字光式ナンバーとは?仕組み・費用・取り付け手順を徹底解説

字光式ナンバーとは?仕組み・費用・取り付け手順を徹底解説
「光るナンバープレートが気になるけど、手続きや費用がよくわからない」という読者に向けて、 仕組みから申請手順・費用・車検への影響まで、国土交通省の公式情報をもとに解説します。

この記事のポイント

  • 字光式ナンバーは、専用プレートと照明器具で文字を発光させるナンバープレート
  • 通常ナンバーと異なり、照明器具の装着+ナンバー交付申請が必要
  • 費用は交付手数料・器具代・工賃を含めて約3万〜7万円が目安
  • 普通車は封印のため車両持ち込みが必要、軽自動車は不要
  • 車検は通るが、発光色や照明不良は整備不良となる可能性あり

字光式ナンバーとは|文字が光るナンバープレートの基本知識

「光るナンバープレート」として知られる字光式ナンバーは、夜間や悪天候でも文字がはっきりと見えるように設計された、日本独自のナンバープレートです。見た目のカスタム感から人気を集める一方、取り付けのしくみや手続きについて知らない方も多くいます。まずはその基本から解説します。
※参考:自動車登録番号標(自動車検査登録総合ポータルサイト)

字光式ナンバーのしくみ

字光式ナンバーの正式名称は字光式自動車登録番号標(じこうしきじどうしゃとうろくばんごうひょう)といいます。アルミ製のナンバープレートの文字・数字部分をくり抜き、光を通す特殊な樹脂を埋め込んだ構造で、背面に設置した透過方式番号灯装置(照明器具)から光を当てることで文字が発光して見えるしくみです。
なお、照明器具はナンバープレート本体とは別の部品です。国土交通省の規定により、字光式ナンバーを取得する際は道路運送車両法の保安基準に適合した照明器具を、あらかじめ自動車に取り付けることが義務づけられています。

普通のナンバー(ペイント式)との違い

一般的に目にするナンバープレートは「ペイント式」と呼ばれ、文字や数字は塗装で表示されています。一方、字光式ナンバーは文字部分が特殊樹脂でできており、背面から光を当てることで発光する構造です。
字光式ナンバーに変更するには、専用のナンバープレートと照明器具の両方が必要になります。既存の普通のナンバープレートに照明器具を後付けするだけでは字光式にはできません。陸運局または軽自動車検査協会の窓口で、専用の字光式ナンバープレートとして交付を受ける手続きが必要です。

字光式ナンバーへの変更はナンバー自体の変更を伴う

手続きで注意したいのは「字光式に変えたいだけ」という理由による単独申請はできない点です。ナンバー自体を変更する手続きのなかで、プレートを文字が光る方式に変えることになります。
具体的には、新規登録・引越しによる他府県転入・希望ナンバーへの変更などの手続きが必要になる機会に、申請書類を追加して字光式のナンバープレートを取り付けます。
字光式ナンバーへの変更は、希望番号や番号変更など自動車登録手続きとあわせて行うのが一般的です。必要書類を確認したい方は、自動車登録の必要書類を解説した記事もあわせてご確認ください。

取り付けできない車種がある?メーカー非推奨ケースに注意

字光式ナンバーへの変更を検討する際に見落とされがちなのが、「車種によっては装着できない(または推奨されない)場合がある」という点です。
とくに後方のバックソナーやカメラがナンバープレートの裏側に設置されている車種では、照明器具の取り付けが物理的に困難なケースがあります。また、照明器具が安全装備に干渉して誤作動を引き起こす可能性があるとして、メーカーが公式に装着を非推奨としている車種も存在します。
新車・中古車を問わず、字光式ナンバーへの変更を検討する場合は、照明器具を購入・取り付けする前に必ずディーラーまたはメーカーに装着可否を確認しましょう。

字光式ナンバーの費用相場|普通車・軽自動車別まとめ

字光式ナンバーへ変更するための費用は、ナンバープレートの交付手数料、照明器具の購入費用、取り付け工賃の3種類です。各費用の目安は以下のとおりです。

ナンバープレートの交付手数料(陸運局・軽自動車検査協会)

ナンバープレート自体の交付には、陸運局(普通車)または軽自動車検査協会(軽自動車)の窓口で手数料を支払います。金額は地域・車種・一連番号か希望番号かによって異なります。
下の表にあるのは、ナンバープレート交付手数料のおおよその目安です(前後2枚1組の金額)
車種番号の種類費用目安(前後2枚)
普通車(自家用・中型)一連番号約5,600〜6,800円
普通車(自家用・中型)希望番号約8,100〜9,600円
軽自動車(自家用)一連番号約7,800〜8,000円
軽自動車(自家用)希望番号約9,600〜10,000円
なお、ペイント式(通常ナンバー)と比べると、字光式は1,500〜3,000円程度高くなります。地域によって金額が異なるため、詳細は最寄りの陸運局・軽自動車検査協会への確認が必要です。

照明器具(透過方式番号灯装置)の購入費用

字光式ナンバーの取り付けで必要となる保安基準に適合した照明器具は、エントリーモデルで約1万円台、有名メーカーの高品質モデルになると3〜5万円程度が目安です。これは現在の主流となるLEDタイプの照明器具の場合の価格相場で、電球型などの場合はより低価格となります。

取り付け工賃の目安

照明器具の取り付けをディーラーやカー用品店・自動車整備工場などに依頼する場合、工賃は前後セットで5,000〜10,000円程度が目安です。配線の引き回しが複雑な車種では、より工賃が高くなることもあります。

字光式ナンバーにする場合の費用総額の目安

字光式ナンバーにするための手続きを自動車取扱い業者や行政書士に依頼するものとして、この場合の費用の総額は3〜7万円となります。内訳を改めて整理すると、下の表のとおりです。
項目費用目安
ナンバープレート交付手数料6,000〜10,000円前後
照明器具(前後セット)10,000〜50,000円前後
取り付け工賃(作業を業者に依頼する場合)5,000〜10,000円程度
代行手数料(申請を行政書士に依頼する場合)10,000円前後
合計目安約3〜7万円程度

字光式ナンバーの取り付け手順|申請から封印まで

字光式ナンバーへの変更は、
  1. 照明器具の準備
  2. 書類の用意
  3. 窓口で申請
  4. ナンバー取り付け・封印
以上の流れで進みます。普通車と軽自動車では手続き先や必要書類が一部異なるため、事前に確認しておきましょう。

【ポイント】普通車と軽自動車で手続き先が異なる

普通車は運輸支局(陸運局)、軽自動車は軽自動車検査協会で申請します。最も大きな違いは封印の有無です。
普通車は後面ナンバープレートに「封印」が必要で、この作業を運輸支局の構内で行うため、必ず車を持ち込まなければなりません。一方、軽自動車には封印の制度がないため、車を持ち込まずに手続きを進めることができます。
また、普通車の申請書類のなかに「字光式自動車登録番号標交付願」があるのに対し、軽自動車では「字光式車両番号指示願」という別の様式を使用する点にも注意が必要です。

①照明器具(透過方式番号灯装置)を事前に用意・取り付ける

字光式ナンバープレートの交付を受ける前に、照明器具を自動車へあらかじめ装着しておきましょう。製品については、カー用品店などに案内してもらいながら選ぶと安心です。
なお、普通車の場合は照明器具を装着した状態で車を陸運局まで持ち込む必要があるため、もし事前に別の場所で取り付ける場合は、仮ナンバーを取得するか、車両積載車を利用する必要があります。

②申請のための必要書類を揃える

字光式ナンバーの申請で必要となる書類は、普通車と軽自動車で一部異なります。
普通車の場合は、下記一式を運輸支局に持参しなければなりません。
  • 申請書(窓口で入手可)
  • 車検証(自動車検査証)
  • 手数料納付書(窓口で入手可)
  • 自動車税申告書(窓口で入手可)
  • 字光式自動車登録番号標交付願(窓口で入手可)
  • 現在使用中のナンバープレート
  • 照明器具(透過方式番号灯装置)
  • 印鑑(認印可)
  • 委任状(本人以外が申請する場合)
  • 希望番号予約済証(希望ナンバーと同時申請する場合)
軽自動車の場合は、下記一式を軽自動車検査協会に持参しなければなりません。
  • 自動車検査証記入申請書(窓口で入手可)
  • 車検証
  • 字光式車両番号指示願(窓口で入手可)
  • 照明器具(透過方式番号灯装置)
  • 印鑑(認印可)
  • 希望番号予約済証(希望ナンバーと同時申請する場合)
申請書類の多くは窓口で入手でき、見本を見ながら記入できます。事前に用意が必要なのは車検証・印鑑・委任状(代理申請の場合)・希望番号予約済証(該当者のみ)が中心です。
※参考:字光式自動車登録番号標交付願の様式(国土交通省)

運輸支局(陸運局)または軽自動車検査協会の窓口で申請・交付を受ける

書類が揃ったら、新規登録・番号変更・他府県からの転入などのナンバープレート交換が必要となる手続きを進めます。
希望ナンバーと同時に字光式にしたい場合は、事前に「図柄ナンバー申込サービス」で希望ナンバーを予約・当選させてから、当選後に窓口で交付申請を行う流れになります。

ナンバープレートを取り付け・封印を受ける(普通車のみ)

普通車は交付を受けたナンバープレートを車に取り付けたあと、後面プレートへの「封印」が必要です。封印は運輸支局の構内で行うのが基本で、この作業をもって手続き完了となります。
なお、出張封印に対応した行政書士や代行業者に依頼することも可能です。

字光式ナンバーのよくある質問

ここでは、字光式ナンバーへの変更を検討している人からとくに多く寄せられる疑問に答えます。費用や手順と合わせて確認しておきましょう。

Q. 希望ナンバーと同時に字光式ナンバーにできる?

A. できます。希望ナンバーと字光式ナンバーの同時申請は、利用の多いポピュラーな手続きです。
手順としては、まず「希望番号・図柄ナンバープレート申込サービス」のウェブサイトで希望ナンバーを事前に予約します。抽選対象のナンバー(「1111」「7777」などのゾロ目など人気番号)の場合は当選後、一般番号の場合は予約完了後に、運輸支局または軽自動車検査協会の窓口で字光式への変更申請を行います。このとき「字光式自動車登録番号標交付願」と「希望番号予約済証」を同時に提出すれば、希望の番号が入った字光式ナンバープレートを交付してもらえます。

Q. 青・ピンク・紫に光らせても違反にならない?

A. 違反になります。字光式ナンバーの発光色は、道路運送車両の保安基準および国土交通省の照明器具試験基準によって厳格に定められており、使用できる色は白色または淡い青色(青白色)のみです。
市場には青色や紫色に見えるLED照明器具が出回っていることもありますが、保安基準に適合していない製品を使用した場合は整備不良となり、車検に通らないだけでなく、罰則の対象となる可能性もあります。照明器具自体に問題がなくても、カラーフィルムを貼ったり外部から色をつけたりして発光色を変えることも同様に認められません。

Q. ナンバー灯(ライセンスランプ)との同時点灯はOK?

A. 字光式ナンバーは照明器具の発光によってナンバーを照らすしくみのため、保安基準上は「字光式ナンバーの照明器具がナンバー灯を兼ねる」という位置づけです。そのため、既存のナンバー灯(ライセンスランプ)は原則として取り外しまたは消灯した状態が正規の使用方法です。
ただし、ナンバー灯との同時点灯が明確に「違反」とは定めていない保安基準の文言もあり、実際に警察署や陸運局に確認したところ「整備不良や車検不通過には当たらない」という回答を得たケースも報告されています。一方、照明器具が故障して発光しなくなったときのバックアップとして、ナンバー灯を生かしておく方も少なくありません。車検時にはあらかじめ担当の整備士や陸運局に確認しておくのが確実です。

Q. 照明器具が球切れ・光らない状態で車検を受けるとNG?

A. はい、NGになる可能性大です。国土交通省が定める「字光式ナンバープレート用照明器具の試験基準」には、ナンバーの発光輝度に関する規定が設けられています。照明器具が点灯しない状態はもちろん、輝度が著しく不足している場合も保安基準不適合(整備不良)と判断されるリスクがあります。
また、字光式ナンバーには通常のナンバー灯が存在しない(または機能を兼ねている)ため、照明器具が故障したまま走行することは「後面のナンバーが照らされていない」状態となり、整備不良違反に問われる可能性があります。車検前はもちろん、日常的に照明器具の動作確認を行い、球切れや不具合があれば早めに交換・修理を行うことをおすすめします。

まとめ

字光式ナンバーは、専用のナンバープレートと照明器具(透過方式番号灯装置)をセットで取り付けることで、文字部分を発光させる日本独自のナンバープレートです。
費用は照明器具・交付手数料・取り付け工賃を合わせて3〜7万円程度が目安で、先進安全装備の搭載状況によっては装着できない車種がある点にも注意が必要です。手続きは普通車と軽自動車で申請先・必要書類・封印の要否が異なり、「字光式に変えるだけ」の単独申請はできないため、新規登録や希望ナンバーへの変更など、ナンバーを変えるタイミングに合わせて申請しなければなりません。
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この記事の執筆・監修者

氏名:遠藤 秋乃
行政書士・司法書士資格保有

経歴:

大学卒業後、不動産会社で4年・メガバンクの融資部門での勤務2年を経る。

2015年~2016年にかけて、司法書士試験・行政書士試験に合格。知識を活かしてさまざまな分野の相談に200件以上対応。

入管手続き、相続、企業法務、事業承継などさまざまな分野について最新事例の調査・研究を進め、行政書士資格保有者の立場から、読者に良質な情報をお届けしています。