スカウト・紹介ルートに問題はないか

性風俗店への客の紹介に関しても、従業員が行っていないかチェックし、注意喚起しましょう。人材紹介や職業紹介にあたる行為については職業安定法との関係も整理しておくと安心です。

コンカフェ・ガールズバーの無許可営業に要注意

コンカフェやガールズバーは「カフェ」「バー」という業態名から風俗営業には当たらないと誤解されがちですが、実際の接客内容によっては風俗営業許可が必要になります。今回の改正風営法の罰則強化を踏まえると、この点を軽視するリスクは以前よりも大きくなっています。

コンカフェ・ガールズバーが風俗営業に該当するケース

風俗営業に該当するかどうかは、店名や外観ではなく実際の接客実態によって判断されます。
スタッフが客の隣や正面の席に座って継続的に話し相手になったり、お酒を注いだりする行為は接待とみなされ、風俗営業1号許可が必要になります。カウンター越しの接客であっても、客とドリンクを一緒に飲んだり、チェキ撮影や握手会などを行ったりする場合は接待行為と判断されることがあります。
また、深夜0時以降にステージでのショーやダンスを行う場合は、特定遊興飲食店営業の許可も別途必要です。警察は店の看板やコンセプトではなく営業の実態を見て判断するため、コンカフェという業態名だけで許可が不要になるわけではありません。

無許可営業が発覚した場合のリスク

無許可で風俗営業を行っていることが発覚すると、営業停止命令が下され、店舗の運営が事実上できなくなります。加えて、無許可営業には刑事罰も科され、今回の改正によって個人には5年以下の拘禁刑または1,000万円以下の罰金、法人には3億円以下の罰金が科される可能性があります。
一度違反の事実が警察や行政に記録されると、その後に許可を取得しようとしても審査が極めて厳しくなり、再起不能になるケースも少なくありません。開業前や業態変更の際には、自店の接客内容が接待に当たるかどうかを事前に確認しておくことが欠かせません。
 
カウンター越しの接客でも、客と一緒に飲酒する、特定の客と長時間会話する、チェキ撮影やゲームを行うといった営業実態によっては、接待と判断される可能性があります。
無許可営業と判断されてから営業方法を変えても、すでに行った違反がなかったことにはなりません。店舗の営業停止や高額な罰金によって、開業費用や内装費を回収できなくなる事態を避けたい方は、営業開始前に行政書士へ相談するのがおすすめです。
以下より、自店の風俗営業許可を依頼した場合の費用目安を確認できます。
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まとめ

改正風営法は2025年11月28日までに全面施行され、接待飲食営業における遵守事項・禁止行為の追加、スカウトバックの全面禁止、無許可営業に対する罰則強化、風俗営業許可における欠格事由の拡大など、事業者に広く影響する変更が行われました。

ただし、風俗営業許可の申請書類の作成や官公署への提出を第三者へ依頼する際は、無資格者による違法な代行にも注意が必要です。依頼できる業務の範囲や会社側のリスクについては、こちらの記事をご覧ください。

行政書士法改正で何が違法になる?無資格代行・コンサル料・会社の罰則まで解説【2026年施行】
 
風営法上の許可が必要かどうかは、店舗名や営業者の認識ではなく、実際の接客内容や営業時間、設備などから判断されます。
「カフェやバーだから許可は不要」と考えて営業を始めても、接待に該当すると判断されれば、無許可営業として営業停止や刑事罰の対象となる可能性があります。法人には最大3億円の罰金が科される可能性もあり、摘発後に営業方法を変更すれば済む問題ではありません。

店舗の営業を止められ、内装費や家賃、人件費だけが残る事態を避けたい方は、開業前や業態変更前に、風営法手続きに対応する行政書士へ相談するのがおすすめです。
以下より簡単な質問に答えるだけで、ご自身の場合の風俗営業許可サポート費用の目安を確認できます。

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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。