共同親権にする手続き・方法はどうする?協議離婚で行政書士に依頼できる内容とは

共同親権にする手続き・方法はどうする?協議離婚で行政書士に依頼できる内容とは

2026年4月1日に施行された改正民法により、離婚後の親権は「父母の共同親権」か「父母の一方による単独親権」かを選べるようになりました。これに伴い、協議離婚で父母ともに親権を行使できるようにしたいと考える人が増えています。

ここでは、これから進める離婚で共同親権を取り決める方法とその相談先だけでなく、親権について合意が成立しない場合の対応方法を紹介します。

この記事のポイント

  • 2026年4月1日から、離婚後の親権は共同親権・単独親権を選べるようになりました。
  • 協議離婚では、父母が合意したうえで離婚届に親権者を記載します。
  • 共同親権にする場合は、監護者・養育費・親子交流も同時に決めることが重要です。
  • 離婚後に共同親権へ変更したい場合は、家庭裁判所での手続きが必要です。
  • 合意済みの協議離婚なら、行政書士に離婚協議書や公正証書原案の作成を相談できます。

共同親権とは?2026年4月施行の改正で何が変わったか

親権とは、子どもの利益のために監護・教育を行ったり、子どもの財産を管理したりする権限であり、同時に義務でもあります。具体的には、進学先の決定や医療行為への同意、パスポートの申請といった場面で親権者が判断・手続きを行います。婚姻中の父母は当然に共同で親権を持ちますが、これまでは離婚すると必ずどちらか一方の「単独親権」となるのが日本の原則でした。
この原則が、令和8年(2026年)4月1日に大きく変わりました。2年前の5月に成立した改正民法(令和6年法律第33号)の施行により、離婚後も父母の双方が親権者となる「共同親権」が選択できるようになったのです。

共同親権はあくまでも選択肢のひとつである

なお、共同親権はあくまでも父母の選択によるもので、必ずしも「子どもに関することをすべて二人で決めなければならない」というわけではありません。離婚時の合意で単独親権とすることも可能で、単独か共同か協議で折り合いがつかないときは家庭裁判所で判断してもらうことも可能です。

共同親権でも単独で判断できる場合がある

共同親権にしたからといって「子どもに関するすべての事柄を元夫婦が共同して決めなくてはならない」というわけではありません。
改正民法(民法第824条の2)では、監護者(実際に子どもと同居して日常的に養育を担う親)が行う日常の行為については、単独で親権を行使できると定められています。学校の連絡帳への対応や日常的な通院といった場面では、逐一もう一方の親の同意を取る必要はありません。
また、子どもの急病など急迫の事情がある場合も、一方の親が単独で判断・対応できます。

事項

誰が決定できるか

日常的な養育行為(通院・学校関係等)

監護者(同居親)が単独で可

急迫の事情がある場合(緊急手術の同意等)

一方の親が単独で可

進学・転居など重要事項

父母が共同で決定

このように、共同親権は「すべてを二人で決める」しくみではなく、日常の養育は同居親が主体的に担いながら、子どもの将来に関わる重要な判断を父母で共に行う制度として設計されています。
※参考:父母の離婚後の子の養育に関するルールが改正されました(法務省)民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕

協議離婚で共同親権とする方法

離婚にあたって親権・養育費・財産分与などを判断する方法は複数ありますが、国内の主流は協議離婚です。協議離婚では、父母の話し合いで親権について合意し、そのまま離婚届を提出します。
それでは、協議離婚で共同親権とする場合、どのような方法を取れば良いのでしょうか。

離婚協議で共同親権を決めるときの流れ

協議離婚で共同親権を選ぶ場合、大まかな流れは以下のとおりです。
  1. 父母で共同親権について合意する
  2. 監護者をどちらにするか協議・合意する
  3. 養育費・親子交流についても同時に取り決める
  4. 合意内容を記載した離婚協議書(または公正証書)を作成する
  5. 必要事項を記載した離婚届を市区町村役場に提出する
離婚届には「親権者」を記入する欄がありますが、共同親権を選ぶ場合は父母の双方を記載します。

必要書類(協議離婚の場合)

離婚届の提出に際して、一般的に必要となる書類は以下のとおりです。
● 離婚届(市区町村役場の窓口などで入手可能)
● 運転免許証などの本人確認書類・印鑑
● 子どもの戸籍謄本(確認用として求められる場合あり)
● 離婚協議書または公正証書
なお、離婚届の提出先は、夫または妻の本籍地か住所地の市区町村役場です。

監護者とは?指定のしかた

共同親権を選んだ場合に必ずセットで決めておきたいのが「監護者の指定」です。監護者とは、子どもと実際に同居して日常的な養育を担う親のことを指します。共同親権のもとでは父母の双方が親権者となりますが、子どもが日々生活する場所と主に養育する親を明確にしておく必要があります。
監護者は、父母の合意があれば離婚協議書や公正証書に記載する形で定めることができます。合意が難しい場合は、家庭裁判所の調停・審判によって定めることも可能です。監護者に指定された親は、通院や学校関係などの日常的な行為を単独で決定できるため、実生活における混乱を防ぐためにも、親権者の指定と同時に必ず取り決めておきましょう。

協議離婚では公正証書を作成する

父母の合意で共同親権とする場合でも、口頭だけの約束では後のトラブルの原因になりかねません。合意内容は必ず離婚協議書として文書化しておきましょう。
最も望ましいのは、離婚協議書(私文書)として残しておくのではなく、公証役場での手続きを経た上で「離婚公正証書」としておくことです。公正証書は公証人が当事者の意思を確認したうえで作成する公文書であり、合意内容の真正性が担保されるだけでなく、相手の義務を強制的に実現させる力も有するものです。
離婚公正証書を作成すると、共同親権と切り離せない下記のような効果が得られます。
◼︎養育費不払いへの対応力が高まる
……「強制執行認諾条項」を盛り込んでおくと、養育費の支払いが滞った場合に裁判を経ることなく直ちに強制執行(給与や預貯金の差し押さえ等)の手続きを取ることができます。
◼︎親子交流(面会交流)の実現力が高まる
……面会交流の頻度・方法・場所などを公正証書に明記しておくことで、取り決めの内容が明確になり、「言った・言わない」のトラブルを防ぐことができます。不当に面会を拒否された場合の交渉材料としても有効です。
◼︎重要事項を共同で決めるときの指針になる。
……進学・医療など父母が共同で決定すべき事項について、協議の手順や期限を公正証書に定めておくことで、意見が合わない局面でも合意形成の指針として活用できます。

共同親権と同時に取り決めておきたいこと

親権者・監護者の指定と合わせて、下記の事項も同時に取り決め、離婚協議書または公正証書に明記しておくことを強くおすすめします。
◼︎養育費
……月額・支払日・支払方法・終期(いつまで支払うか)を具体的に定める
◼︎親子交流(面会交流)
……頻度・場所・時間・連絡方法などを取り決める
◼︎重要事項の同意・判断に関するルール
……進学先の選択や医療行為への同意など、共同で決定が必要な事項についてどのように協議するかを確認しておく
これらは離婚後に改めて協議しようとすると、感情的な対立が生じやすく、子どもへの影響も懸念されます。離婚と同時に取り決めを済ませ、文書化しておくことが、子どもの安定した生活を守ることにつながります。

共同親権とする場合の離婚協議書(公正証書)の文例

ここで、共同親権・監護者の指定・養育費・親子交流をまとめて取り決める場合の離婚協議書の文例を紹介します。実際に作成するときは、内容を当事者間の実情に合わせて調整し、行政書士や公証役場に相談しましょう。


離婚協議書
甲(氏名)と乙(氏名)は、本日、協議離婚することに合意し、以下のとおり取り決めた。
第1条(親権者) 甲と乙の間の未成年の子である〇〇(生年月日:〇年〇月〇日生)の親権者は、甲および乙の双方とする(共同親権)。
第2条(監護者) 前条の子の監護者は甲(または乙)とし、甲(または乙)の住所において子を養育・監護するものとする。
第3条(重要事項の決定) 子の進学・転居・医療行為(手術等)など、子の生活に重大な影響を与える事項については、甲乙が誠実に協議のうえで決定するものとする。緊急を要する場合は、この限りでない。
第4条(養育費) 乙は甲に対し、子の養育費として、毎月〇〇日限り、金〇万円を甲の指定する銀行口座に振り込む方法にて支払う。支払期間は令和〇年〇月から子が満22歳に達した後の最初の3月末日までとする。
第5条(親子交流) 甲は乙と子が、月〇回(原則として毎月第〇〇曜日)、〇時間程度の面会交流を行うことに同意する。面会の場所・方法については、子の意思と体調を尊重したうえで、甲乙が事前に協議して定める。
第6条(強制執行認諾) 乙は、本協議書に定める金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服することを承諾する。


離婚協議で共同親権に関する同意が取れない場合はどうする?

協議離婚では父母の合意が前提ですが、親権の在り方について意見が対立し、話し合いが進まないケースは少なくありません。そのような場合でも、適切な手続きを踏むことで解決の道が開かれています。

離婚前の協議で親権が決まらないときの対応方法

父母間で親権について合意できない場合は、家庭裁判所に手続きを申し立てることになります。状況に応じて、次の2つのルートがあります。

離婚と親権を同時に争う場合

離婚そのものについても合意できていない場合は、まず「夫婦関係調整調停(離婚)」を相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てます。調停では、裁判所が選任した調停委員を交えて、離婚条件(親権者・監護者・養育費・親子交流など)について話し合います。期日は概ね1〜2か月に1回のペースで設定されます。合意に至れば「調停調書」が作成され、離婚と親権者の決定が確定します。
調停が不成立に終わった場合は、人事訴訟(離婚訴訟)に移行し、裁判官が離婚の可否と親権者を含む離婚条件を判断します。なお、離婚に関する訴訟は「調停前置主義」をとっており、まず調停を経なければ訴訟を提起することはできません。

離婚は合意済みだが親権だけ決まらない場合

離婚自体には双方が合意しているものの、共同親権にするか単独親権にするかの合意だけが調わないケースもあります。この場合は「親権者指定調停」を家庭裁判所に申し立てることができます。調停を申し立てたうえで先に協議離婚の届出を行い、その後の調停・審判によって親権者を定めるという順序も可能です。調停で合意できない場合は審判に移行し、裁判官が判断を下します。
いずれのルートにおいても、手続きが複雑になることが多いため、弁護士へ早めに相談することをおすすめします。

離婚後に共同親権としたい場合の対応方法

改正民法の施行(2026年4月1日)以降、すでに単独親権で離婚した父母も、家庭裁判所への申立てによって共同親権へ変更することができます。改正法には経過措置が設けられており、施行前(2026年3月31日以前)に離婚が成立していた場合でも、施行後に申立てが可能です。手続きの名称は「親権者変更調停・審判」といいます。
申立先は相手方の住所地を管轄する家庭裁判所です。まず調停による話し合いを経て、双方が合意できれば審判によって変更が確定します。話し合いがまとまらない場合は審判手続きに移行し、裁判官が判断を下します。
このとき、共同親権への変更を認めるかどうかの基準はあくまで「子の利益」であり、親の希望や都合だけでは認められません。「離婚時から事情が変わった」「子どもの成長に伴い父母双方の関与が必要になった」といった具体的な事情を示すことが重要です。
一般的に、次のような状況では変更が認められやすいとされています。
● 離婚後も父母の関係が良好で、子どもの養育について協力し合える関係が築けている
● 子ども自身が両親との交流を望んでおり、双方の関与を必要としている
● 父母の双方が子どもの利益を最優先に考えたうえで、共同親権への変更に合意している

共同親権が認められないケースとは

改正民法(民法819条7項)では、訴訟等において下記1〜3のいずれかが認められる場合、必ず単独親権としなければなりません。
● 父または母が子の心身に害悪を及ぼすおそれがある場合
● 父母の一方が他の一方からDV・ハラスメントを受けるおそれがある等、共同行使が困難な場合
● その他、父母の双方を親権者とすることで子の利益を害する場合

共同親権の手続きは誰に依頼する?行政書士が支援できる内容とは

共同親権に関する手続きは、状況によって適切な依頼先が異なります。協議が整っているケースと、調停・裁判が必要なケースとで、専門家の役割が大きく変わるため、自分の状況に合った専門家を選ぶことが大切です。

専門家

できること

費用目安

行政書士

離婚協議書・公正証書の作成補助、書類整備のサポート

3万〜10万円程度

司法書士

裁判所への書類作成(調停申立書等)

5万〜15万円程度

弁護士

調停・審判・人事訴訟への同席・代理、複雑な案件の代理交渉

20万〜50万円以上

公証役場

離婚公正証書の作成

1万〜数万円(内容による)

行政書士に依頼できる内容

行政書士は、官公署に提出する書類や権利義務に関する書類の作成を専門とする国家資格者です。父母間で合意が整っている場合における離婚協議書・公正証書の作成や、養育費・親子交流に関する書類の整備について、専門的なサポートを受けることができます。具体的には、下記のような業務を依頼できます。
● 離婚協議書・合意書の作成
● 公正証書原案の作成補助(公証役場への持ち込み用の原稿を作成します)
● 養育費・親子交流(面会交流)の取り決めに関する書類の整備
● 手続き全体の流れの説明・提出書類のチェック

弁護士に依頼する内容

父母間の話し合いがまとまらず、調停や審判・人事訴訟に進む場合は、弁護士または司法書士への依頼が必要です。弁護士は調停・審判・人事訴訟において代理人として出席・交渉することができる唯一の資格者です。
対立が深刻なケースや、DVが背景にある場合は、早期に弁護士へ相談することをお勧めします。
● 調停・審判・人事訴訟への代理出席・代理交渉(弁護士のみ)
● 裁判所への調停申立書等の作成代理(司法書士・弁護士)

共同親権について行政書士に相談するメリット

行政書士に相談する最大のメリットは、離婚後のトラブルを未然に防ぐ「最後まで円満な離婚」を実現できる点にあります。
夫婦と子どもの取り決めだけで完結できる協議離婚は国内の主流ですが、離婚後になって「養育費が支払われなくなった」「親子交流の約束が守られない」といったトラブルが後を絶ちません。その多くは、公正証書を作成しなかった、あるいは離婚協議書の条項が不十分・不正確だったことが原因です。離婚時の合意は、きちんと文書化されて初めて実効性を持ちます。
行政書士は、権利義務に関する書類作成の専門家として、こうした問題に対応できます。適切な条項を盛り込んだ離婚協議書の作成、強制執行認諾条項を含む公正証書の原案作成を通じて、合意内容に法的な裏付けを持たせることが可能です。
とくに共同親権は施行されたばかりの制度であり、実例が少なく、法令の解釈や親権・監護権に関する正確な理解が求められます。父母だけで判断するには難しい場面も多く、専門家である行政書士に関与してもらうことで、子どもの利益を最大化する合意内容・条項を整えることができます。弁護士への依頼と比べて費用を抑えられる点も、行政書士に相談する利点のひとつです。

共同親権でよくある質問(FAQ)

ここでは、共同親権の制度や手続きについて、読者の方からよく寄せられる疑問に答えます。

Q. 未婚(事実婚)の場合、父母の共同親権にできますか?

A. 婚姻していない父母の場合、子の親権は原則として母が単独で持ちます。父が子を認知したとしても、認知のみでは父に親権は生じません。未婚の父母の間で父が親権を持つには、別途「親権者の定め」についての家庭裁判所の手続きが必要です(改正民法でも同様)

Q. 共同親権にした後、単独親権に戻せますか?

A. 可能です。事情の変化があれば、家庭裁判所に「親権者変更調停・審判」を申し立てることで変更できます。変更の可否は、やはり「子の利益」を基準に判断されます。

Q. 相手が共同親権を拒否した場合はどうなりますか?

A. 協議で合意できない場合は家庭裁判所が判断します。裁判所は「共同親権」「単独親権」のどちらが原則とも定めておらず、子の利益に基づいてケースバイケースで判断します。DVや虐待のおそれがなく、共同行使が困難でなければ、共同親権と判断されることもあります。

Q. 共同親権でも、学校や病院の手続きをそのつど相手の同意をとる必要がありますか?

A. 日常的な行為(通院・日々の学校生活など)については、監護者(同居親)が単独で決定できます。また、急迫の事情がある場合(緊急手術の同意など)も、一方の親が単独で判断できると定められています(民法824条の2)

Q. 共同親権の手続きに行政書士を使うメリットは?

A. 弁護士よりも費用が抑えられ、離婚協議書・公正証書の作成など書類整備を専門的にサポートしてもらえます。協議が整っているケースであれば、まず行政書士への相談から始めるのが合理的です。

まとめ

共同親権の手続きは「父母が協議で合意し、離婚届を提出する」のが最もシンプルなルートです。合意に際しては、口頭の約束にとどめず、必ず離婚協議書を作成し、できれば公正証書として残しておくことが、将来のトラブル防止につながります。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。